民法891条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるため、相続人が被相続人の遺言書を破棄・隠匿しても、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者には当たらない。
判例
相続権不存在確認等,所有権移転登記抹消登記手続請求事件
遺言書の破棄・隠匿行為と相続欠格
判旨
遺言書の破棄・隠匿と相続欠格
相続欠格は、民法891条所定の欠格事由に該当した者の相続資格が法律上当然に失われる制度である。
そのうち、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者も相続人となることができない。
では、相続人が遺言書であることを知りながら故意に破棄・隠匿した以上、常に相続欠格となるのか。
破棄・隠匿だけでは足りない
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条五号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが……、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条五号の趣旨に沿わないからである。
ここで重要なのは、遺言書を破棄・隠匿すること自体の故意と、相続に関して不当な利益を得ようとする意思とを区別することである。
遺言書だと知りながら破棄・隠匿したというだけでは足りない。その行為が相続に関して不当な利益を目的としていることまで必要となる。このように、破棄・隠匿についての故意に加えて不当な利益を得ようとする意思を要求することを、一般に「二重の故意」という。
なぜ不当な利益を目的とすることが必要なのか
ポイントは、民法891条5号が単に「遺言書に手を加えた者」を一律に排除するための規定ではないことにある。
その趣旨は、遺言に関して著しく不当な干渉行為をした相続人に、相続資格を失わせるという民事上の制裁を課すことにある。
したがって、遺言書を破棄・隠匿していても、相続に関して不当な利益を目的としていなければ、その行為を「著しく不当な干渉行為」と評価することはできない。
相続資格そのものを失わせるという厳しい効果との関係でも、破棄・隠匿という外形だけで相続欠格となるわけではない。
本件で何が起きたのか
被相続人Aは、甲土地の売却代金をB会社に寄付して同社の債務の弁済に充てることなどを内容とする自筆証書遺言書を作成し、長男Y₁に預けていた。
その後Aが死亡したが、共同相続人間で遺産分割について話し合われた時点では遺言書が所在不明となっており、Y₁はこれを他の共同相続人に示すことができなかった。
その後、共同相続人間で遺産分割協議が成立したが、Xらは、Y₁が遺言書を破棄・隠匿したなどとして、Y₁には相続権がないと主張した。
第1審では、Y₁が遺言書を故意に破棄・隠匿した事実を認めることができないとして、Xらの請求が棄却された。
原審は、Y₁が実際に遺言書を破棄・隠匿したかどうかを判断しなかった。
その代わり、仮に破棄・隠匿していたとしても、本件遺言書がY₁にとって有利な内容であったことなどから、相続に関して不当な利益を得る目的は認められず、民法891条5号の相続欠格には当たらないとした。
この判断が維持された。
この判例で区別すべきこと
第一に、遺言書を破棄・隠匿したかという問題がある。
第二に、破棄・隠匿したとして、それが相続に関して不当な利益を目的としていたかという問題がある。
この二つは別である。
本件では、Y₁が実際に遺言書を破棄・隠匿したことを前提として確定したわけではない。仮に破棄・隠匿していたとしても、不当な利益を目的としていなければ相続欠格には当たらない、という民法891条5号の解釈が中心となった。
不当な利益を目的とするか
「自分に有利な遺言書を破棄・隠匿した」というだけで、不当な利益を目的としていないと機械的に決まるわけではない。
重要なのは、遺言書に従った場合の財産帰属と、破棄・隠匿によって実現しようとした財産帰属とを比べ、その行為によって相続上どのような利益を得ようとしたのかを見ることである。
本件では、遺言書がY₁にとって有利な内容であったことなどが、不当な利益を目的としていなかったとする方向の事情となった。
もっとも、この判旨は「相続に関して不当な利益を目的とするもの」であるかについて、具体的な判断基準を詳細に示したものではない。そのため、具体的な事案では、破棄・隠匿によってどのような財産帰属を実現しようとしていたのかが重要となる。
偽造・変造とは同じ処理をしない
この判例が直接扱ったのは、民法891条5号のうち遺言書の破棄・隠匿である。
したがって、「民法891条5号の偽造・変造・破棄・隠匿のすべてについて、不当な利益を得る目的が必ず必要である」とまとめるのは正確ではない。
偽造・変造については、方式を欠いていた遺言書について、相続人が押印して有効な遺言書としての外形を作った行為が問題となった事例がある。
その行為自体は偽造・変造に当たるものの、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。
こちらは、「不当な利益を目的としていなければ相続欠格にならない」という破棄・隠匿の場合と同じ判断枠組みを採ったものではない。
破棄・隠匿についての二重の故意と、偽造・変造について被相続人の意思を実現するために法形式を整えた場合とは区別して理解する必要がある。
相続欠格になった場合
民法891条の欠格事由に該当すると、その者は相続人となることができない。
さらに、第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
そのため、相続欠格者はその被相続人から遺贈を受けることもできない。
もっとも、被相続人の子が相続欠格によって相続権を失った場合には、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
したがって、親が相続欠格となったことによって、その子まで当然に相続資格を失うわけではない。