解除後に現れた買主
Aは甲土地をBに3000万円で売り、所有権移転登記をBにした。Bは代金のうち2700万円を支払ったが、残額300万円を支払わなかった。Aが相当期間を定めて催告した後も支払がなく、Aは契約を解除した。Bは解除前に甲土地をCへ売り、Cは登記を備えていた。AB契約では、Bが固定資産税を負担する旨も定められていた。
問1
残代金不払を理由とするAの解除は有効か。固定資産税負担だけの不履行ならどうか。
答案
文字数 0解答
問2
AはCに甲土地の返還を求めることができるか。
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Aは甲土地をBに3000万円で売り、所有権移転登記をBにした。Bは代金のうち2700万円を支払ったが、残額300万円を支払わなかった。Aが相当期間を定めて催告した後も支払がなく、Aは契約を解除した。Bは解除前に甲土地をCへ売り、Cは登記を備えていた。AB契約では、Bが固定資産税を負担する旨も定められていた。
残代金不払を理由とするAの解除は有効か。固定資産税負担だけの不履行ならどうか。
AはCに甲土地の返還を求めることができるか。