共同抵当における物上保証人と後順位抵当権者の優劣

AはXから2000万円を借り入れ、その担保として、自己所有の甲土地(時価1500万円)および物上保証人B所有の乙土地(時価1500万円)に対し、Xを抵当権者とする共同抵当権を設定した。また、Cは甲土地に後順位(第2順位)の抵当権を有していた。その後、Xはまず甲土地の抵当権を実行し、その代金から1500万円の全額弁済を受けた。これにより、Cは甲土地からの配当を...

科目: 民法ランク: B

共同抵当における物上保証人と後順位抵当権者の優劣

民法ランク B
AはXから2000万円を借り入れ、その担保として、自己所有の甲土地(時価1500万円)および物上保証人B所有の乙土地(時価1500万円)に対し、Xを抵当権者とする共同抵当権を設定した。また、Cは甲土地に後順位(第2順位)の抵当権を有していた。その後、Xはまず甲土地の抵当権を実行し、その代金から1500万円の全額弁済を受けた。これにより、Cは甲土地からの配当を得られなかった。この場合、Cは乙土地上のXの抵当権に代位して、優先弁済を受けることができるか。

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