受取先が分からない代金
AはBに売買代金500万円を支払う準備をしたが、Bが死亡し、相続人をめぐってCとDが争っていた。Aは、いずれに支払うべきか過失なく知ることができなかったため、法務局へ500万円を供託した。後にCが唯一の相続人と確定した。別に、Bが生前、代金の代わりに時価500万円の車を受け取るとAと合意していた。
問1
Aの供託により代金債務は消滅するか。
答案
文字数 0解答
問2
車の引渡しによって代金債務を消滅させることができるか。
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AはBに売買代金500万円を支払う準備をしたが、Bが死亡し、相続人をめぐってCとDが争っていた。Aは、いずれに支払うべきか過失なく知ることができなかったため、法務局へ500万円を供託した。後にCが唯一の相続人と確定した。別に、Bが生前、代金の代わりに時価500万円の車を受け取るとAと合意していた。
Aの供託により代金債務は消滅するか。
車の引渡しによって代金債務を消滅させることができるか。