判例
民事訴訟法民事執行・保全判例百選第3版76
配当異議事件
第三債務者の供託との先後
全文
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人斉藤勘造の上告理由について
動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者(以下「先取特権債権者」という。)が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権について他の債権者の差押えがあったため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合において、先取特権債権者が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の申立てをしたときであっても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されない限り、先取特権債権者は、他の債権者による債権差押事件の配当手続において、優先弁済を受けることができないと解するのが相当である。けだし、債権の差押えの申立てをしただけでは、他の特定の差押事件において配当を求める意思が手続上明確になっているとはいえないのであるから、他の債権者の差押事件の配当要求の終期までに、右差押えに係る債権につき差押えの申立てをしたにすぎない債権者は、同法一六五条にいう差押えをした債権者にも配当要求をした債権者にも該当しないというべきであり、この理は、右差押えの申立てが先取特権に基づく物上代位権の行使としてのものであっても別異に解すべき理由はないからである。これと同旨の見解に基づき本件配当表の変更を求める上告人の本訴請求は理由がないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官
園部逸夫
裁判官
貞家克己
裁判官
佐藤庄市郎
裁判官
可部恒雄