環境法 平成22年

境法] [環境法] 〔第1問〕(配点:50) 使用済み物品については,循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の下に,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)等の個別リサイクル法が制定されている。これに関して,以下の各設問に答えよ。 〔設問1〕循環型社会形成推進基本法第11条,第18条では,使用済み物品に関...

試験種別: 司法試験年度: 2010

環境法

司法試験平成22年2010PDF原文
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境法] [環境法] 〔第1問〕(配点:50) 使用済み物品については,循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の下に,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)等の個別リサイクル法が制定されている。これに関して,以下の各設問に答えよ。 〔設問1〕循環型社会形成推進基本法第11条,第18条では,使用済み物品に関する共通の「考え方」が示されている。⑴この「考え方」は容器包装リサイクル法のどのような仕組みに反映されているか。⑵上記⑴で述べた容器包装リサイクル法の仕組みは,循環型社会形成推進基本法に照らして十分なものとなっているか。上記の「考え方」を簡潔に示した上,理由を付して答えよ。 〔設問2〕デパートを経営するA法人は,自ら販売する商品について用いる包装(容器包装リサイクル法第2条第3項の「特定包装」に当たる。)に関して,循環的利用について何らの対応も採っていない。⑴この場合において,主務大臣は,どのような措置を講ずることができるか。⑵A法人は,自らが容器包装リサイクル法第2条第13項,同条第11項第4号に該当するなどと主張して,循環的利用について何らの対応も採る必要がないと考えている。この場合,A法人は,主務大臣との関係で,どのような訴訟を提起することができるか。 〔第2問〕(配点:50) A市に居住しているB(45歳)は,数年前にぜん息を発症し,その後症状が悪化してきている。Bの居宅から10メートル離れたところにはC鉄鋼会社(以下「C社」という。)の工場があり,このC社の操業に伴うばいじん,窒素酸化物(政令により,大気汚染防止法第2条第1項第3号の「ばい煙」に指定されている。)等の排出が認められる。Bの居宅及びC社の工場は,同法に基づく窒素酸化物に係る総量規制の「指定地域」内にあり,C社の工場は「特定工場等」に当たる(同法第5条の2第1項)。また,Bの居宅から30メートル離れたところには,高架式で設置されているD高速道路株式会社(以下「D社」という。)の高速道路があり,この高速道路を走行する自動車から窒素酸化物,粒子状物質(共に,政令により,同法第2条第14項の「自動車排出ガス」に指定されている。)が排出されている。Bの居宅を含む地域では,現在も二酸化窒素,浮遊粒子状物質は,環境基準値を超えており,この地域には,B以外にも,多くの呼吸器系疾患に罹患した人々がいる。 〔設問1〕Bは,自分がぜん息にかかったのは,居宅周辺の工場,道路からの大気汚染物質の排出が原因であると考え,C社及びD社を被告として損害賠償を求めて訴訟を提起した。この場合における法律上の問題点について論ぜよ。なお,問題文中に記載した以外の政令については,考慮する必要はない。 〔設問2〕二酸化窒素の環境基準値については,厳しすぎるという科学的知見が蓄積されてきたことから,基準値が緩和されたとする。この措置に不満なBは,その直後に取消訴訟を提起できるか。原告Bの主張と被告の反論について論ぜよ。なお,原告適格については触れなくてよい。

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