一人だけを優先した弁済
Aは既に債務超過で、B・C・Dに各1000万円の期限到来済み債務を負っていた。Aは親しいBだけに1000万円を通常の金銭で弁済した。BはAの債務超過を知っていたが、Aと通謀して他の債権者を害する積極的な意図までは有していなかった。別に、AはCへの1000万円債務を消滅させるため、時価2000万円の土地を代物弁済としてCへ移転し、Cは事情を知っていた。
問1
DはBへの弁済を取り消すことができるか。
答案
文字数 0解答
問2
DはCへの代物弁済をどの範囲で取り消すことができるか。