粗悪品を用いた和解
AとBは売買代金500万円の存否を争っていたが、Aが所有する商品甲をBへ代物弁済することで和解した。双方は甲を良品と信じていたが、後に甲がほぼ無価値の粗悪品であると判明した。和解条項では、売買代金債務の存否そのものを今後争わないこととされた。
問1
Aは錯誤を理由に和解の効力を争うことができるか。
答案
文字数 0解答
問2
甲の価値が予想より2割低いにすぎない場合はどうか。
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AとBは売買代金500万円の存否を争っていたが、Aが所有する商品甲をBへ代物弁済することで和解した。双方は甲を良品と信じていたが、後に甲がほぼ無価値の粗悪品であると判明した。和解条項では、売買代金債務の存否そのものを今後争わないこととされた。
Aは錯誤を理由に和解の効力を争うことができるか。
甲の価値が予想より2割低いにすぎない場合はどうか。