持分会社の解散請求と「やむを得ない事由」
合資会社Y社において、社員間に激しい対立が生じている。会社の業務自体は黒字で推移しているが、多数派社員Aによる業務執行は不公正かつ利己的であり、少数派社員Xは恒常的に不利益を受けている。 Xは、退社や持分譲渡によって投下資本を回収することも困難な状況にある。 Xは、裁判所に対し、Y社の解散を請求することができるか。
科目: 商法ランク: S
合資会社Y社において、社員間に激しい対立が生じている。会社の業務自体は黒字で推移しているが、多数派社員Aによる業務執行は不公正かつ利己的であり、少数派社員Xは恒常的に不利益を受けている。 Xは、退社や持分譲渡によって投下資本を回収することも困難な状況にある。 Xは、裁判所に対し、Y社の解散を請求することができるか。