差押え後の相殺通知
AはBに対して売買代金500万円を負っている。他方、AはBに対する貸金債権400万円を、Bの債権者Cによる差押命令がAに送達される前に取得していた。貸金債権の弁済期は差押え後に到来した。さらにAは、時効完成後の別の貸金債権100万円も有している。
問1
Aは400万円の貸金債権で相殺し、Cに対抗できるか。
答案
文字数 0解答
問2
時効完成後の100万円債権を相殺に用いることができるか。
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AはBに対して売買代金500万円を負っている。他方、AはBに対する貸金債権400万円を、Bの債権者Cによる差押命令がAに送達される前に取得していた。貸金債権の弁済期は差押え後に到来した。さらにAは、時効完成後の別の貸金債権100万円も有している。
Aは400万円の貸金債権で相殺し、Cに対抗できるか。
時効完成後の100万円債権を相殺に用いることができるか。