判例
刑法刑法判例百選Ⅱ第8版43
宅地建物取引業法違反被告事件
事後強盗罪の成否
全文
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人若松芳也の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,【要旨】民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は宅地建物取引業法2条2号にいう宅地又は建物の「売買」に当たるとして,被告人につき同法79条2号,12条1項の罪の成立を認めた原判断は,正当である。よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
裁判長裁判官
福田 博
裁判官
北川弘治
裁判官
梶谷 玄
裁判官
滝井繁男
裁判官
津野 修