選べなくなった二台の車
AはBに対し、自己所有の車甲又は乙のいずれか一台を引き渡すと約し、選択権はAにあるとした。Aが選択する前、Aの不注意により甲が滅失し、その後乙が落雷で滅失した。別の場合として、甲の滅失がBの過失によるものであり、その後Aが甲を選択してBへ通知したものとする。
問1
Aの不注意で甲が滅失した場合、債権の目的はどうなるか。さらに乙が落雷で滅失した場合はどうか。
答案
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問2
甲の滅失がBの過失による場合、Aは甲を選択できるか。選択した場合の法律関係はどうなるか。