振替株式と個別株主通知の対抗要件性
上場会社であるY株式会社に対し、同社の株式を有するXは、会社法所定の手続に基づき、株式買取価格決定の申立てを行った。なお、Y社の株式は振替株式(電子化された株式)である。 Xは、この申立てに際し、振替機関に対して個別株主通知の申出を行っておらず、Y社への個別株主通知はなされていなかった。Y社は、裁判所における審理において、Xが株主であることを争った。 この場...
科目: 商法ランク: S
上場会社であるY株式会社に対し、同社の株式を有するXは、会社法所定の手続に基づき、株式買取価格決定の申立てを行った。なお、Y社の株式は振替株式(電子化された株式)である。 Xは、この申立てに際し、振替機関に対して個別株主通知の申出を行っておらず、Y社への個別株主通知はなされていなかった。Y社は、裁判所における審理において、Xが株主であることを争った。 この場...