判例
知的財産法商標・意匠・不正競争判例百選第2版45
審決取消請求事件
指定商品・役務の範囲の確定方法
全文
主 文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
特許庁が不服2007-19402号事件について平成21年6月22日にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,前記第1記載の審決(以下「本件審決」という。)の取消しを求める事案である。
2 記録によれば,本件訴えの提起に至る経緯は,以下のとおりである。
(1) 原告は,平成9年12月24日,発明の名称を「容積形流体モータ式ユニバーサルフューエルコンバインドサイクル発電装置。」とする発明について,特許出願(特願平9-370506号)をしたが,平成19年4月27日に拒絶査定がされ,これに対し,同年6月14日,不服の審判(不服2007―19402号事件)を請求した。
(2) 特許庁は,平 成21年6月22日 ,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月12日,原告に送達された。
第3 当裁判所の判断
本件訴えは,平成24年6月29日に提起されたものであるところ,前記第2のとおり,本件審決の謄本の送達があった日から30日を経過したことが明らかであるから,本件訴えは,特許法178条3項により,不適法でその不備を補正することができないものである。
また,原告は,平成21年8月7日,当庁に対し,本件審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号審決取消請求事件)を提起したが,当庁は,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決が確定したことは,当裁判所に顕著である。そうすると,原告が再び本件審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,この観点からも,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
土肥章大
裁判官
髙部眞規子
裁判官
齋藤巌