取締役解任の「正当な理由」(長期療養)
株式会社Y社の取締役Xは、病気療養のため長期間職務に従事できない状態にあった。 株主総会決議により、Xは任期を残して解任された。 Xは「解任に正当な理由がない」として、Y社に対して残りの任期分の報酬相当額(損害賠償)を請求できるか?
科目: 商法ランク: S
株式会社Y社の取締役Xは、病気療養のため長期間職務に従事できない状態にあった。 株主総会決議により、Xは任期を残して解任された。 Xは「解任に正当な理由がない」として、Y社に対して残りの任期分の報酬相当額(損害賠償)を請求できるか?