従業員持株制度と退職時譲渡特約の公正性
非公開会社Y社の従業員Xは、従業員持株制度を利用してY社株式を取得した際、「退職時には、取得価格(額面金額)と同額で会社側の指定する者に譲渡しなければならない」という契約を結んでいた。 数十年後、Xの退職時には株価が大きく上昇していたが、Y社は契約通り額面金額での譲渡を求めた。 Xは「今の株価より著しく安く売らせる契約は公序良俗に反し無効だ」と主張できるか?
科目: 商法ランク: S
非公開会社Y社の従業員Xは、従業員持株制度を利用してY社株式を取得した際、「退職時には、取得価格(額面金額)と同額で会社側の指定する者に譲渡しなければならない」という契約を結んでいた。 数十年後、Xの退職時には株価が大きく上昇していたが、Y社は契約通り額面金額での譲渡を求めた。 Xは「今の株価より著しく安く売らせる契約は公序良俗に反し無効だ」と主張できるか?