判例
民事訴訟法民事執行・保全判例百選第3版94
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
保全執行の執行期間の起算点
全文
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
抗告代理人佐々木斉の抗告理由について
民事保全法43条2項は,定期金の給付を命ずる仮処分の執行についても適用され,仮処分命令の送達の日より後に支払期限が到来するものについては,送達の日からではなく,当該定期金の支払期限から同項の期間を起算するものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であり,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
裁判長裁判官
甲斐中辰夫
裁判官
横尾和子
裁判官
泉 徳治
裁判官
島田仁郎
裁判官
才口千晴