判例
刑法刑法判例百選Ⅱ第8版59
強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件
電子計算機使用詐欺罪(2)
全文
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中120日を本刑に算入する。
理 由
弁護人屋敷哲郎の上告趣意のうち,違憲をいう点は,実質は単なる法令違反の主張であり,その余は,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当たらない。被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,適法な上告理由に当たらない。
所論にかんがみ,電子計算機使用詐欺罪の成否につき職権で判断する。
原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,被告人は,窃取したクレジットカードの番号等を冒用し,いわゆる出会い系サイトの携帯電話によるメール情報受送信サービスを利用する際の決済手段として使用されるいわゆる電子マネーを不正に取得しようと企て,5回にわたり,携帯電話機を使用して,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者が電子マネー販売等の事務処理に使用する電子計算機に,本件クレジットカードの名義人氏名,番号及び有効期限を入力送信して同カードで代金を支払う方法による電子マネーの購入を申し込み,上記電子計算機に接続されているハードディスクに,名義人が同カードにより販売価格合計11万3000円相当の電子マネーを購入したとする電磁的記録を作り,同額相当の電子マネーの利用権を取得したものである。
【要旨】以上の事実関係の下では,被告人は,本件クレジットカードの名義人による電子マネーの購入の申込みがないにもかかわらず,本件電子計算機に同カードに係る番号等を入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,名義人本人がこれを購入したとする財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り,電子マネーの利用権を取得して財産上不法の利益を得たものというべきであるから,被告人につき,電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
裁判長裁判官
島田仁郎
裁判官
横尾和子
裁判官
甲斐中辰夫
裁判官
泉徳治
裁判官
才口千晴