判例
刑法刑法判例百選Ⅱ第8版82
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗
不燃性建造物に対する放火
全文
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中宏の上告趣意は、判例違反をいうが、原審認定に沿わない事実関係を前提とする主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
なお、一、二審判決の認定によれば、被告人は、一二階建集合住宅である本件マンシヨン内部に設置されたエレベーターのかご内で火を放ち、その側壁として使用されている化粧鋼板の表面約〇・三平方メートルを燃焼させたというのであるから、現住建造物等放火罪が成立するとした原審の判断は正当である。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成元年七月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官
藤島昭
裁判官
牧圭次
裁判官
島谷六郎
裁判官
香川保一
裁判官
奧野久之