集合債権譲渡担保における取立権留保と第三者対抗力
AはXに対する債務を担保するため、取引先Bに対して有する現在および将来3年間に発生する売掛代金債権をXに譲渡し、その旨を確定日付のある証書でBに通知した。契約では、Aが債務不履行に陥るまでは、AがBから弁済を受領できるものとされていた。その後、Aの債権者Yが発生済みの当該債権を差し押さえた。Yは、Aに取立権が留保されている以上、XはYに対抗できないと主張した...
科目: 民法ランク: B
AはXに対する債務を担保するため、取引先Bに対して有する現在および将来3年間に発生する売掛代金債権をXに譲渡し、その旨を確定日付のある証書でBに通知した。契約では、Aが債務不履行に陥るまでは、AがBから弁済を受領できるものとされていた。その後、Aの債権者Yが発生済みの当該債権を差し押さえた。Yは、Aに取立権が留保されている以上、XはYに対抗できないと主張した...