転売先へ届かない登記
Aは甲土地をBに売り、BはさらにCへ転売した。代金は各契約で完済されているが、登記はなおA名義である。CがBに登記を求めても、BはAに対する登記請求権を行使しない。Bには十分な資産がある。
問1
Cは、Bの資力にかかわらず、Bに代わってAに登記を求めることができるか。
答案
文字数 0解答
問2
AがBとの売買を詐欺により取り消した場合、Cの請求はどうなるか。
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Aは甲土地をBに売り、BはさらにCへ転売した。代金は各契約で完済されているが、登記はなおA名義である。CがBに登記を求めても、BはAに対する登記請求権を行使しない。Bには十分な資産がある。
Cは、Bの資力にかかわらず、Bに代わってAに登記を求めることができるか。
AがBとの売買を詐欺により取り消した場合、Cの請求はどうなるか。