境法]
[環境法]
〔第1問〕(配点:50)
【資料】を参照しつつ、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という。)及びその適用に関する以下の設問に答えよ。
〔設問1〕A県にあるB町は、内陸部に位置しているという地理的な事情もあり、夏には国内最高気温を何度も記録するような状況にあった。こうしたことから、同町は、地球温暖化対策に熱心であり、2019年に、温対法に基づく地方公共団体実行計画を、県内の他の市町村に先駆けて策定した。2020年に、内閣総理大臣が、2050年までに国家レベルでカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した。それを受けて、2021年に、温対法は、一部改正された。B町は、町内において再生可能エネルギーのうち風力発電を促進するために、地域における合意形成を重視しつつ、この改正の内容を最大限活用しようとしている。甲社は、B町にあるC国定公園内の甲社所有地において、自然公園法第33条第1項の届出を要する規模での鉄塔状の工作物による風力発電事業の実施を計画している(なお、計画地は普通地域内にある。)。当該風力発電事業を行うためには、その発電に必要な電気工作物(出力6万キロワット。以下「本件工作物」という。)の設置の工事について、電気事業法第47条第1項の認可が必要である。また、本件工作物を設置するには、森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となっている民有林であり、かつ、温対法上の対象民有林でもある上記甲社所有地内にある森林を森林法第10条の2の許可を要する規模で伐採する必要がある。⑴本件工作物の設置のために、温対法の下で、甲社はB町に対してどのような手続をとることが考えられるかを説明せよ。なお、B町は、同法に基づく計画策定市町村であり、本件工作物の設置予定地を含む地域を促進区域に指定している。また、B町に関して、同法に基づく地方公共団体実行計画協議会は組織されていないものとする。⑵2021年の温対法の改正によって導入された仕組みは、再生可能エネルギーの利用による脱炭素化のための施設の円滑な整備を促進するためのものであり、その仕組みにおいては、関連法令により必要とされる規制が緩和されている。本件工作物の設置との関係で、その内容を説明せよ。
〔設問2〕温対法は、個別の事業者に対して、温室効果ガスの排出量の削減を直接に強制するといった伝統的な規制手法を採用していない。⑴温対法の目的の実現のために、同法上の特定排出者との関係で同法が採用している排出量削減策とはどのような手法であり、伝統的な規制手法と比較してどのような特徴があるのか。温対法が採用している上記手法により期待されている効果にも留意しつつ説明せよ。⑵国内のある地方公共団体の条例において制度化されているように、個別の事業者に対して温室効果ガスの排出量の削減を直接に求める手法があるが、それは何か。また、これは伝統的な規制手法を修正したものであるが、どのような特徴があるのかを説明せよ。
〔設問3〕地球温暖化は人為的な温室効果ガスの排出が原因となっているところ、大規模に温室効果ガスを排出しているとして、複数の企業に対し、二酸化炭素の排出の抑制を求める調停が公害紛争処理法に基づき申請されたことがある。公害等調整委員会は同申請を却下し、却下決定の取消しが請求された訴訟において、裁判所は同請求を棄却した。環境基本法の関係規定にも触れつつ、上記申請が公害紛争処理法上の調停の対象とならない理由を説明せよ。
【資料】
〇地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(令和4年農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)(抜粋)
(地域脱炭素化促進施設)
第2条
法第2条第6項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一再生可能エネルギー発電施設(中略)二、三
(略)
○環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)(抜粋)
(第一種事業)
第1条
環境影響評価法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(中略)
別表第一(抜粋)事業の種類第一種事業の要件第二種事業の要件法律の規定
5法第2条第2項第ワ出力が5万キロワ出力が3万7500キ電気事業法第47条第1号ホに掲げる事業ット以上である風力ロワット以上5万キロ1項若しくは第2項又の種類発電所の設置の工事ワット未満である風力は第48条第1項の事業発電所の設置の工事の事業〇電気事業法(昭和39年法律第170号)(抜粋)
(工事計画)
第47条
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(中略)をしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。(中略)2~5
(略)
○森林法(昭和26年法律第249号)(抜粋)
(地域森林計画)
第5条
都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林
(中略)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。2~5
(略)
(開発行為の許可)
第10条の2
地域森林計画の対象となつている民有林(中略)において開発行為(中略)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(以下、略)
○森林法施行令(昭和26年政令第276号)(抜粋)
(開発行為の規模)
第2条の3
法第10条の2第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。一専ら道路の新設又は改築を目的とする行為当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(中略)の幅員3メートル二太陽光発電設備の設置を目的とする行為当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール三前二号に掲げる行為以外の行為当該行為に係る土地の面積1ヘクタール○公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)(抜粋)
(定義)
第2条
この法律において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(公害等調整委員会)
第3条
公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。
(管轄)
第24条
中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。一現に人の健康又は生活環境(環境基本法第2条第3項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの二前号に掲げるもののほか、2以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの三前二号に掲げるもののほか、事業活動その他の人の活動の行われた場所及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合又はこれらの場所の一方若しくは双方が2以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争2、3
(略)
(申請)
第26条
公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
2(略)
〔第2問〕(配点:50)
甲社は、A県内の中核市であるB市において、同市の特産品である魚と野菜を原材料とするカマボコを製造する工場(以下「本件工場」という。)の設置を計画している。本件工場において発生する廃棄物の収集運搬及び中間処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)の関係規定を遵守して、その全量を委託処理する予定である。廃棄物としては、カマボコ製造過程において発生する魚の残渣や野菜くずがあり、また、社員食堂において発生する調理くずや残飯があるとする。甲社は、廃掃法に基づきB市長の許可を得て処理業を営むC社に対して、本件工場において発生する上記廃棄物の処理を委託しようと考えている。C社は、同県内の他の町にある甲社のD事業場において発生する金属くずと廃プラスチック類の収集運搬及び中間処理を委託されている。C社は、この2品目の処理についてのみ、必要な許可を得ている。以上の事実を踏まえた上で、【資料1】を参照しつつ、以下の設問に答えよ。なお、本問において問題となる廃掃法上の権限は、いずれもB市長にある。
〔設問1〕甲社の環境担当役員Eが、本件工場における廃棄物の処理についての計画を顧問弁護士のFに説明した。説明を受けたFは、「C社が現時点において得ている許可を踏まえると、同社に対して本件工場の廃棄物の処理を委託するのは、廃掃法上、違法である。」と指摘した。Fがそのように指摘した理由を説明せよ。
〔設問2〕Fの指摘はもっともだと考えたEは、C社に対して、少なくとも本件工場の社員食堂において発生する廃棄物を同社が適法に収集運搬できるように対応してほしいと相談した。ところが、C社は、「それについては、許可が得られるかどうかを予測することは難しい。しかし、チャレンジしてみる。」と回答した。⑴C社が「それについては、許可が得られるかどうかを予測することは難しい。」と回答した理由を、カマボコ製造過程において発生する魚の残渣や野菜くずの収集運搬に関する業の許可と比較しつつ、廃掃法の規定に照らして説明せよ。⑵本件工場の社員食堂において発生する廃棄物の収集運搬についての許可の取得を予測することは難しいと考えていたC社であったが、同許可を得ることができた(以下「本件許可」という。)。これに対して、B市内において、本件許可と同種の許可を得て営業をしている同業者乙社は、売上の減少を懸念して、不満である。そこで、乙社は、本件許可の取消訴訟を提起しようと検討している。乙社には、当該訴訟を提起できる資格が認められるか。本件許可に係る廃棄物の処理に対する廃掃法の考え方を踏まえつつ、論ぜよ。
〔設問3〕コンサルタントのGは、C社の取締役会にも出席して積極的に発言し、同社の意思決定にも影響力を保持している。Gは、C社の仕事がない日に居酒屋で友人たちと食事をしていた際に、隣の席にいたグループと口論になり、そのグループ内の一人を数発殴ってけがをさせ、傷害罪で現行犯逮捕された。その後、Gは、傷害罪の被疑事実で近隣の警察署に勾留されている。この事件を知った甲社の環境担当役員Eは、C社の廃掃法上の許可が取り消されるのではないかと考え、顧問弁護士のFに相談した。ところが、Fは、「今の状況では許可が取り消されることはない。例えば、許可の取消しに際して問題となる廃掃法第14条第5項の要件に該当しないからである。」と回答した。【資料2】を参照しつつ、廃掃法第14条第5項の要件に該当しないとFが回答した理由を説明せよ。なお、【資料2】にある「同号」とは、廃掃法第7条第5項第4号を指す。
〔設問4〕廃プラスチック類を処理するC社の中間処理施設内の機械が、突然故障した。そこで、同社は、とりあえず操業を停止した。機械を納品した業者に通報したところ、1か月後にようやく担当社員が確認に訪れた。その際、確認を済ませた同社員は、機械を入れ替えなければならないため、操業再開までには3か月を要すると言った。故障はすぐに修復できると考えていたC社は、上記訪問があるまでの間、廃棄物の搬入は継続させていた。そのため、甲社から搬入された廃棄物の量が、保管上限を超えるまでに施設内に堆積してしまった。⑴C社は、上記の状況になったとき、甲社に対して、廃掃法に基づき、どのような措置を講ずるべきか。その措置を受けた甲社は、産業廃棄物管理票交付者として、どのように対応すべきか。それぞれ説明せよ。⑵甲社が上記の対応を怠っていたところ、C社の中間処理施設内に堆積された廃プラスチック類が人通りのある前面道路に崩落し始めている。C社による対応は困難なようである。B市長は、廃掃法の下で、甲社に対して、どのような措置を講じ得るか。環境法の基本的な考え方を踏まえつつ説明せよ。
【資料1】
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)(抜粋)
(産業廃棄物)
第2条
法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。一紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)二木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)三繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)四食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物四の二と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物五ゴムくず六金属くず七ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず八鉱さい九工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物十動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)十一動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)十二大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたものイ燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第7号及び第10号、第3条第3号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)ロ汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ⑴、第8号及び第11号、第3条第2号ホ及び第3号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)ハ廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)ニ廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)ホ廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第2号ハを除き、以下同じ。)ヘ廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第5号ロ⑸を除き、以下同じ。)
ト前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)十三燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第1号から第3号まで、第5号から第9号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第6条の2法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。二~六
(略)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)(抜粋)(産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)第10条の6の2法第14条第13項の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。一事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。二~八
(略)
【資料2】
〇環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日環循規発第2104141号)(抜粋)
〔(注)本通知中、単に「法」とあるのは廃棄物の処理及び清掃に関する法律を指す。〕
第2
産業廃棄物処理業の事業の停止及び許可の取消し(法第14条の3及び第14条の3の2)
1(略)
2要件
⑴~⑶
(略)
⑷
(略)
①
(略)
②
同号〔(注)法第7条第5項第4号〕ホの「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、法人の業務を執行する権限はないものの、法人に対する実質的な支配力を有する者をいい、例えば、相談役、顧問等の名称を有する者、法人に対し多額の貸金を有することに乗じて法人の経営に介入している者又は一定比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比率以上の出資をしている者などが典型的には想定されること。(中略)
③
(略)
④
同号〔(注)法第7条第5項第4号〕チの「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」とは、法第7条第5項第4号イからトまで及び第14条第5項第2号ロからへまでのいずれにも該当しないが、その者の資質及び社会的信用性等の面から、将来、その業務に関して不正又は不誠実な行為をすることが相当程度の蓋然性をもって予想される者をいうこと。具体的には、次のような者については、特段の事情がない限り、これに該当するものと考えられること。イ、ロ
(略)
ハ暴力団対策法の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者(当該違反又は罪が廃棄物の処理に関連してなされ又は犯された場合に限る。)ニ
(以下、略)