境法]
[環境法]
〔第1問〕(配点:50)
A社は,B県内に所有する自社の事業所の敷地に,製造プラント工場を数棟保有し稼働させていたが,このうちにはトリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物を使用し,これらを含む排水を排出する施設(水質汚濁防止法第2条第2項にいう特定施設に該当するものとする。)を伴う甲工場があったところ,A社は,事業の見直しに伴って,この甲工場を廃止して解体・撤去した。しかし,この際に,A社は,何らの措置を採ることなく,甲工場の跡地の区画(公道で区切られることなく,かつ,事業所関係者以外の立入りはない。)をそのまま引き続き自社の将来の事業用地として保有し続けていた。A社は数年後に,この甲工場跡地に新たに乙工場を建設することを計画し,そのため甲工場跡地を,約1500平方メートルにわたって深さ数メートル程度掘り下げ,ここで発生した土壌を,自社の従業員に運搬させ,乙工場建設現場から離れており,事業所敷地内ではあるが敷地境界近くにある自社用地で長年空き地のままに放置されていた広場に運んで積み上げ保管した。ところで,この広場の敷地境界を挟んだ隣地には,C市によって児童公園が設置されており,公園内の井戸の揚水機によってくみ上げた井戸水はB県の地域防災計画により災害時の用水として利用されることとされていたほか,さらに,井戸水を利用した池も設置されていて,夏には近所に住むDらの子を含む子どもたちがこの池で泳いだり,水遊びをしていた(なお,C市は,土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)第64条による権限の委任を受けていない。)。
〔設問1〕土対法の下で,⑴A社がこの甲工場を廃止し,解体・撤去をした後に,本来採るべきであった措置は何か。また,その措置が免除されるのは,どのような場合か。⑵数年後に,乙工場の設置準備のための工事を行った際,A社が本来採るべきであった措置は何か。それぞれにつき,資料も参照の上で,説明せよ。
〔設問2〕A社が広場に積み上げて保管していた土壌に含まれていたトリクロロエチレンなどの発がん性のある揮発性有機化合物が,地下に浸透して地下水を汚染し,隣接する公園内の井戸水等を経由して,公園内の池の水をも汚染していることが新聞で報じられたため,Dらは不安を感じている。この場合にDらから相談を受けたB県知事は,A社に対していかなる法的措置を採り得るか,説明せよ。
〔設問3〕Dらが,直接,A社に対して採ることが可能な法的請求があるか,論ぜよ。
【資料】
〇土壌汚染対策法施行令(平成14年11月13日政令第336号)(抜粋)
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
第3条
法第5条第1項の政令で定める基準は,次の各号のいずれにも該当することとする。一次のいずれかに該当すること。イ当該土地の土壌の特定有害物質(法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり,当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ,又は生ずることが確実であると認められ,かつ,当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。ロ当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり,当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ,かつ,当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。ハ(略)二次のいずれにも該当しないこと。イ法第7条第4項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第6条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。ロ(略)〇土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号)(抜粋)(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第1条
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第3条第1項本文の報告は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日から起算して120日以内に行わなければならない。ただし,当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは,都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号。以下「令」という。)第10条に規定する市にあっては,市長。以下同じ。)は,当該土地の所有者等(法第3条第1項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により,その期限を延長することができる。一当該土地の所有者等が当該有害物質使用特定施設(法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設をいう。以下同じ。)を設置していた者である場合(同項ただし書の確認を受けた場合を除く。)当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された日二,三
(略)
2,3
(略)
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第16条
法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は,次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない。一~五
(略)
2(略)
3都道府県知事は,第1項の申請に係る同項第4号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り,当該土地の場所について,法第3条第1項ただし書の確認をするものとする。一工場又は事業場(当該有害物質使用特定施設を設置していたもの,当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。
二当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において,事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては,その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり,又は近接して設置されており,かつ,当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において,当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。三(略)4,5
(略)
(法第4条第1項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
第22条
法第4条第1項の環境省令で定める規模は,3000平方メートルとする。ただし,現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第3条第1項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更にあっては,900平方メートルとする。(法第4条第1項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)
第25条
法第4条第1項第2号の環境省令で定める行為は,次に掲げる行為とする。一次のいずれにも該当しない行為イ土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。ロ土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。ハ土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること。二~五(略)(土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準)
第28条
令第3条第1号イの環境省令で定める基準は,土壌溶出量基準とする。
2令第3条第1号ハの環境省令で定める基準は,土壌含有量基準とする。
(地下水の水質の汚濁に係る限度)
第29条
令第3条第1号イの環境省令で定める限度は,地下水基準とする。
(地下水の利用状況等に係る要件)
第30条
令第3条第1号イの環境省令で定める要件は,地下水の流動の状況等からみて,地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に,次の各号のいずれかの地点があることとする。一地下水を人の飲用に供するために用い,又は用いることが確実である井戸のストレーナー,揚水機の取水口その他の地下水の取水口二
(略)
三災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の都道府県地域防災計画等に基づき,災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー,揚水機の取水口その他の地下水の取水口四
(略)
〇水質汚濁防止法施行令(昭和46年6月17日政令第188号)(抜粋)
(カドミウム等の物質)
第2条
法第2条第2項第1号の政令で定める物質は,次に掲げる物質とする。一~八
(略)
九トリクロロエチレン(以下,略)
〔第2問〕(配点:50)
Aは,B市郊外の道路沿いに所有する土地にホテルCを所有し,経営している。ホテルCの周辺一帯には広大な原野が広がっており,近隣には道路沿いの店舗等が点在する程度である。開業当時は小規模な民宿であったが,次第に原野の優れた自然の風景が注目されるようになり,内外からの観光客が急増したため,Aは資金を投じて民宿を3階建(高さ13メートル)の建物に改築し,観光客向けのホテルCを開業した。その後,周辺地域は国立公園の指定を受け,ホテルCの所在地は第一種特別地域に含まれるに至った。ホテルCは屋根や壁面の色彩や形態が自然景観に調和していると評価され,大いに繁盛した。ところが,B市周辺を震源とする大規模な地震が発生し,ホテルCにも内壁や外壁にひび割れなどの被害が生じた。検査の結果,損壊は甚だしいものの,大規模な修繕をすれば元どおりの使用は可能であるとされたが,Aとしては,建物の老朽化も進んでおり,建物の価値を超える修繕費用を要することもあって,経営,安全の両面から,将来地域の復興が進んだ時点での営業再開を目指すこととし,ホテルCを解体した。それから3年を経過し,地域の復興も進んだことから,AはホテルCの元の所在地と同一の位置に,従前と全く同一の高さ,面積とデザインによる建物を建築する計画を立案した。
〔設問1〕自然公園法は,国立公園の区域の陸域内における行為につき,特別地域と普通地域を区分した上で,それぞれに応じた規制を定めている。その規制手法・内容の違い及びそのような違いを設けている趣旨を説明せよ。
〔設問2〕Aの計画に関して自然公園法上どのような問題点があるか。問題文に現れた事情の限りで,資料を参照しつつ検討せよ。
〔設問3〕Aは,仮にホテルCの建築が認められない場合にどのような救済を求め得るか,検討せよ。
【資料】
〇自然公園法施行規則(昭和32年10月11日厚生省令第41号)(抜粋)第2章保護及び利用
(特別地域の区分)
第9条の2
国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち,保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては,特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。一第一種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し,特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて,現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)二第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて,特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)三第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて,特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)(特別地域,特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第11条
1~5
(略)
6法第20条第3項第1号,第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築,改築又は増築以外の建築物の新築,改築又は増築に限る。)に係る許可基準は,第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか,次のとおりとする。ただし,第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては,この限りでない。一,二
(略)
7~36
(略)
【注:Aの計画する建物は,上記の「前各項の規定の適用を受ける建築物」に該当しないものとする。】
37法第20条第3項各号,第21条第3項各号及び第22条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は,前各項に規定する基準のほか,次のとおりとする。一申請に係る地域の自然的,社会経済的条件から判断して,当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。二申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。三
(略)
*本条6項が引用する本条各項の規定のうち,本問で検討すべきものを以下のとおり抜粋した。省略された条項については検討を要しない。・第1項第2号次に掲げる地域(以下「特別保護地区等」という。)内において行われるものでないこと。イ特別保護地区,第一種特別地域又は海域公園地区ロ
(略)
・第1項第3号及び第4号
(略)
・第1項第5号当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。・第2項ただし書ただし,既存建築物の改築等であつて,前項第5号に掲げる基準に適合するものについては,この限りでない。
【注:「既存建築物の改築等」の定義は以下のとおり。既存の建築物の改築,既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり,かつ,申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築,改築若しくは増築】
・第4項第7号及び第9号から第11号
(略)