共同抵当における同一物上保証人上の後順位抵当権者の代位

XはAに対する1000万円の貸金債権を担保するため、物上保証人B所有の甲土地(価額1500万円)と乙土地(価額1500万円)に、それぞれ第一順位の共同抵当権の設定を受け登記を備えた。その後、CはBへの貸金債権担保のため、乙土地に二番抵当権の設定を受けた。Aが債務不履行に陥ったため、Xは乙土地のみを競売にかけ、その代価から全額の弁済を受けた。 この場合において...

科目: 民法ランク: B

共同抵当における同一物上保証人上の後順位抵当権者の代位

民法ランク B
XはAに対する1000万円の貸金債権を担保するため、物上保証人B所有の甲土地(価額1500万円)と乙土地(価額1500万円)に、それぞれ第一順位の共同抵当権の設定を受け登記を備えた。その後、CはBへの貸金債権担保のため、乙土地に二番抵当権の設定を受けた。Aが債務不履行に陥ったため、Xは乙土地のみを競売にかけ、その代価から全額の弁済を受けた。 この場合において、Cが甲土地に対してなしうる主張について述べなさい。

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