従業員持株制度と退職時譲渡特約の有効性

Y株式会社(非公開会社・同族会社)は、従業員の福利厚生と経営参加を目的として「従業員持株制度」を導入していた。 従業員Xは、この制度を利用してY社株式を取得する際、Y社との間で以下のような合意(契約)をした。 • 「Xは、退職する際には、保有する株式をY社取締役会の指定する者に、取得時の価格(額面金額)と同額で譲渡しなければならない」 その後、数十年が経過し...

科目: 商法ランク: A

従業員持株制度と退職時譲渡特約の有効性

商法ランク A
Y株式会社(非公開会社・同族会社)は、従業員の福利厚生と経営参加を目的として「従業員持株制度」を導入していた。 従業員Xは、この制度を利用してY社株式を取得する際、Y社との間で以下のような合意(契約)をした。 • 「Xは、退職する際には、保有する株式をY社取締役会の指定する者に、取得時の価格(額面金額)と同額で譲渡しなければならない」 その後、数十年が経過し、Y社の株価は高騰した。Xが退職する際、Y社は上記合意に基づき、Xに対して取得時と同額(非常に安価)での売渡しを求めたが、Xは「現在の株価と比べて著しく安く、投下資本の回収を不当に害するから、この合意は公序良俗(民法90条)に違反し無効である」と主張して拒否した。 なお、Xは在職中、相応の配当金を受け取っていたものとする。 この場合において、Xの主張は認められるか。
従業員X会社Y

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