判例
知的財産法特許法判例百選第6版109
特許権侵害差止等請求
外国での譲渡と我が国における譲渡の申出
全文
主 文
1 被告は,別紙17差止対象製品目録記載1及び2の
各製品を譲渡し,輸入し,又はその譲渡の申出(譲渡
のための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,9億9000万円及びこれに
対する平成28年8月10日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担
とし,その余を被告の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す
ることができる。
事 実 及 び 理 由
【目次】
第1 請求............................................................. 13第2 事案の概要....................................................... 13
1 事案の要旨....................................................... 13
(1) 原告の請求の概要.............................................. 13
(2) 被告の主張の概要.............................................. 15
2 前提事実等....................................................... 15
(1) 当事者等...................................................... 15
(2) 発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの製造...................... 16
(3) 本件各特許権.................................................. 17
(4) 本件特許1に係る発明の特許請求の範囲等........................ 17
(5) 本件特許2に係る発明の特許請求の範囲等........................ 19
(6) 本件各特許に係る明細書等...................................... 20
(7) 被告各製品及び被告各製法...................................... 21
(8) 先行文献...................................................... 21
3 争点............................................................. 23第3 争点に対する当事者の主張......................................... 24
1 争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について............. 24【原告の主張】..................................................... 24
(1) 主位的な主張................................................ 24
(2) 予備的な主張................................................ 24
(3) 各時期の使用菌株についての補充主張.......................... 25【被告の主張】..................................................... 26
(1) 原告の主位的主張について.................................... 26
(2) 製造時期ごとの使用菌株について.............................. 26
(3) 各時期の使用菌株についての補充主張.......................... 27
2 争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属するか)について....................................................... 28【原告の主張】..................................................... 28【被告の主張】..................................................... 28
3 争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属するか)について..................................................... 28【原告の主張】..................................................... 28【被告の主張】..................................................... 29
4 争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか)について............................................... 29【原告の主張】..................................................... 29
(1) 被告製法4と19型変異使用構成との相違点.................... 29
(2) 第1要件について(非本質的部分)............................ 31
(3) 第2要件について(置換可能性).............................. 34
(4) 第3要件について(置換容易性).............................. 34
(5) 第4要件について(対象方法の容易推考性).................... 36
(6) 第5要件について(特段の事情).............................. 36【被告の主張】..................................................... 37
(1) 被告製法4と19型変異使用構成との相違点.................... 37
(2) 第1要件について(非本質的部分)............................ 37
(3) 第2要件について(置換可能性).............................. 39
(4) 第3要件について(置換容易性).............................. 39
(5) 第5要件について(特段の事情).............................. 40
5 争点3-1(本件発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について......................................................... 41【被告の主張】..................................................... 41
(1) 乙6発明について............................................ 41
(2) 本件発明1-1の進歩性について.............................. 41
(3) 本件発明1-2の進歩性について.............................. 46
(4) 本件発明1-3の進歩性について.............................. 47
(5) 本件発明1-4の進歩性について.............................. 47【原告の主張】..................................................... 48
(1) 乙6発明について............................................ 48
(2) 本件発明1-1の進歩性について.............................. 48
(3) 本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について.............. 50
6 争点3-2(本件発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について......................................................... 51【被告の主張】..................................................... 51
(1) 乙9発明について............................................ 51
(2) 本件発明1-1の進歩性について.............................. 51
(3) 本件発明1-2の進歩性について.............................. 53
(4) 本件発明1-3の進歩性について.............................. 54
(5) 本件発明1-4の進歩性について.............................. 55【原告の主張】..................................................... 55
(1) 乙9発明について............................................ 55
(2) 本件発明1-1の進歩性について.............................. 56
(3) 本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について.............. 57
7 争点3-3(本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無)について....................................................... 57【被告の主張】..................................................... 57
(1) GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について.............. 57
(2) CS遺伝子のプロモーターへの変異導入について................ 58
(3) ICDH遺伝子,PDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について................................................................. 59
(4) アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異導入について........................................................... 60
(5) コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモーター配列について............................................... 61
(6) プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について.... 61【原告の主張】..................................................... 62
(1) 各種の遺伝子のプロモーターへの変異導入について.............. 62
(2) コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモーター配列について............................................... 62
(3) プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について.... 63
8 争点4-1(本件発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無)について............................................................... 63【被告の主張】..................................................... 63
(1) 乙42発明について.......................................... 63
(2) 原告の主張について.......................................... 63【原告の主張】..................................................... 64
(1) 対象外のアミノ酸の欠失について.............................. 64
(2) グルタミン酸生産能の向上について............................ 64
(3) 翻訳開始点の誤認について.................................... 64
9 争点4-2(本件発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について....................................................... 65【被告の主張】..................................................... 65
(1) 乙24発明について.......................................... 65
(2) 請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について............ 65
(3) 請求項4を引用する本件発明2-5の進歩性について............ 67
(4) 請求項6を引用する本件発明2-5の進歩性について............ 68
(5) 請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について.......... 69
(6) 本件発明2-5の効果について................................ 70【原告の主張】..................................................... 70
(1) 乙24発明について.......................................... 70
(2) 請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について............ 70
(3) 請求項4又は6を引用する本件発明2-5の進歩性について...... 71
(4) 請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について.......... 71
(5) 本件発明2-5の効果について................................ 71
10 争点4-3(本件発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無)について..................................................... 71【被告の主張】..................................................... 72
(1) 培養条件について............................................ 72
(2) 請求項1の(i),(i')の変異について........................... 73
(3) 請求項1の(i'')の変異について............................... 74
(4) 請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について............ 75
(5) 配列番号85について........................................ 76
(6) 請求項4の変異について...................................... 77
(7) 請求項6の変異について...................................... 78
(8) 請求項10の変異について.................................... 79
(9) グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について...... 79【原告の主張】..................................................... 79
(1) 培養条件について............................................ 79
(2) 請求項1の(i),(i')の変異について........................... 81
(3) 請求項1の(i'')の変異について............................... 81
(4) 請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について............ 82
(5) 配列番号85について........................................ 82
(6) 請求項4の変異について...................................... 83
(7) 請求項6の変異について...................................... 83
(8) 請求項10の変異について.................................... 84
(9) グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について...... 84
11 争点4-4(本件発明2についての明確性要件違反の有無)について 84【被告の主張】..................................................... 84【原告の主張】..................................................... 85
12 争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について............... 85【原告の主張】..................................................... 85
(1) 被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについて............................................................... 85
(2) 本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如について............................................................... 85
(3) 本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如について............................................................... 86
(4) 本件訂正発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反について............................................................... 86【被告の主張】..................................................... 87
(1) 被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについて............................................................... 87
(2) 本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如について............................................................... 87
(3) 本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如について............................................................... 89
(4) 本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反について................................................................. 90
13 争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について 92【原告の主張】..................................................... 92
(1) 本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて.................. 92
(2) 被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて.. 94
(3) 本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について.. 94
(4) 本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如について............................................................. 95
(5) 本件訂正発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反について............................................................... 95
(6) 本件訂正発明2についての明確性要件違反について.............. 95【被告の主張】..................................................... 95
(1) 本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて.................. 95
(2) 被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて.. 96
(3) 本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について.. 96
(4) 本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如について............................................................. 97
(5) 本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反について................................................................. 97
(6) 本件訂正発明2についての明確性要件違反について.............. 97
14 争点7(本件特許2の再訂正の再抗弁の成否(争点6の再抗弁の予備的な主張))について..................................................... 98【原告の主張】..................................................... 98
(1) 本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて.......... 98
(2) 被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて 98
(3) 本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて.. 99【被告の主張】..................................................... 99
(1) 本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて.......... 99
(2) 被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて 99
(3) 本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて. 100
15 争点8(損害の発生の有無及び額)について...................... 100【原告の主張】.................................................... 100
(1) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲......................... 100
(2) 被告各製品の販売額及び販売数量について..................... 102
(3) 特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について103
(4) 弁護士費用・弁理士費用について............................. 103
(5) まとめ..................................................... 103【被告の主張】.................................................... 103
(1) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲......................... 103
(2) 被告各製品の販売額及び販売数量について..................... 105
(3) 特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について106
(4) 弁護士費用・弁理士費用について............................. 106
16 争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について.................. 106【原告の主張】.................................................... 106
(1) 被告各製法の使用時期についての主位的主張を前提とした場合... 106
(2) 被告各製品の製造時期についての予備的主張を前提とした場合... 106【被告の主張】.................................................... 107第4 当裁判所の判断.................................................. 107
1 争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について............ 107
(1) 平成23年1月から平成26年5月までの期間について........... 107
(2) 平成27年8月から平成28年6月の期間について............... 108
(3) それ以外の期間について....................................... 110
(4) 被告各製法の使用時期についての小括........................... 112
2 争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属するか)について...................................................... 112
3 争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属するか)について.................................................... 112
(1) 被告製法1について........................................... 112
(2) 被告製法2及び3について..................................... 113
4 争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか)について.............................................. 114
(1) 均等侵害の判断基準について................................... 114
(2) 本件発明2の内容............................................. 115
(3) 19型変異使用構成について................................... 122
(4) 被告製法4で使用される菌株について........................... 125
(5) 被告製法4と本件発明2との対比............................... 129
(6) 第1要件について(非本質的部分)............................. 131
(7) 第2要件について(置換可能性)............................... 136
(8) 第3要件について(置換容易性)............................... 136
(9) 第4要件について(対象方法の容易推考性)..................... 143
(10) 第5要件について(特段の事情).............................. 143
(11) 均等侵害の有無についての小括................................ 145
5 争点3-3(本件発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無)について............................................................ 145
(1) 本件明細書1におけるアルギニンの製造方法に関する記載......... 145
(2) アルギニンの製造方法についての実施可能要件違反及びサポート要件違反について........................................................ 151
(3) 本件発明1についての無効理由についての小括................... 153
6 争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について................ 153
(1) 本件訂正発明1の内容......................................... 153
(2) 被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属するかについて157
(3) 乙6発明について............................................. 157
(4) 乙9発明について............................................. 162
(5) 乙6文献,乙9文献以外の公知文献の記載事項について........... 170
(6) 本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無178
(7) 本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無188
(8) 本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無. 192
(9) 本件特許権1に関する無効の抗弁についての小括................. 201
7 争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について . 202
(1) 本件訂正2が訂正の要件を満たすかについて..................... 202
(2) 被告各製法は,本件訂正発明2の技術的範囲に属するかについて... 205
(3) 本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無..... 206
(4) 本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無.................................................................. 208
(5) 本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反の有無. 210
(6) 本件訂正発明2についての明確性要件違反の有無................. 220
(7) 本件特許権2に関する無効の抗弁についての小括................. 221
8 争点8(損害の発生の有無及び額)について........................ 221
(1) 被告各製法の使用時期と本件各特許権との対応関係の整理......... 221
(2) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲........................... 222
(3) 被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額(別紙11-1損害額の主張1)について...................................... 231
(4) 弁護士費用・弁理士費用について............................... 240
(5) 損害賠償請求についてのまとめ................................. 241
9 争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について.................... 241
(1) 本件特許権1に基づく請求について............................. 241
(2) 本件特許権2に基づく請求について............................. 241
10 結論.......................................................... 242
別紙一覧.............................................................. 244
別紙1 当事者目録.................................................... 246
別紙2 被告製品目録.................................................. 247
別紙3 被告製法目録.................................................. 248
別紙4-1 特許請求の範囲(本件特許1).............................. 249
別紙4-2 訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)...................... 250
別紙4-3 構成要件の分説(本件発明1).............................. 251
別紙4-4 構成要件の分説(本件訂正発明1).......................... 253
別紙5-1 特許請求の範囲(本件特許2).............................. 254
別紙5-2 訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)...................... 257
別紙5-3 再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2).................... 260
別紙5-4 構成要件の分説(本件発明2).............................. 262
別紙5-5 構成要件の分説(本件訂正発明2).......................... 266
別紙5-6 構成要件の分説(本件再訂正発明2)........................ 270
別紙6-1 被告製法1及び3と本件発明1との対比...................... 272
別紙6-2 被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比.................. 276
別紙7-1 被告製法1ないし3と本件発明2との対比.................... 279
別紙7-2 被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比................ 283
別紙7-3 被告製法1ないし3と本件再訂正発明2との対比.............. 287
別紙8-1 被告製法4と本件発明2との対比............................ 289
別紙8-2 被告製法4と本件訂正発明2との対比........................ 292
別紙8-3 被告製法4と本件再訂正発明2との対比...................... 294
別紙9 本件MSGの製法についての主張対比表.......................... 296
別紙10 販売金額・数量一覧表........................................ 298
別紙11-1 損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額).......................................................... 299
別紙11-2 損害額の主張2(被告ら販売分全体に対する特許法102条3項による損害額).......................................................... 308
別紙11-3 損害額の主張3(被告販売分につき特許法102条3項,CJインドネシア販売分につき同条2項による損害額)............................ 311
別紙11-4 損害額の主張4(被告販売分につき特許法102条3項,CJインドネシア販売分についての被告のコミッションについて同条2項による損害額)...................................................................... 315
別紙12 本件明細書1の記載.......................................... 318
別紙13 本件明細書2の記載.......................................... 337
別紙14 引用文献の図面.............................................. 389
別紙15 被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表 ......... 395
別紙16 被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況 ..... 396
別紙17 差止対象製品目録............................................ 397第1 請求
1 被告は,別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸ナトリウムを譲渡し,輸入し,又はその譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告は,その占有に係る別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸ナトリウムを廃棄せよ。
3 主文第3項同旨。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
(1) 原告の請求の概要
本件は,発明の名称を「アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法」とする特許第3651002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,この特許を「本件特許1」という。)及び発明の名称を「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法」とする特許第5343303号の特許権(以下「本件特許権2」といい,この特許を「本件特許2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の特許権者である原告が,
別紙2被告製品目録記載1ないし4のグルタミン酸ナトリウム(以下,同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)をそれぞれ対応する別紙3被告製法目録記載の方法で生産する製法(以下,同目録の番号に対応して「被告製法1」などといい,これらを併せて「被告各製法」という。)は,本件特許1ないし2に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被告が,自ら又は関連会社と共同して,被告各製法によって生産された被告各製品について,輸入,譲渡及び譲渡の申出をすることは,被告製品1及び3について本件特許権1の,被告製品1から4までについて本件特許権2の侵害に当たると主張して,以下の請求をする事案である。
ア 特許法100条1項に基づく,被告各製品の譲渡,輸入及び譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)の差止請求(請求の趣旨第1項)。
イ 特許法100条2項に基づく,被告が占有する被告各製品の廃棄請求(請求の趣旨第2項)。
ウ 特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく,損害金9億9000万円(特許法102条2項又は3項による損害金のうち,一部請求として9億円及び弁護士費用9000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定年5分の割合による遅延損害金の支払請求(請求の趣旨第3項)。
損害賠償請求の対象期間は,本件特許権1の侵害につき平成19年1月1日から平成29年12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)であり,本件特許権2の侵害については本件特許権2の登録日である平成25年8月23日から平成29年12月31日までの期間(以下「本件特許権2についての対象期間」ということがある。)であり,これらの期間における各特許権侵害による損害賠償請求の各一部請求として,選択的に上記の額を請求している。
(2) 被告の主張の概要
被告は,対象期間の一部において被告製法1が使用されていたことは認めた上で,被告各製法の使用の有無,使用時期等について原告の主張を争うほか,被告各製法が本件各特許に係る発明の技術的範囲に含まれるかについて,主に被告製品4について本件特許権2の均等侵害の有無を争い,また,本件特許1及び本件特許2には,いずれも訂正の前後を通じて無効事由があるとして,被告各製法による本件各特許権の侵害の事実はない旨主張する。
また,被告は,現在は被告各製品が製造されていないとして差止めの必要性を争うほか,対象期間中の行為に対する損害賠償請求に関して,自らが損害賠償責任を負うべき実施の有無,範囲につき,被告各製品はインドネシア共和国(以下「インドネシア」という。)で生産されたものであるところ,日本に輸出された被告各製品には,それを製造したインドネシア法人が直接日本の顧客に販売した部分があるとして,当該部分については,販売行為が国外で行われているから日本国内での実施に当たらず,被告が損害賠償責任を負うべきものではない旨を主張した上で,原告の損害額の算定方法を争っている。
2 前提事実等(当事者間に争いがない事実又は後掲の証拠(以下,書証番号は特記しない限り枝番の記載を省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等)
(1) 当事者等
ア 原告
原告は,調味料,甘味料,各種アミノ酸類等の各製品,その原材料,副産物及び関連商品の製造,加工,売買,輸出入及び研究開発等を業とする会社であり,「味の素」と称するグルタミン酸ナトリウム(MSG)製品を製造している(弁論の全趣旨)。
イ 被告及び被告が属する企業グループ
(ア) 被告は,グルタミン酸ナトリウム,核酸など調味香辛料加工販売業,飼料及び飼料添加物の加工,販売業並びに発酵化学,有機化学及び無機化学を応用した調味料及び食品添加物の販売等を業とする日本法人である(弁論の全趣旨)。
(イ) 被告は,韓国法人である「シージェー チェイルジェダン コーポレーション」(以下「CJCJ」という。)を中心とする企業グループ(以下「CJグループ」という。)に属しており,CJグループにおいては所属企業が,世界各国で,CJブランド等の製品の製造や販売を分担している。
被告は,持株会社である韓国法人の「CJ CORP.」(以下「CJカンパニー」という。)の100%子会社であり,CJカンパニーはCJCJの株式の44%を保有している(乙108,弁論の全趣旨)。
(ウ) 「PT CHEIL JEDANG INDONESIA」(以下「CJインドネシア」という。)はCJグループに属するインドネシア法人であり,CJCJの100%子会社である(乙108,弁論の全趣旨。以下,被告とCJインドネシアを併せて「被告ら」ということがある。)。
(2) 発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの製造
グルタミン酸を始めとするアミノ酸の製造方法の1つとして,微生物を培養する培地に糖蜜などの原料を入れ,微生物の増殖とともにアミノ酸を生産させるアミノ酸発酵法(以下「発酵法」という。)がある。
発酵法に用いられるグルタミン酸生産菌としては,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム属などが知られている。
発酵法によるグルタミン酸ナトリウムの一般的な製法としては,グルタミン酸生産菌を,糖蜜に代表される炭素源などの主原料が入った発酵槽(発酵タンク)に入れて増殖させ,菌体内の代謝反応により炭素源(糖分)をグルタミン酸へと変換させることによりL-グルタミン酸(以下,特記しない限り,「L-グルタミン酸」を単に「グルタミン酸」という。)を製造し,この発酵工程の終了後,発酵液から,結晶を析出させ,分離操作によりグルタミン酸の結晶を回収し,回収されたグルタミン酸は,苛性ソーダにより中和し,その後,活性炭により脱色して,グルタミン酸ナトリウムの結晶を得る方法がある(甲8,9,乙2)。本件各特許権は発酵法によるグルタミン酸の製造方法に関係するものである。
(3) 本件各特許権
原告は,本件各特許権の特許権者であり,それらの出願日等は次のとおりである(甲1~4)。本件特許権1は,令和元年9月22日,存続期間が満了した。
ア 本件特許権1
特許番号 第3651002号出願日 平成16年7月8日出願番号 特願2004-202121登録日 平成17年3月4日原出願日 平成11年9月22日優先日 平成10年9月25日(以下「本件優先日1」という。)優先権主張国 日本国発明の名称 アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法
イ 本件特許権2
特許番号 第5343303号出願日 平成17年12月28日出願番号 特願2005-379259登録日 平成25年8月23日優先日 平成16年12月28日(以下「本件優先日2」という。)優先権主張国 日本国発明の名称 L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミン酸の製造方法
(4) 本件特許1に係る発明の特許請求の範囲等
ア 訂正前の特許請求の範囲
本件特許1の特許請求の範囲請求項1ないし4は別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)のとおりである。
これらの請求項1ないし4に係る発明(以下,順に,「本件発明1-1」,「本件発明1-2」,「本件発明1-3」,「本件発明1-4」といい,これらを総称して「本件発明1」という。)を構成要件に分説すると,別紙4-3構成要件の分説(本件発明1)のとおりである(以下,分説に係る各構成要件については頭書の符号に対応させて「構成要件1-A-1」などという。別紙4-4,5-4,5-5,5-6における分説についても同じ。)。
イ 訂正請求
原告は,本件特許1につき,被告が申し立てた特許無効審判の手続(無効2017-800021号)において,平成29年7月7日付けで訂正請求(以下「本件訂正1」という。)をした(甲93,乙69)。
本件訂正1に係る訂正後の特許請求の範囲請求項1,2及び4(請求項3は削除)は別紙4-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)のとおりである。
訂正後の請求項1,2及び4に係る発明(以下,順に,「本件訂正発明1-1」(請求項1),「本件訂正発明1-2」(請求項2),「本件訂正発明1-3」(請求項4))といい,これらを総称して「本件訂正発明1」という。)を構成要件に分説すると,別紙4-4構成要件の分説(本件訂正発明1)のとおりである。
本件訂正1は,いずれも,特許請求の範囲の減縮ないし明瞭でない記載の釈明(特許法134条の2第1項ただし書1号,3号)を目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである(甲50の1,93,弁論の全趣旨)。
ウ 審決等
前記イの特許無効審判請求について,平成31年1月8日付けで本件訂正1を認め,訂正によって削除された部分以外についての無効審判の請求は成り立たない旨の審決(甲93)がなされた。これに対して,被告は審決取消訴訟を提起しており,本件口頭弁論終結時において,上記審決は確定していない(弁論の全趣旨)。
(5) 本件特許2に係る発明の特許請求の範囲等
ア 訂正前の特許請求の範囲
本件特許2の特許請求の範囲請求項1,4,6,10及び11は別紙5-1特許請求の範囲(本件特許2)のとおりである。
これらの請求項1,4,6,10及び11に係る発明(以下,順に,「本件発明2-1」(請求項1),「本件発明2-2」(請求項4),「本件発明2-3」(請求項6),「本件発明2-4」(請求項10),「本件発明2-5」(請求項11)といい,これらを総称して「本件発明2」という。)を構成要件に分説すると,別紙5-4構成要件の分説(本件発明2)のとおりである。
イ 訂正請求
原告は,本件特許2につき,被告が申し立てた特許無効審判の手続(無効2017-800022号)において,平成29年7月7日付けで訂正請求(以下「本件訂正2」という。)をした(甲94,乙70)。
本件訂正2に係る訂正後の特許請求の範囲請求項1,4,6,10及び11は別紙5-2訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)のとおりである。
訂正後の請求項1,4,6,10及び11に係る発明(以下,順に,「本件訂正発明2-1」(請求項1),「本件訂正発明2-2」(請求項4),「本件訂正発明2-3」(請求項6),「本件訂正発明2-4」(請求項10),「本件訂正発明2-5」(請求項11)といい,これらを総称して「本件訂正発明2」という。)を構成要件に分説すると,別紙5-5構成要件の分説(本件訂正発明2)のとおりである。
ウ 審決等
前記イの特許無効審判請求について,平成31年1月8日付けで本件訂正2を認め,訂正によって削除された部分以外についての無効審判の請求は成り立たない旨の審決(甲94)がなされた。これに対して,被告は審決取消訴訟を提起しており,本件口頭弁論終結時において,上記審決は確定していない(弁論の全趣旨)。
エ 更なる訂正の予定
原告は,本件特許2につき,本件訂正2に基づく主張の予備的主張として,手続上可能となった時点で,本件訂正2とは異なる更なる訂正(以下「本件特許2の再訂正」ということがある。)を予定していると主張するが,本件口頭弁論終結時において,この訂正請求はなされていない(弁論の全趣旨)。
本件特許2の再訂正に係る訂正後の特許請求の範囲請求項4,13及び14は別紙5-3再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)のとおりである(甲53)。本件特許2の再訂正後の請求項4,13及び14に係る発明(以下,順に,「本件再訂正発明2-2」(請求項4),「本件再訂正発明2-3」(請求項13),「本件再訂正発明2-6」(請求項14)といい,これらを総称して「本件再訂正発明2」という。)を構成要件に分説すると,別紙5-6構成要件の分説(本件再訂正発明2)のとおりである。
(6) 本件各特許に係る明細書等
本件特許1に係る明細書及び図面(甲3)を「本件明細書1」といい,本件特許2に係る明細書及び図面(甲4)を「本件明細書2」という。
また,特記しない限り,本件各特許に係る発明の内容に関して,明細書の発明の詳細な説明に記載された実施例,段落番号(【0001】などと記載する)及び図面ないし表の番号(【表1】,【図1】などと記載する。)を記載するときは,それぞれ,本件特許1に係る発明については本件明細書1の対応箇所を,本件特許2に係る発明については本件明細書2の対応箇所を指すものとする。なお,本件明細書2の【0033】は本件訂正2により訂正されているので,当該箇所を引用する場合は訂正の前後を明記する。
(7) 被告各製品及び被告各製法
ア 被告によるグルタミン酸ナトリウム製品の輸入販売
被告は,平成19年以降,少なくとも平成29年末まで,製品名「MI-POONG」のグルタミン酸ナトリウム(以下「本件MSG」という。)を,インドネシアから日本国内に輸入し,譲渡の申出及び譲渡を行っている。
本件MSGは,CJインドネシアにより,インドネシア国内の工場で,発酵法によって製造されたものである(乙2,弁論の全趣旨)。
被告は,対象期間中にインドネシアから日本に輸出され,日本において流通している本件MSGの中には,被告が輸入して販売したもの(以下「被告販売分」という。)のほか,CJインドネシアが直接日本の顧客に販売したもの(以下「CJインドネシア販売分」といい,被告販売分と併せて「被告ら販売分」という。)があると主張しており,後記のとおり,CJインドネシア販売分について,被告が本件各特許権侵害の不法行為責任を負うかは当事者間に争いがある。
イ 原告が請求の対象とする製品の範囲等
本件MSGのうち,原告が,本件請求の対象として特定した製品は,別紙3被告製法目録記載の被告各製法によって製造された別紙2被告製品目録記載の被告各製品である。
原告は,被告各製法と本件各特許に係る発明との関係について,それぞれ訂正の前後を通じて,被告製法1は本件特許1及び2に係る発明の技術的範囲に属し,被告製法2は本件特許2に係る発明の技術的範囲に属し,被告製法3は本件特許1及び本件特許2に係る発明の技術的範囲に属し,被告製法4は,本件特許2に係る発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張する。
(8) 先行文献
ア 本件特許1関係
本件優先日1である平成10年9月25日より前に,次の文献等が存在していた。
(ア) Microbiology(1996)142,p.1297-1309(乙6,以下「乙6文献」といい,乙6文献に記載された発明を「乙6発明」という。同様に,以下の各文献についても,特記しない限り,それぞれ対応する乙号証の番号で「乙6文献」などといい,各文献に記載された発明を表記する場合は「乙6発明」などと表記する。)
(イ) Microbiology(1994)140,p.1817-1828(乙8,甲25)
(ウ) 国際公開第95/34672号(乙9)
(エ) EMBO J.(1982)1(7),p.875-881(乙10)
(オ) J.Biol.Chem.(1985)260(6),p.3539-3541(乙11)
(カ) 特開平3-147792号公報(乙12)
(キ) 特開昭63-214189号公報(乙35)
イ 本件特許2関係
本件優先日2である平成16年12月28日より前に,次の文献等が存在していた。
(ア) Eur.J.Biochem.(1997)247,p.572-580(乙24)
(イ) FEMS Microbiol.Lett.(2003),218,p.305-309(乙26)
(ウ) Science(2002)298(22),p.1582-1587
(乙29)
(エ) EMBO J.(2003)22(1),p.36-46(乙30)
(オ) Biophysical J.(2004.Nov.)87,p.3050-3065(乙31)
(カ) 国際公開第2003/046123号(乙41の1),米国特許出願公開第2005/0003494号明細書(乙41の2。乙41の1の国際出願に対応する米国特許出願公開公報であり,乙41の1と併せて「乙41文献」という。)
(キ) 欧州特許出願公開第1108790号明細書(乙42)
3 争点
(1) 被告各製法の使用の有無,使用時期等(争点1)
(2) 被告各製法が本件各特許に係る発明の技術的範囲に属するか(争点2)
ア 被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属するか(争点2-1)
イ 被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属するか(争点2-2)
ウ 被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(争点2-3)
(3) 本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点3)
ア 本件発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-1)
イ 本件発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-2)
ウ 本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無(争点3-3)
(4) 本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点4)
ア 本件発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無(争点4-1)
イ 本件発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点4-2)
ウ 本件発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無(争点4-3)
エ 本件発明2についての明確性要件違反の有無(争点4-4)
(5) 本件特許1の訂正の再抗弁の成否(争点5)
(6) 本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否(争点6)
(7) 本件特許2の再訂正の再抗弁の成否(争点6の再抗弁の予備的な主張)(争点7)
(8) 損害の発生の有無及び額(争点8)
(9) 差止請求及び廃棄請求の当否(争点9)
第3 争点に対する当事者の主張
1 争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について
以下のとおり,原告は,主位的な主張としては,平成19年から現在まで,本件MSGは,被告製法1で製造されていると主張する。これに対して,被告は,平成23年1月頃から平成26年5月頃までに生産された本件MSGが被告製法1により製造されたものであったことは認めるが,それ以外の時期においては被告製法1は使用されていないと主張している。原告は,上記の被告の主張を受けて,予備的に,本件MSGは,被告製法1以外にも被告製法2ないし4によって製造されていると主張している。【原告の主張】
(1) 主位的な主張
平成19年以降の被告ら販売分に係る本件MSGは,全期間を通じて,いずれも被告製法1によって製造された被告製品1であった。
(2) 予備的な主張
被告は,平成19年以降に本件MSGの製造に用いられていた菌株について,後記【被告の主張】(2)のとおりであったと主張するところ,被告の主張を前提とすれば,その主張する菌株(以下,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記載された被告が主張する菌株については,同別紙の番号欄の番号を使用して「③の菌株」などということがある。また,被告が資料がないとする①と記載された平成19年から平成22年までの期間について「①の菌株不明期間」ということもある。)が使用されていた期間については,それぞれ対応する別紙9の「原告の予備的主張」欄に記載の各製法が使用されていたものである。
(3) 各時期の使用菌株についての補充主張
ア 平成19年から平成22年まで(①の菌株不明期間)
被告は,調査しても資料が発見されなかったと主張するが,CJグループのような規模の企業で,わずか6年ほど前に使用した菌株の記録を全く保有していないことは,製造する製品の性質及びその品質管理の観点からは考えられない。
被告製法1を使用していたことを認める平成23年以降(②の菌株)と異なる菌を使用していたことを立証できない以上,当然に同じ菌を使用していたと推認されるべきであるから,①の菌株不明期間も被告製法1を使用していたというべきである。
イ 平成26年4月以降について
被告が行った解析結果(乙74)は,黒塗り部分が多く,被告の主張の裏付けとはならない。
ウ PROMATE2015について
本件MSGを製造する際の使用済みの菌体は回収され,「CJ PROMATE」との名称の家畜用飼料(以下「PROMATE」という。)として販売されている。原告が,平成27年(2015年)12月30日製造のPROMATE(以下「PROMATE2015」という。)を入手して分析したところ,被告製法1で使用される菌株の特徴(②の菌株の特徴)を有することが確認できた(甲49)。
原告が行ったPROMATE2015の解析結果においては,グルタミン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子(以下「GDH遺伝子」という。)の②の菌株と同じ変異型の成分が,野生型と比較して多量に含まれており,被告が主張するようなSeedとしての利用等による過去の菌株の混入では説明がつかない。
PROMATE2015と同時期に製造されたPROMATEについて被告が行ったとする実験(乙75)は,実験条件,解析が適切でなく,信用できない。
エ 平成28年7月以降について
被告は,平成28年7月以降,使用する菌株のyggB遺伝子の配列が変更され,平成29年12月にも更にyggB遺伝子の配列が変更された旨主張する。
しかしながら,変異型yggB遺伝子を使用して製造された本件MSGについては,食品衛生法上,組換えDNA技術を応用した食品又は添加物について求められる安全性審査を経てその旨が公表がなされるべきものと考えられるところ,平成28年7月以降に被告が本件MSGについての安全性審査の申請を行ったことは認められない。したがって,本件MSGの製造には,平成28年7月以降も,それ以前と同様の変異型yggB遺伝子を有する菌株が使用されていたはずであり,菌株が変更されたとの被告の主張は信用できない。
【被告の主張】
(1) 原告の主位的主張について
平成23年1月から平成26年5月頃までの期間について,本件MSGが被告製法1によって製造されていたことは認める。ただし,平成26年4月及び5月頃に生産された本件MSGの一部は,被告製法1とは異なる菌株(③,④の菌株)によって製造されていた。
それ以外の期間において,被告製法1が使用されていたとの事実は否認する。
(2) 製造時期ごとの使用菌株について
本件MSGの製造には,単一の菌株が使用されていた訳ではなく,複数の種類のコリネバクテリウム・グルタミカムの菌株が使用され,菌株によっては,2つの期間にまたがって使用されたものもある。
各期間において,使用されていた菌株の遺伝子の塩基配列等は,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表の「被告の主張」欄のとおりであり,GDH遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域の配列は「GDH」の「-35」「-10」の各欄,クエン酸合成酵素遺伝子(gltA遺伝子ともいう。以下「CS遺伝子」という。)のプロモーターの-10領域の配列は「CS」の「-10」の各欄のとおりであった。
また,別紙9の「yggB」欄に「A100T」とある菌株(②~⑪)は,yggB遺伝子に,それによってコードされるアミノ酸配列の100位のアラニンがスレオニンに置換されている変異(以下,アミノ酸配列の100番目のアラニン(A)をスレオニン(T)に置換する変異を単に「A100T変異」ということがある。)があるものであった。
また,別紙9の「yggB」欄に「**」とある菌株(⑫,⑬)は,yggB遺伝子に,コリネバクテリウム・グルタミカムのyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列のうち261個のアミノ酸が欠失し,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子がコードするアミノ酸のうち,98位のアラニンがスレオニンに,241位のバリン(V)がイソロイシン(I)に置換されているという変異があるものである(以下,アミノ酸配列の98番目のアラニン(A)をスレオニン(T)に置換する変異を単に「A98T変異」,アミノ酸配列の241番目のバリン(V)をイソロイシン(I)に置換する変異を単に「V241I変異」ということがある。)。平成29年12月以降に使用されている⑭の菌株においては,yggB遺伝子に,そのアミノ酸配列の100位のアミノ酸に変異は加わっておらず,別菌種由来のyggB遺伝子も含まれていない。
(3) 各時期の使用菌株についての補充主張
ア 平成19年から平成22年まで(①の菌株不明期間)
本件MSGの製造に用いた菌株の遺伝子配列については,被告及びCJCJ,CJインドネシアにおいて調査したものの,文書の保存期間が5年であり,資料が発見できなかったことから不知。
イ 平成26年4月頃から平成29年12月頃まで
③,④及び⑧から⑬までの菌株についての被告の主張は,被告が行った解析結果(乙4,74)により裏付けられている。
ウ PROMATE2015の分析結果について
原告は,⑩の菌株について,PROMATE2015を分析した結果,②の菌株と同じ遺伝子配列を有すると主張するが,原告が行った実験(甲49)を被告が検証しても(乙75),その結果は再現できなかった。
PROMATEには,製造の際に,過去に製造したPROMATEを粉砕した粉体がSeedとして投入されており(混入割合は変動するが,代表的には30%である。),また,製造設備内に残留物があることも原因となって,過去の菌株由来の成分が直近に使用された菌株由来の固形成分と混在している。したがって,PROMATE2015を分析してもその製造日頃の菌株を正確に特定できるものではない。
2 争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属するか)について
【原告の主張】
被告製法1及び3と本件発明1とを対比すると,別紙6-1被告製法1及び3と本件発明1との対比のとおりとなり,被告製法1は,文言上,本件発明1-1から1-4までの技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件発明1-1及び1-4の技術的範囲に属する。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
3 争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属するか)について
【原告の主張】
被告製法1ないし3と本件発明2とを対比すると,別紙7-1被告製法1ないし3と本件発明2の対比のとおりとなり,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,いずれも,文言上,本件発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
4 争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか)について
【原告の主張】
被告製法4は,被告が平成28年7月頃から平成29年12月頃まで使用していたと主張する⑫及び⑬の菌株を使用する製法である。
そして,当該菌株を用いてグルタミン酸を製造する行為は,本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6(本件発明2-3)のうち(e)の変異型yggB遺伝子(以下,当該yggB遺伝子の変異を本件明細書2の段落【0119】の定義を使用して「19型変異」という。)が導入されたコリネ型細菌を用いた,本件発明2-5の製造方法の構成(以下「19型変異使用構成」という。)と均等なものとして,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
(1) 被告製法4と19型変異使用構成との相違点
ア 被告製法4と本件発明2との対比
被告製法4と本件発明2との対比は,別紙8-1被告製法4と本件発明2との対比のとおりである。
被告製法4で使用される菌株は,文言上,本件発明2-1の構成要件2-A,2-Bを充足するが2-Cを充足せず,本件発明2-2及び2-3の構成要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件発明2-5の構成要件2-Hについて,請求項1から10を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I及び2-Jを充足する。
イ 被告製法4と19型変異使用構成との相違点
被告製法4と19型変異使用構成との相違点は,構成要件2-C,2-D,2-E,2-F-1,2-F-2,2-F-3,2-Hに係る部分であり,具体的には,使用されている菌株に係る,後記(ウ)の相違点である。
(ア) 19型変異使用構成で用いられる菌株
19型変異使用構成で用いられる菌株に導入される変異型yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列は,本件明細書2の配列番号22(以下,特記しない限り,本件各特許に関して「配列番号」というときは,本件特許1については本件明細書1に添付された配列表の配列番号を,本件特許2については本件明細書2に添付された配列表の配列番号を指す。)として示されるものである。この変異後の配列番号22は,配列番号6のコリネバクテリウム・グルタミカム由来の533個のアミノ酸からなるyggB遺伝子のアミノ酸配列に,アミノ酸番号100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異(A100T変異)が導入されたアミノ酸配列である。
(イ) 被告製法4で使用される菌株
被告製法4で用いられるコリネ型細菌は⑫・⑬の菌株であり,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列において98番目のアラニンがスレオニン(A98T変異)に,241番目のバリンがイソロイシンに置換されている変異(V241I変異)を有するアミノ酸配列をコードするDNAが導入されているものである。
(ウ) 相違点
19型変異使用構成で用いられるコリネ型細菌と比較した,被告製法4で用いられるコリネ型細菌の相違点は,以下の相違点1ないし3である。
相違点1 コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子に変異が導入された遺伝子が導入されていること。
相違点2 導入された変異が,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子のアミノ酸配列の98番目のアラニンをスレオニンに置換する(A98T変異)ものであること(アミノ酸番号の違い)。
相違点3 さらに,相違点2のアミノ酸配列の241番目のバリンをイソロイシンに置換する変異(V241I変異)も導入されていること。
なお,相違点1に起因するアミノ酸配列の相違点としては,相違点1’として,コリネバクテリウム・カルナエ由来の537個のアミノ酸により構成されるアミノ酸配列のうち,本件明細書2の配列番号22のアミノ酸の1から286番目までのアミノ酸との比較では46個のアミノ酸が異なっており(同一性84%),アミノ酸の全配列での比較では194個のアミノ酸が異なっている(同一性64%)ことがある。
(2) 第1要件について(非本質的部分)
ア 19型変異使用構成に係る発明の本質的部分について
本件発明2の発明者らは,コリネ型細菌の保有するYggBタンパク質(yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列によって作られるタンパク質であり,以下,単に「YggB」ということがある。)。が,同細菌の細胞膜に存在し,グルタミン酸排出において重要な役割を果たしていることを明らかにし,その上,yggB遺伝子の特定の変異によりYggBによるグルタミン酸排出機能が高まり,結果として,そのような変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌がグルタミン酸の高い生産能力を有することを見出した。
本件発明2は,そのようにして,コリネ型細菌を用いたグルタミン酸の製造において,グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術として,変異型yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変することにより,グルタミン酸の生産能を大幅に向上させたものであり,本件発明2は,産業上極めて重要かつ画期的な発明である。したがって,本件発明2の特許請求の範囲に含まれる19型変異使用構成に係る発明の本質的部分は,「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のYggBのA100T変異(100番目のアラニン(A)をスレオニン(T)に変換する変異)に相当する変異を導入し,当該変異遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し,グルタミン酸生産能を向上させる点」にある。
なお,被告は,19型変異使用構成の効果がわずかであったと主張するが,本件明細書2に記載された実施例8の結果は当業者により認識できるレベルの生産能の向上を示すものである(実施例8の評価については,後記10【原告の主張】(1)イのとおり。)。
イ 相違点1について
19型変異使用構成において,コリネ型細菌に導入される変異型yggB遺伝子がグルタミン酸生産能を有するいずれのコリネ型細菌由来のものであるか(相違点1)は,19型変異使用構成の本質的部分ではない。
ウ 相違点1’について
コリネバクテリウム・グルタミカム由来のYggB(配列番号22)とコリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列を比較すると,1から286番目までのアミノ酸との比較では同一性84%,全アミノ酸配列同士の比較では同一性64%となる。
そして,アミノ酸同士の類似関係及び同一の関係にあるアミノ酸を考慮して,アミノ酸配列間の相同性を比率として算出すると,両YggBの相同性は全アミノ酸配列同士で比較した場合には相同性は91%となり,コリネバクテリウム・グルタミカムのYggBの機能に重要であることが知られている1から286番目までのアミノ酸(コリネバクテリウム・カルナエでは1~284番目まで)での比較では,相同性は98%(286個のアミノ酸中279個のアミノ酸が同一又は類似の関係にある)にも達している。
一般的に,アミノ酸同士の類似の関係までも考慮し,相同性が80~90%以上であれば,それらのタンパク質の有する機能は同一又は極めて類似したものであると考えられている。
したがって,相違点1’にかかるコリネバクテリウム・グルタミカム由来とコリネバクテリウム・カルナエ由来によるyggB遺伝子間の違いは,19型変異使用構成の本質的部分ではない。
エ 相違点2について
コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子とコリネバクテリウム.カルナエ由来のyggB遺伝子がコードする各YggBのアミノ酸配列を一般的なアミノ酸配列の比較方法により比較をすると,コリネバクテリウム・グルタミカムの100番目のアラニンが,コリネバクテリウム・カルナエの98番目のアラニンに対応していることがわかる。したがって,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBの98番目のアラニンをスレオニンに変換する変異(A98T変異)は,コリネバクテリウム・グルタミカムのA100T変異に相当するものであることが理解される。
したがって,相違点2は19型変異使用構成の本質的部分ではない。
オ 相違点3について
コリネバクテリウム・グルタミカム由来の243番目のバリン(V)については,YggBの機能に直接影響を与えていないことが示唆されており,このバリンにはコリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBでは241番目のバリンが対応している。バリン(V)とイソロイシン(I)はアミノ酸として極めて類似の性質を有しているため,アミノ酸を変換した場合の影響の比較結果においても一般的に,バリンとイソロイシンの変換は,他のアミノ酸の変換の場合と比較し最も安定的な変換であることが示されている。バリンからイソロイシンへの保存的置換は本件明細書2の段落【0078】にも記載されている。
コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBの241番目のバリンをイソロイシンに置換する変異(V241I変異)は,当該YggBの機能には影響を与えないことが容易に理解され,実際に原告の試験結果(甲54)により裏付けられている。
したがって,相違点3は19型変異使用構成の本質的部分ではない。
カ 立体構成モデリングによる裏付け
前記の相違点2及び3が非本質的部分にあたることは,YggBの立体構造モデリングからも裏付けられている。
キ 以上のとおり,被告製法4との相違点はいずれも19型変異使用構成の非本質的部分である。
(3) 第2要件について(置換可能性)
ア 被告製法4のグルタミン酸の生産量が,19型変異使用構成と同様に,非改変株と比較してグルタミン酸生産量が向上しており,両者の結果に差異がないことは,原告による試験結果(甲54)から明らかである。
したがって,19型変異使用構成を上記の各相違点に係る構成と置き換えても,19型変異使用構成の目的を達することができ,同一の作用効果を奏していることは明らかである。
イ 被告は,被告が行った実験(乙97)では,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBにA98T変異のみを導入してもグルタミン酸生産能が向上しなかったと主張するが,原告がこの変異のみを導入した実験(甲92)においては,グルタミン酸生産能の向上が認められた。被告の実験は,導入したプラスミド自体の安定性についての解析・検討がなされておらず,誤った結果が導かれたものである。
(4) 第3要件について(置換容易性)
ア 本件特許権2のコリネ型細菌の例として,本件明細書2の段落【0012】には,「コリネバクテリウム・グルタミカム」と並んで「コリネバクテリウム・カルナエ」が記載されている。
本件優先日2においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌のうち,yggB遺伝子の配列が解読されていたのは,コリネバクテリウム・グルタミカムとコリネバクテリウム・メラセコーラのみであり,コリネバクテリウム・カルナエの配列は未解読であったが,その後,2013年3月頃にコリネバクテリウム・カルナエの全ゲノム配列が解読された。
被告製法4の実施時点においては,コリネバクテリウム・カルナエについての当業者の技術常識として,コリネバクテリウム・カルナエはコリネバクテリウム・グルタミカムと分類上近縁関係にある菌株同士であり,グルタミン酸生産菌としての性質も類似していること,コリネバクテリウム・グルタミカムと同様にyggB遺伝子が存在することが知られていた。
そして,被告製法4の実施時点においては,①コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子とコリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子の間ではそれぞれがコードするアミノ配列の相同性が非常に高いことが知られていた。また,被告製法4の実施時点においては,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のYggBとコリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列の比較では,②コリネバクテリウム・グルタミカムの100番目のアラニンが,コリネバクテリウム・カルナエの98番目のアラニンの位置に対応していること,③コリネバクテリウム・グルタミカムの100番目のアラニンをスレオニンに変換した変異体ではL-グルタミン酸生産能が向上していたことから,100番目のアラニンが菌体のグルタミン酸の排出に関与している可能性が高いことが知られていた。
以上に加えて,④コリネバクテリウム・カルナエの241番目のバリンはコリネバクテリウム・グルタミカムの243番目のバリンに対応しており,コリネバクテリウム・グルタミカムの243番目のアミノ酸の存在する領域については,YggBのグルタミン酸排出能に影響を与えないこと,さらに,⑤バリンとイソロイシンはアミノ酸として極めて類似の性質を有しているため,一般的には,バリンからイソロイシンへのアミノ酸の変換は,タンパク質の立体構造や機能に影響を与えないものであることが知られている。
したがって,上記のコリネバクテリウム・カルナエに関する技術常識と,①ないし⑤を踏まえると,当業者にとって,被告製法4が実施された平成28年7月時点で,コリネ型細菌のグルタミン酸生産能を向上させる目的で,コリネ型細菌に導入する変異型yggB遺伝子を,19型変異使用構成に係る本件明細書2の配列番号22をコードするコリネバクテリウム・グルタミカム由来のものから,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する被告製法4に係る構成に変換することに思い至ることは極めて容易であった。
イ 被告は,原告の提出資料(甲54,56)が,平成28年7月頃の公知文献でないと主張するが,これら自体が同月当時の公知文献でなくても,同月頃の公知技術の立証に用いることは可能である。また,甲第54号証の実験は,同月当時に当業者であれば誰でも容易に入手し得る情報,技術常識に基づいて実施したものであるし,そこで示されている立体構造モデリングは,同月以前から当業者が利用可能なソフトウェアの標準機能によって作成可能であった。
被告は,アミノ酸配列のデータベース検索の結果としては,本件明細書2の配列番号6のアミノ酸配列との同一性から,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBを選択する優先順位は低いと主張するが,配列番号6のアミノ酸配列と高い相同性を示すアミノ酸配列のうち,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のYggBを除けば,コリネバクテリウム・カルナエ由来のものが選択される優先度は高く,その相同性も高い。
また,被告は,グルタミン酸生産能の向上にはA98T変異とV241I変異の組み合わせが必要であったとも主張するが,前記(3)イのとおり,被告が引用する実験結果(乙97)は相当でない。
(5) 第4要件について(対象方法の容易推考性)
本件優先日2において,被告製法4に相当する公知技術は存在しない。また,19型変異使用構成との相違点にかかる構成が,本件優先日2当時の公知技術に基づいて容易に推考できたとされる事情もない。
(6) 第5要件について(特段の事情)
本件特許権2の出願過程において,被告製法4に係る構成が,特許請求の範囲から意識的に除外された等の特段の事情はない。
本件特許権2の出願当時,コリネ型細菌の中にコリネバクテリウム・カルナエが存在することは知られていたものの,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子は解読されておらず,公知ではなかった。したがって,出願人である原告は,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を含む具体的な構成を容易に想到できる状況にはなく,これらの構成を特許請求の範囲や明細書の記載において開示することはできなかった。したがって,補正の経緯等を踏まえても,被告製法4が特許請求の範囲から意識的に除外されたものには該当しない。
【被告の主張】
原告の主張は争う。被告製法4は,19型変異使用構成と均等なものとはいえず,本件発明2-5の技術的範囲に含まれない。
(1) 被告製法4と19型変異使用構成との相違点
被告製法4と19型変異使用構成とが,原告が主張する相違点において異なることは認める。ただし,相違点をより正確に記載すると,それぞれ,以下のとおりである。
相違点1 19型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子では,本件明細書2の配列番号5の塩基配列(コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株の遺伝子であり,配列番号6のアミノ酸配列に対応する。)に変異が導入されているところ,被告製法4の菌株のyggB遺伝子では,コリネバクテリウム・カルナエ由来の塩基配列に変異が導入されていること。
相違点2 導入された変異が,19型変異使用構成の菌株では,yggB遺伝子にA100T変異が導入されているのに対し,被告製法4では,yggB遺伝子にA98T変異が導入されている。
相違点3 19型変異使用構成では,A100T変異のみが導入されているのに対し,被告製法4の菌株のyggB遺伝子では,V241I変異も導入されていること。
(2) 第1要件について(非本質的部分)
ア 19型変異使用構成に係る発明の本質的部分について
以下に述べる,本件明細書2の記載,出願経過,優先日当時の技術水準等に照らし,19型変異使用構成に係る発明の本質的部分は,「本件明細書2の配列番号22という特定のアミノ酸配列におけるA100T変異」に限定されるべきである。
(ア) 出願経過等
出願当初の本件特許2の請求項1では,変異型yggB遺伝子の塩基配列,アミノ酸配列はコリネ型細菌という限度でのみ特定されていたが,補正の結果,本件特許2に係る発明において,変異前のアミノ酸配列は数種に特定され,変異後の配列も数種に特定された。また,本件特許2の再訂正後の請求項14では更に変異後のアミノ酸配列が限定されている。
訂正によって特許請求の範囲に含まれるものとして特定された本件明細書2の配列番号6,62,68,84及び85のコリネバクテリウム・グルタミカム由来のアミノ酸配列は相互に高度に類似し,それらの同一性は97%を超えるものである。
(イ) 本件優先日2の技術水準
本件優先日2においても,コリネ型細菌によるアミノ酸の生成において,生成したアミノ酸の菌体外への排出がボトルネックであることは周知であった。また,乙24文献のとおり,コリネバクテリウム・グルタミカムの浸透圧調節チャネル(YggB)がグルタミン酸の排出に寄与することは知られており,コリネ型細菌のYggBについては様々なアミノ酸配列が知られていた。このような,本件優先日2当時の技術水準に照らしても,本質的部分を本件明細書2の配列番号22のアミノ酸配列から上位概念化すべきではない。
(ウ) 19型変異使用構成の効果
原告は,本件発明2は,産業上の極めて重要かつ画期的な発明であったと主張するが,本件明細書2に開示された各種の変異の中でも,19型変異使用構成については,グルタミン酸生成量に与える影響は,あるとしてもごくわずかであり,19型変異使用構成に係る発明について,本質的部分の上位概念化をすべきではない(19型変異の効果については,後記10【被告の主張】(1)イのとおり。)。
イ 前記の相違点1ないし3は,いずれも,配列番号22のアミノ酸配列をコードするものではなく,別菌種由来の塩基配列に変異が導入されている上,アミノ酸配列における置換の場所も異なるものであるから,前記アの発明の本質的部分に関する相違点である。したがって,均等の第1要件は満たされない。
(3) 第2要件について(置換可能性)
19型変異使用構成の本質的部分は,本件明細書2の配列番号22という特定の変異であるから,その作用効果も配列番号22という特定のアミノ酸配列の作用効果に限定される。したがって,被告製法4は,19型変異使用構成と同一の作用効果を有しないから,均等の第2要件も否定される。
また,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列に関し,相違点2に係るA98T変異のみを導入し,相違点3に係るV241I変異を導入しなかった場合,被告が行った実験(乙97)ではグルタミン酸産生は検出されなかったから,相違点2に係るA98T変異はA100T変異と機能的に同等のものではない。
(4) 第3要件について(置換容易性)
ア 第3要件での「容易に想到することができた」の範囲は,特許法29条2項の容易想到の範囲よりも狭く,当業者であれば,誰もが特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきである。
イ 被告製法4が使用開始された平成28年7月時点では,コリネバクテリウム・カルナエの全ゲノム配列の解読が完了したばかりであり,yggB遺伝子の特定,コリネバクテリウム・グルタミカムとのYggBの相同性,同一性は公知情報ではなかった。原告が置換容易性について依拠する資料(甲54,56)は,被告製法4の開始後のものである。
ウ アミノ酸配列のデータベース検索の結果としては,本件明細書2の配列番号6のアミノ酸配列との同一性から,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBを選択する優先順位は低く,配列番号6のアミノ酸配列とコリネバクテリウム・カルナエのアミノ酸配列との相同性も低い。
前記(2)ア(ア)のとおり,訂正によって特許請求の範囲に含まれるものとして特定された本件明細書2の配列番号のアミノ酸配列は相互に高度に類似するが,別菌種のYggBのアミノ酸配列とこれらの配列とを対比した同一性は著しく低下している。
したがって,相違点1について,前記配列番号6に代わる候補として,あえてコリネバクテリウム・カルナエ由来の配列を選択する合理的な理由はない。
この点について,原告は,YggBの機能に重要なアミノ酸であるとして1から286番目までのアミノ酸配列の比較をするが,本件明細書2には424番目のアミノ酸の置換によるC末端側の変異も開示されているから,287番目以降のアミノ酸も含めた全配列で比較をすべきである。
エ 相違点2及び3についても,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子は公知情報として特定されておらず,原告が根拠とする立体構造モデリングの結果(甲54)は平成28年7月当時の公知情報ではなかった。また,相違点3について,膜貫通領域の外にあるアミノ酸の置換であっても,グルタミン酸の排出に影響を及ぼすことがあるから,相違点3のV241I変異がグルタミン酸の排出に影響を与えていないことが明らかとはいえない。
オ 前記(3)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエ由来のYggBのアミノ酸配列に関し,相違点2に係るA98T変異のみを導入し,相違点3に係るV241I変異を導入しなかった場合にはグルタミン酸産生は検出されなかったものであり,相違点3に係るV241I変異が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加する。被告製法4にはこれらの2つの変異の組み合わせが必要であるが,原告が置換容易性の根拠とする証拠には,このような組み合わせは示されていない。
カ したがって,均等の第3要件も満たされていない。
(5) 第5要件について(特段の事情)
前記(2)で第1要件について述べたとおり,本件明細書2の記載や出願経過等によれば,別菌種由来のyggB遺伝子を用いた被告製法4は,19型変異使用構成の技術的範囲から意識的に除外された。したがって,第5要件も満たされていない。原告は,特許出願の際には,明細書に,コリネバクテリウム・グルタミカム以外のコリネバクテリウム・カルナエ等の別菌種を明示していたにも関わらず,出願経過においてコリネバクテリウム・グルタミカムに菌種を限定し,さらに変異を導入する配列をコリネバクテリウム・グルタミカムの中でも同一性の極めて高い範囲に限定した。このような外形の作出に対する第三者の信頼は保護されるべきである。
5 争点3-1(本件発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について
【被告の主張】
本件発明1は,いずれも乙6発明を主引例とし,乙8文献,乙9文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものである(特許法123条1項2号,29条2項)。
(1) 乙6発明について
乙6文献には以下の発明(乙6発明)が記載されている。
「コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGTCAのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGCTAのDNA配列を有し,GDH遺伝子のプロモーター配列の-10領域にCATAATのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAGCGTのDNA配列を有するコリネ型細菌」の発明
(2) 本件発明1-1の進歩性について
ア 本件発明1-1と乙6発明との対比
本件発明1-1と乙6発明とを対比すると,両者は,相違点1又は相違点2と相違点3で相違する。
相違点1 本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列が導入されているのに対し(1-A-1),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGTCAのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGCTAのDNA配列を有する。
相違点2 本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列が導入されているのに対し(1-A-2),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子のプロモータ配列の-10領域にCATAATのDNA配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAGCGTのDNA配列を有する。
相違点3 本件発明1-1は,コリネ型細菌を培養し,培地中にグルタミン酸を蓄積させ,これを培地から採取することを特徴とする発酵法によりグルタミン酸を製造する発明であるのに対し(1-A-3,1-B),乙6発明は,コリネ型細菌の発明である。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
(ア) 相違点1について(-35領域について)
コリネ型細菌によるL-グルタミン酸の生産性を高めるために,グルタミン酸生合成系遺伝子を増強することが有利であり,特にGDH活性ないしCS活性を増強することが知られていた。したがって,コリネバクテリウム・グルタミカムの培養によりL-グルタミン酸を生産する方法において,L-グルタミン酸の生産性を改善する目的で,コリネバクテリウム・グルタミカムのGDH及び/又はCSのプロモーター配列の-35領域に変異を加えることは,当業者が当然に試みる事項である。
そして,その際,乙6発明のGDH及び/又はCSのプロモーター配列の-35領域の配列を,本件発明1-1に記載された配列に変更することは,以下に説明するとおり当業者が容易に想到できた事項である。
a コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TTGCCA)への変更
E.coli及びコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,目的とする遺伝子のプロモーターの-35領域をコンセンサス配列に近づけることにより,発現が促進されることが知られていた。また,乙6文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーター-35領域のコンセンサス配列がTTGCCAであることが記載されていた。
したがって,乙6発明に基づいて,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-35領域を,コリネ型細菌のプロモーター-35領域のコンセンサス配列(TTGCCA)に変異させることは,当業者が容易に想到し得た事項である。
b コンセンサス配列(TTGCCA)の4番目,5番目の塩基を変異させた配列(TTGTCA,TTGACA,TTGCTA)への変更
野生型コリネバクテリウム・グルカミカムのプロモーター-35領域のコンセンサス配列は,TTGCCAであり,1番目ないし3番目の塩基は「TTG」である。コリネバクテリウム・グルカミカムに限らず,E.coli等各種の細菌でも,プロモーター-35領域のコンセンサス配列の1番目ないし3番目の塩基は,「TTG」であり,E.coliのプロモーターの-35領域の配列において,最初の3塩基「TTG」の保存性は高い(乙10)。
したがって,E.coliの知見を持つ当業者が野生型コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーター-35領域の変異を試みる場合,1ないし3番目の塩基については保存性の高い「TTG」を維持するはずであり,変異の対象は,4番目ないし6番目の塩基となる。
TTGCCAの4番目の塩基(C)をT又はAに変異させた配列は,相違点1のTTGTCA,TTGACAであり,TTGCCAの5番目の塩基(C)をTに変異させた配列は,相違点1のTTGCTAである。
したがって,乙6文献に基づいて,乙6発明のコリネ型細菌におけるGDH遺伝子及び/又はCS遺伝子のプロモーター-35領域を,コリネ型細菌のプロモーター-35領域のコンセンサス配列に近づけて,TTGTCAないしTTGCTAとすることは,当業者が容易に想到し得た事項である。
c 乙6発明の2番目の塩基を変異させた配列(TTGTCA,TTGCTA)への変更
野生型コリネバクテリウム・グルカミカムに関する乙6発明では,プロモーター-35領域の配列は,GDHに関しTGGTCAであり,CSに関してTGGCTAである。これらの配列における2番目の塩基「G」を「T」に変更すると「TTGTCA」及び「TTGCTA」となる。
コリネバクテリウム・グルカミカムのプロモーター-35領域のコンセンサス配列は,TTGCCAであり,2番目の塩基は「T」である。E.coliのプロモーター-35領域のコンセンサス配列でも,最初の3塩基は「TTG」であり,その保存性は高い(乙10)。したがって,当業者が野生型コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーター-35領域の変異を試みる場合,1ないし3番目の塩基については保存性の高い「TTG」を採用するはずである。つまり,2番目の「G」を「T」に変更することを動機付けられる。
したがって,乙6発明に基づいて,コリネ型細菌におけるGDH遺伝子及び/又はCS遺伝子のプロモーター-35領域をTTGTCAないしTTGCTAとすることは,当業者が容易に想到し得た事項である。
d E.coliのコンセンサス配列(TTGACA)への変更
コリネ型細菌において,E.coli等その他の細菌のプロモーターを適用することは,適宜行われている。
乙10文献には,E.coliでは,プロモーター-35領域をTTGTCAからコンセンサス配列であるTTGACAに変更することにより,活性が21倍上昇したことが示されており,乙11文献には,E.coliにおけるプロモータ-35領域のコンセンサス配列の例として,tacプロモーターが記載されている。したがって,乙6発明のコリネ型細菌においても,当業者は,E.coliの知見に基づき,GDH又はCS遺伝子のプロモーター-35領域をTTGACAに変更するよう動機付けられていた。
したがって,乙6発明に乙10発明又は乙11発明を適用し,プロモーター-35領域をTTGACAとすることにより,相違点1の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(イ) 相違点2について(-10領域について)
コリネバクテリウム・グルタミカムの培養によりL-グルタミン酸を生産する方法において,L-グルタミン酸の生産性を改善する目的で,コリネバクテリウム・グルタミカムのGDH及びCS遺伝子の配列のプロモーター-10領域に変異を加えることは,当業者が当然に試みる事項である。
そして,乙6発明のGDH及びCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域の配列を,本件発明1-1に記載された配列(TATAAT)に変更することは,以下のとおり,当業者が容易に想到できた事項である。
a コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TATAAT)への変更
E.coli及びコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,目的とする遺伝子のプロモーターにコンセンサス配列を導入することにより,発現が促進されることが知られていた。そして,コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーターの-10領域のコンセンサス配列が,TATAATであることが乙6文献には記載されていた。しかも,乙12文献では,コリネ型細菌では,プロモーター-10領域をTATAATにすることにより,目的遺伝子の発現が14倍にも上昇したことが知られていた。
したがって,乙6発明に基づいて,又は,乙6発明に乙12発明を適用し,コリネ型細菌のGDH及び/又はCS遺伝子の野生型プロモーターの-10領域をTATAATに変異させ,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
原告は,乙6発明に開示されているコンセンサス配列は「TA.aaT」であったと主張するが,三番目の塩基「.」はTである確率が最も高いとされており,当業者であればTATAATの配列を第一に認識するものであった。
b E.coliのコンセンサス配列(TATAAT)への変更
E.coliのプロモーター-10領域がTATAATであることは周知であった(乙10,11,13)。さらに,E.coliのプロモーターにはコリネ型細菌で利用可能なものが多いこと,E.coliでは目的遺伝子のプロモーターをコンセンサス配列にすることにより発現が促進されることも技術常識であった。
したがって,乙6発明に基づいて,E.coliのプロモーター-10領域の周知技術を適用し,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(ウ) 相違点3について
コリネ型細菌を培地中に培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを採取することは周知の事項に過ぎないから(乙9),相違点3の構成に到達することに困難な事情はない。
(エ) 本件発明1-1の効果について
-35領域への変異の導入に係る本件発明1-1の効果は,いずれも,グルタミン酸生産性に実質的な影響を及ぼさないか,本件明細書1において開示されていない。また,-10領域への変異の導入に係る本件発明1-1の効果は,いずれも当業者の予想の範囲内にとどまるものである。
したがって,本件発明1-1は,予測し得ないような優れた効果を有するものではない。
(3) 本件発明1-2の進歩性について
ア 本件発明1-2と乙6発明との対比
本件発明1-2と乙6発明とを対比すると,両者は,前記相違点3に加え,以下の相違点4又は相違点5で相違する。
相違点4 本件発明1-2のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列を有するのに対し(1-C-1),乙6発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTGGTCAのDNA配列を有する。
相違点5 本件発明1-2のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-C-2),乙6発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にCATAATのDNA配列を有する。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1の相違点1及び2と同様の理由により,相違点4及び5の構成を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
(4) 本件発明1-3の進歩性について
ア 本件発明1-3と乙6発明との対比
本件発明1-3と乙6発明とを対比すると,両者は,前記相違点3に加え,以下の相違点6又は相違点7で相違する。
相違点6 本件発明1-3のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGACA又はTTGCCA配列を有するのに対し(1-E-1),乙6発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTGGTCA配列を有する。
相違点7(相違点4と同内容) 本件発明1-3のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-E-2),乙6発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にCATAAT配列を有する。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点6及び7の構成を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
(5) 本件発明1-4の進歩性について
ア 本件発明1-4と乙6発明との対比
本件発明1-4と乙6発明とを対比すると,両者は,前記相違点3に加え,以下の相違点8又は相違点9で相違する。相違点8 本件発明1-4のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGACAを有するのに対し(1-G-1),乙6発明のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,TGGCTA配列を有する。相違点9 本件発明1-4のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-G-2),乙6発明のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーターが,TAGCGT配列を有する。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点8及び9の構成を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。【原告の主張】本件発明1は,いずれも乙6発明等に基づいて当業者が容易に想到し得るものではなく,その効果も従来予測し得なかった顕著なものであるから,乙6発明を主引例とする進歩性欠如の主張は理由がない。
(1) 乙6発明について
乙6文献に,被告が主張する内容の乙6発明が開示されていることは認める。
(2) 本件発明1-1の進歩性について
ア 被告主張の相違点1(-35領域)について
以下のとおり,-35領域の配列の変更に関する相違点は,いずれも当業者が容易に想到し得たものではない。乙6文献には,コリネ型細菌において,プロモーターの活性と,各プロモーターの-35領域及び-10領域とコンセンサス配列との類似性との間に相関が確認できなかったと記載されており,コリネ型細菌の遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域をコンセンサス配列に近づける動機付けはなかったし,それにより当該遺伝子の活性が高まるとは予測し得なかった。
また,乙6文献には,そこで開示された多数の遺伝子のうち,特にGDH遺伝子及びCS遺伝子に着目する動機付けはなく,これらのプロモーターの-35領域及び-10領域に特定の変異を導入することは,当業者が容易になし得るものではなかった。
(ア) TTGCCAへの変更について
前記のとおり,乙6文献の記載から,当業者がGDH遺伝子及びCS遺伝子のプロモーター配列を改変しようとする動機付けはない。
(イ) TTGTCAへの変更について
前記のとおり,乙6文献の記載から,当業者がGDH遺伝子及びCS遺伝子のプロモーター配列を改変しようとする動機付けはなく,-35領域をコンセンサス配列に近づける動機付けもない。
仮に,コンセンサス配列を意識した改変を試みたとしても,乙6文献には,E.coliのコンセンサス配列とは異なり,コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列では1番目から3番目までの「TTG」のうち,1番目と2番目の保存性は高くないとされているから,TTGTCAの配列は選択されないはずである。
(ウ) TTGCTAへの変更について
前記(イ)と同様に,このような変更をする動機付けはない。
なお,被告は,コンセンサス配列の5番目の塩基を変異させるとTTGCTAとなると主張するが,コンセンサス配列から遠ざけるように変異させる動機付けは全くない。
(エ) TTGACAへの変更について
E.coliとコリネバクテリウム・グルタミカムとでは,コンセンサス配列が異なり,コリネ型細菌にE.coliのコンセンサス配列と一致させる変異を導入することは容易ではない。微生物間で相互にプロモーターが機能することと,コンセンサス配列とは無関係である。
また,コンセンサス配列に変異を加えて,TTGACAとすることが容易との主張についても理由がない。
イ 被告主張の相違点2(-10領域の配列のTATAATへの変更)について前記のとおり,乙6文献の記載から,当業者がGDH遺伝子及びCS遺伝子のプロモーター配列を改変しようとする動機付けはなく,-10領域をコンセンサス配列に近づける動機付けもない。
また,乙6文献に記載されているコリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーターの-10領域のコンセンサス配列は「TA.aaT」であり,TATAATであったとの被告の主張は誤っている。さらに,E.coliのコンセンサス配列とコリネ型細菌のコンセンサス配列は同一ではなく,E.coliに関する知見をそのままコリネ型細菌に適用できるとは考えられていなかった。
ウ 被告主張の相違点3について
乙6発明のコリネ型細菌を,グルタミン酸の製造方法に用いることを容易に想到し得たとしても,それ以外の点から,本件発明1-1は進歩性を有する。
エ 本件発明1-1の効果について
本件発明1については,アミノ酸生成菌の染色体上の遺伝子のプロモーターの特異的領域である-35領域又は-10領域に特定の配列を導入することで,目的遺伝子の発現が適度に強化され,グルタミン酸の収率が上がり,目的以外のアミノ酸の副生を抑制することができる,グルタミン酸の生産に好ましいコリネ型細菌が得られるという,当業者が全く予測し得なかった顕著な効果がある。
(3) 本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について
被告主張の相違点4ないし9についても,前記(2)ア及びイと同様の理由により,当業者が容易に想到し得た事項ではない。また,本件発明1-2,1-3及び1-4は,前記(2)エのとおり,当業者が全く予測し得なかった顕著な効果を有するものである。
6 争点3-2(本件発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について
【被告の主張】
本件発明1は,いずれも乙9発明を主引例とし,乙6文献,乙8文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,前記5【被告の主張】(2)イ(エ)のとおり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものである(特許法123条1項2号,29条2項)。
(1) 乙9発明について
乙9文献には以下の発明(乙9発明)が記載されている。
「コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)又はクエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法。」
(2) 本件発明1-1の進歩性について
ア 本件発明1-1と乙9発明との対比
本件発明1-1と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点1又は相違点2で相違する。
相違点1 本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH又はCS遺伝子のプロモーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列が導入されているのに対し(1-A-1),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配列が特定されていない。
相違点2 本件発明1-1のコリネ型細菌では,GDH又はCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列が導入されているのに対し(1-A-2),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配列が特定されていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
(ア) 相違点1(-35領域)について
a 乙9文献中のTTGACAの示唆
乙9文献は,プロモーターの-35領域をTTGACAに,プロモーターの-10領域をTATAATにするよう示唆している。
乙9文献には,コリネ型細菌の細胞内で機能するプロモーターのうち強力なものとして,大腸菌のtacプロモーター(その配列は,乙11文献に記載されており,-35領域は「TTGACA」,-10領域は「TATAAT」である。)があることが記載されている。
b コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TTGCCA)への変更
乙6発明との相違点1で検討したところからすれば,乙9発明に乙6発明を適用し,乙9発明のコリネ型細菌におけるGDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター-35領域を,コリネ型細菌のプロモーター-35領域のコンセンサス配列(TTGCCA)に変異することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
c コンセンサス配列を修飾した配列(TTGTCA,TTGACA及びTTGCTA)への変更
乙6発明との相違点1で検討したところからすれば,コリネ型細菌のプロモーター-35領域の配列を,コンセンサス配列を修飾したTTGTCA,TTGACA又はTTGCTAの配列に変異させることは,当業者が容易に想到し得た事項である。
d E.coliのコンセンサス配列(TTGACA)への変更
乙6発明との相違点1で検討したところからすれば,乙9発明に乙10発明又は乙11発明を適用し,プロモーターの-35領域をTTGACAとすることにより,相違点1の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(イ) 相違点2(-10領域)について
a 乙9文献中のTATAATの示唆
相違点1で検討したとおり,乙9文献は,tacプロモーターの配列を導入し,プロモーターの-10領域をTATAATにするよう示唆している。
b コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(TATAAT)への変更
乙6発明との相違点2で検討したところからすれば,乙9発明に乙6発明又は乙12発明を適用し,コリネ型細菌のGDH及び/又はCS遺伝子の野生型プロモーターの-10領域をTATAATに変異させ,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
c E.coliのコンセンサス配列(TATAAT)への変更
乙6発明との相違点2で検討したところからすれば,乙9発明に対し,周知技術であるE.coliのプロモーター-10領域の配列(TATAAT)適用し,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(ウ) 原告が主張する相違点について
乙9発明には,目的遺伝子を相同組換えによって染色体上に固定することが記載されており,本件優先日1当時,このような技術はプラスミドを使用する技術の課題を解決するための手段として,既に知られていた。ベクターの使用により生じる課題を解決するために,GDH遺伝子ないしCS遺伝子の発現増強を,ベクター上ではなく,特定の配列を有するプロモーターを用いて染色体上で行うことは,当業者が容易に想到し得た事項にすぎない。
(3) 本件発明1-2の進歩性について
ア 本件発明1-2と乙9発明との対比
本件発明1-2と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点3又は相違点4で相違する。
相違点3 本件発明1-2では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA,TTGACA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列を有するのに対し(1-C-1),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配列が特定されていない。
相違点4 本件発明1-2では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-C-2),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配列が特定されていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点3及び4の構成を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
(4) 本件発明1-3の進歩性について
ア 本件発明1-3と乙9発明との対比
本件発明1-3と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点5又は相違点6で相違する。
相違点5 本件発明1-3では,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGACA又はTTGCCA配列を有するのに対し(1-E-1),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配列が特定されていない。
相違点6(相違点4と同内容) 本件発明1-3では,GDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するのに対し(1-E-2),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配列が特定されていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点5及び6の構成を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。
(5) 本件発明1-4の進歩性について
ア 本件発明1-4と乙9発明との対比
本件発明1-4と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点7又は相違点8で相違する。相違点7 本件発明1-4では,CS遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGACA配列を有するのに対し(1-G-1),乙9発明のコリネ型細菌では,CSの遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域の配列が特定されていない。相違点8 本件発明1-4では,CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列を有するのに対し(1-G-2),乙9発明のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配列が特定されていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
本件発明1-1との相違点1及び2と同様の理由により,相違点7及び8の構成を採用することは当業者が容易に想到し得た事項である。【原告の主張】本件発明1は,いずれも乙9発明等に基づいて当業者が容易に想到し得るものではなく,前記5【原告の主張】(2)エのとおり,その効果も従来予測し得なかった顕著なものであるから,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の主張は理由がない。
(1) 乙9発明について
乙9文献に開示されている乙9発明は,被告の主張とは異なり,以下のとおり認定されるべきである。「α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(以下「α-KGDH」ということがある。)活性が欠失したコリネ型細菌であって,GDH,CS遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターを導入したコリネ型細菌を培地中で培養し,L-グルタミン酸を生成蓄積させ,採取する発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法。」
(2) 本件発明1-1の進歩性について
ア 本件発明1-1と乙9発明との対比
本件発明1-1と乙9発明とを対比すると,プロモーター部分の配列が特定されているかどうかに加えて,①本件発明1-1のコリネ型細菌は,染色体上のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌であるのに対して,乙9発明におけるコリネ型細菌はGDH遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターを導入したコリネ型細菌であること,②本件発明1-1のコリネ型細菌はα-KGDH活性が欠失したコリネ型細菌に限られないところ,乙9発明のコリネ型細菌はα-KGDH活性が欠失したコリネ型細菌に限られるという点でも相違する。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
乙9文献には,目的遺伝子を染色体から取得して,プラスミドに代表されるベクターに搭載した上で,その目的遺伝子の発現を強化する場合には,強力なプロモーターの下流に連結することのみが開示されており,染色体上の遺伝子を取得せずに染色体上の遺伝子のプロモーター部分のみを改変することは,全く開示も示唆もされておらず,そのような構成とする動機付けはないから,前記ア①の相違点に想到することは容易ではない。
さらには,仮に染色体上の遺伝子のプロモーターのみを改変することに思い至り,かかる遺伝子としてGDHを選択したとしても,コリネ型細菌の染色体上のGDH又はCS遺伝子のプロモーター配列の特定の箇所に特定の変異を加えたコリネ型細菌に想到することは容易ではない。乙9文献には,多数存在する強力なプロモーターのうち,特にE.coliのtacプロモーターを連結させることを示唆する記載はない。
(3) 本件発明1-2,1-3,1-4の進歩性について
本件発明1-2,1-3及び1-4にも,前記(2)アの乙9発明と本件発明1-1との相違点と同様の相違点があり,同イと同様の理由により,相違点に想到することは容易ではない。
7 争点3-3(本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無)について
【被告の主張】
本件明細書1の発明の詳細な説明の記載は,以下の点で,特許法36条4項1号に規定された要件(実施可能要件)を満たしていないものであり,本件発明1は,いずれも同法123条1項4号の規定により無効とされるべきである。
また,本件発明1は,以下の点で,いずれも同法36条6項1号に規定された要件(サポート要件)を満たしていないものであり,同法123条1項4号の規定により無効とされるべきである。
(1) GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について
ア グルタミン酸の製造方法について
本件特許1の請求項1ないし3には,様々な配列の組み合わせの変異が包含されるが,本件明細書1中に,GDH遺伝子のプロモーターの変異についての具体例は,僅か2つ(実施例2及び7)が示されているのみであり,染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されていない。また,当業者は,当該具体例,本件明細書1のその他の記載及び技術常識を参照しても,本件特許1の請求項1ないし3に記載された様々な変異の組み合わせをコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35及び/又は-10領域に導入することによって,本件発明1の課題を解決することができることを認識できない。
イ L-アルギニンの製造方法について
染色体上のGDH遺伝子のプロモーターへの変異導入によって,L-アルギニン(以下,単に「アルギニン」ということがある。)の生産性がどのように変化するのかについては,本件明細書1には何ら具体的に記載されていない。
したがって,請求項1ないし3について,染色体上のGDH遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるアルギニンの製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されておらず,当業者は,請求項1ないし3に記載された様々な変異の組み合わせをコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35及び/又は-10領域に導入することによって,L-アルギニンの収率が向上するとは認識できない。
(2) CS遺伝子のプロモーターへの変異導入について
ア グルタミン酸の製造方法について
本件明細書1には,CS遺伝子のプロモーターのみに変異を加えた実施例がない。実施例では,CS遺伝子のプロモーター配列の変異に加えて,GDH遺伝子のプロモーター配列にも変異が加えられている。そのため,CS遺伝子のプロモーター配列への影響を独立に検討することができない。しかも,CS遺伝子のプロモーター配列に変異を加えた例は,僅か3つの菌株のみである(実施例3のGB01,GB02及びGB03)。
したがって,本件特許1の請求項1及び4について,染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されていない。また,当業者は,実施例3,本件明細書1のその他の記載及び技術常識を参照しても,本件特許1の請求項1及び4に記載された様々な変異の組み合わせをコリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-35及び/又は-10領域に導入することによって,発明の課題を解決できることを認識できない。
イ アルギニンの製造方法について
前記(1)イのGDH遺伝子のプロモーターと同様に,染色体上のCS遺伝子のプロモーターへの変異導入によって,L-アルギニンの生産性がどのように変化するのかについては,本件明細書1には何ら具体的に記載されていないから,本件特許1の請求項1及び4につき,染色体上のCS遺伝子のプロモーターに変異を導入したアルギニンの製造方法に関して,実施可能要件及びサポート要件は満たされていない。
(3) ICDH遺伝子,PDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について
ア グルタミン酸の製造方法について
本件明細書1には,ICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーターの-35領域及び/又は-10領域のみが変異された実施例がない。実施例4ではICDH遺伝子のプロモーター配列に,実施例5ではPDH遺伝子のプロモーター配列に,それぞれ変異が加えられているものの,いずれも他の遺伝子のプロモーターにも変異が加えられている。そのため,ICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーターのみが変異された場合に,グルタミン酸の生産性が上昇することを当業者は理解できない。
したがって,本件特許1の請求項1について,染色体上のICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されていない。また,当業者は,上記実施例,本件明細書1のその他の記載及び技術常識を参照しても,請求項1に記載された様々な変異の組合せをコリネ型細菌の染色体上のICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び/又は-10領域に導入することによって,発明の課題を解決できることを認識できない。
イ アルギニンの製造方法について
前記(1)イのGDH遺伝子のプロモーターと同様に,染色体上のICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーターへの変異導入によってアルギニンの生産性がどのように変化するのかについては,本件明細書1には何ら具体的に記載されていないから,本件特許1の請求項1につき,染色体上のICDH遺伝子又はPDH遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるアルギニンの製造方法に関して,実施可能要件及びサポート要件は満たされていない。
(4) アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異導入について
ア グルタミン酸の製造方法について
本件明細書1には,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターの-35領域及び/又は-10領域へ変異を導入することによって,グルタミン酸の生産性がどのように変化するのかについて,何ら具体的に記載されていない。
したがって,本件特許1の請求項1について,染色体上のアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されていない。また,当業者は,本件明細書1の記載及び技術常識を参照しても,請求項1に記載された様々な変異を染色体上のアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター配列に導入することによって,発明の課題を解決できることを認識できない。
イ アルギニンの製造方法について
本件明細書1には,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターの変異がアルギニンの生産性に及ぼす影響について,わずか2つの具体例が示されているのみであるし,その実施例には,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターの変異によりアルギニンの生産性が上昇しないものも含まれている。
したがって,本件特許1の請求項1について,染色体上のアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるアルギニンの製造方法に関し,発明の詳細な説明は,その収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されていない。また,本件明細書1のその他の記載及び技術常識を併せて参酌しても,請求項1に記載されたいずれかの変異の組み合わせをコリネ型細菌の染色体上のアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターに導入することによって,発明の課題を解決できることを認識できない。
(5) コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモーター配列について
本件明細書1の段落【0025】には,配列番号1ないし6のプロモーター配列が開示されており,これらの配列はコリネバクテリウム・グルタミカムの野生株ATCC13869に由来するとの記載がある。
しかし,上記配列番号1と,原告が提出する甲第22号証に記載された野生株ATCC13869の配列は,-35領域と-10領域の間,-10領域よりも3’末端側の2か所で異なっており,本件明細書1の実験は,野生株ATCC13869ではなく,別の菌株に基づいて行われたものといわざるを得ない。したがって,本件明細書1は,少なくともGDH遺伝子に関し,野生株のプロモーター配列を変異させたことによる活性の変化を実証したものとはいえない。
この点からも,本件発明1について,実施可能要件及びサポート要件は満たされていない。
(6) プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
本件発明1においては,遺伝子のプロモーターの-35領域及び/又は-10領域に,特定の変異を導入することが規定されているが,当該-35領域と-10領域の間の領域,-35領域の上流領域及び-10領域の下流領域(以下,併せて「-35領域及び-10領域の周辺領域」という。)の配列は,いずれも特定されていない。
-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さはプロモーター活性に大きく影響することが知られているが,本件明細書1では,これらの領域の配列についての具体例は配列番号1における記載しかされていない。
したがって,本件発明1について,本件明細書1における発明の詳細な説明は,グルタミン酸又はアルギニンの収率が向上できる程度に十分かつ明確に記載されていない。また,本件明細書1の実施例及びその他の記載,並びに技術常識を参照しても,-35領域及び-10領域の周辺領域を任意の配列や長さにした場合に,グルタミン酸又はアルギニンの生産性が上昇することを当業者は認識できない。
【原告の主張】
本件発明1について,実施可能要件及びサポート要件の違反はない。
(1) 各種の遺伝子のプロモーターへの変異導入について
本件発明1の各種の遺伝子のプロモーターへの変異導入について,本件明細書1には,GDH遺伝子については実施例1,2及び7に,CS遺伝子については実施例3に,ICDH遺伝子については実施例4に,PDH遺伝子については実施例5に,アルギニノコハク酸シンターゼについては実施例6に,それぞれ当業者が実施可能な程度に十分かつ明確に記載されており,この点の実施可能要件違反及びサポート要件違反はない。
(2) コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモーター配列について
被告は,本件明細書1の段落【0025】に記載された配列と,甲第22号証に記載されたATCC13869の配列が異なると指摘するが,段落【0025】に記載の配列はプロモーターに変異を導入したプラスミドが有する配列であり,これらの変異が及ぼす影響を予測するために行った予備的実験にすぎない。
実施例2で用いた菌株の配列は表6に記載されており,そこでは被告が指摘する-35領域と-10領域の間の配列の違いはない。
また,段落【0025】に記載された配列のうち,-10領域よりも3’末端側の配列の違いについては,本件明細書1には本件優先日1当時知られていたATCC13869の配列を記載していたところ,甲第22号証では,その後に判明したATCC13869の配列を記載していることによるものである。
被告の指摘する点から,本件明細書1の実施例がATCC13869とは別の菌株に基づいて行われたものとはいえない。
(3) プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
本件発明1は,-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さを発明特定事項とするものではなく,これらの領域の配列や長さについては,当業者であれば,技術常識に基づき容易に理解できるから,これらの領域について本件明細書1にいかなる記載がされているかは,本件発明1の実施可能要件,サポート要件に関わるものではない。
8 争点4-1(本件発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無)について
【被告の主張】
乙42文献には,本件特許2の請求項1及び10のコリネ型細菌の発明が開示されている。したがって,本件特許2の請求項1及び10を引用する本件発明2-5についても,新規性を欠き,無効とされるべきものである(特許法第123条1項2号,29条1第3号)。
(1) 乙42発明について
乙42文献には,本件明細書2の配列番号84から,その1ないし42番目のアミノ酸が欠失したコリネバクテリウム属に属するコリネバクテリウム・グルタミカム(乙42発明)が開示されている。
したがって,乙42文献には,本件特許2の請求項1の(ii)に記載された配列番号84の1ないし23番目のアミノ酸が欠失されたアミノ酸配列を有するL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であり,請求項10に記載されたコリネ型細菌が開示されているといえる。
(2) 原告の主張について
ア 対象外のアミノ酸の欠失について
本件発明2-1においては,変異対象とされた領域以外の領域について何ら言及されていないから,乙42発明において,配列番号84について,24ないし42番目のアミノ酸が欠失していることは,本件発明2-1との同一性を否定するものではない。
イ グルタミン酸生産能の向上について
本件発明2-1には「変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上した」との特定(構成要件2-B)があるが,当該事項は構成要件2-Cのコリネ型細菌の特性・機能を説明しているにすぎず,構成要件2-Cを満たすコリネ型細菌を更に限定するものではない。したがって,構成要件2-Bは,乙42発明と本件発明2-1の相違点の根拠とはならない。
ウ 翻訳開始点の誤認について
乙42発明における,配列番号84のアミノ酸配列からアミノ酸が欠失しているのは翻訳開始点の誤認が原因であるとの原告の主張は根拠がない。
【原告の主張】
本件発明2-1,2-5は,乙42発明と同一ではなく,新規性欠如の主張は理由がない。
(1) 対象外のアミノ酸の欠失について
被告は,乙42発明において,配列番号84の配列から1ないし42番目のアミノ酸が欠失していると主張するところ,これは,本件発明2-1が変異対象の領域として限定している範囲外の24ないし42番目のアミノ酸も欠失しているものであり,本件発明2-1のコリネ型細菌には当たらない。
しかも,構成要件2-Cの(ii)は,変異対象の領域における「1若しくは数個」のアミノ酸の欠失とされているから,1ないし23番目のアミノ酸の全てが欠失している点でも,乙42発明は本件発明2-1とは異なる。
(2) グルタミン酸生産能の向上について
乙42発明のコリネ型細菌は,その有するグルタミン酸生産能の評価が全くされておらず,グルタミン酸生産能が向上した(構成要件2-B)を満たすものではない。
(3) 翻訳開始点の誤認について乙42文献に記載されたアミノ酸配列は野生型の菌株由来のものであり,配列番号84のアミノ酸配列から1ないし42番目のアミノ酸が欠失しているのは,配列の推定の際に翻訳開始点の位置を誤認したことが原因と考えられる。したがって,そもそも,乙42文献は,変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を開示するものではない。
9 争点4-2(本件発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無)について【被告の主張】本件発明2-5は,乙24発明等に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものである(特許法123条1項2号,29条2項)。
(1) 乙24発明について
乙24文献には以下の発明(乙24発明)が記載されている。「グルタミン酸の排出に関わる,E.coliのMscSとの類似性が示唆される浸透圧調節チャネルを有する,コリネバクテリウム・グルタミカム」の発明なお,乙24文献に記載された,MscSとは,E.coliの機械受容チャネル(メカノセンシティブチャネルとも呼ばれる。)の一つである。原告は,乙24文献には,グルタミン酸排出は浸透圧に依存するのではない旨が記載されていると主張するが,乙24文献は,グルタミン酸の浸透圧変化による排出を否定しているわけではなく,他の溶質との比較において,グルタミン酸の浸透圧変化による排出が制限されていると記載しているにすぎない。
(2) 請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア 請求項1を引用する本件発明2-5と乙24発明との対比
本件特許2の請求項1を引用する本件発明2-5と乙24発明とを対比すると,両者は,相違点1及び2で相違する。相違点1 本件発明2-5は,コリネ型細菌を培地で培養し,グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からグルタミン酸を回収することを特徴とするグルタミン酸の製造方法の発明であるのに対し,乙24発明はコリネ型細菌の発明である。
相違点2 本件発明2-5では,コリネ型細菌に変異型yggB遺伝子が導入されており,その変異型yggB遺伝子には,請求項1の(i),(i’),(i’’),又は(ii)の変異が導入され,非改変株と比較してグルタミン酸の生産能力が向上したのに対し,乙24発明のコリネ型細菌では,yggB遺伝子が特定されておらずグルタミン酸の生産能力が特定されていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
(ア) 相違点1について
コリネ型細菌を用いてグルタミン酸を製造するために。コリネ型細菌を培地中で培養し,培地中にグルタミン酸を蓄積させ,これを回収することは技術常識から当然に行われることである(乙9)。相違点1の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(イ) 相違点2について
コリネ型細菌を用いてグルタミン酸を生産するに際し,生成したアミノ酸の菌体内での過剰蓄積や菌体外への排出がボトルネックとなっていることは広く知られており,アミノ酸生産能を高めるため,アミノ酸を菌体外に効率的に排出することは周知の課題であった。
グルタミン酸生産能を有することが周知であったコリネ型細菌について,グルタミン酸の生産性を高めるという周知の課題を解決するために,重要な問題として認識されていた菌体内のグルタミン酸の菌体外への排出に着目し,コリネ型細菌のグルタミン酸の排出能を増強することは,当業者が容易に試みる事項である。その際,グルタミン酸の排出能を有する浸透圧調節チャネルを標的として選択し,それによるグルタミン酸の排出効率を高めることは当然である。
乙26文献及び乙41文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムが,E.coliのYggB(MscSと同義である。)のホモログを有していること,本件明細書2の配列番号84及び85と一致するyggB遺伝子のアミノ酸配列(Cgl1270のアミノ酸配列)が開示されていた。
また,乙29文献,乙30発明及び乙31発明には,E.coliにおいて,YggBの膜貫通領域のアミノ酸に変異を加えるとチャネルが開いた状態(GOF)が実現し,細胞内の溶質が外部に容易に排出されること,排出効率を高める手段としてYggBの第三膜貫通領域(TM3。おおよそ96-127番目のアミノ酸)に変異を導入することが開示されていた。
したがって,グルタミン酸の排出効率を高めることを目的として,乙24発明に上記の各文献及び技術常識を適用して,乙24発明のコリネバクテリウム・グルタミカムのyggB遺伝子のアミノ酸配列をCgl1270に特定し(乙26文献),その際,TM3のアミノ酸を変異させ(乙30発明,乙31発明),相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(3) 請求項4を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア 請求項4を引用する本件発明2-5と乙24発明との対比
本件特許2の請求項4を引用する本件発明2-5と乙24発明とを対比すると,両者は,前記の相違点1及び2に加え,次の相違点3で相違する。
相違点3 請求項4を引用する本件発明2-5では,相違点2のうち(ii)の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニン及び/または111位のアラニンを他のアミノ酸に置換する変異であるのに対し,乙24発明ではこの特定がされていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
(ア) 相違点1,2について
前記(2)イのとおりである。
(イ) 相違点3について
前記(2)イ(イ)と同様の理由のほか,以下の理由からも,相違点3の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
a YggBにおいて,以下のアミノ酸の置換を行うことにより,YggBのチャネルが開いた状態(GOF)になることが知られている。
93番目のスレオニン
101番目のグリシン
102番目のアラニン
105番目のロイシン
106番目のアラニン
乙31文献によれば,これらのアミノ酸は,YggBのチャネルの疎水性ポア形成に関わり,細胞内の溶質の排出に寄与する部分である,第三膜貫通領域(TM3)のうちA部分を構成する96-113番目のアミノ酸領域に存在し,102番目のアラニン,105番目のロイシン,及び106番目のアラニンは,チャネルの遮へい等に関与している。
b そうすると,チャネルの開閉に関わり,YggBによるグルタミン酸などの溶質の排出に直接影響するTM3のうちA部分を構成するアミノ酸(96-113番目)に着目し,このうち,チャネルの遮へい等に関わるアラニン(102番目,106番目)に着目してアミノ酸置換を行うことは,当業者が当然に試みる事項である。E.coli由来のYggBの102番目及び106番目のアラニンは,コリネ型細菌由来のYggB(Cgl1270にコードされるアミノ酸,本件明細書2の配列番号84に相当)における100番目,103番目,105番目,106番目,及び111番目のいずれかのアラニンに対応する(乙68)から,相違点3の構成のように,100番目又は111番目のアラニンについてアミノ酸置換を行うことは容易なことである。
(4) 請求項6を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア 請求項6を引用する本件発明2-5と乙24発明との対比
本件特許2の請求項6を引用する本件発明2-5と乙24発明とを対比すると,両者は,前記の相違点1及び2に加え,次の相違点4で相違する。
相違点4 請求項6を引用する本件発明2-5では,変異型yggB遺伝子が,請求項6の(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子であるのに対し,乙24発明では,yggB遺伝子が特定されていない。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
相違点1,2については前記(2)イのとおりである。
配列番号84のアミノ酸配列と配列番号6のアミノ酸配列は99.06%と高い相同性を有するところ,前記(2)イ(イ)と同様の理由で,配列番号6のアミノ酸配列を修飾して配列番号22又は24のアミノ酸配列(請求項6の(e)又は(g))を採用することも容易である。
また,配列番号84のアミノ酸配列に,100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異(A100T変異)を加えた配列は請求項6の(f)に含まれ,111番目のアラニンをバリンに置換する変異(以下「A111V変異」という。)を加えた配列は請求項6の(h)に含まれるところ,前記(3)イのとおり,配列番号84のアミノ酸配列にA100T変異又はA111V変異を導入する構成を採用することは容易である。
したがって,相違点4の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得た事項である。
(5) 請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について
本件特許2の請求項10を引用する本件発明2-5のコリネ型細菌は,コリネバクテリウム属又はブレビバクテリウム属に属する。乙24発明のコリネ型細菌(コリネバクテリウム・グルタミカムである。)も,コリネバクテリウム属に属する。そのため,請求項10で追加された構成要件は,乙24発明との新たな相違点を生じさせるものではない。
したがって,前記(2)ないし(4)と同様に,請求項10を引用する場合の本件発明2-5も,当業者が容易に発明できたものである。
(6) 本件発明2-5の効果について
本件特許2の請求項1の変異は広い範囲に及ぶ。しかし,本件明細書2に開示されたコリネ型細菌の変異株のうち,実施例においてグルタミン酸の生産性が具体的に確認されたのは限られている。なお,実施例8については,グルタミン酸生産能の向上を裏付けるものとはいえない。したがって,本件発明2-5の効果は,その全範囲において格別顕著なものとはいえないから,進歩性の判断において考慮することはできない【原告の主張】本件発明2-5は,乙24発明等に基づいて当業者が容易に想到し得るものではなく,乙24発明を主引例とする進歩性欠如の主張は理由がない
(1) 乙24発明について
乙24文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムについて,研究の対象とされた浸透圧調節チャネルは,グルタミン酸の排出チャネルとは異なるものであり,グルタミン酸排出は浸透圧に依存するのではなく,エネルギー依存性の特定のキャリアシステムによりなされていることが開示されている。したがって,乙24発明は,「グルタミン酸の排出とは無関係であることが明らかな,E.coliのMscSとの類似性が示唆させる浸透圧調節チャネルを有する,コリネバクテリウム・グルタミカム」の発明であるというべきである。
(2) 請求項1を引用する本件発明2-5の進歩性について
ア 相違点1について
被告主張の相違点1について,当業者が容易に想到し得たことは認める。
イ 相違点2について
(ア) 乙24発明として開示されている事項は,グルタミン酸排出とは関係のないことが明らかなコリネ型細菌中の浸透圧調節チャネルであり,乙24発明においては,本件特許2の請求項1に記載されたグルタミン酸チャネルであるyggB遺伝子及びその変異体を導入するという構成を当業者が採用する動機付け及びその示唆等は全くない。
(イ) 被告が副引例として引用する乙26文献,乙41文献,乙29文献,乙30文献及び乙31文献には,コリネバクテリウム・グルタミカムのYggBがメカノセンシティブチャネルとしてグルタミン酸を溶質として排出する機能を有することを示唆する記載はなく,また,E.coli(大腸菌)とコリネバクテリウム・グルタミカムのメカノセンシティブチャネルの構成及びYggBタンパク質の大きさがいずれも異なっていることが明確に示されている。
(ウ) 仮に,グルタミン酸生産能を有することが周知であったコリネ型細菌について,グルタミン酸の生産性を高めるという周知の課題が存在していたとしても,前記(ア)及び(イ)からすれば,その解決手段として,前記の乙24発明に被告が主張する副引例を適用して,相違点2の構成に想到することは容易ではない。
(3) 請求項4又は6を引用する本件発明2-5の進歩性について
前記(2)イと同様の理由で,被告主張の相違点2ないし4の構成に想到することは容易ではない。
(4) 請求項10を引用する本件発明2-5の進歩性について
前記(2)イ及び(3)のとおり,被告主張の相違点2ないし4に係る構成に想到するのは容易ではないから,請求項10を引用する本件発明2-5についても,乙24発明から容易に発明できたものではない。
(5) 本件発明2-5の効果について
本件発明2-5については,被告がその主張の根拠として引用する主引例及び副引例から容易想到であったと認められる余地はないことから,そもそも効果の点を本件発明2-5の進歩性判断において考慮する必要はない。
なお,本件発明2-5は本件明細書2記載の各実施例により裏付けがなされており,実施例8についても,グルタミン酸生産能の向上を示しており,かつ,追試可能なものであるから,この点の被告の主張も理由がない。
10 争点4-3(本件発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反の有無)について
【被告の主張】
本件明細書2の発明の詳細な説明の記載は,以下の点で,特許法36条4項1号に規定された要件(実施可能要件)を満たしていないものであり,本件発明2-5は同法第123条1項4号の規定により無効とされるべきである。
また,本件発明2-5は,以下の点で,同法36条6項1号に規定された要件(サポート要件)を満たしていないものであり,同法第123条1項4号の規定により無効とされるべきである。
(1) 培養条件について
ア 実施例8によれば,請求項1,4,6及び10のコリネ型細菌を通常の条件で培養してもグルタミン酸の生産能力は向上しないといえる。本件明細書2の実施例10によれば,請求項1,4,6及び10のコリネ型細菌は,Tween40を添加した条件又はBiotin制限条件という特定の条件(以下,これらの条件を「誘導条件」といい,これらの条件をいずれも満たさないという条件を「非誘導条件」という。)の下でのみ,グルタミン酸生産能が向上するものである。この点は第三者が行った実験(乙44)によっても証明された。
したがって,グルタミン酸生産能力を向上させるという本件発明2-5の課題は,誘導条件下でのみ解決できるが,請求項11には,これらの条件が加えられておらず,通常の培養による製造法が記載されているにすぎないから,請求項11に記載された本件発明2-5は課題を解決できない範囲に及ぶものであり,サポート要件を満たさない。さらに,本件明細書2の発明の詳細な説明は,当業者が非誘導条件下でグルタミン酸の生産能力を向上させて発明を実施できるよう記載されていないから,実施可能要件も満たされていない。
イ 実施例8について
(ア) 実施例8では,非誘導条件下で,野生株と19型変異を導入した菌株(請求項1の(ii),請求項4,請求項6の(e)の菌株に当たる)とのグルタミン酸生産量が比較されているが,段落【0121】の【表7】のとおり,グルタミン酸の生産量は前者が0.5g/L,後者が0.7g/Lであった。実施例2,実施例3の結果に照らせば,19型変異を導入した株の生産量の絶対値はブランクの値と一致するような極めて低いものであり,野生型との上記0.2g/Lの差も誤差の範囲内に過ぎず,非誘導条件下で,19型変異を導入することによってグルタミン酸の生産能力が向上したとはいえない。
(イ) 乙第44号証の実験について,
原告は,乙第44号証の培養実験では,当業者が技術常識として通常用いる培養条件と大きく異なる条件,特に坂口フラスコではなく三角フラスコを用いて低速での撹拌培養を行うとの条件を採用し,培養を行った結果,実施例8に記載の結果を再現できなかったと主張する。
しかし,実施例8の培養は,実施例2の条件に沿って行われており(本件明細書2の段落【0120】),実施例2ではフラスコの種類を特定していない。原告は,実施例15で坂口フラスコを用いたと主張するが,実施例15は実施例8の培養条件とは関係がない。実施例2や実施例8では「フラスコ培地」との記載しかなされておらず,「坂口フラスコ」の明示はなく,「坂口フラスコ」を用いることが周知であるといえる証拠の提出もない。
また,本件明細書2の実施例8は振とう速度の指定もされておらず,三角フラスコを用いるのであれば280rpm以上の振とう速度を用いるべきとの技術常識は立証されていない。
(2) 請求項1の(i),(i')の変異について
ア 請求項1の(i)について
請求項1の(i)の変異が導入されたコリネ型細菌及びそのグルタミン酸の生産性は,本件明細書2の発明の詳細な説明には記載されていない。
イ 請求項1の(i')の変異について
本件明細書2において,請求項1の(i')の変異が導入され,グルタミン酸の生産性向上が実際に確認されたコリネ型細菌は,実施例5及び6に使用されたコリネ型細菌のみである。これは,配列番号6のアミノ酸配列の419番目から下流のアミノ酸が欠失され,そのC末端側に5つのアミノ酸よりなるインサーションシークエンスが挿入された変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌であり,変異後のアミノ酸配列番号が配列番号8となるものである(以下,この変異型yggB遺伝子に導入された変異を「2A-1型変異」という。)。
しかしながら,それ以外の419番目から529番目のアミノ酸の任意の位置に任意の長さ及び配列のインサーションシークエンス又はトランスポゾンが挿入された変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌,及びそのグルタミン酸の生産能は具体的に示されていない。このような変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌が,実施例に示された2A-1型変異が導入されたコリネ型細菌と同等のグルタミン酸の生産性を有すると理解することはできない。
ウ 前記ア及びイによれば,本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項1の(i)及び(i’)の変異により,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項1の(i)及び(i')の変異により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。したがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
原告は,2A-1型変異が開示されていることによって,請求項1の(ⅰ)及び(ⅰ’)のいずれについてもサポート要件違反はないと主張するが,2A-1型変異は,419-533番目のアミノ酸をインサーションシークエンス配列に置き換えた「置換」であり,「欠失」や「挿入」の態様はサポートされていない。
(3) 請求項1の(i'')の変異について
ア 請求項1の(i'')の変異において,置換の対象となり得るプロリンは多数存在している。しかし,本件明細書2の発明の詳細な説明において変異株として取得され,グルタミン酸の生産性が実際に確認されているのは,実施例13の437番目のプロリンがセリンに置換された変異yggB遺伝子(変異後のアミノ酸配列は配列番号74。以下,この変異型yggB遺伝子に導入された変異を「22型変異」という。)が導入されたコリネ型細菌のみである。
なお,実施例12の配列番号68のアミノ酸配列の424番目のプロリンがロイシンに置換された変異型yggB遺伝子(変異後のアミノ酸配列は配列番号70。以下,この変異型yggB遺伝子に導入された変異を「66型変異」という。)が導入されたコリネ型細菌については,グルタミン酸の生産性は確認されていない。タンパク質に変異を導入する場合,同じ変異であっても,導入する位置が異なれば結果が異なるものである。
イ このように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項1の(i'')の変異により,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項1の(i'')の変異により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。したがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
(4) 請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について
ア 請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について,本件明細書2の発明の詳細な説明に具体的に記載されているのは,以下の4つのみであり,それ以外の態様については具体的に示されていない。そして,このうちグルタミン酸の生産性が具体的に確認された変異は,実施例7と実施例9に係るもののみである。前記(1)イのとおり,実施例8については,グルタミン酸生産性の向上を示すものではない。また,請求項1の(ii)の変異で特定されている領域の任意の位置にある1から数個のアミノ酸をその他の任意のアミノ酸に置換等した場合に共通して起こるメカニズム等については説明されていない。
実施例7 配列番号6のアミノ酸配列の14番目のロイシンと15番目のトリプトファンの間に3アミノ酸からなるインサーションシークエンスが挿入された変異(変異後のアミノ酸配列番号は20。以下,この変異を「A1型変異」という。)実施例8 配列番号6のアミノ酸配列の100番目のアラニンがスレオニンに置換された変異(変異後のアミノ酸配列番号は22。19型変異)
実施例9 配列番号6のアミノ酸配列の111番目のアラニンがバリンに置換された変異(変異後のアミノ酸配列番号は24。以下,この変異を「L30型変異」という。)
実施例11 配列番号62のアミノ酸配列の111番目のアラニンがスレオニンに置換された変異(変異後のアミノ酸配列番号は64。以下,この変異を「8型変異」という。)
イ このように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項1の(ii)の変異により,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項1の(ii) の変異により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。したがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
(5) 配列番号85について
ア 請求項1の(i),(i’),(i’’)及び(ii)に記載された配列番号85は,配列番号6の複数箇所でアミノ酸の置換又は欠失(Xaa)が起こったものである(本件明細書2の【0035】)。
発明の詳細な説明において,野生型YggBタンパク質として具体的に示されているのは,配列番号6,68,84及び62のみであり,配列番号6の上記の箇所のアミノ酸に対して,任意のアミノ酸への置換又は欠失を行ったことは,具体的に示されていない。そして,このような置換又は欠失の場合に共通して起こるメカニズム等については,本件明細書2には説明されていない。
タンパク質に変異を導入する場合,同じ変異であっても,導入する位置が異なれば結果が異なるものであり,配列番号6の複数箇所において,任意のアミノ酸で置換した場合や欠失させた場合に,そもそもyggBタンパク質として機能するのか当業者は認識することができない。ましてや,そのような置換や欠失が導入されたアミノ酸配列に対して,請求項1の(i),(i’),(i’’),又は(ii)で規定されるような変異をさらに導入した場合に,グルタミン酸の生産性が向上することを当業者は認識することができない。
イ したがって,本件明細書2の発明の詳細な説明は,配列番号85に対して請求項1の(i),(i'),(i'')又は(ii)で規定されるような変異を行うことにより,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,配列番号85にこれらの変異を加えることにより,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。したがって,請求項1を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
(6) 請求項4の変異について
ア 請求項4の変異について,本件明細書2の発明の詳細な説明に具体的に記載されているのは,実施例8の19型変異,実施例9のL30型変異及び実施例11の8型変異のみであり,それ以外の態様については具体的に示されていない。前記
(1)イのとおり,実施例8については,グルタミン酸生産性の向上を示すものではない。
また,本件明細書2には,100番目及び/又は111番目のアラニンを任意のアミノ酸に置換した場合に共通して起こるメカニズム等については説明されていない。
イ このように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項4に記載された,配列番号6等の100番目及び/又は111番目のアラニンの任意のアミノ酸への置換により,L-グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,請求項4の変異により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。したがって,請求項4を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
(7) 請求項6の変異について
ア 請求項6の(b)には,配列番号8の変異型YggBタンパク質を基礎として,1ないし5個のアミノ酸の範囲で置換,欠失,挿入,又は付加により更なる変異が導入されたYggBタンパク質をコードする遺伝子が含まれる。しかし,配列番号8のアミノ酸にこのような更なる変異が導入されたアミノ酸配列,それをコードする遺伝子,及び当該変異によるグルタミン酸の生産性に関して,本件明細書2は実質的に記載していない。
配列番号8のアミノ酸において,1~5個の任意のアミノ酸について置換又は欠失を行った場合,或いは任意の部位に1~5個の任意のアミノ酸を挿入又は付加した場合に,どのような変異タンパク質が,過剰量のビオチンを含む培地中でグルタミン酸の生産性向上をもたらすのか理解することはできない。
この点は,請求項6の(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)についても同様である。
原告は,請求項6の(b)等に導入すべき変異に関し,保存度の低い(機能的に重要でない)アミノ酸に変異を導入すればYggBは活性を維持する旨主張しているが,請求項6の(b)等は,変異を導入するアミノ酸の位置をそのようなアミノ酸に限定していない。
イ このように本件明細書2の発明の詳細な説明は,請求項6の(b),(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)のDNAを有する変異型yggB遺伝子の導入により,グルタミン酸の生産性が向上することが理解できる程度に明確かつ十分に記載されておらず,また,本件明細書2の記載から,これらの変異型yggB遺伝子の導入により,グルタミン酸の生産能力向上という発明の課題が解決できることを認識できない。したがって,請求項6を引用する本件発明2-5は,この点で実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
(8) 請求項10の変異について
請求項10を引用する場合の本件発明2-5の実施可能要件違反及びサポート要件違反については,請求項1,4及び6について述べた理由が当てはまる。
(9) グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について
ア 請求項11には「L-グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からL-グルタミン酸を回収する」と記載されているが,グルタミン酸の生成は菌体内で行われ,培地中では行われず,培地中では,L-グルタミン酸の蓄積が行われるのみである。そして,グルタミン酸の回収について,本件明細書2の発明の詳細な説明の記載からは,グルタミン酸は培地のみから回収されており,菌体からは回収されていないことが明らかである。
イ このように,本件発明2-5のうち,グルタミン酸を培地中に生成させること,及び菌体からL-グルタミン酸を回収することについては,いずれも本件明細書2には記載されておらず,この点で,本件発明2-5は,実施可能要件及びサポート要件を満たさない。
【原告の主張】
本件発明2-5について,実施可能要件及びサポート要件の違反はない。
(1) 培養条件について
ア そもそも本件発明2の本質は,コリネ型細菌のyggB遺伝子の変異体の導入により,コリネ型細菌を改変し,それによりグルタミン酸の生産能を大幅に向上させることにより本件発明2の課題を解決するところにある。したがって,被告が主張するようなコリネ型細菌の培養条件といった好適条件は発明特定事項として課題解決に必要な事項ではない。
また,下記イのとおり,実施例8の結果は,再現可能な非誘導条件下の19型変異を導入した株によるコリネ型細菌のグルタミン酸生産能の向上を如実に示したものである。また,被告提出の乙第44号証の実験についても,被告による培養条件の選択の誤りに基づき実施された結果,誤った結果を得たものであり,その主張の根拠とはならない。
したがって,本件発明2-5について,培養条件の記載に関し,サポート要件違反及び実施可能性要件違反はない。
イ 実施例8について
(ア) 本件明細書2の実施例8の試験結果(段落【0121】表7)は,培養後のグルタミン酸濃度は野生型が0.5g/Lであるのに対し,19型変異を導入した株は0.7g/Lを示しており,19型変異の導入によりグルタミン酸生産能が野生型の1.4倍になったことが明示されている。実施例8の結果は,19型変異の導入によるグルタミン酸生産能の向上を如実に示すものであり,この結果は原告が実施した非誘導条件下での再現実験(甲37)でも再現されている。
被告は,19型変異を導入した株の示したグルタミン酸濃度の値は,実施例2及び3でのブランク値(菌体を添加しない培地のみの測定結果)の数値と同程度であることから,19型変異を導入した株のグルタミン酸生産能が極めて低いものと主張しているが,異なる培養条件下での実験間のブランク値,菌体量,生産されたグルタミン酸濃度やその誤差範囲等を絶対値により比較し,議論すること自体には何ら意味はなく,このことは,当業者にとっては周知の内容である。なお,実施例2及び3のブランク値が示しているのは,菌体の培養のために栄養分として培地に添加した大豆加水分解物由来のグルタミン酸の値である。
(イ) 乙第44号証の実験について
被告が実施例8の再現試験と主張する乙第44号証の培養実験では,当業者がコリネ型細菌を用いてグルタミン酸の製造を行う際に技術常識として通常用いる培養条件と大きく異なる条件,特に,坂口フラスコではなく三角フラスコを用いて低速での撹拌培養を行うとの条件を採用し,培養を行った上で,YggB変異体の評価を行った結果,実施例8に記載の結果を再現できなかったものと考えられる。
仮に,実施例8にフラスコの特定がなかったとしても,三角フラスコを用いて培養を行うのであれば,280rpm以上の振とう速度を用いるべきことは,当業者の技術常識(甲41~44)である。よって,三角フラスコを用いて115rpmという低速の振とう速度で培養を行った乙第44号証の実験は当業者による実験とは評価し得ないものである。
(2) 請求項1の(i),(i')の変異について
ア 請求項1の(i)について
実施例5及び6の2A-1型変異は,配列番号6のアミノ酸配列のアミノ酸番号419―533のYggBタンパク質のC末端側領域が,5個のアミノ酸に変換されたものであり,その変異の態様からすれば,実質的にはYggBタンパク質のアミノ酸番号419以降のC末端領域が欠損した変異であると考えられる。
イ 請求項1の(i')について
実施例5及び6として,配列番号6のアミノ酸配列のアミノ酸番号419から下流部分のC末端側に,トランスポゾンによりインサーションシークエンスが挿入された2A-1型変異を導入したコリネ型細菌のグルタミン酸生産能の向上を確認している。
ウ 前記のとおり,2A-1型変異は,その変異の態様からすれば,実質的にはYggBタンパク質のアミノ酸番号419以降のC末端領域が「欠損」した変異であると考えられ,また,これは,C末端領域において5個のアミノ酸が「挿入」されたものであり,また,C末端領域が5個のアミノ酸に「置換」されたものでもある。そして,当業者であれば,実施例5及び6の記載から,YggBタンパク質のアミノ酸番号419以降のC末端領域が欠損した変異について同様の効果が得られることを認識できるものであるから,請求項1の(i)及び(i')の変異に関して,本件発明2-5は実施可能要件及びサポート要件を満たしている。
(3) 請求項1の(i'')の変異について
本件明細書2には実施例12及び13として,アミノ酸番号424のプロリンを置換した66型変異,及びアミノ酸番号437のプロリンを置換した22型変異が開示され,グルタミン酸生産能の向上の効果が確認されている。
プロリンについては,その側鎖分子内で環状構造をとるため,他のアミノ酸との間で水素結合ができないという他のアミノ酸とは異なる構造上の特徴があり,タンパク質の立体構造形成に関与するといった特異な性質を有するアミノ酸であることは,従前から周知の事項である(甲44~46)。
したがって,これらの点や,前記(2)の2A-1型変異に係る記載から,当業者であれば,YggBタンパク質のアミノ酸番号419以降のC末端領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換することにより,当該領域のアミノ酸構造が改変され,これらの実施例と同様の効果が得られることを認識できるものであり,請求項1の(i'')の変異に関して,本件発明2-5は実施可能要件及びサポート要件を満たしている。
(4) 請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について
膜貫通領域に対する変異の導入によるアミノ酸生産能向上の効果については,本件明細書2の実施例7(A1型変異),実施例8(19型変異),実施例9(L30型変異)及び実施例11(8型変異)として開示されており,また,変異株の作製方法,グルタミン酸生産能を向上させる変異株の評価方法等も詳細に記載がなされている。実施例8に関する被告の主張への反論は前記(1)イのとおりである。
当業者であれば,これらの実施例の記載に基づき,YggBの膜貫通領域への変異導入により,グルタミン酸生産能を向上させるような変異体の取得が可能であることを理解できる。また,実施例中の評価方法等の詳細な説明により,当業者が過度の試行錯誤を経ずに容易にそのような変異体を取得することは可能である。
したがって,請求項1の(ii)の変異に関して,本件発明2-5は実施可能要件及びサポート要件を満たしている。
(5) 配列番号85について
配列番号85については,コリネ型細菌に保存されるYggBタンパク質のアミノ酸配列を示したものであり,配列番号6等で示すYggBタンパク質のアミノ酸配列のうち,アミノ酸置換・欠失が起こっていてもよい箇所をXaaで示したものである(段落【0035】,【0036】,【0078】,【0079】等)。
一般的に,一定の機能を有するタンパク質について,異なる種間において高度に保存されているアミノ酸は,タンパク質の機能に重要なものであると考えられている(甲48)。配列番号85として示されるこれらの情報は複数のyggB遺伝子の解析に基づき得られたものである(段落【0034】等)。
当業者であれば,本件明細書2の各実施例の記載を踏まえ,配列番号85についても,他の配列番号のyggB遺伝子と同様に,本件特許権2の請求項1の(i),(i’),(i’’)又は(ii)を導入した場合に,グルタミン酸の生産性が向上することを認識できる。
したがって,配列番号85に関し,本件発明2-5に,実施可能要件違反及びサポート要件違反はない。
(6) 請求項4の変異について
請求項4に記載された,配列番号6等のアミノ酸配列において,100位及び/又は111位のアラニンを他のアミノ酸に置換する変異については,特にスレオニン又はバリンに置換する変異に関し,それぞれ,実施例8の19型変異,実施例9のL30型変異及び実施例11の8型変異として開示されている。実施例8に関する被告の主張への反論は前記(1)イのとおりである。
当業者であれば,本件明細書2の上記の各実施例の記載を踏まえ,配列番号6等のアミノ酸配列において,100位及び/又は111位のアラニンを他のアミノ酸に置換するような変異を導入した場合に,グルタミン酸の生産性が向上することを認識できる。
したがって,請求項4の変異に関し,本件発明2-5に,実施可能要件違反及びサポート要件違反はない。
(7) 請求項6の変異について
本件特許権2の請求項6の(b)の変異につき,yggB遺伝子のアミノ酸配列のうち1~5個の任意のアミノ酸の置換,欠失,挿入又は付加について,当業者であれば,本件明細書2記載の各実施例,配列番号85等のアミノ酸配列情報や公知のコリネ型細菌のyggB遺伝子のアミノ酸配列の比較等の結果から得られる高度に保存されたアミノ酸配列等の情報から,変異を導入するとYggBの活性が失われてしまうようなアミノ酸の位置等については理解することが可能である。前記(5)のとおり,一般的に異なる種間のyggB遺伝子で共通し,高度に保存されているアミノ酸は,YggBタンパク質の機能に重要なものであり(甲48),他方,共通性が低く,保存度の低いアミノ酸については,機能発現に関与している可能性が低く,そのようなアミノ酸については変異を導入しても活性自体は維持される可能性が高いことは,当業者にとって周知の事項である。
このことは請求項6の(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)の変異についても同様である。
したがって,請求項6の変異に関し,本件発明2-5に,実施可能要件違反及びサポート要件違反はない。
(8) 請求項10の変異について
請求項10を引用する場合の本件発明2-5についても,実施可能要件違反及びサポート要件違反がないことは,請求項1,4及び6について述べたとおりである。
(9) グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について
コリネ型細菌が培地中で培養され,菌体内でグルタミン酸を生産,蓄積し,培地中へ放出すること自体は,コリネ型細菌を用いたグルタミン酸の工業的生産が開始された当時から,当業者にとり周知の事項であり(甲5,8,9等),また,コリネ型細菌自体からもグルタミン酸を回収することについては,当業者であれば,容易に理解できるものである。
したがって,本件発明2-5に,この点の被告が主張する実施可能要件違反及びサポート要件違反はない。
11 争点4-4(本件発明2についての明確性要件違反の有無)について
【被告の主張】
本件特許2の請求項6(本件発明2-3)には「過剰量のビオチン」と記載されているが,この「過剰量」とはいかなる量をいうのか不明である。
したがって,請求項6を引用する本件発明2-5は,不明確であるから,無効とされるべきものである(特許法第123条1項4号,36条6項2号)。
【原告の主張】
本件明細書2の段落【0032】には「過剰量のビオチン」に関する記載があり,この記載を踏まえれば,本件発明2-3の「過剰量のビオチン」の内容は明確であるから,明確性要件違反の主張は理由がない。
12 争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について
【原告の主張】
以下のとおり,被告製法1及び3は,本件訂正発明1の技術的範囲に属し,本件訂正1によって無効理由は解消されるから,本件発明1について訂正の再抗弁が成立する。
(1) 被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについて
被告製法1及び3と本件訂正発明1とを対比すると,別紙6-2被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比のとおりとなり,被告製法1は,文言上,本件訂正発明1-1から1-3までの技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属する。
(2) 本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如について
以下のとおり,本件訂正発明1について,乙6発明を主引例として進歩性がないとの無効理由は存在しない。
GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすることを容易に想到し得なかったことは前記5【原告の主張】(2)ア(イ)のとおり,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにすることを容易に想到し得なかったことは前記5【原告の主張】(2)イのとおり,CS遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGACAとすることを容易に想到し得なかったことは前記5【原告の主張】(2)ア(エ)のとおりである。
また,本件訂正発明1は,前記5【原告の主張】(2)エのとおり,従来予測し得なかった顕著な効果があるものである。
(3) 本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明1について,乙9発明を主引例として進歩性がないとの無効理由は存在しない。この点についての主張は,前記6【原告の主張】と同様である。
(4) 本件訂正発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反について本件訂正発明1はアルギニンの製造方法並びにICDH遺伝子,PDH遺伝子及びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子に関する記載を含まないから,本件発明1についての実施可能要件違反・サポート要件違反のうち,これらの記載に関するものは本件訂正発明1については理由がない。
また,本件訂正発明1のコリネ型細菌は,本件明細書1の実施例2,3及び7においてグルタミン酸生産能の向上を確認したコリネ型細菌変異株に限定されているから,GDH遺伝子及びCS遺伝子への変異の導入についても,実施可能要件違反・サポート要件違反はない。
ア CS遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法について
CS遺伝子のプロモーターの-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌を用いてグルタミン酸を製造する方法については,本件明細書1に実施例3が記載されている。実施例3では,GDH遺伝子のプロモーター配列が同一の菌株において,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入すした菌株の方が,当該配列を導入していない菌株よりもグルタミン酸生産性が向上している。
被告は,CS遺伝子のみの活性を増強させてもグルタミン酸の生産性が向上しないことが知られていたと主張するが,被告が主張の根拠とする文献(乙8,35)は,いずれもプラスミドを用いたCS遺伝子の増強を示しているものであり,染色体上のプロモーターの改変による本件訂正発明1-1の効果とは関係がない。
イ プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
この点についての実施可能要件違反及びサポート要件違反がないことは,前記7【原告の主張】(3)のとおりである。
【被告の主張】
本件訂正発明1には,依然として無効理由が存在し,訂正の再抗弁は成立しない。
(1) 被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属することについて
原告の主張は争う。
(2) 本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明1は,いずれも乙6発明を主引例とし,乙8文献,乙9文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,前記5【被告の主張】(2)イ(エ)のとおり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものである。
ア 本件訂正発明1-1について
(ア) 本件訂正発明1-1と乙6発明との対比
本件訂正発明1-1と乙6発明とを対比すると,両者は,相違点1’又は相違点2’と相違点3で相違する。
相違点1’ 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-1),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGTCA配列,-10領域にCATAAT配列を有する。
相違点2’ 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),乙6発明のコリネ型細菌は,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAGCGT配列を有する。
相違点3 本件発明1-1との相違点3と同じ。
(イ) 相違点に係る構成の容易想到性
a GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすること(相違点1’)について
GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすることを,当業者が容易に想到しうることは,前記5【被告の主張】(2)イ(ア)b及びcのとおりである。
b GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにすること(相違点1’,2’)について
GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにすることを,当業者が容易に想到しうることは,前記5【被告の主張】(2)イ(イ)のとおりである。すなわち,乙6発明に記載されたコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列である「TAT.AT」からTATAATを採用すること,E.coliのコンセンサス配列からTATAATを採用することは容易である。
さらには,乙6文献に記載された野生型のGDH遺伝子のプロモーターの-10領域であるCATAATについて,コンセンサス配列に近づくように一文字目の「C」を「T」に変異させることは容易であり,乙6文献に記載された野生型のCS遺伝子のプロモーターの-10領域であるTAGCGTについて,コンセンサス配列に従い,3番目から5番目の「GCG」を「TAA」に変更することも容易であった。また,乙6文献に記載された野生型のCS遺伝子のプロモーターの-10領域は,別の文献(乙8文献)の記載を参考とすれば「TATAGC」と特定でき,コンセンサス配列に従い,この5番目と6番目の「GC」を「AT」に変更することも容易であった。
c 相違点3について
この点を当業者が容易に想到しうることは,前記5【被告の主張】(2)イ(ウ)のとおりである。
イ 本件訂正発明1-2,1-3について
本件訂正発明1-2と乙6発明とは前記相違点1’と相違点3で相違し,本件訂正発明1-3と乙6発明とは前記相違点1’,相違点2’及び相違点3で相違し,これらの相違点に係る構成を採用することが容易であることは前記アのとおりである。また,本件訂正発明1-3について,CS遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGACAとすることが容易であることについては,前記5【被告の主張】(2)イ(ア)b及びdのとおりである。
(3) 本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如について
本件訂正発明1は,本件発明1は,いずれも乙9発明を主引例とし,乙6文献,乙8文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献及び乙35文献等に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,前記5【被告の主張】
(2)イ(エ)のとおり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠く。
ア 本件訂正発明1-1について
(ア) 本件訂正発明1-1と乙9発明との対比
本件訂正発明1-1と乙9発明とを対比すると,両者は,相違点1’又は相違点2’で相違する。
相違点1’ 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-1),乙9発明のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-35領域及び-10領域の配列が特定されていない。
相違点2’ 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),乙9発明のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列に変異が導入されているものの,-10領域の配列が特定されていない。
(イ) 相違点に係る構成の容易想到性
a GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすること(相違点1’)について
GDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCAにすることを,当業者が容易に想到しうることは,前記6【被告の主張】(2)イ(ア)c及び前記(2)ア(イ)aのとおりである。
b GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにすること(相違点1’,2’)について
GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAATにすることを,当業者が容易に想到しうることは,前記6【被告の主張】(2)イ(イ)及び前記(2)ア(イ)bのとおりである
c 原告が主張する相違点について
前記6【被告の主張】(2)イ(ウ)のとおり,ベクターの使用により生じる課題を解決するために,GDH遺伝子ないしCS遺伝子の発現増強を,ベクター上ではなく,特定の配列を有するプロモーターを用いて染色体上で行うことは,当業者が容易に想到し得た事項にすぎない。
イ 本件訂正発明1-2,1-3について
本件訂正発明1-2と乙9発明とは前記相違点1’で相違し,本件訂正発明1-3と乙9発明とは前記相違点1’及び相違点2’で相違し,これらの相違点に係る構成を採用することが容易であることは前記アのとおりである。
また,本件訂正発明1-3について,CS遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGACAとすることが容易であることについては,前記6【被告の主張】(2)イ
(ア)a,c及びdのとおりである。
(4) 本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反について
本件訂正発明1についても,以下の点についての実施可能要件違反及びサポート要件違反は当てはまり,解消されていない。
ア CS遺伝子のプロモーターに変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法について
本件訂正発明1-1には,GDH遺伝子のプロモーターには変異を導入せず,CS遺伝子のプロモーターの-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌を用いてグルタミン酸を製造する方法が包含される。
しかし,前記7【被告の主張】(2)アのとおり,本件明細書1では,CS遺伝子のプロモーターのみに変異を導入した実施例はない。
実施例3では,CS遺伝子のプロモーター配列の変異に加えて,GDH遺伝子のプロモーター配列にも変異を導入しており,CS活性を単独で強化するものではない。本件特許1の出願以前の文献(乙8,35)によっても,コリネ型細菌において,GDH活性を増強せず,CS活性を増強させてもグルタミン酸の生産性は向上しないことが知られていた。なお,遺伝子変異がプラスミド上で行われるか,染色体上に導入されるかの違いは,グルタミン酸の生産向上に直接的に関係しないから,上記の文献についての原告の反論には理由がない。
したがって,訂正後の本件特許1の請求項1については,染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を用いるグルタミン酸の製造方法に関し,本件明細書1の発明の詳細な説明は十分かつ明確に記載されていない。また,当業者は,本件明細書1の記載及び出願時の技術常識を考慮しても,GDH遺伝子のプロモーターには変異を導入せず,染色体上のCS遺伝子のプロモーターの-10領域にTATAAT配列を導入することのみによって,グルタミン酸の生産性が向上することを認識できない。
イ プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さが特定されていないことによる,実施可能要件違反及びサポート要件違反は,前記7【被告の主張】(6)のとおりである。
13 争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について
【原告の主張】
(1) 本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて
ア 本件訂正2は,いずれも,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1項ただし書1号),誤記又は誤訳の訂正(同2号)又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同4号)を目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである。
イ 被告の主張への反論
(ア) アミノ酸の個数に関する訂正(請求項1関係)について
本件訂正2では,請求項1の(ⅱ)において,置換等するアミノ酸の個数が「1若しくは数個」とあるのを「1~5個」に訂正しているところ,これは訂正前の請求項1の記載を減縮するものであり(特許法134条の2第1項ただし書1号),上記の訂正の要件(同法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである。
被告は,本件明細書2には置換等するアミノ酸の個数を「1~5個」とする数値範囲の記載はないとして訂正要件違反を主張するが,本件明細書2の段落【0034】には「yggB遺伝子は,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるものである限り,配列番号6,62,68または84に示すアミノ酸配列において,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個を意味する。」との記載があり,アミノ酸の個数を「1~5個」とする数値範囲の記載は存在する。
(イ) 菌株名に関する訂正(本件明細書2の段落【0033】関係)について
a 本件訂正2では,本件明細書2の段落【0033】の3文目の「配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株のyggB遺伝子であり,」との部分に,「ATCC13032株」とあるのを「ATCC13869株」に訂正しているところ,これは誤記又は誤訳の訂正(特許法134条の2第1項ただし書2号)であり,上記の訂正の要件(同法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである。
b 被告は,この点の修正について誤記であると断定できないとして訂正要件違反を主張するが,以下のとおり,段落【0033】中の配列番号5の由来菌株を説明する記載中の「ATCC13032株」の記載は誤記であり,正しくは「ATCC13869株」であることは当業者には当然に理解できるものである。
訂正前の本件明細書2の段落【0033】では,配列番号5の塩基配列と,配列番号83の塩基配列が,いずれもATCC13032株の配列とされているが,両記載の配列が重なる1437番目乃至2099番目を比較すると配列番号5と配列番号83とで一致しないので,いずれかが誤記であることは明らかである。さらに,出願時にデータベース上で公開されていた配列情報,その他の公表されている論文情報を踏まえて,配列番号83の配列として記載されているNCgl 1221と比較すれば,配列番号83がATCC13032株の配列であることは明らかであるから,配列番号5がATCC13032株である旨の記載が誤記であることは明らかである。
そして,訂正前の本件明細書2の段落【0103】には,配列番号5のyggB遺伝子を保有するコリネバクテリウム・グルタミカムの菌株名の説明として「ATCC13869株」との記載があることから,段落【0033】に記載された配列番号5が「ATCC13032株」である旨の記載が誤記であり,正しくは,「ATCC13869株」であることは明らかである。なお,本件明細書2の段落【0103】及び【0104】には,ATCC13869株由来の配列番号5の遺伝子配列を含むpL5KとATCC13032株の配列とを比較する旨が記載されていることから,この点からも,配列番号5はATCC13032株由来の遺伝子配列ではないことがわかる。
(2) 被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて
ア 被告製法1ないし3について
被告製法1ないし3と本件訂正発明2とを対比すると,別紙7-2被告製法1ないし3と本件訂正発明2の対比のとおりとなり,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,いずれも,文言上,本件訂正発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
イ 被告製法4について
(ア) 被告製法4と本件訂正発明2との対比は,別紙8-2被告製法4と本件訂正発明2との対比のとおりである。
被告製法4で使用される菌株は,文言上,本件訂正発明2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2を充足するが2-D’を充足せず,本件訂正発明2-3の構成要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件訂正発明2-5の構成要件2-H’について,請求項1,2及び4~10を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I’及び2-Jを充足する。
(イ) 前記4【原告の主張】で検討した19型変異使用構成は,本件訂正2後の請求項4を引用する請求項6の(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を用いた本件訂正発明2-5と同じである。
したがって,前記4【原告の主張】のとおり,被告製法4(⑫及び⑬の菌株を使用する製法)は,本件訂正2後の特許請求の範囲に含まれる19型変異使用構成と均等なものとして,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
(3) 本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について
乙42発明が,本件訂正発明2-1,2-5と同一でないことは,前記8【原告の主張】と同様である。なお,本件訂正2後の構成要件2-C’の(ii)は,変異対象の領域における「1~5個」のアミノ酸の欠失とされているから,乙42発明が本件訂正発明2-1とは異なることはより明らかである。
(4) 本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如について本件訂正2後の請求項1,4,6及び10を引用する本件訂正発明2-5と乙24発明との相違点は,訂正前の請求項1,4,6及び10を引用する本件発明2-5と乙24発明との相違点と,実質的には同じである。したがって,訂正後の本件特許2の請求項1,4,6及び10を引用する本件訂正発明2-5についても,前記9【原告の主張】と同様に,進歩性欠如の無効理由はない。
(5) 本件訂正発明2についての実施可能要件違反・サポート要件違反について本件訂正発明2-5についても,前記10【原告の主張】と同様の理由で,実施可能要件違反及びサポート要件違反はない。さらに,本件訂正2によって,請求項1の(ii)の変異について置換等されるアミノ酸の個数が1ないし5個に限定されたこと,請求項4の変異について実施例に記載された3つの変異に限定されたこと,請求項11のグルタミン酸の生成及び回収の方法についてグルタミン酸の生成蓄積,回収が培地からに限定されたことからも,これらについての実施可能要件違反及びサポート要件違反は解消されている。
(6) 本件訂正発明2についての明確性要件違反について
本件訂正2後の請求項6を引用する本件訂正発明2-5について,明確性要件違反がないことは,前記11【原告の主張】のとおりである。【被告の主張】
(1) 本件訂正2が訂正の要件を満たすことについて
本件訂正2は,少なくとも以下の点で訂正要件を満たしていない。
ア アミノ酸の個数に関する訂正(請求項1関係)について
本件訂正2では,請求項1の(ⅱ)において,置換等するアミノ酸の個数が「1若しくは数個」とあるのを「1~5個」に訂正するものであるが,本件明細書2には,アミノ酸の個数を「1~5個」とする数値範囲の記載はなく,この訂正事項は本件特許権2の設定登録時の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正ではなく,特許法134条の2第9項が準用する同法126条5項に違反する。
イ 菌株名に関する訂正(本件明細書2の段落【0033】関係)について
本件訂正2では,本件明細書2の段落【0033】の3文目の「配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株のyggB遺伝子であり,」との部分に,「ATCC13032株」とあるのを「ATCC13869株」に訂正するものであるが,この訂正事項は,誤記による訂正ではなく,特許法134条の2第1項ただし書2号に該当しない。
原告の指摘する訂正前の本件明細書2の段落【0033】及び【0103】の記載からは,「ATCC13032株」が「ATCC13869株」の誤記であると断定することはできず,段落【0104】の記載も参酌すれば,「ATCC13032株」との記載は正しく,「ATCC13869株」の方が誤記である可能性も否定できない。
(2) 被告各製法が本件訂正発明2の技術的範囲に属することについて
ア 被告製法1ないし3について
原告の主張は争う。
イ 被告製法4について
原告の主張は争う。
前記4【被告の主張】のとおり,被告製法4は,19型変異使用構成と均等なものとはいえず,本件訂正発明2-5の技術的範囲に含まれない。
(3) 本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如について
乙42発明は,訂正後の本件特許2の請求項1の(ii)及び請求項10に記載されたコリネ型細菌と同一であり,本件訂正発明2-5は,前記8【被告の主張】と同様の理由で,乙42発明によって新規性を欠くものであり,この点の無効理由は解消されていない。
(4) 本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如について本件訂正発明2-5は,乙24発明等に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり,前記9【被告の主張】(6)のとおり,従来予測し得なかった顕著な効果を有するものではないから,進歩性を欠き,無効とされるべきものであり,この点の無効理由は解消されていない。
ア 本件訂正発明2-5と乙24発明との対比
本件訂正2後の請求項1,4及び6を引用する本件訂正発明2-5と乙24発明とを対比すると,訂正前の本件発明2-5との相違点1(前記9【被告の主張】(2)ア)のほか,本件訂正2後の請求項1及び4では変異の内容が一部限定されている点を除けば,訂正前の本件発明2-5との相違点2(前記9【被告の主張】(2)ア),相違点3(同(3)ア)及び相違点4(同(4)ア)と同様の相違点が存在する。
また,本件訂正2後の請求項10を引用する本件訂正発明2-5と乙24との対比において,相違点1ないし4以外の相違点が生じないことは,前記9【被告の主張】(5)と同様である。
イ 相違点に係る構成の容易想到性
相違点に係る構成が容易に想到し得る事項であることについては,前記9【被告の主張】(2)ないし(5)のとおりである。
(5) 本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反について
本件訂正発明2-5についても,前記10【被告の主張】(1)の培養条件についての主張,同(2),(3),(4)及び(5)の請求項1の(i),(i'),(i'')及び(ii)の変異並びに配列番号85についての主張,並びに同(7)及び(8)の請求項6及び10の変異についての主張は当てはまり,実施可能要件違反及びサポート要件違反は解消されていない。
(6) 本件訂正発明2についての明確性要件違反について
訂正後の請求項6を引用する本件訂正発明2-5についても,「過剰量のビオチン」の記載についての,前記11【被告の主張】の明確性要件違反は解消されていない。
14 争点7(本件特許2の再訂正の再抗弁の成否(争点6の再抗弁の予備的な主張))について
【原告の主張】
(1) 本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて
本件特許2の再訂正は,いずれも,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1項ただし書1号),誤記又は誤訳の訂正(同2号)又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同4号)を目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである。
(2) 被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて
ア 被告製法1ないし3について
被告製法1ないし3と本件再訂正発明2とを対比すると,別紙7-3被告製法1ないし3と本件再訂正発明2の対比のとおりとなり,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,いずれも,文言上,本件再訂正発明2-2及び2-3の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に属する。
イ 被告製法4について
(ア) 被告製法4と本件再訂正発明2との対比は,別紙8-3被告製法4と本件再訂正発明2との対比のとおりである。
被告製法4で使用される菌株は,文言上,本件再訂正発明2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2を充足するが2-D’を充足せず,本件再訂正発明2-3の構成要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件再訂正発明2-6の構成要件2-Kについて,請求項13を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-L及び2-Mを充足する。
(イ) 前記4【原告の主張】で検討した19型変異使用構成は,本件特許2の再訂正後の請求項4を引用する請求項13の(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を用いた本件再訂正発明2-6と同じである。したがって,前記4【原告の主張】のとおり,被告製法4(⑫及び⑬の菌株を使用する製法)は,本件特許2の再訂正後の特許請求の範囲に含まれる19型変異使用構成と均等なものとして,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に属する。
(3) 本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて
前記13【原告の主張】(3)ないし(6)と同様に,本件特許2の再訂正後の再訂正発明2-6についても,無効理由は存在しない。また,訂正前の請求項1の(i),(i')及び(i'')の変異についての実施可能要件違反及びサポート要件違反の主張(前記10【被告の主張】(2),(3))については,本件特許2の再訂正後の請求項4及び13を引用する本件再訂正発明2-6については,これらの変異が引用されていないから解消されている。【被告の主張】
(1) 本件特許2の再訂正が訂正の要件を満たすことについて
原告の主張は争う。
(2) 被告各製法が本件再訂正発明2の技術的範囲に属することについて
ア 被告製法1ないし3について
原告の主張は争う。
イ 被告製法4について
原告の主張は争う。前記4【被告の主張】のとおり,被告製法4は,19型変異使用構成と均等なものとはいえず,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に含まれない。
(3) 本件特許2の再訂正によって無効理由が解消されることについて
原告の主張は争う。
前記8ないし11の各【被告の主張】並びに前記13【被告の主張】(3)ないし(6)からすれば,本件特許2の再訂正後の本件再訂正発明2-6についても,無効理由は解消されていない。
15 争点8(損害の発生の有無及び額)について
【原告の主張】
(1) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲
以下のとおり,被告製品1ないし4については,被告販売分に加え,被告がCJインドネシア販売分と主張するものについても,被告ないしCJインドネシアによる,輸入,譲渡及び譲渡の申出という,日本国内での実施が認められる。また,被告ら販売分の全体について,被告とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められるから,被告は,被告製品1ないし4に係る被告ら販売分全体について,対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負う。
ア CJインドネシア販売分についての日本国内での実施について
(ア) 輸入・譲渡について
被告販売分とCJインドネシア販売分については,いずれも,被告,CJインドネシア及びCJCJが一体となって製造・販売しているものであり,被告販売分とCJインドネシア販売分というのは,CJインドネシアが製造した本件MSGを日本国内で販売するにあたり,CJグループ内部での利益の分配方法が異なるというものにすぎず,それぞれの取引における被告の関与の方法は異ならない。
被告がCJインドネシア販売分と主張する販売は,契約書上はCJインドネシアの名義でなされていても,実際には,被告が日本国内の取引先と契約書作成の手続等をし,被告各製品は,被告の倉庫又は被告が手配した倉庫に輸入され,被告が取引先に配送又は配送手配するというものと考えられ,被告らによる日本国内への輸入・日本国内での譲渡と評価されるべきものであり,国内での実施に当たる。
被告が主張するように,CJインドネシア取引分において,CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し,日本の取引先がコンテナヤードから貨物で本件MSGを直接引き取っているとしても,特許権侵害物品に関しては,保税地域への搬入も輸入行為に該当すると解すべきであるから,CJインドネシアの行為は輸入に該当する。また,CJインドネシアから運搬を委託され,その手足とみなされる船会社から日本の取引先への譲渡行為も日本国内で行われているから,この点でも,被告らによる日本国内での譲渡も存在している。
(イ) 譲渡の申出について
a 被告は,CJインドネシア販売分について,日本国内において日本国内の取引先からの注文を受けており,少なくとも,被告らによる譲渡の申出が日本国内でなされている。被告は,CJインドネシア販売分については,注文書をCJインドネシアに転送していただけであり,被告は売主ではないと主張するが,被告に注文書が送付されることがあるとの事実からは,少なくとも,被告が譲渡の申出をしていたことが推認される。
なお,特許法は「譲渡の申出」を売主によるものと限定しておらず,売主と異なる者が行った場合でも,譲渡の申出があれば譲渡を可能にできる者による申出は,譲渡の申出に含まれる。
b 譲渡の申出の主張をすることが,時機に後れた攻撃防御方法に当たるとの被告の主張は争う。
イ 被告とCJインドネシアの共同不法行為について
前記ア(ア)のとおり,被告販売分とCJインドネシア販売分については,いずれも,被告,CJインドネシア及びCJCJが一体となって製造・販売しているものである。
被告は,CJインドネシア販売分について,コミッションという名目での利益分配を得ているが,これは,被告がCJインドネシア販売分について相当の役割を果たしていることを示すものである。また,被告は,被告販売分とCJインドネシア販売分に係る経費についても,CJCJの指示でその配分を変更する等しており,この点も,被告,CJインドネシア及びCJCJの一体性を示すものである。
(2) 被告各製品の販売額及び販売数量について
ア 平成23年分から平成29年分まで
平成23年分から平成29年分までの被告ら販売分に係る被告各製品の販売額は,
別紙10販売金額・数量一覧表記載1のとおりであり,その販売数量は同別紙記載2のとおりである。
イ 平成19年分から平成22年分まで
前記1【原告の主張】(3)アのとおり,平成19年分から平成22年分までについても,本件MSGの製造には被告製法1が使用されていたところ,被告ら販売分の売上額が平成23年以降概ね増加傾向にあることに鑑み,平成19年分から平成22年分の被告製品1の販売金額,販売数量については,平成23年分以降の平均ではなく,平成23年分の販売金額及び販売数量を用いて,それと同じであったとして算定するのが相当である。したがって,被告ら販売分に係る,この期間の被告製品1の販売総額及び販売数量は以下のとおり算定される。
(ア) 被告ら販売分全体
販売総額 ●(省略)●円×4年=●(省略)●円販売数量 ●(省略)●トン×4年=●(省略)●トン
(イ) 被告販売分
販売総額 ●(省略)●円×4年=●(省略)●円販売数量 ●(省略)●トン×4年=●(省略)●トン
(ウ) CJインドネシア販売分
販売総額 ●(省略)●円×4年=●(省略)●円販売数量 ●(省略)●トン×4年=●(省略)●トン
ウ 合計
被告ら販売分に係る,平成19年分から平成29年分までの被告各製品の販売金額は合計●(省略)●円,同期間の販売数量は合計●(省略)●トンである。
(3) 特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について
対象期間中の上記の被告ら販売分の輸入販売について,本件各特許権の侵害についての,特許法102条2項ないし3項による原告の損害額は,別紙11-1損害額の主張1から別紙11-4損害額の主張4までの各【原告の主張】欄に記載された,4つのいずれかの方法によって算定され,原告は,このようにして算定された損害額の一部請求として9億円を請求する。
(4) 弁護士費用・弁理士費用について
被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用及び弁理士費用は,前記(3)の1割に相当する9000万円を下らない。
(5) まとめ
本件各特許権の侵害行為によって原告が受けた損害の額は少なくとも9億9000万円を下らない。
【被告の主張】
(1) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲
以下のとおり,CJインドネシア販売分については,「輸入」,「譲渡」及び「譲渡の申出」のいずれの点でも,被告らによる日本国内での実施はない。したがって,CJインドネシア販売分について本件各特許権侵害についての不法行為は成立せず,被告がこれについて共同不法行為責任を負うこともない。
ア CJインドネシア販売分についての被告らの日本国内での実施について
(ア) 輸入・譲渡について
被告販売分とCJインドネシア販売分は,実態として異なる取引である。CJインドネシア販売分では,CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し,日本の取引先が日本のコンテナヤードから貨物で本件MSGを直接引き取っているものであり,被告はその保管や運送に関与していないから,実質的に被告による輸入・譲渡行為と評価されるようなものではない。なお,日本の取引先によっては,被告がCJグループの日本法人であることから,CJインドネシア販売分の注文書を被告宛に送付することがあり,その場合には,被告はこれをCJインドネシアに転送していたが,当該注文書には売主はCJインドネシアと記載されており,被告はCJインドネシア販売分の売主ではなかった。
CJインドネシア販売分について,CJインドネシアと日本の顧客との取引はCIF又はCFRの条件で行われており,販売された本件MSGの危険負担は船積地であるインドネシアにおいて買主に移転し,その際,不特定物である売買の目的物も特定される。また,CJインドネシアは,出荷時に船荷証券も買主に送付済みであり,それによって本件MSGの所有権も買主に移転している。このように,CJインドネシア販売分の売買は船積地で行われており,被告らによる日本国内への輸入,日本国内での販売はない。
(イ) 譲渡の申出について
a 時機に後れた攻撃防御方法
原告は,令和元年10月11日付けの原告第18準備書面において,CJインドネシア販売分について被告らによる譲渡の申出の主張を追加したが,新たな主張を追加するものであり,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである。
b 譲渡の申出の有無について
「譲渡の申出」は,譲渡を行う者が自ら予備行為として行うことが想定されている。すなわち,譲渡の申出は,将来の譲渡人である売主によって行われる行為であり,予備行為として広告宣伝等の申出行為を行う者が譲渡をする者と異なっている場合は,譲渡の申出は成立しない。CJインドネシア販売分について,売主はCJインドネシアであるから,売主ではない被告が何らかの関与をしたとしても,当該行為は譲渡の申出には当たらない。
また,特許法上の「譲渡」(同法2条3項1号)は日本国内での譲渡を意味し,その準備行為である「譲渡の申出」も日本国内での譲渡のための申出を意味する。CJインドネシア販売分においては,インドネシアでの売買が目的とされているから,被告の行為は譲渡の申出には当たらない。
c 譲渡の申出による損害の範囲
仮に,被告による「譲渡の申出」が認められるとしても,それによる損害額はCJインドネシア販売分の売上げに基づいて算出されるべきものではなく,「譲渡の申出」に固有の範囲に留まるべきである。
イ 被告とCJインドネシアの共同不法行為について
CJインドネシアによる本件MSGの製造及び販売は,インドネシアで行われており,CJインドネシアの行為について,日本の特許権侵害の不法行為が成立しない。したがって,被告,CJインドネシア及びCJCJによる共同不法行為は成立しない。
また,グループ企業であるという以上に,被告,CJインドネシア及びCJCJとの間の客観的関連共同性や主観的関連共同性について具体的な主張立証はされていないから,この点でも共同不法行為は成立しない。
(2) 被告各製品の販売額及び販売数量について
ア 平成23年分から平成29年分まで
被告ら販売分の本件MSGの販売金額,販売数量につき,別紙10販売金額・数量一覧表の金額,数量は認める。
イ 平成19年分から平成22年分まで
原告の主張は否認する。
仮に,平成19年分から平成22年分までの間の被告ら販売分の中に,被告製法1ないし4で製造された本件MSGがあったとしても,原告の推定は過剰である。被告販売分及びCJインドネシア販売分のいずれについても,平成19年分以降の各年の売上は,毎年,等比級数的に増加したとみるべきである。したがって,平成23年分から平成24年分への増加割合に基づいて,平成19年分から平成22年分の売上合計を推定すると,被告販売分については合計●(省略)●円,CJインドネシア販売分については合計●(省略)●円となる。
(3) 特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額について
特許法102条2項ないし3項による損害額の算定についての被告の主張は,別紙11-1損害額の主張1から別紙11-4損害額の主張4までの各【被告の主張】のとおりである。
(4) 弁護士費用・弁理士費用について
原告の主張は争う。
16 争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について
【原告の主張】
(1) 被告各製法の使用時期についての主位的主張を前提とした場合
被告各製法の使用時期についての原告の主位的な主張(前記1【原告の主張】(1))を前提とした場合,平成19年から現在まで,被告が輸入販売する本件MSGは一貫して被告製法1によって製造された被告製品1である。したがって,特許法100条2項に基づく廃棄請求(請求の趣旨第2項)については,被告製品1の廃棄の必要があり,これを求めるものである。
ただし,同条1項に基づく差止請求(請求の趣旨第1項)については,被告が,本件MSGが被告製法1ないし4によって製造されていたと主張していること,かつ,後記(2)のとおり,被告の主張からすれば,その製造に用いる菌株の変更が頻繁になされ,その変更は容易であることが明らかであることから,被告製品1ないし4の全てについての差止めの必要性があり,これを求めるものである。
(2) 被告各製品の製造時期についての予備的主張を前提とした場合
被告各製法の使用時期についての原告の予備的な主張(前記1【原告の主張】(2))を前提とした場合,差止請求及び廃棄請求のいずれについても,被告製品1ないし4の全てについて,差止め及び廃棄の必要性があり,これを求めるものである。被告は,平成29年12月頃より本件MSGの生産に用いる菌株を変更しており,それ以降,被告製法1ないし4を使用していない旨主張している。しかしながら,被告の主張によれば,本件MSGの製造のために使用する菌株は頻繁に変更されており,このような変更が可能であれば,今後も,被告製法1ないし4の使用が再開されて,これらを用いて製造された本件MSGを被告が輸入販売する蓋然性が高いことから,上記のような平成29年12月以降の使用菌株の変更という主張を踏まえても,依然として被告製品1ないし4の差止めの必要性が認められる。
【被告の主張】
差止め及び廃棄の必要性については争う。
前記1【被告の主張】(2)のとおり,平成29年12月以降については本件MSGの製造に使用されている菌株は⑭の菌株に変更されており,その後は,被告製法1ないし4によって製造された被告製品1ないし4を被告は輸入販売していない。第4 当裁判所の判断
1 争点1(被告各製法の使用の有無,使用時期等)について
(1) 平成23年1月から平成26年5月までの期間について
ア 被告が②の菌株を使用したと主張する平成23年1月から平成26年5月までの期間において,本件MSGが被告製法1によって製造されていたことは当事者間に争いがない。
したがって,この期間に本件MSGの製造に使用されていた菌株は,染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載1の特徴(別紙9本件MSGの製法についての主張対比表の「被告の主張」欄の②の菌株に記載された特徴と同じ。)を有するコリネバクテリウム・グルタミカムであった。
イ PROMATE2012の分析結果について
証拠(甲15,22)及び弁論の全趣旨によれば,当該期間に含まれる平成24年11月30日付けでCJインドネシアの工場で製造されたPROMATE(本件MSGを製造する際の使用済みの菌体を使用した家畜用飼料であり,以下,この原告が入手したPROMATEを「PROMATE2012」という。)を原告が入手して分析をすると,PROMATE2012に含まれていた菌株について,前記アの特徴が確認できた。
(2) 平成27年8月から平成28年6月の期間について
ア 被告が⑩の菌株を使用していたと主張するこの期間について,原告は,入手したPROMATE2015の分析結果(甲49)から,前記(1)の時期と同じ菌株が使用されていた旨主張し,被告は,前記(1)とは異なる特徴を有する菌株が使用されていた旨主張する。
イ 原告の分析結果とその信用性について
(ア) 証拠(甲49,66,67)及び弁論の全趣旨によれば,平成27年12月30日付けでCJインドネシアが製造したPROMATE2015を原告が入手して分析したこと,その分析結果(甲49)によれば,PROMATE2015から抽出したDNAからは,PROMATE2012で検出されたものと同様に,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域がTTGTCA配列,-10領域がTATAAT配列となる変異,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域がTATAAT配列となる変異,及びyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されている変異が検出されたことが認められる。
(イ) 被告は,PROMATE2015と同日に製造されたPROMATEをCJCJにおいて分析した結果(乙75)では,原告による分析結果(甲49)は確認できなかったとして,原告による分析結果の信用性を争うが,CJCJによる分析は,GDH遺伝子のプロモーター領域の分析の一部や,CS遺伝子のプロモーター領域及びyggB遺伝子の分析について,いずれもシグナルが弱い等として配列分析ができなかったとするものであり,また,そのような結果を得ながら,条件を変えた再度の分析等を行ったような形跡もないから,本件MSGの製法についての知見を有する当業者(乙2)が行う分析としては,信頼性に欠けるものというべきであり,原告の分析結果の信用性を覆すに足りるものとはいえない。
したがって,PROMATE2015に由来するDNAから,PROMATE2012の分析と同様の前記(ア)の変異が検出されたとの原告の分析結果は信用できるというべきである。
ウ 過去に使用された菌株が混入しているとの点について
原告の分析結果(甲49)によれば,PROMATE2015からは,GDH遺伝子のプロモーター配列について,①PROMATE2012と同様の変異を含む配列のほか,②野生型の配列及び③前2者のいずれとも異なる配列が検出されたこと,これらの割合は前記①が最も多く,②が最も少なく,シグナル強度の比は番号順に5:1:2であったことが認められる。
被告は,PROMATEには,製造の際に,過去に使用したPROMATEを粉砕した粉体がSeedとして投入されており,また,製造設備内に残留物があることも原因となって,過去の菌株由来の成分が直近に使用された菌株由来の固形成分と混在していると主張する。
証拠(乙88)及び弁論の全趣旨によれば,PROMATEの製造段階においては,原料として,その当時に本件MSG製造に使用されていた菌株に加え,顆粒化を進行させるためのSeedとして,それ以前に製造されていた従来のPROMATEが投入されることが認められる。しかしながら,被告は,Seedの投入割合として代表的なものは30%であったと説明するところ,上記のとおり,PROMATE2015からは,PROMATE2012と同様の変異を含む配列が最も多く,被告の主張する当時の菌株の配列である野生型が最も少なく検出されているから,上記の変異を含む配列はSeedとして混入したものとは考えにくい。
被告は,製造設備内の残留物による影響についても指摘するが,上記のとおり,PROMATE2012と同様の変異を含む配列が最も多く検出されていることは,残留物による影響からは説明しにくい。
その他,被告はPROMATEは家畜用飼料であり,菌体が各粒子に均一になるよう製造されているわけではないとも指摘するが,PROMATE2012と同様の変異を含む配列の割合について,原告の分析結果と異なる結果を示す分析結果は示されておらず,現在の菌株よりも過去の菌株の方が強く検出される理由を十分説明するものとはいえない。
このように,被告が指摘する点を考慮しても,PROMATE2015から検出された前記イ(ア)の変異は,平成27年12月30日頃において本件MSGの製造に使用されていた菌株に由来するものであったと認めるのが相当であり,これを覆すに足りる証拠はない。
エ したがって,PROMATE2015が製造された平成27年12月30日頃に使用されていた菌株は,②の菌株と同一の特徴を有する,被告製法1で用いられる菌株であり,少なくとも被告が⑩の菌株を使用していたと主張する平成27年8月頃から平成28年6月頃までの期間については,この菌株が使用されていたと推認するのが相当である。
被告は,本件MSGが発酵法によって製造されたことは認めており,当該期間中の被告製法1の使用の有無について,菌株の種類以外の点については具体的に争っていないから,当該期間中に製造された本件MSGは被告製法1によって製造された被告製品1であったと認められる。
(3) それ以外の期間について
ア 原告は,前記(1)及び(2)の期間のほか,①の菌株不明期間並びに被告が③から⑨までの菌株及び⑪から⑭の菌株を使用したと主張している期間についても,いずれも被告製法1が使用されていたと主張するが,これらの期間に被告製法1が使用されていたことを直接的に裏付ける資料はない。
また,前記(2)ウのとおり,PROMATEの製造に当たっては,それ以前に本件MSGの製造に用いられた菌株由来の成分が混入することがあり得るところ,原告が行ったPROMATE2015の分析結果によれば,GDH遺伝子のプロモーター配列において,PROMATE2012と同様の変異を含む配列以外の配列も検出されており,これは,本件MSGの製造において,常に同一の菌株が使用されていたわけではなく,時期によって異なる菌株が使用されていたとの被告の主張と整合するものといえる。
被告が,①の菌株不明期間を除いて,使用されていた菌株の遺伝子の特徴について別紙9本件MSGの製法についての主張対比表のとおり主張し,一部の期間の菌株については,それと整合する分析結果を開示していること(乙74)も考慮すれば,前記(1)及び(2)で検討したPROMATE2012とPROMATE2015の分析結果から,前記(1)及び(2)以外の期間についても同様に被告製法1が使用されていたと推認することはできず,その他,この点の原告の主張を認めるに足りる証拠はない。
そうすると,①の菌株不明期間並びに被告が③から⑨までの菌株及び⑪から⑭の菌株を使用したと主張している期間については,それぞれ,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表の「被告の主張」欄記載の特徴を有するコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されていたと認めるのが相当である。
イ 被告は,本件MSGが発酵法によって製造されたことは認めており,被告各製法の使用の有無について,菌株の種類以外の点については具体的に争っていないから,前記アで検討した各菌株の使用期間における,本件MSGの製造への被告各製法の使用状況については,それぞれ,別紙9の「原告の予備的主張」欄記載の原告の予備的主張のとおりであったと認めるのが相当であり,①の菌株不明期間及び⑭の菌株の使用期間については被告各製法が使用されていたとは認められない。
ウ 原告は,①の菌株不明期間についてわずか6年ほど前の菌株の記録を保有していないことは考えられず,②の菌株と異なる菌を使用していたことを立証できない以上,当然に同じ菌を使用していたと推認されるべきであると主張するが,前記アのとおり,PROMATE2015の分析結果からも,本件MSGの製造には時期によって異なる菌株が使用されていたことがうかがわれることを考慮すれば,被告が具体的な菌株の特徴について主張立証をしていないことをもって,当然に①の菌株不明期間に②の菌株と同じ菌株が使用されていたとは推認できない。
また,原告は,⑫及び⑬の菌株について,被告が主張するように,それ以前の菌株とyggB遺伝子の配列が変更されているのであれば,食品衛生法上求められる安全性審査の申請が行われるべきところ,それが行われていないから被告の主張は信用できない旨も主張する。しかしながら,原告の主張によれば,被告においては,A100T型変異が導入された変異型yggB遺伝子を有する菌株(②から⑪までの菌株)を使用して製造されたMSGについても,上記の安全性審査の申請をすべきであるのに,それをしていなかったというものであるから,⑫及び⑬の菌株の使用の前後の時期において上記安全性審査の申請が行われていなかったとしても,これをもって,⑫及び⑬の菌株にそれ以前と同じ変異型yggB遺伝子が使用されていたとはいえず,この点も前記イの判断を覆すに足りるものではない。
(4) 被告各製法の使用時期についての小括
前記(1)から(3)までによれば,各時期における被告各製法の使用の有無については,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記載された②及び⑩の菌株の使用期間については被告製法1が使用されており,それ以外の期間については,同
別紙の「原告の予備的主張」欄記載のとおりであったと認められる。
2 争点2-1(被告製法1及び3は,文言上,本件発明1の技術的範囲に属するか)について
弁論の全趣旨によれば,被告製法1及び3と本件発明1を対比すると,別紙6-1被告製法1及び3と本件発明1との対比のとおりとなると認められるから,被告製法1は,文言上,本件発明1-1から1-4までの技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件発明1-1及び1-4の技術的範囲に属する。
3 争点2-2(被告製法1ないし3は,文言上,本件発明2の技術的範囲に属するか)について
(1) 被告製法1について
PROMATE2012の分析結果(甲22)によれば,②の菌株については,yggB遺伝子の配列番号6のアミノ酸配列にA100T変異が導入され,変異後のyggB遺伝子のアミノ酸配列が配列番号22のアミノ酸配列と一致するものであったことが認められる。また,本件明細書2の実施例8及び証拠(甲37)によれば,当該変異型yggB遺伝子を導入することによって,非改変株と比較して,グルタミン酸生産能が向上することが認められる(実施例8及び甲37号証により,配列番号22のアミノ酸配列を有する変異型yggB遺伝子を使用する19型変異使用構成において,グルタミン酸生産能の向上が確認できることについては,後記4(3)イのとおり。)。
以上の点及び弁論の全趣旨によれば,被告製法1と本件発明2を対比すると,別紙7-1被告製法1ないし3と本件発明2との対比のとおりとなると認められ,被告製法1で用いられる細菌(②の菌株及びそれと同一の特徴を有する⑩の菌株)は,本件発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1は,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
(2) 被告製法2及び3について
被告製法2及び3において使用された菌株(③~⑨,⑪の菌株)の変異型yggB遺伝子は,被告製法1で使用された菌株(②,⑩の菌株)のyggB遺伝子と同様にA100T変異が導入されたものである。そして,被告は,yggB遺伝子のそれ以外の部分のアミノ酸配列において,両者に違いがあったとの主張をしていないから,被告製法2及び3において使用された菌株(③~⑨,⑪の菌株)の変異型yggB遺伝子についても,被告製法1で使用された菌株のyggB遺伝子と同様に,変異前のアミノ酸配列が配列番号6のアミノ酸配列であり,変異後のアミノ酸配列が配列番号22のアミノ酸配列と一致するものであったと認められる。
そうすると,被告製法2及び3で用いられる細菌と本件発明2との対比については,前記(1)の被告製法1と本件発明2との対比と同様となり,被告製法2及び3で用いられた細菌(③~⑨,⑪の菌株)は,いずれも,本件発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法2及び3は,いずれも本件発明2-5の技術的範囲に属する。
4 争点2-3(被告製法4は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属するか)について
(1) 均等侵害の判断基準について
特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対象製品等」という。)と異なる部分が存する場合であっても,①同部分が特許発明の本質的部分ではなく,②同部分を対象製品等におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,③上記のように置き換えることに,当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が,対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,④対象製品等が,特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,同対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁(以下「平成10年最高裁判決」という。),最高裁平成28年(受)第1242号同29年3月24日第二小法廷判決・民集71巻3号359頁(以下「平成29年最高裁判決」という。)参照。以下,上記①ないし⑤の要件を,順次「第1要件」ないし「第5要件」という。)。
そして,第1要件ないし第5要件の主張立証責任については,第1要件ないし第3要件については,対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり,他方,これらの要件により対象製品等が均等の範囲内にあっても,均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については,対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である(知財高裁平成27年(ネ)第10014号同28年3月25日特別部判決・判時2306号87頁参照)。
以下,被告製法4が本件発明2と均等なものとしてその技術的範囲に属するかについて,まず,本件発明2及びそこに含まれる19型変異使用構成の内容と被告製法4の内容とをそれぞれ検討して,これを対比した上で,均等の法理の第1要件ないし第5要件について順に検討する。
(2) 本件発明2の内容
ア 本件明細書2の記載内容
本件発明2に関する,本件明細書2の発明の詳細な説明の記載は,概要,別紙13本件明細書2の記載のとおりである。
なお,本件明細書2の【0033】は本件訂正2により訂正されているところ,後記7(1)イのとおり,当該箇所の訂正は誤記によるものと認められるから,以下,特記しない限り,訂正後の記載による。
イ 本件発明2の概要
本件発明2に係る特許請求の範囲(別紙5-1),前記アの本件明細書2の記載及び弁論の全趣旨によれば,本件発明2の概要は,以下のとおりであると認められる。
(ア) 技術分野・背景技術
本件発明2は,発酵工業に関し,調味料原料等として広く用いられるL-グルタミン酸の製造法及びそれに用いる細菌に関するものである(【0001】)。
従来から,L-グルタミン酸は,L-グルタミン酸生産能を有するブレビバクテリウム属やコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌を用いて発酵法により工業生産されていた(【0002】)。
コリネ型細菌の野生株は,一般的にビオチンが存在している条件ではグルタミン酸を生成しないため,コリネ型細菌によるL-グルタミン酸生産は,ビオチン制限,界面活性剤添加,ペニシリン添加等によってグルタミン酸生成を誘導した状態で行われており,これらの方法を適用しなくてもビオチンが十分存在している条件下でL-グルタミン酸を生成できる株として,界面活性剤温度感受性株,ペニシリン感受性株,セルレニン感受性株,リゾチーム感受性株等が開発されていたものの,これらの株は,L-グルタミン酸生産と引き換えに環境変化への適応力の低下を引き起こしている可能性が高く,L-グルタミン酸を著量蓄積できる菌株を開発するには相当の労力を要していた(【0003】,【0004】)。
そのほか,ビオチン十分条件でL-グルタミン酸を生成する株は,α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼをコードする遺伝子を欠損させることによっても達成されるが,TCAサイクルを途中で遮断するα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ欠損株は生育が遅いことから菌体量の確保が困難などの課題があった(【0005】)。コリネ型細菌のyggB遺伝子は,エシェリヒア・コリ(E.coli,大腸菌)のyggB遺伝子のホモログであり,メカノセンシティブチャンネルの一種として解析されているが,L-グルタミン酸に及ぼす影響については知られていなかった(【0006】)。
(イ) 本件発明2の課題
本件発明2は,コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造において,L-グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供することを課題とする(【0007】)。
(ウ) 課題を解決するための手段等
a yggB遺伝子を用いた改変
本件発明2は,yggB遺伝子がコリネ型細菌のL-グルタミン酸生産に関与していることを明らかにし,yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変することにより,L-グルタミン酸の生産能が大幅に向上することを見いだしたものである(【0008】)。
本件発明2のコリネ型細菌は,L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,yggB遺伝子を用いて改変されたことにより,非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌である(【0011】)。
yggB遺伝子を用いた改変としては,yggB遺伝子の発現量を増加させる方法,及び変異型yggB遺伝子を導入する方法が含まれるが,本件発明2は後者の方法である(【0029】)。
b 変異型yggB遺伝子の導入
変異型yggB遺伝子の具体例としては,以下のものがあるが,コリネ型細菌においてビオチンが過剰量存在する条件で,L-グルタミン酸生産能を向上させ得る変異であれば特に制限されない(【0069】)。
(a) C末端側変異
本件発明2でyggB遺伝子に導入される変異の一形態は,yggB遺伝子のC末端領域に変異を導入するC末端側変異であり,この変異は,配列番号6,68,84,85のアミノ酸番号419-533の配列,又は配列番号62のアミノ酸番号419-529の配列をコードする領域の塩基配列の一部に導入された変異である(段落【0070】)。C末端側変異の一例としては,①転移因子の挿入による変異(2A-1型変異)と②プロリン残基を他のアミノ酸に置換する変異(66型変異,22型変異)がある(請求項1,【0070】~【0072】,実施例2~実施例6,実施例12,実施例13,実施例17)。
(b) 膜貫通領域の変異
本件発明2でyggB遺伝子に導入される変異のもう一つの形態は,yggB遺伝子がコードするYggBタンパク質が有すると推測される5個の膜貫通領域(配列番号6,62,68,84,85の野生型のYggBタンパク質のアミノ酸配列において,膜貫通領域はそれぞれ,アミノ酸番号1~23(第1膜貫通領域),25~47(第2膜貫通領域),62~84(第3膜貫通領域),86~108(第4膜貫通領域),110~132(第5膜貫通領域))をコードする部分に変異を導入するものであり,その例として,①第1膜貫通領域の変異(A1型変異),②第4膜貫通領域の変異(19型変異),③第5膜貫通領域の変異(L30型変異,8型変異)が挙げられる(請求項1,【0073】~【0076】,実施例7~実施例11,実施例15,実施例16)。
(エ) 本件発明2の効果
本件発明2のyggB遺伝子を用いて改変したコリネ型細菌を用いることにより,L-グルタミン酸を効率よく生産することができる(【0010】)。
ウ 本件発明2の意義(課題解決原理)
以上に照らせば,本件明細書2記載の従来技術と比較して,本件発明2における従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは,従来,グルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB遺伝子に着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変することによって,グルタミン酸の生産能力を上げるための,新規な技術を提供することにあったというべきである。
エ 本件優先日2当時の従来技術について
被告は,本件優先日2当時の従来技術につき,乙24文献によれば,コリネバクテリウム・グルタミカムの浸透圧調節チャネル(YggB)がグルタミン酸の排出に寄与することはその当時から知られていた等と主張する。
(ア) 乙24文献の記載内容
乙24文献には以下の記載がある(乙24,弁論の全趣旨。表1は,別紙14引用文献の図面参照)。
a abstract
(a) 572頁1行~6行
「細菌は,低浸透圧ストレスに対して,低分子量の溶質を遊離し,一定の膨脹圧を維持することによって応答する。我々は,コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,浸透圧の突然の低下による様々な溶質の排出に関わる,浸透圧調節チャネルの機能を研究している。当該チャネルは,グリシンベタイン及びプロリンのような相溶性の溶質の排出を優先的に媒介する。同じような大きさの分子,例えば,グルタミン酸又はリジンの遊離は,制限され,ATPは,厳しい浸透圧ショックの後であっても,完全に維持された。」
(b) 572頁13行~14行
「これらの結果は,大腸菌のメカノセンシティブチャネルに類似の浸透圧調節チャネルが,C.グルタミカムに存在することを示唆する。」
b RESULTS
(a) 表1(575頁)
「表1.C.グルタミカムでの低浸透圧ショック後の溶質排出の特異性。標識又は非標識の相溶性の溶質(グリシンベタイン,プロリン,エクトイン)の蓄積により,あるいはジペプチド(リジン,アラニン)の添加により,高浸透圧条件下(それぞれ1860mOsm及び2100mOsm)で細胞を溶質に負荷した。細胞は,表に示したように希釈した。シリコンオイルの上清及びペレットにおける低浸透圧ショックの1分後,シンチレーションカウンティング(sc.count.),HPLC,酵素アッセイ,NMR,ルシフェリン/ルシフェラーゼアッセイ,又はフレームフォトメトリー(flame ph.)を用いて排出を測定した。値はμmol・mgdm-1で示す,なぜなら,変化した細胞質体積に基づく真の内部濃度への補正は,総変化の結果のミスリーディングを起こすためである。全ての値は,少なくとも3回の実験の平均である。等モル希釈及び540mOsmに対する低浸透圧ショックのそれぞれに関し,残存した溶質の相対値を示す。」
(b) 575頁右欄末行~576頁左欄1行
「グルタミン酸とリジンの流出は顕著に制限されていた」
c Discussion
(a) 578頁左欄38~49行
「土壌細菌として,C.グルタミカムは,頻繁に起こる緊急事態,即ち,低浸透圧ショックに対して応答する効率的なメカニズムを装備している。浸透圧変化に由来する膜に作用する機械的ストレスは,細胞サイズの有意な変化を定量することにより明らかにされた。我々が研究してきた排出システムは,大腸菌及びL.プランタルムにおいて以前記載したメカノセンシティブチャネル(Berrierら,1992;Schleverら,1993;Glaaskerら,1996)と定性的に類似する方法で低浸透圧ショックに応答する。しかしながら,C.グルタミカムのチャネルは,運搬の特異性と排出活性の制御に関して,いくつかの特異的性質を示す。」
(b) 578頁右欄30行~33行
「分子は大きさに関係している,例えば,グルタミン酸,又は小さい無機イオン(ナトリウムイオン,カリウムイオン)でさえ,明らかにこのチャネルをグリシンベタインやプロリンと同じ程度には使用していない。」
(c) 578頁右欄36行~40行
「コリネバクテリウム・グルタミカムのチャネルの分子識別性は判明していないが,観察されたコリネバクテリウム・グルタミカムのチャネルを介した透過性の順序については,異なる特異性を有するチャネルの多様性により説明可能である。」(d) 578頁右欄46行~55行
「非特異的チャネル阻害剤Gd3+に対するこのチャネルの感受性の欠如は(Berrierら,1992;Schleverら,1993;Haseら,1995),大腸菌において記載されクローン化されたGd3+感受性MscLチャネルとは異なるものとして,それをさらに定義する(Sukharevら,1994)。しかしながら,この非特異的遮蔽剤が作用しないその他の例も存在する(Berrierら,1996)。したがって,C.グルタミカムのチャネルは,電気生理学的技術を用いることにより大腸菌において同定されたその他のタイプ,即ち,MscSと類似するかもしれない(Martinacら,1987,1990;ZorattiとPetronilli,1988;Berrierら,1996)。」
(e) 579頁左欄39~46行
「最後に,ここで強調されるべきは,ここで述べた排出チャネルは,よく知られた特定の代謝条件下で観察されるC.グルタミカムのグルタミン酸排出とは関係がないことである。継続的なグルタミン酸生産の条件下でのグルタミン酸排出は,その活性に関し浸透圧変化に応答しているようにも見えるが(ランバートら,1995年),その排出は,以前から示されているエネルギーに依存する特定の担体系によりなされるものである(グートマンら,1992年,クラマー,1994年)。
(イ) 検討
上記のとおり,乙24文献の表1には,コリネバクテリウム・グルタミカムについて低浸透圧ショックを与えた際の溶質の排出を測定した結果,低浸透圧の状態でグルタミン酸が排出されていることが記載されているが,540mOsmの条件下においても20%が排出されているにすぎず,グリシンベタイン(同条件下で70%排出)やプロリン(同条件下で71%排出)などの物質の排出割合とは大きく異なるものであった。グルタミン酸の上記排出割合は,全部で11種類検討されている溶質の中で,ほとんど排出が見られなかったATPに次いで小さいものであり,「グルタミン酸とリジンの流出は顕著に制限されていた」と評価されている。
そして,このような結果を受けて,乙24文献においては,コリネバクテリウム・グルタミカムにおける浸透圧調節チャンネルの働きについて,グリシンベタインやプロリンの排出を優先的に媒介しているとする一方で,グルタミン酸の排出とは関係がないとし,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネルではなく,それ以前から指摘されていた担体による排出であるとの結論を導いている。
そうすると,乙24文献は,コリネバクテリウム・グルタミカムにE.coliのメカノセンシティブチャンネルと類似する性質を持つ浸透圧調節チャンネルが存在することを示唆するものではあっても,その浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に寄与することを示す内容ではない。
その他,被告が本件優先日2当時の技術常識として引用する文献(乙28,37~40)についても,その中に,コリネ型細菌を用いたアミノ酸の生産においてアミノ酸菌体外への排出量を増やす必要性についての言及は一部見られるものの,コリネ型細菌の浸透圧調節チャンネル(YggB)のグルタミン酸排出との関連性についての言及は認められない。
したがって,コリネ型細菌のyggB遺伝子について,E.coliのyggB遺伝子のホモログであり,メカノセンシティブチャンネルの一種として解析されているが,L-グルタミン酸に及ぼす影響については知られていなかったこと等を記載する,本件明細書2における従来技術の記載(【0002】~【0006】)が,客観的に見て不十分であるとは認められない。
(3) 19型変異使用構成について
ア 19型変異使用構成の内容
19型変異使用構成は,本件発明2-5に含まれる構成であり,本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する,請求項11のグルタミン酸の製造法である。
19型変異は,本件発明2でyggB遺伝子に導入される変異のうち,YggBタンパク質の第4膜貫通領域をコードする部分に変異を導入するものであり(【0075】),具体的には,配列番号6のコリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の100番目のアラニンがスレオニンに置換された変異(A100T変異)であり,変異後のyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列は配列番号22である(【0033】,【0075】,【0119】)。
イ 19型変異使用構成の効果
被告は,本件発明2に含まれる構成の中でも,19型変異使用構成については,グルタミン酸生成量に与える影響はあるとしてもごくわずかであると主張しており,以下,19型変異使用構成の効果について検討する。
(ア) 実施例10について
実施例10においては,界面活性剤(Tween40)を添加した条件又はビオチン制限条件という,グルタミン酸生成を誘導する条件下においては,いずれの場合も,19型変異使用構成によって,野生株(非改変株)と比較してグルタミン酸の生産量の増大が確認された(【表9】,【表10】)。
(イ) 実施例8について
a 本件明細書2の記載について
実施例8は,実施例2と同様に,「過剰量のビオチンを含む条件」(【0032】)に該当する300μg/lのビオチンが存在した上で,界面活性剤等は添加されていない非誘導条件下での実験である(【0120】,【0097】)。
そして,実施例8の【表7】には,野生株(非改変株)のグルタミン酸生産量が0.5g/Lであったのに対して19型変異を導入した菌株のグルタミン酸生産量が0.7g/Lであったことが示されており,この結果について段落【0120】では,19型変異を導入した菌株において野生株と比べて培養液中のグルタミン酸蓄積が大幅に向上していたと記載されている。
b 被告は,上記の19型変異を導入した菌株のグルタミン酸生産量は,実施例2,実施例3のブランクの値と一致するような低いものであり,野生型との差も誤差の範囲内に過ぎない旨主張する。
段落【0097】及び甲第37号証によれば,ブランク値が示しているのは,培養開始時点の培地において含まれている,菌体の培養のために栄養分として培地に添加した大豆加水分解物由来のグルタミン酸の値であると認められるところ,いずれも実施例2の方法で培養したとされる,実施例2,3,6の【表1】,【表2】,【表4】,【表5】において,ブランク値には0.4g/Lから0.7g/Lまでの異なる値が示されている。そうすると,同じく実施例2の方法によって培養をしても,ブランク値は各実験によって異なり得るものであり,異なる実験におけるブランク値と比較して,実施例8における19型変異導入株によるグルタミン酸生産量の向上がないとはいえず,また,異なる実験におけるブランク値や,異なる実験における同一の菌株の培養結果を根拠として,実施例8における19型変異導入株と野生株とのグルタミン酸生産量の差が誤差によるものであったともいえない。
c 乙第44号証の実験について
被告は,被告ないしCJCJが依頼して行った乙第44号証の実験においては,19型変異によるグルタミン酸生産能の向上は見られなかったと主張する。
乙第44号証には,実施例8と同じ培地の条件で,実施例8での菌株と同じく,ATCC13869株の野生型と,ATCC13869株に19型変異が導入されたyggB遺伝子を導入した菌株を用いて培養実験を行った結果,いずれの菌株においてもグルタミン酸は生成されないことが確認されたとの記載がある。
実施例8は,実施例2と同様の方法で培養を行うものであるが(【0120】),実施例2では,「フラスコ培地」で「振とう培養」する旨の記載はあるものの,フラスコの種類と振とう速度についての特定はされておらず(【0097】),実施例8にもこれらを特定する記載はない。
証拠(甲37~43)及び弁論の全趣旨によれば,本件優先日2当時の技術常識として,酸素供給量が十分でないと発酵によるグルタミン酸生産が阻害されること,好気性菌の振とう培養によく用いられるフラスコとしては,三角フラスコ,バッフル付き三角フラスコ及び坂口フラスコがあるが,十分な酸素供給をするためには,三角フラスコでは坂口フラスコと比較して高速での振とうが必要となることが認められる。
乙第44号証の実験では,三角フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培養したものと認められるところ(乙44,弁論の全趣旨),本件明細書2においては,実施例15の段落【0146】において,115rpmの速度で振とう培養を行った実験の記載があるが,当該実験は坂口フラスコを用いたものであると記載されており,段落【0146】の記載から,上記の乙第44号証の振とう速度が適切なものであったとはいえない。
原告が行った甲第37号証の1の実験において,実施例8と同様の培地を使用し,坂口フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培養した結果,19型変異を導入したATCC13869株が野生型のATCC13869株よりもグルタミン酸生産能が増えるとの結果が確認され,さらに,同様の実験を,三角フラスコで115rpmの振とう速度という乙第44号証と同様の条件に変更して行った場合には,坂口フラスコを用いた上記実験結果と比較して,19型変異を導入したATCC13869株のグルタミン酸生産量が大きく低下したとの結果が確認されていることも考慮すれば,乙第44号証の実験においては,振とう速度が低かったためにグルタミン酸生産が阻害されたことが考えられ,その実験結果は,前記aの実施例8の記載内容を左右するものとはいえない。
d したがって,実施例8に記載されたとおり,過剰量のビオチンを含む条件において,19型変異使用構成によって,野生株(非改変株)と比較してグルタミン酸生産が増大すると認められる。
(ウ) 前記(ア)及び(イ)によれば,19型変異使用構成は,本件発明2の課題を解決する効果を有すると認められ,その影響がごくわずかであるとの被告の主張は採用できない。
(4) 被告製法4で使用される菌株について
ア コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子へのA98T変異及びV241I変異の導入について
証拠(甲54,乙4)及び弁論の全趣旨によれば,⑬の菌株には野生型コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子が導入されており,当該変異型yggB遺伝子は野生型コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列(野生型コリネバクテリウム・カルナエであるDSM20147株のYggBのアミノ酸配列)において98番目のアラニンがスレオニン(A98T変異)に241番目のバリンがイソロイシンに置換されている変異(V241I変異)が導入されたものであったことが認められる。
被告は,⑫の菌株については,導入されたコリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子の解析結果を提出していないが,同様にA98T変異及びV241I変異を有するものであったと主張しており,それ以外の点で⑬の菌株に導入された上記変異型yggB遺伝子と異なる点があったとは主張していないから,⑫の菌株についても,同じ変異型yggB遺伝子が導入されていたものと認めるのが相当
である。
イ コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子への変異の導入について
証拠(甲54,乙2,4)及び弁論の全趣旨によれば,⑫,⑬の菌株には,上記アの変異型yggB遺伝子とは異なるコリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子の配列も存在していたところ,そのコードするアミノ酸配列には,●(省略)●との特徴があったことも認められる。
ウ 各変異の導入によるグルタミン酸生産能への影響
⑫及び⑬の菌株はいずれもコリネバクテリウム・グルタミカムであるが(弁論の全趣旨),そのyggB遺伝子に前記ア及びイの変異が導入されたことによるグルタミン酸生産能への影響について,以下検討する。
(ア) A98T変異及びV241I変異について
a 原告による甲第92号証の実験結果
原告による実験においては,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子に,①A98T変異のみを導入した変異型yggB遺伝子をコリネバクテリウム・グルタミカムの染色体上に導入し,実施例8と同様の培地(過剰量のビオチンを含む条件)を使用して,バッフル付き三角フラスコを用いて200rpmの速度(後記cの被告の実験と同じ速度)で振とう培養したところ,当該菌株では,コリネバクテリウム・カルナエ由来の野生型のyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムと比較して,グルタミン酸生産量が増大していることが確認された(甲92の実験1)。
また,上記①の菌株を使用して,実施例10と同様の培地(界面活性剤であるTween40が添加された条件)を使用して,振とう培養した結果,コリネバクテリウム・カルナエ由来の野生型のyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムと比較して,上記①の菌株ではグルタミン酸の生産量が増大していることが確認された(甲92の実験2)。
b 原告による甲第54号証の実験結果
原告による実験においては,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子に,②A98T変異及びV241I変異を導入した変異型yggB遺伝子,並びに③V241I変異のみを導入した変異型yggB遺伝子を,それぞれコリネバクテリウム・グルタミカムにプラスミドとして導入し,実施例8と同様の培地(過剰量のビオチンを含む条件)を使用して,坂口フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培養したところ,コリネバクテリウム・カルナエ由来の野生型のyggB遺伝子をプラスミドとして導入したコリネバクテリウム・グルタミカムと比較した場合,上記③の菌株ではグルタミン酸生産量は同様であり,いずれもほとんどグルタミン酸を生産しないが,上記②の菌株では大幅にグルタミン酸生産量が増大することが確認された(甲54の実験2)。
c 乙第97号証における実験結果
被告の関連研究機関の実験においては,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子に,A98T変異のみを導入した変異型yggB遺伝子をコリネバクテリウム・グルタミカムにプラスミドとして導入し,過剰量のビオチン(300μg/l)を含む培地を使用して,バッフル付き三角フラスコを用いて200rpmの速度で振とう培養したところ,当該菌株からはグルタミン酸の産生は確認されなかった(乙97)。
d 検討
(a) 原告の実験と被告側の実験の比較
前記a及びcのとおり,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子にA98T変異のみを導入した変異型yggB遺伝子が,過剰量のビオチンが存在する条件下でのグルタミン酸生産能を向上させる効果を持つかどうかについて,原告の実験(甲92)と被告側の実験(乙97)では異なる結果が示されている。
この点の違いについて,上記の原告の実験の報告書では,その考察部分の中で,被告側の実験では変異型yggB遺伝子がプラスミドとして導入されているが,導入されたプラスミドが菌体内で安定に保持されているかどうかの確認がされておらず,プラスミドが不安定化した結果,変異型yggB遺伝子の効果が確認されなかったことが考えられる旨の記載がある(甲92)。
本件発明2における変異型yggB遺伝子の導入方法は,細菌の染色体上のyggB遺伝子に変異を導入する方法と,変異型yggB遺伝子を含むプラスミドを菌体内に導入する方法があるが(【0050】),一般的にプラスミドによる遺伝子変異の導入の際には,プラスミド自体が脱落する等の問題があることが指摘されており(本件明細書1の段落【0002】,【0003】),被告が,被告側の上記実験においてプラスミドとして導入された変異型yggB遺伝子の安定性について,具体的な主張立証をしていないことも考慮すれば,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子にA98T変異のみを導入した場合の効果について,被告側の実験結果(乙97)は採用できない。
(b) A98T変異とV241I変異の導入の効果
そうすると,前記a及びbの実験結果によれば,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子にA98T変異を導入した変異型yggB遺伝子を導入することによって,過剰量のビオチンを含む条件下でのコリネバクテリウム・グルタミカムのグルタミン酸生産能が向上することが認められ,他方で,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子にV241I変異を導入することは,過剰量のビオチンを含む条件下でのコリネバクテリウム・グルタミカムのグルタミン酸生産能の向上には寄与しないことが認められる。
被告は,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子にA98T変異のみを導入しても,グルタミン酸生産能は向上せず,A98T変異にV241I変異が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加する旨主張するが,前記のa及びbの実験結果に照らして採用できない。
(イ) コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子への変異の導入について
証拠(甲54)によれば,コリネバクテリウム由来のyggB遺伝子に前記イの変異を導入した上で,コリネバクテリウム・グルタミカムに当該変異型yggB遺伝子を導入し,実施例8と同様の培地(過剰量のビオチンを含む条件)を使用して,坂口フラスコを用いて115rpmの速度で振とう培養したところ,当該菌株では,グルタミン酸生産能は確認できず,yggB遺伝子を有しないようにした菌株と同様の結果となったことが認められ,その実験結果については,上記変異型yggB遺伝子のコードするアミノ酸配列はYggBとしての機能を有しないとの考察がされている。
したがって,この変異の導入は,ビオチンが過剰量存在する条件下でのグルタミン酸生産能の向上には寄与しないものといえる。
(5) 被告製法4と本件発明2との対比
ア 前記(4)で検討したところからすれば,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,いずれも,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子にA98T変異及びV241I変異が導入された変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムであり,非改変株と比較して,ビオチンが過剰量存在する条件下でのグルタミン酸生産能が向上しているものといえる。
したがって,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,文言上,本件発明2-1の構成要件2-A及び2-Bを充足するが,2-Cを充足せず,本件発明2-2及び2-3の構成要件(構成要件2-D,2-E,2-F-1,2-F-2,2-F-3)をいずれも充足しない。また,弁論の全趣旨によれば,被告製法4は,被告製法1ないし3と同様に,文言上,本件発明2-5の構成要件2-Hについて,請求項1から10を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I及び2-Jを充足するものと認められる。
イ 被告製法4と19型変異使用構成との相違点
前記(3)及び(4)の検討からすれば,被告製法4と,被告発明2-5に含まれる19型変異使用構成(本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する,請求項11のグルタミン酸の製造法)との相違点は,構成要件2-C,2-D,2-E,2-F-1,2-F-2,2-F-3,2―Hに係る部分(前記アの文言非充足部分)であり,具体的には,使用されている菌株に係る,以下の相違点があるものと認められる。相違点1 導入されている変異型yggB遺伝子が,19型変異使用構成の菌株ではコリネバクテリウム・グルタミカム由来のもの(変異前のアミノ酸配列は配列番号6)であるのに対して,被告製法4で使用される菌株(⑫,⑬の菌株)では,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のものである点。
相違点2 yggB遺伝子に導入された変異が,19型変異使用構成の菌株ではyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換するもの(A100T変異)であるのに対して,被告製法4で使用される菌株では,yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の98番目のアラニンをスレオニンに置換するもの(A98T変異)である点。
相違点3 19型変異使用構成では,yggB遺伝子にはA100T変異のみが導入されているのに対して,被告製法4で使用される菌株では,A100T変異に加えてyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列の241番目のバリンをイソロイシンに置換する変異(V241I変異)も導入されている点。
前記(4)イのとおり,⑫及び⑬の菌株には,前記のコリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子とは別に,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子の配列も存在しており,そのコードするアミノ酸配列は,●(省略)● しかしながら,前記(4)ウ(イ)のとおり,このyggB遺伝子の配列は,ビオチンが過剰量存在する条件下でのグルタミン酸生産能の向上には寄与せず,そのコードするアミノ酸配列がYggBとしての機能を有しないと考えられるものであり,その配列の存在について,当事者双方とも均等侵害の成否に当たって考慮すべき相違点であるとは主張していないものであるから,上記の相違点1ないし3に加えて考慮すべき相違点であるとはいえない。
(6) 第1要件について(非本質的部分)
ア 本件発明2(19型変異使用構成)の本質的部分
上記のとおり,本件において,被告製法4が本件発明2と均等なものとしてその技術的範囲に属するかについては,被告製法4と本件発明2に含まれる19型変異使用構成とを対比するのが相当であるから,第1要件の充足に関して,本件発明2の本質的部分を検討するに当たっても,以下のとおり,具体的には19型変異使用構成の本質的部分を検討することとする。
(ア) 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。特許発明における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである(前記知財高裁平成28年3月25日判決参照)。
(イ) 前記(2)ウのとおり,本件明細書2記載の従来技術と比較して,本件発明2における従来技術に見られない特有の技術的思想(課題解決原理)とは,従来,グルタミン酸生産に及ぼす影響について知られていなかったコリネ型細菌のyggB遺伝子に着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変することによって,グルタミン酸の生産能力を上げるための,新規な技術を提供することにあったというべきである。また,前記(2)エで検討したとおり,本件明細書2における従来技術の記載が客観的に見て不十分であるとは認められない。
(ウ) 前記(3)アのとおり,19型変異使用構成は,本件発明2-5に含まれる,本件特許2の請求項1又は4を引用する請求項6のうち(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する構成であり,前記(イ)の本件発明2における特有の技術的思想ないし課題解決原理に照らせば,19型変異使用構成の本質的部分は,「コリネ型細菌由来のyggB遺伝子に,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子におけるA100T変異に相当する変異を導入し,当該変異型yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変し,ビオチンが過剰量存在する条件下においてもグルタミン酸の生産能力を上げる点」にあると認められる。
(エ) 被告は,出願経過,本件優先日2当時の技術水準,19型変異使用構成の効果から,19型変異使用構成の本質的部分の認定に当たっては,特許請求の範囲の記載の上位概念化をすべきでなく,特許請求の範囲に記載された「変異後のyggB遺伝子の配列である配列番号22という特定のアミノ酸配列におけるA100T変異」に限定して認定されるべきであると主張する。
しかしながら,前記(2)ア及びイの本件明細書2の記載内容によれば,本件発明2は,特定の配列のyggB遺伝子を有するコリネ型細菌にのみ存在する課題を対象とするものではなく,また,その解決原理としても,グルタミン酸生産能力を上げるために,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いてメカノセンシティブチャネルの一種であるYggBタンパク質を改変するという新規な技術を導入するというものであったから,本件発明2の請求項1や請求項4において変異を導入する前のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙され,請求項6において変異後のyggB遺伝子のアミノ酸配列が列挙されていることを考慮しても,本件発明2及びそれに含まれる19型変異使用構成の本質的部分を認定するに当たっては,yggB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体の変異前の具体的配列,あるいは,A100T変異に相当する変異を導入した後のyggB遺伝子の具体的配列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当である。これは,被告が指摘するように,本件特許2の出願当初の請求項1にはyggB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種や変異前後のyggB遺伝子のアミノ酸配列が特定されていなかったところ,補正によって,現在の請求項1のようにyggB遺伝子のアミノ酸配列の配列番号が,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブレビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号6,62,68,84及び85に特定されるようになったこと(【0033】,乙80~84),請求項1に記載された配列番号6,62,68,84及び85のアミノ酸配列が相互に相同性が高いこと(乙85)を考慮しても同様である。また,被告は,出願経過に関連して,本件特許2の再訂正後の請求項の記載も考慮すべきとも主張するが,当該訂正の内容は,少なくとも訂正前の本件発明2の本質的部分の認定には影響しないというべきである。
そのほか,本件優先日2当時の技術水準や19型変異使用構成の効果についての被告の主張が採用できないことは,前記(2)エ及び(3)イのとおりであり,これらを理由として,19型変異使用構成の本質的部分を特許請求の範囲に記載された変異前後のyggB遺伝子の具体的配列に限定すべきともいえないから,この点の被告の主張も,前記(ウ)の判断を左右するものではない。
イ 相違点1について
前記ア(エ)のとおり,19型変異使用構成の本質的部分については,yggB遺伝子が由来するコリネ型細菌の菌種,yggB遺伝子全体の変異前の具体的配列,あるいは,A100T変異に相当する変異を導入した後のyggB遺伝子の具体的配列は,その本質的部分ではないものと認めるのが相当であることに加え,以下の(ア)及び(イ)の点を考慮すれば,相違点1に係る違い,すなわち,導入されている変異型yggB遺伝子が由来する細菌の種類の違い及びそれによるyggB遺伝子の具体的な配列の違いは,19型変異使用構成の本質的部分とはいえない。
(ア) コリネバクテリウム・カルナエの有する性質
証拠(甲54~56,78,乙86)及び弁論の全趣旨によれば,コリネバクテリウム・カルナエは,コリネバクテリウム・グルタミカムと比較すると,同じコリネバクテリウム属に属し,その中の分類上でも近縁の細菌であり,コリネバクテリウム・グルタミカムと同様にグルタミン酸を工業的に生産する際に利用される微生物として知られているものと認められ,本件明細書2においても,本件発明2のコリネ型細菌として例示されている(【0012】)。乙第96号証には,同じコリネバクテリウム属に属する細菌であっても,その性質には多様性がある旨の記載があるが,グルタミン酸生産に関し,コリネバクテリウム・カルナエとコリネバクテリウム・グルタミカムの性質に具体的な差があることを示すものではなく,上記認定を左右するものではない。
(イ) 変異型yggB遺伝子の具体的な配列の同一性,相同性の程度
証拠(甲54,56,71,乙85)及び弁論の全趣旨によれば,19型変異使用構成で用いられるコリネバクテリウム・グルタミカム由来の変異型yggB遺伝子のアミノ酸配列全体(A100T変異導入後の配列番号22の配列)と,⑫及び⑬の菌株のyggB遺伝子のアミノ酸配列全体を比較すると,両者はアミノ酸配列間の同一性が64%程度であり,類似性のあるアミノ酸による保存的置換も考慮して比較した相同性は91%程度になることが認められる。
ウ 相違点2について
証拠(甲54,乙85)及び弁論の全趣旨によれば,19型変異使用構成の菌株に導入されたコリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子(変異前のアミノ酸配列の配列番号6)とコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子のアミノ酸配列を一般的なアミノ酸配列の比較方法で比較すると前者の100番目のアラニンは後者の98番目のアラニンに相当するものであり,また,これらのアラニンは,タンパク質の立体構造モデルを比較してもいずれもYggBの膜貫通領域の同等の位置に存在していることが認められる。
そうすると,相違点2に係る,yggB遺伝子のコードするアミノ酸配列のうちスレオニンに置換するアラニンの位置が,19型変異使用構成の菌株では100番目のアラニンであるのに対して,被告製法4の⑫及び⑬の菌株では98番目のアラニンであることは,19型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。
エ 相違点3について
(ア) 証拠(甲54,56,乙85)及び弁論の全趣旨によれば,前記ウ同様に一般的なアミノ酸配列の比較方法で比較するとコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子の241番目のバリンは,19型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子(変異前のアミノ酸配列の配列番号6)の243番目のバリンに相当するものであること,これらのバリンは,本件明細書2に開示された膜貫通領域(【0073】)及びC末端側領域(【0070】)のアミノ酸に相当しないものであり,タンパク質の立体構造モデルを検討しても膜貫通領域及びその周辺には存在していないこと,バリンとイソロイシンは性質が近く,バリンからイソロイシンへの置換はタンパク質構造への影響が少ないことが認められる。
(イ) また,本件明細書2においては,ビオチンが過剰量存在する条件においてL-グルタミン酸生産能を向上させる機能を有する限り,C末端側変異ないし膜貫通領域の「変異点のアミノ酸以外にさらに,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。」,その置換は「保存的置換(中性変異)が好ましく」,その例としてバリン(val)からイソロイシン(ile)への置換が挙げられるとの記載がされ(【0078】),請求項6の(f)では,19型変異使用構成の菌株の変異型yggB遺伝子のアミノ酸配列(配列番号22)から「1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA」についても本件発明2-3に含まれることが示されている。
(ウ) そして,前記(4)ウのとおり,A98T変異とV241I変異が導入された⑫及び⑬の菌株には,本件発明2の課題である,過剰量のビオチンを含む条件下でのグルタミン酸生産能の向上が見られるが,それに寄与しているのはA98T変異であって,V241I変異はこれに寄与していないことが認められる。
(エ) これらの点からすれば,相違点3に係る違い,すなわち相違点2に係るA98T変異に加えて,被告製法4の菌株ではV241I変異が導入されているという点は,本件明細書2で開示された本件発明2の課題解決原理である膜貫通領域の変異ないしC末端側変異と関連しない部位の1つのアミノ酸に保存的置換を加えるものであり,A98T変異に加えることで課題解決に影響するものではないから,19型変異使用構成の本質的な部分における相違点ではない。
オ したがって,19型変異使用構成と被告製法4との相違点1ないし3は,いずれも,特許発明の本質的部分ではないから,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4は均等の第1要件を充足すると認められる。
(7) 第2要件について(置換可能性)
前記(3)イ及び前記(4)ウによれば,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株には,本件発明2の課題であるグルタミン酸生産能の向上が見られ,過剰量のビオチンを含む条件下でのグルタミン酸生産能の向上という19型変異使用構成と同一の作用効果を奏するものと認められる。
被告は,19型変異使用構成の本質的部分は,配列番号22という特定の変異であり,その作用効果も配列番号22という特定のアミノ酸配列の作用効果に限定されるから,被告製法4と19型変異使用構成の作用効果は同一でないと主張する。しかしながら,前記(6)ア(エ)のとおり,本件発明2の課題とその解決原理に照らして,19型変異使用構成の本質的部分を変異前後のyggB遺伝子の具体的配列に限定すべきとはいえず,19型変異使用構成の作用効果が配列番号22のアミノ酸配列の作用効果に限定されるともいえないから,被告の主張は採用できない。
したがって,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4は均等の第2要件を充足すると認められる。
(8) 第3要件について(置換容易性)
ア 相違点1及び相違点2について
(ア) 本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナエの記載
コリネバクテリウム・カルナエは,本件明細書2において,請求項1に記載されたyggB遺伝子の配列番号6,62,68,84及び85が由来する,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブレビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネバクテリウム・メラセコーラと同様に,本件発明2のコリネ型細菌として例示されている(【0012】,【0033】)。
(イ) コリネバクテリウム・カルナエの性質についての技術常識
証拠(甲54~56,78,乙86)及び弁論の全趣旨によれば,コリネバクテリウム・カルナエは,1963年にそれを用いたグルタミン酸の生産方法について米国特許が登録されるなど,当業者には,古くからグルタミン酸を工業的に生産する際に利用される微生物として知られていたことが認められ,また,コリネバクテリウム・カルナエとコリネバクテリウム・グルタミカムとの関係については,本件優先日2の時点においても,同じコリネバクテリウム属に属し,その中の分類上でも近縁の細菌であることが知られていたものであり,その後に新たなコリネ型細菌が発見されるなどして分類が見直された後も,この点は同様であったことが認められ,これらのコリネバクテリウム・カルナエの性質は,被告製法4による製造が開始された平成28年7月の時点では,技術常識となっていたものと認められる。
(ウ) コリネバクテリウム・カルナエのゲノム解析の状況
証拠(甲56,74,84,乙86)及び弁論の全趣旨によれば,本件優先日2において,コリネバクテリウム・カルナエDSM20147株の全ゲノム及びyggB遺伝子のアミノ酸配列は解析がされていなかったが,平成25年3月までにこれらの解析が終了し,同月にいずれもデータベース上に登録されたこと,平成27年1月に公表された論文(Standards in Genomic Sciences(2015)10:5,乙86)において,上記DSM20147株のゲノム解析の結果が報告され,そこでは,コリネバクテリウム・グルタミカムとの関係について以下の記載がされ,相互のゲノム配列の近さから,コリネバクテリウム・グルタミカムにおける知見をコリネバクテリウム・カルナエに応用できる可能性が示唆されていたことが認められる。
a 5頁目左欄末行~右欄6行
「コリネバクテリウム・カルナエはコリネバクテリウム・グルタミカムに匹敵する量のL-グルタミン酸を生産することが示されてきたため,そしてクロモソームがコリネバクテリウム・グルタミカム及びコリネバクテリウム・エフィシェンスよりも既に相当に小さいことから(2.84Mbp対それぞれ3.21Mbp及び3.15Mbp),コリネバクテリウム・カルナエは,将来のゲノム・リダクションの努力にとって潜在的な候補として考慮されるかもしれない。」
b 6頁目左欄10行~14行
「それゆえ,この細菌(コリネバクテリウム・カルナエ)は,十分に研究されているコリネバクテリウム・グルタミカムに対するそのゲノム配列における高度の類似性により,新しい宿主への知見の移転を容易にするため,将来のプラットフォーム株の開発のための理想的な選択であり得る。」
(エ) ゲノム解析後のコリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子の一般的なソフトウェア等を利用した分析結果
証拠(甲54,乙85,98)及び弁論の全趣旨によれば,前記(ウ)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子がデータベースに登録された平成25年の時点では,インターネットを通じて利用可能な一般的な検索ソフトウェア(Blast)を利用して,データベース上に登録されたyggB遺伝子の中で,19型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子の変異前のアミノ酸配列(配列番号6)と同一性の高いアミノ酸配列を検索することが可能であり,前記(ウ)のように登録されたコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列は,コリネバクテリウム・グルタミカム(現在の分類上コリネバクテリウム・グルタミカムに分類されるブレビバクテリウム・フラバムを含む。)由来のYggB遺伝子に次いで,同一性が上位の配列の一つとして表示される(カバー率90%での同一性が70%)ことが認められ,さらには,配列番号6のアミノ酸配列とコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列とを,上記ソフトウェアやその他インターネットを通じて入手可能な一般的なソフトウェア(ClustalW)などを用いて比較すると,配列番号6の100番目のアラニンはDSM20147株の98番目のアラニンに相当するものであることが確認できたものと認められる。
(オ) コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を導入することの困難性等の有無
証拠(甲54,92)及び弁論の全趣旨によれば,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列と変異を導入するアミノ酸の位置が分かれば,被告製法4による製造が開始された平成28年7月当時,当業者は,本件明細書2に記載された方法を用いるなどして,そのアミノ酸配列にA98T変異を導入した上で,コリネバクテリウム・グルタミカムに導入することをなし得たものと認められ,その点に技術的な困難性があったとは認められない。また,証拠(甲75~77)及び弁論の全趣旨によれば,ある菌に由来する遺伝子を同様の遺伝子を持つ別種の菌に導入しても同様に機能する例が,本件優先日2の以前から知られていたことが認められるから,当業者において,菌種が異なることのみをもって,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子をコリネバクテリウム・グルタミカムに導入しても効果を奏しないと考えるとはいえず,その他,このような構成を回避すべきとする知見があったともいえない。
(カ) 検討
前記(ア)ないし(オ)で検討したとおり,本件明細書2に本件発明2のコリネ型細菌の例としてコリネバクテリウム・カルナエが言及されていたこと(前記(ア)),コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり,コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが技術常識であったこと(前記(イ)),コリネバクテリウム・カルナエのゲノム解析が平成25年3月までに終了してそのyggB遺伝子のアミノ酸配列の検索ないし分析が一般的なソフトウェアを使用して可能になり,それによって,配列番号6のyggB遺伝子とコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列の同一性が高く,配列番号6の100番目のアラニンがDSM20147株の98番目のアラニンに相当することが確認可能となっていたこと(前記(ウ),(エ)),変異を導入するアミノ酸の位置が特定されれば,DSM20147株のアミノ酸配列にA98T変異を導入した上で,コリネバクテリウム・グルタミカムに導入することに当業者に技術的な困難性は認められず,異なる菌種に由来する変異型yggB遺伝子を使用することを回避すべきとの知見があったともいえないこと(前記(オ))からすれば,19型変異使用構成について,相違点1及び2に係る構成に置換すること,すなわち変異型yggB遺伝子が由来する菌株をコリネバクテリウム・グルタミカムからコリネバクテリウム・カルナエに置き換え,それに伴って,yggB遺伝子のアミノ酸配列のうちアラニンをスレオニンに変更する位置を100番目から98番目に変更することは,当業者が,被告製法4による製造が開始された平成28年7月の時点で,容易に想到することができたと認めるのが相当である。
被告は,第3要件にいう容易想到とは,当業者であれば,誰もが特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さと解すべきであり,そのような容易さはなかった旨主張するが,上記の事情からすれば,当業者である,本件発明2の属する細菌を用いたグルタミン酸発酵工業における平均的技術者を基準として,相違点1及び2についての容易想到性は認められるというべきであり,この点の被告の主張は採用できない。また,被告は,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子に代えて,あえてコリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子を選択する優先順位は低かった旨も主張するが,前記(ア)及び(イ)の本件明細書2での言及やコリネバクテリウム・カルナエについての技術常識,並びに前記(エ)の利用可能な分析結果に照らして,上記の結論を覆すものとはいえない。
イ 相違点3について
(ア) 前記(6)エ(イ)のとおり,本件明細書2(【0078】)及び本件発明2の請求項6の(f)においては,19型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子のアミノ酸配列(配列番号22)にバリンからイソロイシンへの置換等の保存的置換を加えても,同様に課題を解決し得ることが示されていた。
(イ) そして,前記(6)エ(ア)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子の241番目のバリンは19型変異使用構成の菌株に導入されたyggB遺伝子(変異前のアミノ酸配列の配列番号6)の243番目のバリンに相当するものであるところ,証拠(甲54,乙85,98)及び弁論の全趣旨によれば,前記ア(エ)と同様に,当業者は,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子がデータベースに登録された平成25年の時点では,一般的なソフトウェアを用いて上記のバリン相互の対応関係について確認することができ,これらのバリンの位置が,本件明細書2に開示された膜貫通領域(配列番号6のアミノ酸番号1~23,25~47,62~84,86~108及び110~132。【0073】)及びC末端側領域(配列番号6のアミノ酸番号419~533。【0070】)のアミノ酸に相当しないものであることも認識できたと認められる。
(ウ) また,証拠(甲54)及び弁論の全趣旨によれば,前記ア(オ)同様,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)のyggB遺伝子のアミノ酸配列と変異を導入するアミノ酸の位置が分かれば,被告製法4による製造が開始された平成28年7月当時において,当業者が,本件明細書2に記載された方法を用いるなどして,そのアミノ酸配列にA98T変異と共にV241I変異を導入することは可能であり,その点に技術的な困難性があったとは認められない。
(エ) そうすると,19型変異使用構成について,相違点1及び2に係る構成に加えて,相違点3に係る構成を取ること,すなわちコリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子にA98T変異のほかに,V241I変異を加えることは,本件明細書2及び請求項6の(f)において,19型変異使用構成の菌株のyggB遺伝子に加えても同様に課題を解決し得ることが示されていた保存的置換に相当する変異を加えるものといえるから,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子がデータベースに登録された後である,被告製法4による製造が開始された平成28年7月の時点で,当業者が容易に想到することができたと認めるのが相当である。
(オ) 被告は,被告製法4においては,A98T変異にV241I変異が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加するものであり,被告製法4にはこれらの2つの変異の組み合わせが必要であるところ,そのような組み合わせを示唆するものはなかったとして,当業者が相違点1及び2に加えて,相違点3に係る構成を取ることは容易ではなかったと主張するが,前記(4)ウのとおり,A98T変異にV241I変異が加わって初めてグルタミン酸生産能が増加するとはいえず,V241I変異は過剰量のビオチンを含む条件下でのグルタミン酸生産能の向上には寄与していないと認められるから,被告の主張は採用できない。
また,被告は,膜貫通領域の外にあるアミノ酸の置換であっても,グルタミン酸の排出に影響を及ぼし得るから,V241I変異がグルタミンの排出に影響を与えていないことが明らかとはいえなかったとも主張する。この点につき,被告が指摘する,本件優先日2より後の平成25年に発表された論文(Biosci. Biotechnol. Biochem.(2013)77(5) 1008-1013。甲31,乙87)には,コリネバクテリウム・グルタミカムのyggB遺伝子について,アミノ酸配列のアミノ酸番号221-232の領域を欠失させることや,本件明細書2のC末端側領域に含まれる,アミノ酸番号420-533の領域を欠失させることでグルタミン酸の生産に影響があることが記載されているものの,このような知見が平成28年7月当時にあったとしても,これらの部位の欠失は,V241I変異とは位置や変異の内容が異なるものであるから,当該知見を考慮しても,当業者において,V241I変異を加えることで,本件明細書2に示された保存的置換とは異なる効果が生じると考えるとはいえず,この点も前記(エ)の結論を覆すに足りるものではない。
ウ したがって,19型変異使用構成について,相違点1ないし3に係る構成に置き換えることは,当業者が,被告製法4による製造が開始された平成28年7月の時点で,容易に想到することができたと認められるから,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4は均等の第3要件を充足する。
(9) 第4要件について(対象方法の容易推考性)
被告製法4について,均等の法理の適用が除外されるべき,第4要件に該当する事情が存在することの主張立証はない。
(10) 第5要件について(特段の事情)
ア 出願当初の請求項等の記載と補正の状況
証拠(甲79~82,乙80~84)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明2の出願当初の請求項1は「L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,yggB遺伝子を用いて改変されたことにより,非改変株と比較してL-グルタミン酸生産生産能が向上したコリネ型細菌」(乙80)と記載されており,本件発明2は変異型yggB遺伝子の由来する菌株や変異前後の具体的なアミノ酸配列を特定しない請求項を含んでいたが,その後,拒絶理由通知を受けて,2度の補正をした結果,登録時の請求項1の記載は,別紙5-1特許請求の範囲(本件特許2)の【請求項1】のとおりとなり,変異型yggB遺伝子の変異前のアミノ酸配列の番号が,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブレビバクテリウム・フラバムを含む。)又はコリネバクテリウム・メラセコーラに由来する配列番号6,62,68,84及び85に特定され,そこに導入される変異の内容も特定され,これによって,本件発明2には,被告製法4のように,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成が,文言上,本件発明2の技術的範囲に含まれなくなったことが認められる。
また,証拠(甲81,82,乙82~84)によれば,出願時の本件明細書2において,コリネバクテリウム・カルナエについての言及は,段落【0012】及び【0013】にのみ存在しており,この部分は上記の補正の際にも補正の対象とされなかったことが認められる。
イ 特段の事情の有無の判断
(ア) 第5要件において,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは,均等の主張は許されないものとしている理由は,特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,または外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないというところにある(平成10年最高裁判決,平成29年最高裁判決参照)。
(イ) 前記アの出願及び補正の経過のとおり,出願時の請求項1は,被告製法4のような,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を含み得るものであったところ,補正によって,そのような構成は文言上本件発明2に含まれなくなったものである。
(ウ) しかしながら,前記(8)ア(ウ)のとおり,コリネバクテリウム・カルナエDSM20147株の全ゲノム及びyggB遺伝子のアミノ酸配列の解析がされて利用可能となったのは平成25年3月頃以降であり,本件優先日2である平成16年12月28日の時点,あるいは,本件特許2の出願日である平成17年12月28日の時点において,コリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子のアミノ酸配列を特定することはできなかったものである。そうすると,前記(8)ア(イ)のとおり,本件優先日2より前から,コリネバクテリウム・カルナエがグルタミン酸生産菌であり,コリネバクテリウム・グルタミカムと近縁の細菌であることが知られていたことを考慮しても,本件発明2の出願時において,出願人である原告が,本件発明2の課題を解決し得るような,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を用いた具体的な構成を特定し,サポート要件その他の記載要件を満たす形で特許請求の範囲に記載することが容易に可能であったとは認められない。
(エ) また,前記アのとおり,出願時の請求項1は,概括的に「L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌」という以上に菌種を特定しない記載をしたものであり,特に,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を記載したものではなく,本件明細書2におけるコリネバクテリウム・カルナエへの言及も,本件発明2のコリネ型細菌として利用可能な細菌の例(【0012】,【0013】)として挙げられているものに留まり,コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggB遺伝子を使用した構成についての言及は補正の前後を通じて本件明細書2ではされていない。
(オ) 前記(ウ)及び(エ)の事情に照らせば,前記(イ)の出願及び補正の経過をもって,客観的,外形的に見て,コリネバクテリウム・カルナエ由来の変異型yggB遺伝子を使用する構成を特許請求の範囲からあえて除外する旨が表示されていたとはいえず,その他,本件全証拠によっても,被告製法4について,第5要件に係る,特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとは認められない。
(11) 均等侵害の有無についての小括
以上によれば,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4については,均等の第1要件から第3要件がいずれも認められ,第4要件及び第5要件に該当する事情は認められないから,特許請求の範囲に記載された19型変異使用構成と均等なものとして,本件発明2-5の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
5 争点3-3(本件発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無)について
事案に鑑み,本件発明1についての無効理由のうち,実施可能要件違反・サポート要件違反の有無について判断する。
(1) 本件明細書1におけるアルギニンの製造方法に関する記載
本件明細書1には,アルギニンの製造方法に関して,別紙12本件明細書1の記載のほか,以下の記載がある。
ア 課題を解決するための手段
【0012】
目的物質としてのアミノ酸としては,生合成に関与する遺伝子およびそのプロモーターが明らかになっているものであれば何でもよい。生合成に関与する酵素の例として具体的には,…
アルギニン発酵では,N-アセチルグルタミン酸シンターゼ,N-アセチルグルタミン酸キナーゼ,N-アセチルグルタミルリン酸レダクターゼ,アセチルオルニチンアミノトランスフェラーゼ,N-アセチルオルニチナーゼ,オルニチンカルバミルトランスフェラーゼ,アルギニノコハク酸シンターゼ及びアルギニノサクシナーゼによって触媒される反応で生成する。そして,これらの酵素が有効である。また,これらの酵素は,順にargA,argB,argC,argD,argE,argF,argG,argHの各遺伝子によってコードされている。【0019】
アルギニノコハク酸シンターゼ用プロモーターとしては,-35領域にTTGCCA,TTGCTA及び TTGTCA からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列若しくは該配列のATAAT の塩基が別の塩基で置換されており,プロモーター機能を阻害しない配列を有するがあげられる。又,上記プロモーターを有するアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子を提供する。
本発明は,又,上記遺伝子を有するコリネ型アルギニン生産菌を提供する。
本発明のコリネ型アミノ酸,好ましくはL-グルタミン酸生産菌を,液体培地に培養し,培地中に所望のアミノ酸,好ましくはL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することによりアミノ酸を得ることができる。
本発明において上記菌株の培養に用いられる液体培地としては,炭素源,窒素源,無機塩類,生育因子等を含有する通常の栄養培地が用いられる。
炭素源としては,グルコース,フラクトース,シュクロース,廃糖蜜,澱粉加水分解物等の炭水化物,エタノール,グリセロール等のアルコール類,酢酸等の有機酸類が使用される。窒素源としては,硫酸アンモニウム,硝酸アンモニウム,塩化アンモニウム,リン酸アンモニウム,酢酸アンモニウム,アンモニア,ペプトン,肉エキス,酵母エキス,コーン・スティープ・リカー等が使用される。栄養要求性を有する変異株を用いる場合には,それらの要求物質を標品もしくはそれを含有する天然物として添加するのがよい。
イ 実施例6 コリネ型アルギニン生産菌へのアルギノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター領域への変異の導入【0077】
…1) argG遺伝子の上流域の塩基配列決定
ブレビバクテリウム・フラバムのargG遺伝子をPCR により増幅するために,同ORFの上流及び下流の領域の塩基配列を決定した。…【0078】
2)promoter部位の予測
上記配列より,市販のソフト(GENETYX)を用いて,argG遺伝子のORFの上流にあるpromoter様配列を検索した。最もスコアの高かった部位(最初のATGから約120bp上流)に変異を導入し,次いでプロモーターの活性を評価した。
3)promoter配列への変異導入と変異型promoterの活性測定
最もスコアの高かった部位に,変異導入用プライマー…を用いてAJ12092株の染色体DNAを鋳型として1回目のPCRを行い,このPCR産物を3'側のprimerとし,…を5'側の primer と し て 再 度 同 染 色 体 DNA を 鋳 型 と し て PCR を 行 う こ と に よ り , 目 的 のpromoter部分に変異が導入されたDNA断片を得た。次にこの変異型promoterの活性を測定する為に,これらのDNA断片を promoter probe vector pNEOLのSmaIサイトにリポーター遺伝子のlacZと順向きになるように挿入したplasmid pNEOL-1,pNEOL-2,pNEOL-3, pNEOL-4,pNEOL-7 を得た。また活性の対照として…を用いてAJ12092株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行って得たDNA断片を同様にpNEOLのlacZ遺伝子の上流に挿入したplasmid pNEOL-0を構築した。【0079】
pNEOL-0,pNEOL-1,pNEOL-2, pNEOL-3, pNEOL-4,pNEOL-7 をAJ12092株に導入した。プラスミドの導入は電気パルス法(特開平2-207791)を用いた。…これらの菌株を…β-ガラクトシダーゼ活性を測定した。
表20に示す様にAJ12092/pNEOL-0でβ-ガラクトシダーゼ活性が検出されたことから,lacZ構造遺伝子の上流に挿入したDNA断片がpromtoerとして機能していることがわかった。また,AJ12092/pNEOL-0に比して各plasmid導入株ではβ-ガラクトシダーゼ活性が高くなっており,このpromoter様配列への変異導入により,転写活性が表20の様に上昇することが判った。【0080】
【表20】
相対活性(AJ12092/pNEOL-0=1)AJ12092 nd AJ12092/pNEOL-0 1.0 AJ12092/pNEOL-1 2.8 AJ12092/pNEOL-2 2.7 AJ12092/pNEOL-3 1.8 AJ12092/pNEOL-4 0.8 AJ12092/pNEOL-7 3.0【0081】
4)変異導入用plasmidの構築
primer14,15(配列番号55と56)を用いてAJ12092株の染色体DNAを鋳型としてPCRを行って得たDNA断片をクローニングベクターpHSG398(TaKaRa製のマルチクローニングサイトのSmalI部位に挿入しplasmid p0を構築した。次にp0を制限酵素EcoRV及びBspHIで消化し,同様にpNEOL-3及びpNEOL-7を制限酵素EcoRV及びBspHIで消化することによってえられるDNA断片をライゲーションすることにより変異導入用plasmid p3(…)及びp7(…)を得た。5)変異導入用plasmidのArg生産菌への導入
上記plasmidをArg生産菌 Bevribacterium lactofermentum AJ12092株に導入した。
プ ラ ス ミ ド の 導 入 は 電 気 パ ル ス 法 ( 特 開 平 2 - 2 0 7 7 9 1 ) を 用 い た 。Bevribacterium 中でこれらのプラスミドの自律複製不可能な為,本plasmidが相同組換えによって染色体に組み込まれた株のみがCm耐性株として選択できる。変異導入用plasmidが染色体に組み込まれた株は5μg/mlのクロラムフェニコールを含むCM2Gプレート培地(ポリペプトン10g,酵母エキス10g,グルコース5g,NaCl5g,寒天15gを純水1lに含む。pH7.2)にてクロラムフェニコール耐性株として選択した。
次に再度相同組換えをおこしてCm感受性になった株の中から ,argG遺伝子のpromoter部分が目的の変異配列に置換された株を選択した。
その結果,P3の配列に置換されたもの(AJ12092-P3)及びP7の配列に置換されたもの(AJ12092-P7)を得た。【0082】
6) argG遺伝子のクローニング
1)のようにして決定した塩基配列をもとに,配列番号46及び47に示す塩基配列を有するオリゴヌクレオチド(プライマー5,6)を合成し,ブレビバクテリウム・フラバム2247の染色体DNAを鋳型としてPCR を行った。…得られたDNA 断片をクローニングベクターpSTV29(宝酒造(株)製)のマルチクローニングサイト内のSmaI部位にクローニングし,pSTVarG を作製した。さらに,pSTVargGのSalI部位に,実施例1(1) 記載のpSAK4 をSalI処理して得られた複製起点を含む断片を挿入したpargG を作製した。
7)pargGのBrev.への導入
pargGを Bevribacterium lactofermentum AJ12092株に導入した。プラスミドの導入は電気パルス法(特開平2-207791)を用いた。…【0083】
8) promoter変異株のArgG活性
上 記 2 種 類 の ArgG promoter 変 異 株 及 び plasmid に て argG を 増 幅 し た 株(AJ12092/pargG)のArgG活性を測定した。…上記2種類のArgG promoter変異株及びplasmidにてargGを増幅した株(AJ12092/pargG)のArgG活性を表21に示す.表21に示すように,promoterに変異を導入することにより,AJ12092-P3では親株の約2倍に,AJ12092-P7では約3倍にArgG活性が上がっていた。また,AJ12092/pargGではArgG活性は親株の約4.5倍であった。【0084】
【表21】
相対活性(AJ12092=1)AJ12092 1.0 AJ12092-P3 2.1 AJ12092-P7 2.9 AJ12092/pargG 4.4【0085】
9)promoter変異株によるArg生産
ArgG promoter変異株のフラスコ培養を行った。対照として親株 AJ12092及びAJ12092/pargGも同様に培養した。…表22に示す様に,argG promoter変異株ではArg収率が向上し,plasmidでのargG増幅株と同等の収率であった。また,plasmid増幅株では培養時間が遅延したのに対し,promoter変異株ではAJ12092-P3,AJ12092-P7ともに培養時間は親株と同等であり,Arg生産性がplasmid増幅株よりも向上することが判った。【0086】
【表22】
OD Arg(g/dl) 培養時間(h) 生産性(g/dl/h)AJ12092 0.502 1.25 48 0.026 AJ12092-P3 0.510 1.47 48 0.031 AJ12092-P7 0.514 1.43 48 0.030 AJ12092/pargG 0.520 1.47 52 0.028
(2) アルギニンの製造方法についての実施可能要件違反及びサポート要件違反について
ア 本件発明1-1について
(ア) 本件発明1-1の特許請求の範囲は別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)【請求項1】記載のとおりであり,本件発明1-1は,GDH遺伝子,CS遺伝子,ICDH遺伝子,PDH遺伝子及びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のいずれかのプロモーター配列の-35領域及び/又は-10領域に特定の塩基配列を導入したコリネ型細菌を用いたグルタミン酸又はアルギニンの製造方法の発明である。
(イ) 本件明細書1には,本件発明1の課題について,プラスミドを用いることなく,目的遺伝子の発現量の適度な強化および調節を行うことができ,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又は変異により構築する方法を提供すること(【0001】,【0006】)にある旨の記載がある。
しかしながら,本件明細書1において,アミノ酸のうち,本件発明1-1に含まれるアルギニンの製造方法に関する記載は,前記(1)のとおりであり,アルギニンの発酵に関係する酵素とそれをコードする遺伝子の種類及びアルギニノコハク酸シンターゼがアルギニンの発酵に関係する酵素の一つであること(【0012】,【0019】),実施例6として,アルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター領域に変異を導入したコリネ型アルギニン生産菌によるアルギニンの生産(【0077】~【0086】)の記載があるものの,GDH遺伝子,CS遺伝子,ICDH遺伝子及びPDH遺伝子は,いずれもグルタミン酸発酵に関与する酵素をコードする遺伝子であるとされ(【0012】),アルギニン発酵に関与する酵素をコードするものとしては記載されておらず(【0012】),その他,これらの遺伝子がアルギニンの製造に関連することを示す記載や,これらの遺伝子のプロモーター領域に変異を導入した菌によるアルギニン生産の実施例の記載はない。
(ウ) そうすると,本件発明1-1に記載された発明のうち,少なくともGDH遺伝子,CS遺伝子,ICDH遺伝子及びPDH遺伝子に変異を導入したコリネ型細菌によるアルギニンの製造方法については,本件明細書1の発明の詳細な記載により,当業者が,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又は変異により構築するとの前記の課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであるといえる。また,これらの遺伝子の変異を用いたアルギニンの製造方法について,本件明細書1の記載のほかに,当業者が前記の課題を解決できるような出願時の技術常識があったとも認められない。
したがって,本件発明1-1に係る特許は,特許法36条6項1号に規定する要件(サポート要件)に反してなされたものというべきであり,特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
イ 本件発明1-2,1-3,1-4について
別紙4-1特許請求の範囲(本件特許1)【請求項2】ないし【請求項4】記載のとおり,本件発明1-2及び1-3は,いずれもGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び/又は-10領域に特定の塩基配列を導入したコリネ型細菌を用いたグルタミン酸又はアルギニンの製造方法の発明であり,本件発明1-4は,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び/又は-10領域に特定の塩基配列を導入したコリネ型細菌を用いたグルタミン酸又はアルギニンの製造方法の発明である。
そうすると,本件発明1-1と同様の理由により,これらの発明のうち少なくともアルギニンの製造方法については,本件明細書1ないし当時の技術常識から,当業者が,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又は変異により構築するとの課題を解決できると認識できる範囲を超えるものであったといえる。
したがって,本件発明1-2,1-3及び1-4に係る特許は,いずれも,特許法36条6項1号に規定する要件(サポート要件)に反してなされたものというべきであり,特許法123条1項4号に基づき特許無効審判により無効にされるべきものである。
(3) 本件発明1についての無効理由についての小括
以上によれば,本件発明1に係る特許は,その余の無効理由の有無について判断するまでもなく,いずれも特許無効審判において無効とされるべきものであるから,特許法104条の3第1項の抗弁が成立する。
そして,原告は,本件訂正1において,請求項3については削除しており,本件発明1-3については訂正の再抗弁の主張をしていないから,本件発明1-3に基づいては,被告に対して権利行使することができない。
他方で,原告は,本件発明1-1,1-2及び1-4については,それぞれ訂正の再抗弁の主張をしているから,本件発明1-1,1-2及び1-4について主張されたその余の無効理由については,後記6で訂正の再抗弁の成否を判断するに当たり,上記サポート要件違反の無効理由が解消されたかどうかと併せて,訂正後の本件訂正発明1を基準としてその無効理由の存否を判断することとする。
6 争点5(本件特許1の訂正の再抗弁の成否)について
(1) 本件訂正発明1の内容
ア 本件明細書1の記載内容
本件訂正発明1に関する,本件明細書1の発明の詳細な説明の記載は,概要,別紙12本件明細書1の記載のとおりである。
イ 本件訂正発明1の概要
本件訂正発明1に係る特許請求の範囲(別紙4-2),前記アの本件明細書1の記載及び弁論の全趣旨によれば,本件訂正発明1の概要は,以下のとおりであると認められる。
(ア) 技術分野・背景技術
発酵法によるアミノ酸の生産に用いられる変異株の構築方法として遺伝子組換えを用いる場合,目的遺伝子を強化するために,細胞内で染色体とは独立して自律複製が可能なプラスミドが主に用いられてきたが,目的遺伝子の強化の程度はプラスミド自体のコピー数によって決まるため,目的遺伝子の種類によっては,コピー数が高過ぎて発現量が高くなり過ぎることにより,生育が著しく抑制されたり,目的物質の生産能が低下したりする例が多くある。また,プラスミドの複製は,しばしば不安定であり,プラスミドが脱落してしまうという問題がある(【0002】【0003】)。
(イ) 本件訂正発明1の課題
本件訂正発明1は,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を,プラスミドを用いることなく,遺伝子組換え又は変異によって構築する方法を提供し,コリネ型グルタミン酸生産菌を用いる,グルタミン酸の収率を向上させ,より安価にグルタミン酸を製造するグルタミン酸発酵法を提供することを目的とする(【0006】)。
(ウ) 課題を解決するための手段等
本件訂正発明1は,上記課題を解決するために,コリネ型細菌の染色体上のアミノ酸生合成系遺伝子のプロモーター配列に,コンセンサス配列に近づくような変異を起こさせるか,又は遺伝子組換えにより変異を導入して,コリネ型細菌の変異体を調製し,該変異体を培養して,目的とするアミノ酸の産生量の多い変異体を採取するという構成を採用した(【0007】)。
アミノ酸の生合成に関与する酵素の例として,グルタミン酸発酵の場合には,グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH),クエン酸合成酵素(CS)等が有効である(【0012】)。また,上記のプロモーター配列への変異は,1つの遺伝子のプロモーター配列のみに起こさせてもよいし,2つ以上の遺伝子のプロモーター配列に起こさせてもよい(【0015】)。
本件訂正発明1では,GDH遺伝子のプロモーターの-35領域のDNA配列が,TTGTCA等からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列となっているか,及び/又は該プロモーターの-10領域のDNA配列がTATAAT等となっているものが好ましい(【0017】)。
また,本件訂正発明1では,CS遺伝子のプロモーターについては,-35領域にTTGACA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列を有するものが挙げられる(【0018】)。
本件訂正発明1は,コリネ型アミノ酸生産菌のアミノ酸生合成遺伝子のプロモーター領域に変異を導入し,目的遺伝子の発現量を調節することにより,目的アミノ酸を高収率で得ることができ,又プラスミドのように脱落がなく,安定して目的アミノ酸を高収率で得ることができるので,工業的に大きな利点がある(【0020】)。また,本件訂正発明1によれば,副生アスパラギン酸及びアラニンの増加を引き起こすことなく,コリネバクテリア菌株にアミノ酸,特にグルタミン酸を高収率で生産する能力を付与できる(【0021】)。
(エ) 開示された実施例の概要
a 実施例1
「ATCC13869/p6-8」は,コリネ型細菌野生株(ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムATCC13869株)に,プロモーター配列の-35領域(ATCC13869株ではTGGTCA配列)がTTGTCA配列に改変され,かつ,同-10領域(ATCC13869株ではCATAAT配列)がTATAAT配列に改変されたGDH遺伝子のプラスミドを導入したものである。
「ATCC13869/p6-8」のGDH比活性(401.3)は,親株(ATCC13869株)と同じプロモーター配列を有するGDH遺伝子のプラスミドを導入した菌株である「ATCC13869/pGDH」の約4.9倍であることが示されている。(【0022】~【0025】,【表1】)。
b 実施例2
「FGR2」は,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム(AJ13029株)に変異が加わったものであって,AJ13029株のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域(TGGTCA配列)にTTGTCA配列への変異を有し,かつ,同-10領域(CATAAT配列)にTATAAT配列への変異を有するものである。
FGR2のGDH比活性は,AJ13029株の約3.4倍であり,L-グルタミン酸生成(3.0g/dl)は,AJ13029株(2.6g/dl)より増大したことが示されている(【0026】,【0029】,【0031】,【0032】,【表5】,【表6】)。
c 実施例3
「GB02」は,前記bのFGR2の染色体上のCS遺伝子につき,プロモーター配列の-10領域を改変してTATAAT配列(変異前の配列TATAGC)としたCS遺伝子に置換する変異を導入したものである。「GB03」は,FGR2の染色体上のCS遺伝子につき,プロモーターの-10領域を改変してTATAAT配列とするのに加えて,同-35領域を改変してTTGACA配列(変異前の配列ATGGCT)としたCS遺伝子に置換する変異を導入したものである。GB02及びGB03のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域は,FGR2と同一である。
①GB02のクエン酸合成酵素の比活性はFGR2の約1.9倍であり,GB03のクエン酸合成酵素の比活性は同約4.0倍であること,②GB02及びGB03のL-グルタミン酸生成(各9.4g/l)は,FGR2(8.9g/l)より増大したことが示されている。
(以上につき,【0033】~【0036】,【0041】~【0046】,【0048】,【表7】,【表10】,【表12】)。
d 実施例7
「GA02」は,前記bのFGR2が持つGDH遺伝子のプロモーター配列を用いて,前記bのAJ13029株の染色体上に変異を導入したものであって,導入されたGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域は,FGR2と同一である。
GA02のGDH比活性は,親株(AJ13029)の約3.5倍であること,GA02のL-グルタミン酸生成(2.9g/dl)は,AJ13029(2.6g/dl)より増大したことが示されている。(【0087】~【0089】,【表23】)。
(2) 被告製法1及び3が本件訂正発明1の技術的範囲に属するかについて
弁論の全趣旨によれば,被告製法1及び3と本件訂正発明1を対比すると,別紙6-2被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比のとおりとなると認められるから,被告製法1は,文言上,本件訂正発明1-1(本件発明1-1に対応),本件訂正発明1-2(本件発明1-2に対応)及び本件訂正発明1-3(本件発明1-4に対応)の技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属するが,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属しない。
(3) 乙6発明について
ア 乙6文献の記載内容
乙6文献には,以下の記載がある(乙6,弁論の全趣旨。図1,図5及び表2は,
別紙14引用文献の図面参照)。
(ア) abstract(1297頁1行~18行)
「これまでのところ,コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーターの構造に関しては限られた情報しか入手可能ではなかった。…C.グルタミカム由来の新たに特徴づけられたプロモーター配列と共に公開されたプロモーターを比較分析することにより,保存された配列は,TS(転写開始)サイト上流のおよそ35bp(ttGcca)及び10bp(TA.aaT)であることが明らかになった。これらモチーフの位置及びモチーフ自体は,他のグラム陽性及びグラム陰性細菌の-35及び-10プロモーターコンセンサス配列と同等であり,それらはC.グルタミカムでの転写開始シグナルを表すことを示唆している。」
(イ) 図1(1301頁)
「図1.TSサイトに従って並べられたC.グルタミカムプロモーターの核酸配列。プロムスキャンプログラムにより同定された推定-35及び-10領域に下線を引いた。hom,thrC,fda,lysA,ask,gdh,glt,gap,pgk,及びtrpのプロモーター配列は,本文で参照したレファレンスより取得した。」
(ウ) Discussion
a 1305頁右欄11行~1306頁左欄2行
「試験した全18フラグメントは,E.coliにおいてcatの転写を作動させ,単離されたプロモーターがこの生物においても活性であったことが示唆される。この結果は予想できないものではなかった。なぜなら,C.グルタミカムからクローン化された遺伝子の多くは,適切な栄養要求体の異種相補性により示唆されるように…,E.coliで発現したからである。反対に,いくつかのE.coli遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムで効率的に発現し…,そしてE.coli tac,lacUV5,及びtrpプロモーターはコリネバクテリアで機能的であることが示されている…。これら全ての結果は,C.グルタミカムのプロモーターの一般的構造は,E.coliのプロモーターのものと類似していることを示唆する。しかしながら,コリネ型細菌特有のプロモーターがE.coliでは明らかに機能しなかったという複数の報告もある…。」
b 1306頁左欄3行~38行
「コリネバクテリウム・グルタミカム由来のプロモーターと他の細菌由来のプロモーターの一次構造の類似性は,比較コンピュータ分析により立証された。本研究で適用した両プログラムは,コリネバクテリウム・グルタミカムプロモーターの我々のセットにおいて,最も関連する領域が,TS部位の上流10bp周辺に位置し,ヘキサマーTA.AATを含むことを示した。当該または類似のモチーフをすべてのプロモーターで見つけることができる。別の保存領域はTS部位の上流およそ35pbで検出された。この領域で見いだされたコンセンサスヘキサマーTTGCCAは,E.coliのコンセンサスTTGACAと,4番目の位置でのみ異なる。このTTGCCAモチーフはプロモーター33種のうち14種にしか明確に(3塩基対より大きいマッチングで)は見出されず,その機能が明確ではない。他のいくつかのプロモーターにおいては,このモチーフは容易に識別できず,C.グルタミカムのプロモーターにおける,より低い保存性を示唆する。
しかしながら,TS部位に関連する位置から,スペーシング(17・35bpの平均)から,及び2つの保存されたヘキサマーモチーフの配列から,コリネバクテリウム・グルタミカムにおけるこれらのシグナルは,E.coli…及びその他の真正細菌,e.g.バシラス…,ラクトバチルス…,及びストレプトコッカス…の-10及び-35プロモーターコンセンサス配列に相当することが明らかである。我々の分析により明らかになったコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサスモチーフの優位性は,tacプロモーター(12個の位置中11がコンセンサスと同一)がC.グルタミカムで非常に効率的であることが判明し…,並びにE.coli lacプロモーターにおいて-10ヘキサマーをTATGTTからTATATTへ変更し,コンセンサス配列との類似性を高めることは,C.グルタミカムでのプロモーターのより高い効率を導く…という事実により裏付けられる。」
c 1306頁右欄18行~42行
「例えばバチルス及びストレプトコッカスのようないくつかのグラム陽性細菌では,殆どの-10及び-35プロモーター領域は,それらのコンセンサス配列であるTATAAT及びTTGACAのそれぞれと,ほぼ完全に一致する…。一方,本論文で研究したC.グルタミカムのプロモーターのセットにおいて,これは当てはまらなかった。C.グルタミカムのプロモーターのコンセンサスモチーフにおけるいくつかの塩基は,中程度にしか保存されておらず(図5参照),全体として,比較的中程度にしかモチーフが保存されていないことを示唆する。プロモーターのコンセンサス配列の保存レベルは,所与の細菌における主要RNAポリメラーゼのσ因子の要求を反映している可能性があることから…,我々の研究におけるポジションごとのコンセンサスの保存の程度を,他の細菌からのプロモーターの編集物におけるものと比較することは興味深い。表2に示すとおり,-35及び-10コンセンサスヘキサマーにおけるほぼすべての塩基は,C.グルタミカムのプロモーターのセットと比較して,バチルス,ラクトバチルス及びストレプトコッカスのプロモーターでは非常に高く,E.coliプロモーターではかなり高く,保存されていた。これらのデータは,リストした微生物における主要RNAポリメラーゼの認識特異性が,バチルス/ラクトバチルス/ストレプトコッカス>E.coli>C.グルタミカムの順で低下することを示唆する。」
d 表2(1307頁)
「表2.異なる生物に由来するプロモーターのコンパイルでの,-35及び-10モチーフにおけるコンセンサス保存の程度
異なる生物のプロモーターコンパイルを以下のレファレンスより取得した:C.グルタミカム,33プロモーター(本研究);E.coli,263プロモーター…;バチルス・サブチリス,237プロモーター…;ラクトバチルス,30プロモーター…;ストレプトコッカス,17プロモーター…」
e 1306頁右欄下から2行~1307頁左欄6行
「E.coliにおけるプロモーターの活性は,-35及び-10コンセンサスヘキサマーとの類似性と大部分は相関し得るため…,我々は,観察されたCAT活性は,所定のプロモーターと,予測コンセンサスプロモーター配列との類似性スコアとおおよそ相関すると推測した。しかしながら,そのような相関は確認できなかった。」
f 1307頁右欄4行~10行
「本論文において提供したデータから明らかなとおり,C.グルタミカムにおけるプロモーター(又はプロモータークラス)の構造-機能相関について詳細な情報を得て,それによりこの産業上重要な微生物における遺伝子発現をより良く理解するためには,例えば,選択プロモーターの厳密な変異分析及び生化学的分析のようなさらなる研究が必要であることが明らかである。」
イ 乙6発明の概要
前記ア(イ)のとおり,乙6文献の図1には,GDH遺伝子及びCS遺伝子を含むコリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターの核酸配列が記載されており,そこでは,GDH遺伝子のプロモーター配列(「p-gdh」)の-35領域に「TGGTCA」配列及び-10領域に「CATAAT」配列,CS遺伝子のプロモーター配列(「p-glt」)の-35領域に「TGGCTA」配列及び-10領域に「TAGCGT」配列を有する,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターの核酸配列が記載されている。
したがって,乙6文献には,本件訂正発明1と対比される構成として,以下の構成を有する乙6発明が開示されていると認められる。
「コリネ型細菌の染色体上の,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGTCA配列及び-10領域にCATAAT配列を有し,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGCTA配列及び-10領域にTAGCGTのDNA配列を有する,コリネ型細菌」
ウ 乙6文献のその他の開示事項
前記アの記載事項によれば,乙6文献には,前記イの乙6発明のほか,以下の開示があると認められる。
(ア) コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターを分析すると,保存されている配列は-35領域のttGcca.a及び-10領域のggTA.aaTであること,これらのモチーフの位置及びモチーフ自体は,他のグラム陽性及びグラム陰性細菌のプロモーターの-35領域及び-10領域のコンセンサス配列に相当すること(前記ア(ア),図5)。
(イ) コリネバクテリウム・グルタミカムとE.Coliの間では,一方のプロモーター配列が他方で機能する例があり,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーター領域とE.Coliのプロモーター領域の一般的構造等の類似性が示唆される一方で,コリネ型細菌特有のプロモーターがE.coliでは明らかに機能しなかったという複数の報告もあること(前記ア(ウ)a,b)。
(ウ) コリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサスモチーフにおけるいくつかの塩基は中程度にしか保存されておらず,ほとんどの塩基において,バチルス及びストレプトコッカスのようなグラム陽性細菌やE.coliよりも保存される程度が低かったこと(前記ア(ウ)c,d,図5,表2)。
(エ) E.coliにおけるプロモーターの活性は,-35領域及び-10領域のコンセンサス配列との類似性と大部分は相関し得るのに対して,コリネバクテリウム・グルタミカムのプロモーターの活性については,予測されたコンセンサス配列との類似性との相関は確認できなかったこと(前記ア(ウ)e)。
(4) 乙9発明について
ア 乙9文献の記載内容
乙9文献には,以下の記載がある(乙9。表9は,別紙14引用文献の図面参照。)
(ア) 特許請求の範囲(55頁2行~8行)
「1.染色体上に存在するα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ活性を有する酵素をコードする遺伝子又はそのプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位が生じたことにより,α-ケトグルタル酸デヒド口ゲナーゼ活性が欠損したコリネ型L-グルタミン酸生産菌。
2.請求項1記載のコリネ型L-グルタミン酸生産菌を液体培地中に培養し,培養液中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを採取することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法。」
(イ) 明細書
a 技術分野(1頁4行~11行)
「本発明は,L-グルタミン酸…の発酵生産に用いられるコリネ型細菌の育種と利用に関する。更に詳しくは,本発明は,α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ(α-KGDH)活性が欠失したコリネ型L-グルタミン酸生産菌,該菌を用いたL-グルタミン酸の製造法…に関する。」
b 背景技術(1頁13行~2頁5行)
「従来よりL-グルタミン酸はブレビバクテリウム属又はコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌を用いた発酵法により工業的に生産されている。
近年,α-KGDH活性が欠損もしくは低下し,かつL-グルタミン酸分解活性が低下した大腸菌変異株が,高いL-グルタミン酸生産能を持つことが明らかとなった…。
これに対し,ブレビバクテリウム属の細菌においては,α-KGDH活性の低下した変異株のL-グルタミン酸生産能は親株とほぼ同じであったとの報告があり…,コリネ型細菌では,α-KGDH活性のレベルはL-グルタミン酸の生産に重要ではないものと考えられていた。
一方,α-KGDH活性が低下し,かつL-グルタミン酸生産能を有する変異株をビオチン過剰原料を炭素源とする培地中で培養すると,ぺニシリン類や界面活性剤等のビオチン作用抑制物質を培地に添加することなく,高収率でL-グルタミン酸が生産されることが見い出されている…。しかしながら,上述したようにコリネ型細菌では,α-KGDH活性のレベルはL-グルタミン酸の生産に重要ではないものと考えられていたため,コリネ型L-グルタミン酸生産菌のα-KGDH遺伝子をクローニングし解析した例はなかった。また,α-KGDHを欠失したコリネホルム細菌の変異株も知られていなかった。」
c 発明の開示
(a) 「本発明の目的は,コリネ型L-グルタミン酸生産菌由来のα-KGDH遺伝子を取得し,該遺伝子を含む組換えDNAを作製し,該組換えDNAで形質転換した微生物を用いてα-KGDH活性のレベルがL-グルタミン酸の発酵生産に及ぼす影響を明らかにし,もってコリネ型L-グルタミン酸生産菌の育種において新たな方法論を提供することにある。より具体的には,本発明の目的は,染色体上に存在するα-KGDH遺伝子を破壊することによりα-KGDH活性を欠失させたコリネ型L-グルタミン酸生産菌を取得し,該菌を用いたL-グルタミン酸の製造法を提供することにある。…
本発明者らは,コリネ型L-グルタミン酸生産菌由来のα-KGDH遺伝子を取得しその構造を明らかにするとともに,該遺伝子を組み込んだ組換え体プラスミドでコリネ型L-グルタミン酸生産菌を形質転換し,得られた形質転換体のα-KGDH活性のレベルとL-グルタミン酸の生産能を調べた結果,α-KGDH活性がL-グルタミン酸の生産に顕著な影響を及ぼすことを見いだした。また,本発明者らは,コリネ型L-グルタミン酸生産菌において染色体上に存在するα-KGDH遺伝子を破壊することによりα-KGDH活性を欠失させた株が,過剰量のビオチンを含有する培地に培養する際,界面活性剤やぺニシリンのようなビオチン作用抑制物質を培地に添加することなく著量のL-グルタミン酸を生成蓄積することを見いだした。」(2頁7行~27行)
(b) 「すなわち,本発明は,
(1)染色体上に存在するα-KGDH活性を有する酵素をコードする遺伝子又はそのプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位が生じたことにより,α-KGDH活性が欠損したコリネ型L-グルタミン酸生産菌,
(2)上記(1)記載のコリネ型L-グルタミン酸生産菌を液体培地中に培養し,培養液中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを採取することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法,
…を提供するものである。」(3頁3行~18行)
(c) 「本遺伝子の利用としては,薬剤遺伝子の挿入等によるα-KGDH活性欠失株の取得,in vitro変異による活性弱化株の取得,プロモーターの改変による発現低下株の取得等により,従来のコリネ型L-グルタミン酸生産菌と比較してさらにL-グルタミン酸生産能が向上した菌株を効率よく育種することが可能となる。α-KGDH活性が欠失した株の取得は,化学薬剤を用いて変異を誘導する方法でも,遺伝子組換えによる方法でも取得可能である。しかし,化学薬剤による変異誘導法ではα-KGDH活性が低下した株を得ることは比較的容易であるが該活性が完全に欠失した株の取得は困難であり,このような株を取得するには上記のようにして明らかとなったα-KGDH遺伝子の構造を基に,遺伝子相同組換え法により染色体上に存在するα-KGDH遺伝子を改変又は破壊する方法が有利である。…
具体的には,部位特異的変異法…や次亜硫酸ナトリウム,ヒドロキシルアミン等の化学薬剤による処理…によって,α-KGDH遺伝子のコーディング領域又はプロモーター領域の塩基配列の中に1つ又は複数個の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位を起こさせ,このようにして改変又は破壊した遺伝子を染色体上の正常な遺伝子と置換することにより遺伝子産物であるα-KGDHの活性を欠失させるかα-KGDH遺伝子の転写を消失させることができる。」(8頁20行~9頁10行)
「このようにして取得した変異が導入されて改変又は破壊された遺伝子をコリネ型L-グルタミン酸生産菌の染色体上の正常な遺伝子と置換する方法としては,相同性組換えを利用した方法…がある。…このような菌株を選択することにより,塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位を持つ変異が導入されて改変又は破壊された遺伝子が染色体上の正常な遺伝子と置換された菌株を取得することができる。」(9頁29行~10頁13行)
「かくして得られるα-KGDH活性が欠失したコリネ型L-グルタミン酸生産菌は,α-KGDH活性が部分的に低下した株に比ベて特に過剰量のビオチンを含有する培地においてL-グルタミン酸生産能が顕著に優れている。」(10頁14行~16行)
(d) 「なお,L-グルタミン酸生産性を向上させるには,グルタミン酸生合成系遺伝子を強化することが有利である。グルタミン酸生合成系遺伝子を強化した例としては,解糖系のホスフォフルクトキナーゼ(PFK…),アナプレロティック経路のホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ(PEPC…),TCA回路のクエン酸合成酵素(CS…),アコニット酸ヒドラターゼ(ACO…),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH…),アミノ化反応としてはグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH…)等がある。」(11頁11行~20行)
「上記の遺伝子を取得するためには以下に示す様な方法が考えられる。
(1)目的遺伝子に変異が起こり特徴的な形質を示す変異株で,目的遺伝子を導入することによりその形質が消失するような変異株を取得し,その変異株の形質を相補するような遺伝子をコリネ型細菌の染色体から取得する方法。
(2)目的遺伝子が他の生物において既に取得され塩基配列が明らかになっている場合,相同性の高い領域のDNAをプローブとしてハイブリダイゼーションの手法により目的の遺伝子を取得する方法。
(3)目的遺伝子の塩基配列がかなり詳細に判明している場合は目的遺伝子を含む遺伝子断片をコリネ型細菌の染色体を鋳型としPCR法…により取得する方法。…
また,上記(2)及び(3)の方法で遺伝子を取得する場合,目的遺伝子が独自のプロモーターを持たない時にはコリネ型細菌でプロモーター活性を持つDNA断片を目的遺伝子の上流に挿入することにより目的遺伝子を発現させることができる。目的遺伝子の発現を強化するには,強力なプロモーターの下流に目的遺伝子を連結することが考えられる。コリネ型細菌の細胞内で機能するプロモーターのうち強力なものとしては,大腸菌のlacプロモーター,tacプロモーター,trpプロモーター等がある…。また,コリネバクテリウム属細菌のtrpプロモーターも好適なプロモーターである…。本発明の実施例においては,PEPC遺伝子の発現にコリネ型細菌のtrpプロモーターを用いた。」(11頁21行~12頁16行)
d 発明を実施するための最良の形態
(a) 「実施例3 α-KGDH遺伝子欠損株の作製
α-KGDH遺伝子増幅によりL-グルタミン酸生成が抑制されたことから,逆にα-KGDH遺伝子を破壊する事によりグルタミン酸収率を向上させることが期待された。遺伝子破壊株は,特開平5-7491号に示される温度感受性プラスミドを用いた相同組換え法により取得した。」(23頁18行~22行)
「この感受性株から染色体上のα-KGDH遺伝子の塩基配列を調べ,α-KGDH遺伝子が欠失型に置換されていることを確認し,これをΔS株と命名した。」(24頁21行~23行)
(b) 「実施例4 gdh,gltA及びicd遺伝子増幅用プラスミドの作製」(24頁26行)
「次に,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムで機能するプロモーターとして知られているトリプトファンオペロンのプロモーター(…)をpHSG-ppc’上のppc遺伝子の上流に挿入した。…これにより,ppc遺伝子の上流にトリプトファンオペロンのプロモーターが1コピー挿入されたプラスミドpHSG-ppcを得た」(26頁2行~15行)
(c) 「実施例7 pGDH,pGLTA,pPPC,pICD,pGDH+GLTA+ICD及びpGDH+GLTA+PPC上の各遺伝子の発現の確認
pGDH,pGLTA,pPPC,pICD,pGDH+GLTA+ICD及びpGDH+GLTA+PPC上の各遺伝子がブレビバクテリウム・ラクトファーメンタムの細胞内で発現し,これらのプラスミドが遺伝子増幅の機能を果たしていることの確認を行った。具体的には,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム ATCC13869に,電気パルス法(…)によりそれぞれのプラスミドを導入した。」(28頁3行~8行)
(d) 「実施例8 ΔS株と,gdh,gltA,ppc及びicd遺伝子を増幅したΔS株のL-グルタミン酸生産」(30頁13行~14行)
「(1)…過剰量のビオチンを含有する培地で培養したにもかかわらず,ΔS株は高い収率でL-グルタミン酸を生成蓄積することが確認された。」(31頁10行,11行)
「(2)…ΔS株に上記の様にして作製したpGDH,pGLTA,pPPC,pICD,pGDH+GLTA+ICD又はpGDH+GLTA+PPCを導入し,それぞれのプラスミドが導入された形質転換体のL-グルタミン酸生産性を評価した。ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム細胞へのプラスミドの導入は電気パルス法(…)により行った。」(31頁12行~18行)
「ΔS株と,得られた形質転換体のL-グルタミン酸の生産性の評価は,上記(1)と同様にして行った。…結果を表9に記す。」(31頁22行~24行)
e 産業上の利用性
「コリネ型L-グルタミン酸生産菌のα-KGDH活性のレベルがL-グルタミン酸の発酵生産に影響を及ぼすことが明らかとなった。従って,薬剤遺伝子の挿入等によるα-KGDH遺伝子活性欠失株の取得,in vitro 変異による活性弱化株の取得,プロモーターの改変による発現低下株の取得等により,従来のコリネ型L-グルタミン酸生産菌と比較してさらにL-グルタミン酸生産能が向上した菌株を効率よく育種することが可能となる。」(33頁13行~18行)
イ 乙9発明の概要
(ア) 前記アによれば,乙9文献には,以下の開示があると認められる。
a コリネ型L-グルタミン酸生産菌において,α-KGDH遺伝子の活性がL-グルタミン酸の生産に顕著な影響を及ぼすものであり,α-KGDH活性を欠失させたコリネ型L-グルタミン酸生産菌が著量のL-グルタミン酸を生成蓄積すること(前記ア(イ)c(a)),α-KGDH遺伝子の活性を欠失させる方法としては,染色体上に存在するα-KGDH活性を有する酵素をコードする遺伝子又はそのプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位が生じさせることによって,α-KGDH遺伝子を改変又は破壊する方法があること(前記ア(イ)c(b),(c))。
b α-KGDH遺伝子の活性の欠失の他に,グルタミン酸生産性を向上させる方法としてグルタミン酸生合成系の遺伝子を強化する方法があること,遺伝子を強化する方法の一つとして,目的遺伝子の発現を強化するために目的遺伝子を連結することが考えられ,コリネ型細菌の細胞内で機能するプロモーターのうち強力なものとしては,大腸菌のlacプロモーター,tacプロモーター,trpプロモーター,コリネバクテリウム属細菌のtrpプロモーターがあること(前記ア(イ)c(d))。
c コリネ型細菌の染色体上のα-KGDH遺伝子の活性を欠失させた上で,GDH遺伝子やCS遺伝子(gltA)などのグルタミン酸生合成系の遺伝子を,当該遺伝子を含むプラスミド(ベクター)を導入することによって強化した実施例(前記ア(イ)d)。
(イ) 乙9発明
前記(ア)によれば,乙9文献には,本件訂正発明1と対比される構成として,次のとおりの構成を有する乙9発明が開示されていると認められる。
「染色体上に存在するα-KGDH活性を有する酵素をコードする遺伝子又はそのプロモーターの塩基配列中に1又は2以上の塩基の置換,欠失,挿入,付加又は逆位が生じたことにより,α-KGDH活性が欠損したコリネ型細菌であって,GDH,CS遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターを導入したコリネ型細菌を培地中で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法」
(ウ) 被告の主張について
被告は,乙9文献には「コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)又はクエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したコリネ型細菌を培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法」の発明が開示されていると主張する。
前記ア(イ)c(c)のとおり,乙9文献には,相同性組み換えを利用して染色体上の遺伝子又はそのプロモーター配列に変異を導入する方法の記載があるが,当該記載はα-KGDH遺伝子の活性を欠損させる手段として記載されているものであり,染色体上のGDH遺伝子等を強化する手段として記載されているものではない。また,前記(ア)bのとおり,乙9文献には,グルタミン酸生合成系の遺伝子を強化する方法の一つとして,目的遺伝子の発現を強化するために強力なプロモーターの下流に目的遺伝子を連結する方法が開示されているが,GDH,CS遺伝子の強化をする具体的な方法として記載されているのは,前記ア(イ)dの当該遺伝子のベクター
(プラスミド)を導入する方法のみであり,染色体上のGDH,CS遺伝子のプロモーター配列を改変する方法についての記載はない。
このように,乙9文献において,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーター配列に変異を導入することが開示されているとはいえないから,被告の上記主張は採用できず,乙9発明については,前記(イ)のとおり認定するのが相当である。
(5) 乙6文献,乙9文献以外の公知文献の記載事項について
ア 乙8文献について
(ア) 乙8文献の記載事項
乙8文献には,以下の記載がある(乙8,甲25)。
a introduction
「クエン酸合成酵素(EC4.1.3.7)はクエン酸回路のエントリーでの重要なステップ,即ち,アセチルCoAとオキサロ酢酸を縮合してクエン酸とCoAを生成するステップを触媒する。中心的な代謝におけるこの酵素の重要な位置は,その構造的,動力学的,制御的及び分子的特性において大いに興味をかきたて,それゆえに,様々な生物で詳細に研究されている(…)。」(1818頁左欄1行~9行。)
「同じ著者は,低下したクエン酸合成酵素活性を有する,C.グルタミカムssp.フラバムの古典的に得られた変異体は,著量のアスパラギン酸及びリジンを生成できたことを報告した(…)。このことと,炭水化物からクエン酸経路,そしてそれに由来するアミノ酸への炭素フローにおける当該酵素の重要な位置づけは,クエン酸合成酵素が定義されたアミノ酸生産C.グルタミカム種の遺伝的構築における重要な標的かもしれないことを示唆する。
我々は,制御,クエン酸合成酵素遺伝子(gltA)の単離,その核酸配列,同種及び異種発現,並びにその転写機構との関連で,C.グルタミカムのクエン酸合成酵素を記載する。」(1818頁左欄27行~40行。)
b results and discussion
(a) 「gltAを過剰発現するC.グルタミカム株が試験した全ての培地において,より遅い生育を示したこと(例えば,LB培地において,80分ではなく120分の倍増時間)から,クエン酸合成酵素の増加した濃度による細胞の軽度の障害が示唆されることは,特筆すべきである。」(1820頁右欄第32行~第36行)(b) 「増強されたクエン酸合成酵素活性のグルタミン酸分泌への効果を試験するために,標準的なグルタミン酸醗酵(Hoischen&Kramer,1989)をC.グルタミカムWT及びWT(pJC-gltA3A)で実施した。これらの実験で,約17μmol min-1(g乾燥重量)-1の同一グルタミン酸分泌速度が両株に関して見いだされた。したがって,クエン酸合成酵素の濃度を単に増強することによっては,C.グルタミカムのグルタミン酸を分泌する能力を増強することはできない。」(1821頁左欄17行~26行)
(c) 「C.グルタミカムのクエン酸合成酵素の得られた核酸配列及び推定アミノ酸配列は図2に示す。」(1821頁右欄10行~12行)
「図2 3007塩基対のSalI-HindIIIフラグメントの核酸配列及び推定のクエン酸合成酵素のアミノ酸配列。転写開始部位(→),推定-10領域(―)…を示す。」(1822頁~第1823頁,図2。図2の推定-10領域には「TATAGC」配列が記載されている。)
(イ) 前記(ア)の記載事項及び弁論の全趣旨によれば,乙8文献には,クエン酸合成酵素(CS)がクエン酸回路の重要な反応を触媒していること,CS活性が低下したコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,アスパラギン酸及びリジンの生産が増加したこと,CSを過剰に発現させることでコリネバクテリウム・グルタミカムの生育が遅くなること,プラスミドを導入することによってCSの活性を増大させたコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて変異を加えなかった菌株と比較してグルタミン酸生産能が増強されなかったことの開示があり,また,野生型のコリネバクテリウム・グルタミカムのCS遺伝子のプロモーターの-10領域の配列がTATAGCと推定されたことが開示されている。
イ 乙10文献について
(ア) 乙10文献の記載事項
乙10文献には,E.coliのプロモーター配列に関して以下の記載がある(乙10)。
「野生型と比較してプロモーター強度が21倍に増強した6つの変異体は,-35プロモーター領域において,TTGTCAからコンセンサス配列TTGACAに変異されていた。野生型より7倍強いampCプロモーターを示す3つの変異体において,-10領域配列TACAATは,コンセンサス配列TATAATに変異されていた。」(875頁左欄,abstract4行~10行)
「-35領域の非常に保存されたTTG配列の下流には,3つのより厳密でない保存されたヌクレオチドが続く。」(875頁左欄,introduction18行~20行)
(イ) 前記(ア)の記載事項によれば,乙10文献には,E.coliにおいて,-35領域のTTGTCA配列がコンセンサス配列TTGACAに変異した変異体では,プロモーター強度が21倍に増強したこと,-10領域のTACAAT配列がコンセンサス配列TATAATに変異した変異体では,プロモーター強度が7倍に増強したこと,-35領域にTTG配列が保存されていることの開示がある。
ウ 乙11文献について
乙11文献には,E.coliにおけるtacプロモーターの配列について,-35領域がTTGACA,-10領域がTATAATであること,lacUV5プロモーターの配列について,-35領域がTTTACA,-10領域がTATAATであることが開示されている(3540頁図1b)(乙11,弁論の全趣旨)。
エ 乙12文献について
(ア) 乙12文献の記載事項
乙12文献には,以下の記載がある(乙12,弁論の全趣旨)。
a 特許請求の範囲
「1.TAGACAで示される塩基配列(a)と,該塩基配列(a)の15~20塩基対下流のTATAATで示される塩基配列(b)とを有することを特徴とするコリネ型細菌細胞内でプロモーターとして機能するDNA断片(c)。」(1頁左欄5行~9行)
b 発明の詳細な説明
(a) 実施例2「合成プロモーターのpPR3への導入:プロモーターはDNA合成装置…を用いて合成した(その両末端がBamHI断片になるようにした)。そのDNA断片の塩基配列を下記に示す。」(6頁右上欄13行~18行。引用された塩基配列は,別紙14引用文献の図面参照)「実施例1で調製したプラスミドpPR3 0.5μgに制限酵素BamHI(5units)を37℃で1時間反応させ,プラスミドDNAを完全に分解した。上記合成プロモーターDNAとプラスミドDNA解物を混合し,…この溶液を用いてエシェリヒア・コリHB101コンピテントセル(宝酒造製)を形質転換した。形質転換株は…培養し,生育株として得られた。これら生育株のプラスミドをアルカリ-SDS法…により抽出した。
得られたプラスミドは実施例1の(E)項に記載の方法に従い,ブレビバクテリウム・フラバムMJ-233株(FERM BP-1497)プラスミド除去株へ形質転換し,実施例1の(A)項に記載の方法を用いてプラスミドを抽出した。
このプラスミドの制限酵素BamHI,KpnI,SacI等の制限酵素による切断パターンによってpPR3に合成DNAが組み込まれていることを確認し,このプラスミドを“pPR3BT2”と命名した。」(6頁左下欄1行~右下欄11行。)
(b) 実施例3
「合成プロモーター強度の測定:
実施例2でpPR3に挿入したプロモーターの強度を,クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ(CAT)の活性を測定することによって調べた。
pPR3を保有するブレビバクテリウム フラバムMJ-233株とpPR3BT2を保有するブレビバクテリウム・フラバムMJ-233株をそれぞれ,実施例1の(A)項に記載の半合成培地Aにカナマイシンを50μg/ml加えた培地10m1の入った試験管で一晩前培養し,その培養液を上記の培地100mlの入った三角フラスコで約6時間培養後集菌し,活性測定に用いた。CATの活性はW.V.Shawらの方法…により測定した。その結果,pPR3BT2を有するMJ-233株は,プロモーターの挿入されていないpPR3を有するMJ-233株の約14倍のCAT活性をもっていた。」(6頁右下欄12行~7頁左上欄11行)
(イ) 前記(ア)の記載事項によれば,乙12文献には,-35領域にTAGACA及び-10領域にTATAAT配列を有するプロモーターがコリネ型細菌で機能し,目的遺伝子(CAT遺伝子)の発現を,プロモーターが挿入されていない菌株と比較して14倍に高めたことの開示がある。
オ 乙35文献について
(ア) 乙35文献の記載事項
乙35文献には,以下の記載がある(第2表,第10表,第11表及び第13表は,別紙14引用文献の図面参照)。
a 従来の技術
「L-グルタミン酸は調味料として幅広い用途があり,グルタミン酸生産性コリネ型細菌を培養して該細菌にL-グルタミン酸を生産せしめ,生成するL-グルタミン酸を該細菌の培養物から分離する発酵法により工業的に生産されている。」(2頁左下欄10行~14行)
「…グルタミン酸生合成に関与する酵素の活性を強化することによりL-グルタミン酸の生産速度を高めるとともに効率良くL-グルタミン酸を生成させる試みも近年行われるようになり,この目的を達成するためにグルタミン酸の生合成経路に関与する各種酵素遺伝子のクローニングが行われつつある。」(2頁右下欄13行~19行)
b 本発明が解決しようとする問題点
「しかしながら,L-グルタミン酸発酵においてその生産性を十分向上することのできる菌株については,これまでに報告された例がなかった。」(3頁右上欄5行~7行)
c 問題点を解決するための手段および作用
「本発明者らは上記問題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果,グルタミン酸生合成経路に関与する酵素遺伝子のうち,少なくとも2種以上の酵素遺伝子を組換えDNA技術を用いることにより同時に強化した種々の菌株を作製することに成功し,これらの菌株を用いてグルタミン酸発酵を行ったところ,少なくともグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(…GDH)遺伝子とイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(…ICDH)遺伝子を含む少なくとも2種以上のグルタミン酸生合成経路に関与するグルタミン酸生産性コリネ型細菌由来の酵素遺伝子を含む組換え体DNAで形質転換された菌株を用いてグルタミン酸発酵を行なった場合には親株を使用した場合に比較して培地中へのL-グルタミン酸の蓄積レベルのみならず対糖収率も著しく向上していることを見出し,本発明を完成するに到った。」(3頁右上欄9行~左下欄6行)「多重強化株を作製する際の材料となる組換えプラスミドとして,GDH遺伝子を含むpAG1001,ICDH遺伝子を含むpAG3001,AH遺伝子を含むpAG5001,およびCS遺伝子を含むpAG4003等が挙げられる。…グルタミン酸生産性コリネ型細菌のベクタープラスミドpAG50の中にそれぞれGDH遺伝子を含む断片,ICDH遺伝子を含む断片,AH遺伝子を含む断片,またはCS遺伝子を含む断片が組込まれたものである。」(6頁右下欄8行~18行)「本発明のグルタミン酸生産性コリネ型細菌が保有する組換え体DNAの例としては,後述のプラスミドpIG101,pAIG321,pCIG231,pCAIG4等が挙げられる。pIGl01はpAG50にグルタミン酸生産性コリネ型細菌由来のGDH遺伝子とICDH遺伝子が同時に組込まれたものである。pAIG321は同時にAH遺伝子,ICDH遺伝子およびGDH遺伝子が同時に組込まれたものである。また,pCIG231は同時にCS,ICDH,GDHの3種の酵素の遺伝子がpAG50に同時に組込まれたものである。さらにpCAIG4はpAG50にCS,AH,ICDH,およびGDHの4種の酵素の遺伝子が同時に組込まれたものである。」(7頁左上欄7行~19行)
d 実施例1
「本実施例では,グルタミン酸生産性コリネ型細菌で,GDHとICDHの活性が同時に強化された2重強化株を作製した例を示す。
GDH遺伝子およびICDH遺伝子を含む組換えプラスミドとしてそれぞれpAG1001およびpAG3001を使用した。」(8頁右上欄3行~8行)
「プラスミドpAG1001を保有するコリネバクテリウム・メラセコラ(…)を…培養した。…
GDH活性は,…で測定することにより求めた。…結果を第2表に示す。」(16頁左上欄19行~18行)
e 実施例3
「実施例では,CS+ICDH+GDHの3重強化株を作成した例を示す。またCS+ICDHの2重強化株およびCS+GDHの2重強化株を作成した例についても同時に示す。
組換えプラスミドを作製する際の材料としては前述のpAG1001,pAG3001の他にCS遺伝子を含む組換えプラスミドpAG4003を用いた。」(35頁左下欄1行~8行)
「(6)プラスミドpAG4001保有菌株のCS活性の測定
プラスミドpAG4001の保有のコリネバクテリウム・メラセコラ(…)801を,…培養した。……CS活性を測定した。その結果,第10表に示した様に,プラスミドpAG4001保持菌株は,ベクターpAG50保持菌株やプラスミド非保持菌に比べて,高いCS比活性を示した。」(41頁左上欄7行~右上欄4行)「pCI31およびpCG5はそれぞれCSとICDHを同時に含む組換えプラスミドおよびCSとGDHを同時に含む組換えプラスミドである。CS+ICDH+GDHの組換えプラスミドはpCI31のEcoRI切断点にGDH断片を組み込むことにより得られ,本発明のプラスミドpCIG231についてさらに詳細な解析を行った。」(42頁右下欄12行~18行)
「pCI31,pCG5,およびpCIG231の各プラスミドを保持する宿主菌(Corynebacterium melassecola 801)よりそれぞれ細胞抽出液を調製し,CS,ICDH,GDHの酵素活性をプラスミドを保持しない宿主菌の細胞抽出液を用いた場合と比較した。…
第11表の結果によりpCI31保持株,pCG5保持株,pCIG231保持株はそれぞれ目的の酵素活性が全て強化されていることが確認された。」(43頁左上欄9行~右上欄15行)
f 実施例5
「本実施例では,実施例1~4で得られた多重強化株を用いたグルタミン酸発酵の例を示す。…
…得られた結果を第13表に示す。…
第13表から明らかなように,少なくともGDHとICDHの両酵素が同時に強化された菌株では,他の菌株に比較してグルタミン酸蓄積量,対糖収率ともに高い成績を示した。」(44頁左上欄17行~45頁左上欄5行)
(イ) 前記(ア)の記載事項によれば,乙35文献には,グルタミン酸生合成経路に関与する酵素遺伝子のうち,GDH遺伝子,CS遺伝子及びICDH遺伝子等を,当該遺伝子を有するプラスミドを導入することによって強化したグルタミン酸生産性コリネ型細菌が開示され,そのうち,少なくともGDH遺伝子とICDH遺伝子を同時に強化したグルタミン酸生産性コリネ型細菌において,グルタミン酸生産能が向上したこと,他方で,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独で強化した菌株においては,第13表において,いずれもグルタミン酸の生産性(9.2g/dl)は親株の生産性(9.1g/dl)と比較して実質的に変わらなかったことが開示されている。
(6) 本件訂正発明1についての乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無
ア 本件訂正発明1-1の進歩性について
(ア) 乙6発明と本件訂正発明1-1との対比
前記(3)イの乙6発明と本件訂正発明1-1とを対比すると以下のとおりであると認められる。
a 一致点
コリネ型細菌の染色体上の,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域に特定の塩基配列を有し,並びに/又は,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域に特定の塩基配列を有する,コリネ型細菌に係る発明である点。
b 相違点
相違点1 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-1),乙6発明のコリネ型細菌は,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTGGTCA配列,-10領域にCATAAT配列を有する点。
相違点2 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),乙6発明のコリネ型細菌は,CS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTAGCGT配列を有する点。
相違点3 本件訂正発明1-1は,コリネ型細菌を培養し,培地中にグルタミン酸を蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるグルタミン酸の製造方法の発明であるのに対し(1-A-3,1-B’),乙6発明は,コリネ型細菌の発明である点。
なお,本件訂正発明1-1の構成要件のうち,構成要件1-A’-1と1-A’-2については,いずれか1つが充足されれば足りる。したがって,相違点1と相違点2については,これらに係る構成のいずれかが容易想到であれば,本件訂正発明1-1は乙6発明に基づいて容易に想到することができた構成を含むものと言い得る。
(イ) 相違点1(GDH遺伝子の-35領域をTTGTCA配列,-10領域をTATAAT配列とすること)の容易想到性について
a 乙6文献の示唆について
(a) 前記(3)イのとおり,乙6文献の図1においては,ある野生型のコリネバクテリウム・グルタミカムの各種の遺伝子のプロモーターの核酸配列が開示され,その中で,乙6発明に係る野生型のGDH遺伝子及びCS遺伝子の各プロモーター配列(GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域に「TGGTCA」配列,-10領域に「CATAAT」配列,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域に「TGGCTA」配列及び-10領域に「TAGCGT」配列)が開示されている。また,乙6文献においては,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターのコンセンサス配列に関する記載として,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーター配列において,保存されている配列は-35領域のttGcca.a及び-10領域のggTA.aaTであること,これらの位置等が,他のグラム陽性及びグラム陰性細菌のプロモーターの-35領域及び-10領域のコンセンサス配列に相当することが記載されている(前記(3)ウ(ア))。
他方で,乙6文献には,コリネ型細菌を用いた発酵法によるグルタミン酸の製造方法において,グルタミン酸生産能を向上させるために,グルタミン酸生合成系遺伝子であり,コリネ型細菌の染色体上の特定の遺伝子であるGDH遺伝子及びCS遺伝子の発現を強化することや,その具体的な方法として,これらの遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域をコリネ型細菌のコンセンサス配列に近づけるように改変することを示唆するような記載はない。
したがって,当業者において,乙6文献の示唆に基づき,乙6発明におけるコリネ型細菌について,その染色体上のGDH遺伝子のプロモーターの-35領域をTTGTCA配列,-10領域をTATAAT配列と変更する動機付けはないから,当業者において相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。(b) 被告の主張について
被告は,本件優先日1当時の技術常識として,①コリネ型細菌によるL-グルタミン酸の生産性を高めるために,グルタミン酸生合成系遺伝子を増強することが有利であり,特にGDH活性ないしCS活性を増強することは知られていた,また,②E.coli及びコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて,目的とする遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域をコンセンサス配列に近づけることにより,発現が促進されることが知られていた等として,乙6文献に接した当業者は,グルタミン酸生産能を向上させるため,乙6発明におけるコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域の配列を,乙6文献に記載されたコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列(-35領域について「TTGCCA」,-10領域について「TAT.AT」の配列)ないしそれに近い配列に変更することは,当業者が容易に想到し得たとして,GDH遺伝子の-35領域をTTGTCA配列,-10領域をTATAAT配列とすることは容易想到であった旨主張する。
しかしながら,本件優先日1当時において,後記(8)エ(イ)のグルタミン酸の生合成に関与する酵素としてのGDH及びCSの一般的な働きのほか,乙9文献(前記
(4)イ(ア))に記載されているように,コリネ型細菌によるグルタミン酸生産能を向上させるためにGDH遺伝子やCS遺伝子などのグルタミン酸の生合成に関与する遺伝子の発現を強化することが望ましいことが知られていたとしても,その具体的な強化の方法として染色体上のこれらの遺伝子のプロモーターの特定の領域に特定の変異を導入する方法が知られていたことを認めるに足りる証拠はない。
また,本件優先日1当時において,乙10文献(前記(5)イ(イ))のように,E.coliにおいて目的とする遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域をそのコンセンサス配列に近づけることにより発現が促進される例が知られていたとしても,コリネ型細菌についてこれと同様の知見が存在していたことを認めるに足りる証拠はない。この点について,乙6文献には,E.coliの遺伝子のプロモーターがコリネ型細菌で機能した例があることや,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーター領域とE.Coliの遺伝子のプロモーター領域の類似性を示唆する記載(前記(3)ウ(イ))があるものの,他方で,コリネ型細菌特有のプロモーターがE.coliでは明らかに機能しなかったという複数の報告があること(前記(3)ウ(イ))や,コリネバクテリウム・グルタミカムの上記コンセンサスモチーフはE.coliよりも保存される程度が低かったこと(前記(3)ウ(ウ))といった,コリネバクテリウム・グルタミカムとE.coliとの間で遺伝子のプロモーター領域の配列の特徴に違いがある旨の記載もされている。さらには,乙6文献においては,前記(3)ウ(エ)のとおり,遺伝子のプロモーターの活性と,その-35領域及び-10領域をコンセンサス配列と類似させることとの関係について,E.coliの遺伝子のプロモーターの活性については大部分は相関し得るのに対して,コリネバクテリウム・グルタミカムの遺伝子のプロモーターの活性についてはコンセンサス配列との類似性との相関は確認できなかったとの記載もされているから,乙6文献におけるコリネバクテリウム・グルタミカムのコンセンサス配列に関する記載やE.coliのプロモーター等に関する記載は,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域の塩基配列をコリネ型細菌のコンセンサス配列ないしはそれに近い配列に改変することを示唆するものとはいえない。
なお,前記(3)ア(ウ)aのとおり,乙6文献においては,コリネ型細菌で機能するE.coliのプロモーターとして,tacプロモーター及びlacUV5プロモーターが挙げられており,前記(5)ウのとおり,乙11文献の記載からは,これらのプロモーターの-10領域の配列は「TATAAT」配列であると認められ,前記
(5)イの乙10文献の記載からは当該配列はE.coliにおけるコンセンサス配列であることが認められる。しかしながら,乙6文献においては,tacプロモーター等がコリネ型細菌のGDH遺伝子又はCS遺伝子の活性に与える影響についての言及はなく,これらのプロモーターを用いてコリネ型細菌のGDH遺伝子又はCS遺伝子を強化できるとの技術常識があったことを認めるに足りる証拠もない(これらのプロモーターのコリネ型細菌における機能について被告が指摘する乙64文献はCAT遺伝子の活性についてのものである。)。E.coliとコリネバクテリウム・グルタミカムにおいてコンセンサス配列の性質に違いがある旨の上記の乙6文献の記載も考慮すれば,乙6文献において,tacプロモーター等の-10領域の配列あるいはE.coliのコンセンサス配列に従って,GDH遺伝子又はCS遺伝子のプロモーターの-10領域に「TATAAT」配列を導入することの示唆があったとはいえない。
したがって,被告の上記主張は採用できない。
b 乙6文献以外の公知文献の記載事項との組み合わせについて
前記aで検討した乙6文献における示唆を踏まえた上で,他の公知文献の記載との組み合わせによって相違点1の構成に想到することが容易かを検討する。
(a) 乙9文献の記載事項について
前記(4)イ(ア)のとおり,乙9文献には,L-グルタミン酸生産性を向上させるにはグルタミン酸生合成系遺伝子を強化することが有利である旨が記載され,グルタミン酸生合成系遺伝子を強化した例として,GDH遺伝子及びCS遺伝子を強化した例が記載されている。
他方で,乙9文献において,目的遺伝子を増強する方法として具体的な開示があるのは,これらの遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結した上でベクターとして導入することにとどまり,染色体上の目的遺伝子のプロモーター配列に変異を加える例についての開示はされていない(前記(4)イ(ア),(イ))。
この点,染色体上の遺伝子のプロモーター配列への変異の導入について,乙9文献には,α-KGDH活性が欠失したコリネ型細菌を得る方法として,相同性組み換えを利用して染色体上のプロモーター配列に変異を導入する方法の記載があるが(前記(4)ア(イ)c(c)),これは,α-KGDH活性を欠損させる手段として記載されているに過ぎず,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子等のグルタミン酸生合成系の酵素活性を増強する手段として記載されているわけではない。
その他,乙9文献において,コリネ型細菌で機能する強力なプロモーターについての記載(前記(4)ア(イ)c(d))はあるが,これらのプロモーターの配列と,コリネ型細菌の遺伝子のプロモーターのコンセンサス配列との関連に関する記載はない。したがって,乙6発明に接した当業者が,乙9文献の記載内容を認識していたとしても,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められないというべきである。なお,乙9発明でコリネ型細菌で機能する強力なプロモーターとして記載されているものにはその-10領域が「TATAAT」配列であるものが含まれるが(前記(4)ア(イ)c(d)のうち,前記(5)ウの乙11文献に記載があるtacプロモーターの配列),上記のとおり,乙9文献では目的遺伝子の強化の方法として,染色体上の目的遺伝子のプロモーター配列に変異を導入することは記載されていないことを考慮すれば,この点は上記の結論を覆すものではない。
(b) 乙10文献の記載事項について
乙10文献に開示されている事項は,前記(5)イ(イ)のとおりであり,E.coliにおいて,プロモーターの-35領域ないし-10領域の配列をコンセンサス配列に変異した変異体ではプロモーター強度が増強したこと,-35領域にTTG配列が保存されていることの開示があるが,コリネ型細菌のプロモーターの配列に関する記載はない。
前記a(b)で検討したところからすれば,乙6文献に接した当業者が,E.coliのプロモーター領域についての乙10文献の記載内容を認識していたとしても,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められない。
(c) 乙11文献の記載事項について
乙11文献に開示されている事項は,前記(5)ウのとおりであり,E.coliにおけるtacプロモーターの配列が-35領域がTTGACA,-10領域がTATAATであること,lacUV5プロモーターの配列が-35領域がTTTACA,-10領域がTATAATであることが開示されているが,コリネ型細菌のプロモーターの配列に関する記載ではなく,コリネ型細菌の遺伝子のプロモーターのコンセンサス配列に関する記載がされたものでもない。
前記(3)ア(ウ)aのとおり,乙6文献においてtacプロモーター及びlacUV5プロモーターの言及があることを考慮しても,前記a(b)で検討したところからすれば,当業者が,乙6文献と乙11文献の記載内容に基づいて,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められない。
(d) 乙12文献の記載事項について
乙12文献に開示されている事項は,前記(5)エ(イ)のとおりであり,-35領域にTAGACA及び-10領域にTATAAT配列を有するプロモーターがコリネ型細菌で機能し,目的遺伝子(CAT遺伝子)の発現を,プロモーターが挿入されていない菌株と比較して14倍に高めたことの開示がある。
他方で,乙12文献には,特定の配列を有するプロモーターと,特定の遺伝子(CAT遺伝子)の活性の関係を調べた結果が記載されているのにとどまり,コリネ型細菌のプロモーターの-35領域及び-10領域のコンセンサス配列について開示ないし示唆する記載はなく,また,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子のプロモーター配列に変異を導入した菌株を開示するものでもない。
したがって,乙6文献に接した当業者が,乙12文献の記載内容を認識していたとしても,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められない。
(e) 乙35文献の記載事項について
前記(5)オ(ア)のとおり,乙35文献には,グルタミン酸生産性を向上させる方法として,GDH遺伝子,CS遺伝子,ICDH遺伝子等のグルタミン酸生合成系遺伝子を強化した例が記載されている。
他方で,乙35文献において,これらの目的遺伝子を増強する方法として,具的手的に開示があるのは,当該遺伝子を有するプラスミド(ベクター)を導入する方法であり,染色体上の遺伝子のプロモーター配列に変異を加えることについての記載はない(前記(5)オ(ア),(イ))。
また,乙35文献においては,グルタミン酸生産能が向上したのは,少なくともGDH遺伝子とICDH遺伝子を同時に強化した菌株であり,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独で強化した菌株においては,親株と比較してグルタミン酸生産能が実質的に変わらなかったことも開示されているから,乙35文献は,グルタミン酸生産能を向上させる方法として,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独又は同時に強化する方法を示唆する内容とはいえない。
したがって,乙6文献に接した当業者が,乙35文献の記載内容を認識していたとしても,コリネ型細菌の目的遺伝子を強化するために,乙6発明のコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けは認められない。
c 前記a及びbで検討したところからすれば,当業者において,本件優先日1当時において,乙6文献に基づき,これに前記bの公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによって,相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
(ウ) 相違点2(CS遺伝子の-10領域をTATAAT配列とすること)の容易想到性について
前記(イ)aと同様に,当業者において,乙6文献の示唆に基づき,乙6発明におけるコリネバクテリウム・グルタミカムについて,その染色体上のCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAAT配列と変更する動機付けはない。そして,前記(イ)bの各文献の記載内容からすれば,これらの記載内容を乙6文献に接した当業者が認識していたとしても,乙6発明のコリネ型細菌に上記の変異を導入する動機付けもない。
また,乙8文献には,前記(5)ア(イ)のとおり,野生型のコリネバクテリウム・グルタミカムのCS遺伝子のプロモーターの-10領域の配列について,乙6発明とは異なり,TATAGCと推定されたことが開示されているが,当該記載を乙6文献に接した当業者が認識していたとしても,乙6発明のコリネ型細菌について,染色体上のCS遺伝子のプロモーターの-10領域をTATAAT配列と変更する動機付けがない点は上記と同様である。
したがって,当業者において,本件優先日1当時において,乙6文献に基づき,これに前記(5)の公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによって,相違点2に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
(エ) 前記(イ)及び(ウ)のとおり,相違点1及び相違点2に係る構成はいずれも乙6発明から容易に想到できたものとはいえない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-1は,乙6発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-1について,乙6発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
イ 本件訂正発明1-2の進歩性について
本件訂正発明1-2の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,前記(3)イの乙6発明と本件訂正発明1-2とを対比すると,前記ア(ア)bの相違点1及び相違点3で相違している。
そして,前記ア(イ)と同様に,当業者において,本件優先日1当時において,乙6文献に基づき,これに前記ア(イ)bの公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによって,相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-2は,乙6発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-2について,乙6発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
ウ 本件訂正発明1-3の進歩性について
本件訂正発明1-3の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,前記(3)イの乙6発明と本件訂正発明1-2とを対比すると,少なくとも,前記ア
(ア)bの相違点1,相違点2及び相違点3で相違している。
そして,前記ア(イ)及び(ウ)と同様に,相違点1及び相違点2に係る構成については,いずれも,当業者において,本件優先日1当時において,乙6文献に基づき,これに前記ア(イ)b及びア(ウ)の公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによって容易に想到できたものとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-3は,乙6発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-3について,乙6発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
(7) 本件訂正発明1についての乙9発明を主引例とする進歩性欠如の有無
ア 本件訂正発明1-1の進歩性について
(ア) 乙9発明と本件訂正発明1-1との対比
前記(4)イ(イ)の乙9発明と本件訂正発明1-1とを対比すると以下のとおりであると認められる。
a 一致点
染色体上の遺伝子のプロモーターの塩基配列中に変異を導入したコリネ型細菌を,培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法である点。
b 相違点
相違点1 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-1),乙9発明のコリネ型細菌では,そのような特定はされておらず,GDH遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターが導入されていること。
相違点2 本件訂正発明1-1のコリネ型細菌では,染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列が導入されているのに対し(1-A’-2),乙9発明のコリネ型細菌ではそのような特定はされておらず,CS遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結したベクターが導入されていること。
なお,本件訂正発明1-1の構成要件のうち,構成要件1-A’-1と1-A’-2については,いずれか1つが充足されれば足りる。したがって,相違点1と相違点2については,これらに係る構成のいずれかが容易想到であれば,本件訂正発明1-1は乙9発明に基づいて容易に想到することができた構成を含むものと言い得る。
(イ) 相違点1(染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列を導入すること)の容易想到性について
a 前記(6)ア(イ)b(a)で検討したところからすれば,乙9文献には,L-グルタミン酸生産性を向上させるにはグルタミン酸生合成系遺伝子を強化することが有利であり,グルタミン酸生合成系遺伝子を強化した例として,GDH遺伝子及びCS遺伝子を強化した例があることが記載されているものの,GDH遺伝子及びCS遺伝子等を増強する方法として具体的な開示があるのは,これらの遺伝子を強力なプロモーターの下流に連結した上でベクターとして導入することすることにとどまり,染色体上の目的遺伝子のプロモーター配列に変異を加える例についての開示はされていないのであって,そのほかに,グルタミン酸生合成系遺伝子であり,コリネ型細菌の染色体上の特定の遺伝子であるGDH遺伝子及びCS遺伝子のプロモーター配列について,その-35領域及び-10領域の塩基配列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に近づけるように改変することの動機付けとなるような記載はない。
したがって,乙9発明に接した当業者が,前記(3),(5)及び(6)ア(イ)で検討した,乙6文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献又は乙35文献の記載内容を認識していたとしても,乙9発明において,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域の配列と目的遺伝子の発現量の強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目し,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るために,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けはないから,当業者は相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
b 被告は,ベクターの使用により生じる課題を解決するために,GDH遺伝子ないしCS遺伝子の発現増強を,ベクター上ではなく,特定の配列を有するプロモーターを用いて染色体上で行うことは当業者が容易に想到し得た事項にすぎないと主張する。しかしながら,本件優先日1当時の技術常識として,ベクターの使用によって目的遺伝子を強化する方法に,本件明細書1の段落【0002】及び【0003】に記載された,目的遺伝子の発現量が高くなり過ぎることにより,生育が著しく抑制されたり,逆に目的物質の生産能が低下したりする例が多くあることや,プラスミド自体が脱落してしまうといった課題があることが知られており,相同性組み換えを利用して染色体上に変異遺伝子を導入する方法が知られていた(ただし,前記(4)ア(イ)c(c)のとおり,乙9文献では,これは,α-KGDH活性を欠損させる手段として記載されたものであり,遺伝子を強化する手段として記載されたものではなかった。)としても,前記の乙9文献や被告が指摘する公知文献の記載内容に照らせば,乙9発明に接した当業者が,コリネ型細菌のGDH遺伝子及びCS遺伝子のプロモータ-の特定の位置の配列をコリネ型細菌のコンセンサス配列に近づけるように改変する動機付けはないというべきであるから,上記aの結論を覆すものではない。
(ウ) 相違点2(染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入すること)の容易想到性について
前記(イ)と同様の理由により,乙9発明に接した当業者が,前記(3),(5)並びに(6)ア(イ)及び(ウ)で検討した,乙6文献,乙8文献,乙10文献,乙11文献,乙12文献又は乙35文献の記載内容を認識していたとしても,乙9発明において,CS遺伝子のプロモーターの-10領域の配列と目的遺伝子の発現量の強化の程度及びそれによるグルタミン酸生産能の向上との関係に着目し,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を得るために,染色体上のCS遺伝子のプロモーターの-10領域に本件訂正発明1-1の配列を導入する動機付けはないから,当業者は相違点2に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
(エ) 前記(イ)及び(ウ)のとおり,相違点1及び相違点2に係る構成はいずれも乙9発明から容易に想到できたものとはいえない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-1は,乙9発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-1について,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
イ 本件訂正発明1-2の進歩性について
本件訂正発明1-2の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,前記(4)イ(イ)の乙9発明と本件訂正発明1-2とを対比すると,前記ア(ア)bの相違点1で相違している。
そして,前記ア(イ)と同様に,当業者において,本件優先日1当時において,乙9文献に基づき,これに前記(3),(5)及び(6)ア(イ)の公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによって,相違点1に係る構成を容易に想到できたものとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-2は,乙9発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-2について,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
ウ 本件訂正発明1-3の進歩性について
本件訂正発明1-3の構成は,本件訂正発明1-1の構成に含まれるものであり,前記(4)イ(イ)の乙9発明と本件訂正発明1-3とを対比すると,少なくとも,前記ア(ア)bの相違点1及び相違点2で相違している。
そして,前記ア(イ)及び(ウ)と同様に,相違点1及び相違点2に係る構成については,いずれも,当業者において,本件優先日1当時において,乙9文献に基づき,これに前記(3),(5)並びに(6)ア(イ)及び(ウ)の公知文献の記載内容及びその他技術常識を組み合わせることによって容易に想到できたものとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-3は,乙9発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえないから,本件訂正発明1-3について,乙9発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
(8) 本件訂正発明1についての実施可能要件・サポート要件違反の有無
ア 本件訂正発明1の課題
本件訂正発明1の課題は,前記(1)イ(イ)のとおり,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を,プラスミドを用いることなく,遺伝子組換え又は変異によって構築する方法を提供し,コリネ型グルタミン酸生産菌を用いる,グルタミン酸の収率を向上させ,より安価にグルタミン酸を製造するグルタミン酸発酵法を提供することである(【0006】)。
イ L-アルギニンの製造方法について
本件訂正1により,本件訂正発明1-1,1-2及び1-3は,いずれもアルギニンの製造方法の発明を含まないものになっているから,これらの発明について,前記5(2)のアルギニンの製造方法についてのサポート要件違反は,本件訂正1によって解消されているものと認められる。
また,同様に,本件訂正発明1-1,1-2及び1-3について,アルギニンの製造方法についての実施可能要件違反も認められない。
ウ ICDH遺伝子,PDH遺伝子及びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異導入について
訂正前の本件発明1-1は,ICDH遺伝子,PDH遺伝子又はアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーター配列に特定の塩基配列を導入したコリネ型細菌を用いた発明を含むものであったが,本件訂正1により,本件訂正発明1-1には,これらの発明が含まれなくなった。
したがって,本件訂正発明1-1について,ICDH遺伝子,PDH遺伝子及びアルギニノコハク酸シンターゼ遺伝子のプロモーターへの変異の導入についてのサポート要件違反及び実施可能要件違反は,いずれも認められない。
エ GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入について
(ア) 本件明細書1の記載
前記(1)イのとおり,本件明細書1の発明の詳細な説明には,①前記アの課題を解決するために,コリネ型細菌の染色体上のアミノ酸生合成系遺伝子のプロモーター配列に,コンセンサス配列に近づくような変異を起こさせるか,又は遺伝子組換えにより変異を導入して,コリネ型細菌の変異体を調製し,該変異体を培養して,目的とするアミノ酸の産生量の多い変異体を採取するという構成を採用することができること(【0007】),アミノ酸の生合成に関与する酵素の例として,グルタミン酸発酵の場合には,GDH,CS等が有効であって(【0012】),上記の変異は,1つの遺伝子のプロモーター配列のみに起こさせても,2つ以上の遺伝子のプロモーター配列に起こさせてもよいこと(【0015】),②このような変異の構成の例として,GDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域がTTGTCAであるか,-10領域がTATAATとなっているものが好ましいこと(【0017】)が記載されている。
前記(1)イのとおり,本件明細書1には,③実施例2において,「FGR2」として,親株(AJ13029)のGDH遺伝子のプロモーター配列について,その-35領域がTTGTCA配列,-10領域がTATAAT配列となる変異を有する菌株の作成方法と,そのGDH比活性は親株の約3.4倍であり,L-グルタミン酸生産能も親株より増大した旨が記載され(【0026】,【0029】,【0031】,【0032】,【表5】,【表6】),④実施例7においても,染色体上のGDH遺伝子に「FGR2」と同じ変異が導入された菌株(「GA02」)について,その作成方法と,そのGDH比活性が親株の約3.5倍であり,L-グルタミン酸生産能が親株より増大した旨が記載されている(【0087】~【0089】,【表23】)。
(イ) グルタミン酸の生成過程におけるGDH及びCSの働きに関する技術常識
乙第17号証(岩波生物学辞典第4版 平成8年7月12日発行)及び弁論の全趣旨によれば,本件特許権1の出願当時において,グルタミン酸の生合成におけるGDH及びCSの関与について,以下のような技術常識が存在したものと認められる。
a グルタミン酸の生合成には,クエン酸回路(TCA回路)が,グルタミン酸の合成の原料を供給するという形で関与している。
b TCA回路は,解糖及びその他の異化作用によって生じたアセチルCoAを完全に水と二酸化炭素に分解する酸化的過程であるが,8段階からなり,アセチルCoAが,オキサロ酢酸と縮合してクエン酸になり,この後,イソクエン酸,α-ケトグルタル酸,スクシニルCoA,コハク酸,フマル酸,L-リンゴ酸,オキサロ酢酸に順次変換され,再びクエン酸が生成するサイクルが繰り返される。
c クエン酸生成酵素(CS)は,TCA回路において,オキサロ酢酸とアセチルCoAとを縮合して,クエン酸を合成する反応を触媒する酵素である。
d L-グルタミン酸は,TCA回路の中間生成物であるα-ケトグルタル酸から生成される。そして,GDHは,アンモニアをα-ケトグルタル酸に還元的に固定し,L-グルタミン酸を生成する反応を触媒する酵素である。
(ウ) 前記(ア)の本件明細書1の記載及び前記(イ)の技術常識からすれば,本件明細書1に接した当業者は,本件訂正発明1のGDH遺伝子のプロモーターに変異を導入したL-グルタミン酸の製造方法,すなわち,グルタミン酸の製造に使用されるコリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列を導入し,かつ,同-10領域にTATAAT配列を導入する方法によって,プラスミドを用いることなく,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築する方法を提供するという前記アの課題を解決できると認識できるものと認められる。また,上記の本件明細書1の記載によれば,当業者は,これに基づいて,過度の試行錯誤をすることがなく,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域に上記の各配列が導入された菌株を取得し,本件訂正発明1を実施することができると認められる。
したがって,本件訂正発明1につき,上記のGDH遺伝子のプロモーターへの変異導入についてのサポート要件違反及び実施可能性要件違反は認められない。
オ CS遺伝子のプロモーターへの変異導入について
(ア) 本件明細書1の記載
前記(1)イ及び前記エのとおり,本件明細書1の発明の詳細な説明には,前記エの①の記載に加え,前記アの課題を解決するために採用し得る変異の構成の例として,CS遺伝子のプロモーター配列の-35領域がTTGACA配列,及び/又は-10領域にTATAAT配列を有するものが挙げられること(【0018】)が記載されている。そして,前記エの③のGDH遺伝子のプロモーター配列に変異を導入することでグルタミン酸生産能が向上した「FGR2」についての実施例2が記載された上で,実施例3においては,上記実施例2の「FGR2」の染色体上の遺伝子につき,GDH遺伝子のプロモーター配列について実施例2のままとした上で,CS遺伝子について,プロモーター配列の-10領域をTATAAT配列とする変異を導入した「GB02」及びプロモーター配列の-35領域をTTGACA配列,-10領域をTATAAT配列とする変異を導入した「GB03」の作成方法と,それらのCS比活性が,GB02がFGR2の約1.9倍,GB03が同約4.0倍であり,いずれも,L-グルタミン酸生産能がFGR2よりもさらに増大した旨が記載されている。
(イ) 本件訂正発明1-1について
a 前記(ア)の本件明細書1の記載及び前記エ(イ)の技術常識を総合すると,本件明細書1に接した当業者は,本件訂正発明1-1のCS遺伝子のプロモーターに変異を導入したL-グルタミン酸の製造方法,すなわち,グルタミン酸の製造に使用されるコリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入する方法によって,プラスミドを用いることなく,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築する方法を提供するという前記アの課題を解決できると認識できるものと認められる。また,前記(ア)の本件明細書1の記載によれば,当業者は,これに基づいて,過度の試行錯誤をすることがなく,コリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域に上記の配列が導入された菌株を取得し,本件訂正発明1-1を実施することができると認められる。
b 被告の主張について
(a) 被告は,本件訂正発明1-1に含まれる構成のうち,GDH遺伝子のプロモーター配列に変異を導入せず,CS遺伝子のプロモーター配列にのみ変異を導入した菌株を使用する構成(構成要件1-A’-2を充足するが,構成要件1-A’-1を充足しない構成)について,本件明細書1では,CS遺伝子のプロモーターのみに変異を導入した実施例はなく,出願以前の文献(乙8文献,乙35文献)において,コリネ型細菌において,GDH活性を増強せず,CS活性を増強させてもグルタミン酸の生産性は向上しないことが知られていたとして,当業者は,本件明細書1の記載及び出願当時の技術常識からは,グルタミン酸の生産性が向上することを認識できない旨主張する。
(b) 確かに,前記(ア)のとおり,実施例3における染色体上のCS遺伝子のプロモーターに変異が導入されたGB02及びGB03は,実施例2のFGR2にさらに変異を導入して作成された菌株であったため,CS遺伝子のプロモーターのほかに,GDH遺伝子のプロモーター配列についても実施例2の変異が導入されているものであり,本件明細書1には,CS遺伝子のプロモーター配列のみに変異が導入された菌株による実施例の記載はない。しかしながら,前記(ア)のとおり,実施例3においては,FGR2のGDH遺伝子のプロモーター配列については実施例2と同じ配列としたままで,さらに,CS遺伝子について,プロモーター配列の-10領域をTATAAT配列とする変異を導入したGB02及びGB03をFGR2と比較した結果が示されているから,実施例3には,染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列に上記配列を導入する方法がグルタミン酸生産能に与える影響についての開示があるものといえる。
(c) また,被告は,出願以前から,コリネ型細菌において,GDH活性を増強せず,CS活性を増強させてもグルタミン酸の生産性は向上しないことが知られていたと主張する。
被告が指摘する乙8文献の記載内容は,前記(5)アのとおりであるが,CS遺伝子を過剰に発現させることでコリネバクテリウム・グルタミカムの生育が遅くなることのほか,プラスミドを導入することによってCSの活性を増大させたコリネバクテリウム・グルタミカムにおいて変異を加えなかった菌株と比較してグルタミン酸生産能が増強されなかったことの開示がある。また,乙35文献には,前記(5)オのとおり,GDH遺伝子,CS遺伝子及びICDH遺伝子等を,当該遺伝子を有するプラスミドを導入することによって強化したグルタミン酸生産性コリネ型細菌について,GDH遺伝子及びCS遺伝子を単独で強化した菌株においては親株と比較してグルタミン酸生産能が実質的に変わらなかったことが開示されている。
しかしながら,上記の乙8文献及び乙35文献においてCS遺伝子を単独で強化した場合にグルタミン酸の生産能が向上しなかった例は,いずれもプラスミドの導入によってCS遺伝子を強化した例であり,染色体上の目的遺伝子のプロモーター配列を変更するという本件訂正発明1-1における強化の方法とは異なるものである。そして,乙35文献においては,プラスミドの導入による遺伝子強化については,GDH遺伝子を単独で強化した場合についても親株と比較してグルタミン酸の生産能が実質的に変わらないとの結果が示されているところ,これは本件明細書1の実施例2における,染色体上の目的遺伝子のプロモーターの配列を変更することによってGDH遺伝子を単独で強化したFGR2の実験結果とは異なるものである。本件明細書1の段落【0002】及び【0003】の記載及び弁論の全趣旨によれば,プラスミドによる目的遺伝子の強化については,目的遺伝子の発現量が高くなり過ぎることにより,生育が著しく抑制されたり,目的物質の生産能が低下したりする例があることなどが出願以前から知られていたと認められ,この点も考慮すれば,コリネ型細菌において,同じ目的遺伝子を強化する場合でも,強化の方法によってグルタミン酸生産能の向上に与える影響は異なり得るものと考えられるから,乙8文献及び乙35文献の記載をもって,プラスミドを導入するという方法を採らない場合に,CS遺伝子を単独で強化することによってはグルタミン酸生産能は向上しないということはできず,その他,出願当時にこのような技術常識があったことを認めるに足りる証拠はない。
(d) 前記(a)ないし(c)によれば,被告の主張を考慮しても,前記aの結論を覆すに足りない。
(ウ) 本件訂正発明1-3について
前記(イ)と同様に,前記(ア)の本件明細書1の記載及び前記エ(イ)の技術常識からは,本件明細書1に接した当業者は,本件訂正発明1-3のCS遺伝子のプロモーターに変異を導入したL-グルタミン酸の製造方法,すなわち,グルタミン酸の製造に使用されるコリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入する方法,あるいは,プロモーター配列の-35領域をTTGACA配列,-10領域をTATAAT配列を導入する方法によって,プラスミドを用いることなく,目的遺伝子の発現量の適度な強化及び調節を行うことができ,グルタミン酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築する方法を提供するという前記アの課題を解決できると認識できるものと認められる。また,前記(ア)の本件明細書1の記載によれば,当業者は,これに基づいて,過度の試行錯誤をすることがなく,コリネ型細菌の染色体上のCS遺伝子のプロモーター配列に上記の各配列が導入された菌株を取得し,本件訂正発明1-3を実施することができると認められる。
カ コリネバクテリウム・グルタミカム野生株ATCC13869のプロモーター配列について
被告は,実施例1における本件明細書1の段落【0025】の配列番号1のプロモーター配列における-35領域及び-10領域の周辺領域の配列が,甲第22号証に記載された野生株ATCC13869の配列と2か所で異なっていることを指摘し,本件明細書1の実験は,野生株ATCC13869ではなく,別の菌株に基づいて行われたものであるとして,そのために,本件明細書1は,少なくともGDH遺伝子に関し,野生株のプロモーター配列を変異させたことによる活性の変化を実証したものとは言えない旨主張する。
しかしながら,前記(1)イ(エ)aのとおり,実施例1においてはGDH遺伝子のプロモーター配列に変異を導入したプラスミドは作成されているが,コリネ型細菌の染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列への変異の導入まではされておらず,前記エ(ア)のとおり,染色体上のGDH遺伝子のプロモーター配列に本件訂正発明1に規定する配列を導入した菌株においてグルタミン酸生産能が向上することについては,実施例2及び実施例7において確認されているものである。
実施例2で用いられたAJ13029株とそれに変異を導入したFGR1,FGR2のGDH遺伝子のプロモーター領域の塩基配列は,本件明細書1の【表6】に記載されているが,これらの配列については被告は特段の指摘はしておらず,同様に,実施例7で変異が導入された菌株についても被告からの特段の指摘はない。そうすると,実施例1におけるプロモーター配列の記載についての被告の上記指摘は,本件訂正発明1が,GDH遺伝子のプロモーターへの変異導入についてサポート要件及び実施可能要件を充足するとの前記エの結論を左右するものとはいえない。
被告は,実施例1におけるATCC13869のプロモーター配列の記載について,GDH遺伝子への変異導入との関係で上記の主張をするほかには,サポート要件違反及び実施可能要件違反の具体的な主張をしておらず,したがって,本件訂正発明1について,上記の配列の記載を理由とする,サポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
キ プロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域について
被告は,本件訂正発明1においてはGDH遺伝子及びCS遺伝子についての-35領域及び-10領域の周辺領域の配列の特定がされていないところ,本件明細書1の実施例及びその他の記載,並びに技術常識を参照しても,-35領域及び-10領域の周辺領域を任意の配列や長さにした場合にグルタミン酸の生産性が上昇することを当業者は認識できないからサポート要件は満たされておらず,同様の理由で本件明細書1における発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を満たすものではないと主張する。
前記(1)イ(エ)bのとおり,実施例2の「FGR2」は,親株であるAJ13029のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域及び-10領域に本件訂正発明1の配列への変異を導入するものである。そして,本件明細書1の【表6】には,「FGR2」のGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域と-10領域の間の領域の配列について,1塩基の欠失があるほかは,親株であるAJ13029と同一であることが示されており,その他,本件明細書1において,FGR2のGDHのプロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域の配列について,親株の配列に変異を加えた旨の記載はない。
また,前記エ及びオで検討した,実施例3の「GB02」及び「GB03」の菌株,実施例7の「GA02」の菌株についても,本件明細書1には,それぞれ,その作成に当たってCS遺伝子又はGDH遺伝子のプロモーターの-35領域及び-10領域の周辺領域の配列に変更を加えた旨の記載はない。
以上によれば,被告が主張するように,-35領域及び-10領域の周辺領域の配列や長さがプロモーター活性に影響することが公知であったとしても,本件明細書1に接した当業者は,GDH遺伝子ないしCS遺伝子のプロモーター配列の-35領域ないし-10領域を特定の配列とする変異を染色体上に導入することを解決手段とする本件訂正発明1において,発明の特定事項とされていないプロモーター配列の-35領域と-10領域の周辺領域については,非改変株と同様でよいことを理解できるというべきである。
したがって,-35領域と-10領域の周辺領域の配列が特定されていないことをもって,本件訂正発明1が,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえないから,この点のサポート要件違反の主張は理由がない。また,同様の理由で,当業者は,本件明細書1の記載から,プロモーター配列の-35領域及び-10領域の周辺領域の配列の特定がなくても,過度の試行錯誤を要することなく,本件訂正発明1を実施をすることができるといえるから,この点の実施可能要件違反の主張も理由がない。
(9) 本件特許権1に関する無効の抗弁についての小括
ア 訂正の再抗弁に係る各要件の充足の有無について
前記第2の2(4)のとおり本件訂正1は訂正要件を満たすものであるところ,前記(2)のとおり,被告製法1は,文言上,本件訂正発明1-1(本件発明1-1に対応),本件訂正発明1-2(本件発明1-2に対応)及び本件訂正発明1-3(本件発明1-4に対応)の技術的範囲に属し,被告製法3は,文言上,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属するが,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属しない。
そして,本件発明1の無効理由のうち,前記5のサポート要件違反については,前記(8)イのとおり,本件訂正発明1についてはいずれも解消されている。また,被告が本件発明1及び本件訂正発明1について主張するその他の無効理由については,少なくとも,訂正後の本件訂正発明1について無効理由が存在しているとは認められない。
イ 被告製法1に関する請求について
前記アによれば,被告製法1に関する本件特許権1に基づく請求については,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-1(本件発明1-1に対応),本件訂正発明1-2(本件発明1-2に対応),本件訂正発明1-3(本件発明1-4に対応)について,いずれも訂正の再抗弁の要件が充たされるから,当該訂正の再抗弁が認められる部分については,被告の特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁はいずれも理由がない。
他方で,前記5(3)のとおり,本件発明1-3に基づく請求については,原告は訂正の再抗弁の主張をしていないから,上記無効の抗弁により,被告に対して権利行使することができない。
以上によれば,被告製法1について,原告が,被告に対して,無効の抗弁によって制限されずに本件特許権1に基づく権利行使をし得るのは,本件発明1-1(本件訂正発明1-1に対応),本件発明1-2(本件訂正発明1-2に対応)及び本件発明1-4(本件訂正発明1-3に対応)に基づく請求となる。
ウ 被告製法3に関する請求について
前記アによれば,被告製法3に関する本件特許権1に基づく請求については,その余の点について判断するまでもなく,本件訂正発明1-1について,訂正の再抗弁の要件が充たされるから,当該訂正の再抗弁が認められる部分については,被告の特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁は理由がない。
他方で,前記アのとおり,被告製法3は,本件訂正発明1-3(本件発明1-4に対応)の技術的範囲に属しないから,本件発明1-4に基づく請求については訂正の再抗弁が成立するとは認められない。よって,本件発明1-4(本件訂正発明1-3に対応)に基づく請求については,上記無効の抗弁により,被告に対して権利行使することができない。
以上によれば,被告製法3について,原告が,被告に対して,無効の抗弁によって制限されずに本件特許権1に基づく権利行使をし得るのは,本件発明1-1(本件訂正発明1-1に対応)に基づく請求となる。
7 争点6(本件特許2の訂正(本件訂正2)の再抗弁の成否)について
事案に鑑み,本件特許2に係る発明の無効理由に関しては,争点6から判断する。
(1) 本件訂正2が訂正の要件を満たすかについて
ア アミノ酸の個数に関する訂正(請求項1関係)について
本件訂正2では,請求項1の(ⅱ)において,置換等するアミノ酸の個数を訂正前の「1若しくは数個」から「1~5個」に訂正しているが,この訂正事項は,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1項ただし書1号)を目的とするものといえる。
被告は,本件明細書2には置換等するアミノ酸の個数を「1~5個」とする数値範囲の記載はないとして訂正要件違反(特許法126条5項の違反)を主張するが,願書に添付した本件明細書2の段落【0034】には「yggB遺伝子は,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるものである限り,配列番号6,62,68または84に示すアミノ酸配列において,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個を意味する。」との数値範囲の記載があるから,上記の訂正事項は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内での訂正であり,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項の要件に適合するものである。
さらに,この訂正事項は,置換等されるアミノ酸の個数を限定するもので,実質上,訂正前の請求項1の発明の対象の範囲を拡張したり,変更するものではないから,特許法134条の2第9項で準用する同法126条6項の要件にも適合するから,訂正の要件をいずれも満たすものである。
イ 菌株名に関する訂正(本件明細書2の段落【0033】関係)について
本件訂正2では,願書に添付した本件明細書2の段落【0033】の3文目の「配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株のyggB遺伝子であり,」との部分に,「ATCC13032株」とあるのを「ATCC13869株」に訂正しているところ(甲51,94),被告は,当該訂正事項は誤記の訂正ではなく許されないと主張する。
まず,訂正前の本件明細書2の段落【0033】では,配列番号5の塩基配列と,配列番号83の塩基配列が,いずれもATCC13032株に由来する配列とされており,これらの塩基配列のyggB遺伝子に相当するとされる部分の配列には一致しない部分があるので(甲4の2),いずれかが誤記であることは明らかである。そして,訂正前の段落【0033】には,「配列番号83の塩基配列501-2099番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032のGenbank Accession No. NC_003450として登録されているゲノム配列中の塩基番号1336092-1337693にコードされており,NCgl 1221として登録されている(NP_600492. Reports small-conductance...[gi:19552490])。」との記載があるところ,証拠(甲94)及び弁論の全趣旨によれば,出願時に公開されていたNCgl1221の配列情報と配列番号83を比較すると,配列番号83がATCC13032株の配列であることが確認できるものと認められる。
さらに,訂正前の段落【0103】に配列番号5のyggB遺伝子が「ATCC13869株」に由来することを示す記載があることも考慮すれば,段落【0033】に記載された配列番号5が「ATCC13032株」である旨の記載は誤記であり,これを「ATCC13869株」と訂正することは,誤記又は誤訳の訂正(特許法134条の2第1項ただし書2号)に該当すると認められる。
また,これらの訂正の内容に照らして,当該訂正事項については,同法134条の2第9項で準用される同様126条5項及び6項の要件にも適合し,訂正の要件をいずれも満たすものである。
ウ 前記ア及びイの各訂正事項の他に,被告は,本件訂正2について,訂正要件違反の具体的な指摘をしておらず,証拠(甲51の1,94)及び弁論の全趣旨によれば,本件訂正2は,いずれも,特許請求の範囲の減縮(特許法134条の2第1項ただし書1号),誤記又は誤訳の訂正(同2号)又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(同4号)を目的として,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,訂正の要件(特許法134条の2第9項,126条5項,6項)を満たすものである。
(2) 被告各製法は,本件訂正発明2の技術的範囲に属するかについて
ア 被告製法1ないし3について
前記3で検討したとおり,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,いずれも,配列番号6のアミノ酸配列を持つyggB遺伝子にA100T変異が加えられ,変異後のアミノ酸配列が配列番号22である変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムであり,非改変株と比較して,グルタミン酸生産能が向上したものであった。
したがって,被告製法1ないし3と本件訂正発明2を対比すると,別紙7-2被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比のとおりとなると認められ,被告製法1ないし3で用いられる細菌は,いずれも本件訂正発明2-1,2-2,2-3及び2-4の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1ないし3は,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
イ 被告製法4について
(ア) 前記4(5)アのとおり,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,いずれも,コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子にA98T変異及びV241I変異が導入された変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムであり,非改変株と比較して,ビオチンが過剰量存在する条件下でのグルタミン酸生産能が向上しているものといえる。
したがって,被告製法4で使用される⑫及び⑬の菌株は,本件訂正発明2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2を充足するが2-D’を充足せず,本件訂正発明2-3の構成要件をいずれも充足しない。また,被告製法4は,文言上,本件訂正発明2-5の構成要件2-H’について,請求項1,2及び請求項4ないし10を引用する部分を除いて充足し,構成要件2-I’及び2-Jを充足する。
(イ) 19型変異使用構成は,本件訂正2後も本件訂正発明2-5に含まれる構成であり,本件訂正2後の請求項4を引用する請求項6の(e)の変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌を使用する,請求項11のグルタミン酸の製造法である。
(ウ) 被告製法4と,被告発明2-5に含まれる19型変異使用構成との相違点は,構成要件2-D’,2-F-1,2-F’-2,2-F-3,2―H’に係る部分(前記(ア)の文言非充足部分)であり,その具体的な内容は,前記4(5)イの相違点1ないし3と同一である。
そして,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4と本件訂正発明2-5に含まれる19型変異使用構成について,均等の第1要件ないし第5要件に係る事情は前記4
(6)ないし(10)と同様であり,本件証拠上,各要件についての結論を覆すような事情は認められない。
したがって,⑫及び⑬の菌株を使用する被告製法4は特許請求の範囲に記載された19型変異使用構成と均等なものとして,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。
(3) 本件訂正発明2についての乙42発明による新規性欠如の有無
ア 乙42文献の記載
乙42文献には以下の記載がある(乙42,弁論の全趣旨)
(ア) 段落【0003】
「例えば,コリネバクテリウム・グルタミカムはグルタミン酸生産菌として同定されたグラム陽性バクテリアであり,その変異株により多くのアミノ酸が生産されている。例えば,旨味調味料として有名なL-グルタミン酸は全世界で年間1,000,000トン,家畜飼料の添加物等に重要なL-リジンは年間250,000トン,それ以外にもL-アルギニン,L-プロリン,L-グルタミン,L-トリプトファン等のアミノ酸がこの菌により各々年間数百トン以上のスケールで生産されている(日経バイオ年間99,日経BP社製,1998)。」
(イ) 段落【0009】
「本発明の目的は,産業上有用なコリネ型細菌由来のポリヌクレオチド及びポリペプチド,該ポリヌクレオチド及びポリペプチドの配列情報,該微生物の解析方法,該解析に用いる装置及びシステム,並びに該微生物の育種法を提供することにある。」
(ウ) 段落【0010】
「この発明は,コリネ型細菌に属する微生物由来のポリヌクレオチド及びオリゴヌクレオチド,…当該ポリヌクレオチドにコードされたポリペプチド,…を提供するものである。」
(エ) Table 1(110頁1~2行)
配列番号(DNA)「1401」,配列番号(aa)「4901」,開始(nt)「1337567」,終始(nt)「1336095」,ORF長(bp)「1473」,dbマッチ「sp:YILV_CORGL」,相同遺伝子名「コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032yilV」,同一性(%)「100.0」,類似性(%)「100,0」,一致長(aa)「62」,機能「推定膜タンパク質」との配列
イ 証拠(甲4の2,乙42,43)及び弁論の全趣旨によれば,乙42文献に記載された,前記ア(エ)の配列は,配列番号1401の遺伝子にコードされる配列番号4901のポリペプチドの配列であり,このポリペプチドの配列は,コリネバクテリウム・グルタミカム由来のyggB遺伝子の配列である本件明細書2の配列番号84の533個のアミノ酸からなるアミノ酸配列から,1番目から42番目までのアミノ酸を除いた配列に当たるものと認められる。
ウ 被告は,乙42文献の配列番号4901の配列には,本件特許2の請求項1の(ii)に記載されたアミノ酸配列(本件訂正2後の記載は「(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域における1~5個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入」)が開示されていると主張する。
しかしながら,前記イのとおり,乙42文献の配列番号4901の配列は,本件明細書2の配列番号84のアミノ酸配列から1番目から42番目までのアミノ酸を全て除いたものであり,上記の本件訂正2後の請求項1の(ii)のアミノ酸配列には該当しないものである。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,請求項1又は請求項10を引用する本件訂正発明2-5が,乙42発明と同一の発明を含むとはいえないから,本件訂正発明2-5について乙42発明による新規性欠如の無効理由(特許法第123条1項2号,29条1項3号)は存在しない。
(4) 本件訂正発明2についての乙24発明を主引例とする進歩性欠如の有無
ア 乙24発明について
乙24文献の記載内容は前記4(2)エ(ア)のとおりであり,同(イ)で検討したとおり,乙24文献は,コリネバクテリウム・グルタミカムにE.coliのメカノセンシティブチャンネルと類似する性質を持つ浸透圧調節チャネルが存在することが示唆するものではあっても,その浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に寄与することを示す内容ではなく,かえって,当該浸透圧調節チャネルは,グルタミン酸の排出とは関係がないとし,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネルではなく,それ以前から指摘されていた担体による排出であると結論づけるものであった。
したがって,乙24文献には「大腸菌のメカノセンシティブチャンネルとの類似性が示唆される浸透圧調節チャネルを有するコリネバクテリウム・グルタミカム」の発明(乙24発明)が開示されていると認めるのが相当であり,乙24発明に「グルタミン酸の排出に関わる,浸透圧調節チャネルを有するコリネバクテリウム・グルタミカム」が開示されているとの被告の主張は採用できない。
イ 請求項1を引用する本件訂正発明2-5の進歩性について
(ア) 乙24発明と請求項1を引用する本件訂正発明2-5の対比
乙24発明と請求項1を引用する本件訂正発明2-5を対比すると以下のようになると認められる。
a 一致点
乙24発明と請求項1の細菌は,浸透圧調節チャネルを有するコリネ型細菌である点で一致する
b 相違点
乙24発明と請求項1を引用する本件訂正発明2-5は以下の点で相違する。相違点1 本件訂正発明2-5は,コリネ型細菌を培地で培養し,グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からグルタミン酸を回収することを特徴とするグルタミン酸の製造方法の発明であるのに対し,乙24発明はコリネ型細菌の発明である点。
相違点2 本件訂正発明2-5では,コリネ型細菌に変異型yggB遺伝子が導入されており,その変異型yggB遺伝子には,請求項1の(i),(i’),(i’’),又は(ii)の変異が導入され,非改変株と比較してグルタミン酸の生産能力が向上したのに対し,乙24発明のコリネ型細菌では,yggB遺伝子が特定されておらずグルタミン酸の生産能力が特定されていない点
(イ) 相違点1の容易想到性
相違点1について,本件優先日2当時,当業者が容易に想到し得たことは当事者間に争いがない。
(ウ) 相違点2の容易想到性
前記4(2)エで検討したところからすれば,本件優先日2当時に,コリネバクテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌において,浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に寄与しているということが当業者において周知になっていたとは認められず,乙24文献にも浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に寄与しているとの記載はなく,グルタミン酸の排出については,浸透圧調節チャネルではなく,担体による排出であると結論づけられていた。
被告は,乙24発明に,乙26文献,乙29文献,乙30発明,乙31発明及び乙41文献並びに技術常識を適用すれば,相違点2の構成を採用することは,当業者が容易に想到し得たと主張するが,上記の各文献ないし発明に,コリネ型細菌において,浸透圧調節チャネルからグルタミン酸が排出されることを示唆する記載はなく(乙26,29~31,41),上記のとおり,本件優先日2において,そのような周知技術・技術常識が存したとは認められない。
そうすると,当業者が,乙24発明に上記の各文献ないし発明並びに技術常識を適用して,コリネ型細菌において浸透圧調節チャネルをコードするyggB遺伝子に着目し,それにグルタミン酸の排出を促すような変異を導入することを動機付られることはないというべきであるから,相違点2に係る構成は,本件優先日2当時,当業者が容易に想到し得たものではない。
(ウ) そうすると,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,乙24発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
ウ 請求項4,請求項6又は請求項10を引用する本件訂正発明2-5の進歩性について
本件訂正2後の請求項4は,請求項1の(ii)の変異に包含される変異を有する変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌の発明であり,本件訂正2後の請求項6及び請求項10は,請求項1をさらに限定したコリネ型細菌の発明である。したがって,前記アで検討したところからすれば,請求項1を引用する本件訂正発明2と同様に,請求項4,請求項6又は請求項10を引用する本件訂正発明2-5についても,いずれも,乙24発明を主引例として当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
エ したがって,請求項1,請求項4,請求項6又は請求項10を引用する本件訂正発明2-5について,乙24発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由(特許法123条1項2号,29条2項)は認められない。
(5) 本件訂正発明2についての実施可能要件・サポート要件違反の有無
ア 培養条件について
(ア) 実施例8及び実施例10について
前記4(3)イ(イ)のとおり,実施例8は,過剰量のビオチンを含む条件(非誘導条件)において,本件訂正発明2-5に含まれる19型変異使用構成によって,非改変株と比較してグルタミン酸生産が増大することを示すものであり,被告が行った乙第44号証の実験も,実施例8の実験結果の信用性を覆すものではない。
また,前記4(3)イ(ア)のとおり,実施例10は,19型変異使用構成によって,誘導条件下でのグルタミン酸生産が増大することを示すものであるが,そのような効果が誘導条件下でのみ見られることを示すものではない(【0125】~【0128】)。
(イ) サポート要件違反について
本件訂正発明2-5の課題は,「コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造において,L-グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供すること」(【0007】)である。
前記(ア)のとおり,実施例8及び10には,本件訂正発明2-5に含まれる19型変異使用構成が,誘導条件下のみならず非誘導条件下でもグルタミン酸生産能力を向上させることが開示されているといえ,その他,上記の課題が誘導条件下のみで解決できることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,培養条件として誘導条件を用いることが要件とされていないことをもって,本件訂正発明2-5が,発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえないから,この点のサポート要件違反の主張は理由がない。
(ウ) 実施可能要件違反について
前記4(3)イで検討したところからすれば,当業者は,本件明細書2における培養条件に関する記載及び出願当時の技術常識に基づいて,誘導条件下のみならず,非誘導条件下においても,過度の試行錯誤を要することなく,19型変異使用構成に係る発明を実施することができるといえる。
また,本件訂正発明2-5に含まれるその他の構成についても,培養条件に関して,本件明細書2の記載及び出願当時の技術常識に基づいて非誘導条件下で当業者が実施できないことをうかがわせる事情は認められないから,この点の実施可能要件違反の主張は理由がない。
イ 請求項1の(i),(i')の変異について
(ア) 前記4(2)で検討したところからすれば,本件訂正発明2の技術的思想は,コリネ型細菌のyggB遺伝子がコードする浸透圧調節チャネルであるYggBタンパク質がグルタミン酸の排出に関与していることに着目し,C末端側変異や膜貫通領域の変異といった変異型yggB遺伝子を用いてYggBタンパク質を改変することによって,グルタミン酸の排出を促進してグルタミン酸の生産能力を上げることにあると認められる。そして,請求項1の(i)及び(i')の変異は,変異型yggB遺伝子のうち,C末端側領域をコードする部分に変異を導入するものである(【0070】)。
(イ) 本件明細書2には,段落【0070】にC末端側変異一般についての説明があるほか,その一例として,段落【0071】には,アミノ酸配列のC末端側の419位より下流の領域(配列番号6のアミノ酸配列の419位から533位)のアミノ酸配列が短いインサーションシークエンスに由来する5個のアミノ酸からなる配列に置換された2A-1型変異が記載され,当該変異には,配列番号6,62,68,84及び85のC末端側の419位より下流の領域を欠失又は置換する変異が含まれるとも記載されている。さらに,本件明細書2の実施例5,6には,C末端側の419位より下流の領域が5個のアミノ酸からなる配列に置換された2A-1型変異において,グルタミン酸の生産能力が向上したことが確認されたことが記載されている(【0107】~【0113】)。
(ウ) 前記(ア)の基本となる技術思想を踏まえつつ,前記(イ)の本件明細書2の記載に接した当業者は,請求項1の(i)及び(i’)の変異においては,C末端側の419位より下流の領域に欠失や置換等の変異が導入されることで,YggBタンパク質の立体構造が改変されて,グルタミン酸の生産能力の向上が図られるものと認識すると認められる。
被告は,請求項1の(i)の変異が導入されたコリネ型細菌については本件明細書2に記載されていないと主張するが,実施例5及び6で導入された2A-1型変異は,上記のとおり,C末端側領域において419位から533位までの115個のアミノ酸が5個のアミノ酸に置換されたものであり,その変異の態様からすると,C末端側領域の419位より下流の領域が欠失した場合でも,同様にC末端側領域のアミノ酸がコードする部分のYggBタンパク質の立体構造が改変され,グルタミン酸生産能力が向上すると認識することができるといえる。
また,被告は,請求項1の(i’)の変異のうち,実施例5及び6の2A-1型変異以外において,これと同様の効果があると理解することはできない旨主張するが,上記のとおり,当業者は,本件明細書2の記載から,C末端側の419位より下流の領域へのインサーションシークエンスの挿入等によるYggBタンパク質の立体構造の変化によって,グルタミン酸生産能力の向上が図られるという,その基本的な原理を認識できるといえる。
したがって,請求項1の(i)及び(i’)の変異を導入することによってグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌に関し,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の記載に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえないから,この点のサポート要件違反の主張は理由がない。また,当業者は,上記の本件明細書2の記載に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく, 上記のグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,実施可能要件が欠けるともいえない。
ウ 請求項1の(i'')の変異について
(ア) 本件明細書2の段落【0072】には,yggB遺伝子のC末端側の419位より下流の領域にある,置換可能なプロリンが12個開示されるとともに,これらのプロリンがYggBタンパク質の立体構造維持のために重要な役割を果たしていると考えられることが記載されている。また,本件明細書2の実施例12,13では,配列番号68のアミノ酸配列の424番目のプロリンをロイシンに(66型変異),配列番号6のアミノ酸配列の437番目のプロリンをセリンに(22型変異)それぞれ置換した変異株を作成したことが記載され,実施例13の22型変異株については,実際にグルタミン酸の生産能力が向上したことが記載されている(段落【0130】~【0138】)。
また,証拠(甲44~46)及び弁論の全趣旨によれば,一般にプロリンがタンパク質の立体構造形成に関与する特異な性質を有するアミノ酸であることは出願以前から当業者に周知であったものと認められる。
(イ) 前記(ア)の本件明細書2の記載及びプロリンの性質についての技術常識に,前記イ(ア)の本件訂正発明2の基本的な技術思想を踏まえれば,当業者は,C末端側の419位より下流の領域にあるプロリンを他のアミノ酸に置換することで当該領域のアミノ酸がコードする部分のYggBタンパク質の立体構造が改変され,グルタミン酸生産能力が向上すると認識することができるといえる。
したがって,請求項1の(i'')の変異を導入することによってグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌に関し,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の記載に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく, 上記のグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,この点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
被告は,請求項1の(i'')の変異において,置換の対象となり得るプロリンは多数存在しているが,グルタミン酸の生産性が実際に確認されているのは実施例13の22型変異のみであり,上記のプロリンのうち異なる位置のプロリンを置換した場合には結果が異なり得る等と指摘するが,上記のとおり,基本的な原理は明らかにされている上,置換可能なプロリンが具体的に本件明細書2に開示されていることからすると,被告の主張を考慮しても,上記のとおり,サポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
エ 請求項1の(ii)の変異(膜貫通領域の変異)について
(ア) 請求項1(ii)の変異は,yggB遺伝子に導入すべき変異のうち膜貫通領域において1~5個のアミノ酸を置換,欠失又は挿入するというものである。
本件明細書2の段落【0073】では,膜貫通領域の変異に関する一般論として,YggBタンパク質が5個の膜貫通領域を有していると推測されること,これらの膜貫通領域が,請求項1の(ii)において変異を導入すべき領域として記載された,配列番号6,62,68,84及び85のアミノ酸配列の1-23(第1膜貫通領域),86-108(第4膜貫通領域),110-132(第5膜貫通領域)の各領域に相当すること,及び膜貫通領域に導入すべき変異の内容が記載されている。本件明細書2においては,変異の具体例として,第1膜貫通領域の変異としてA1型変異,第4膜貫通領域の変異として19型変異,第5膜貫通領域の変異の例としてL30型変異及び8型変異がそれぞれ記載されている(段落【0074】~【0076】)。そして,本件明細書2では,実施例7として,A1型変異を導入した菌株の作成方法及び同菌株でグルタミン酸の生産能力が向上していること(段落【0114】~【0118】),実施例8及び10として,19型変異を導入した菌株の作成方法及び同菌株でグルタミン酸の生産能力が向上していること(段落【0119】~【0121】,【0125】~【0128】),実施例9として,L30型変異を導入した菌株の作成方法及び同菌株でグルタミン酸の生産能力が向上していること(段落【0122】~【0124】),並びに実施例11として,8型変異を導入した菌株の作成方法(段落【0129】)が,それぞれ記載されている。
(イ) 前記(ア)の本件明細書2の記載及び前記イ(ア)の本件訂正発明2の基本的な技術思想を踏まえれば,当業者は,グルタミン酸の排出に関係する浸透圧調節チャネルを形成するYggBタンパク質の膜貫通領域に改変を加えることで,グルタミン酸の排出が促進され,グルタミン酸生産能力が向上するという,課題を解決するための基本的な原理を認識できるといえる。
本件明細書2には,グルタミン酸の生産能力の向上がみられた実施例が三つの膜貫通領域について記載されていること,請求項1の(ii)では変異を導入する領域が限定され,置換,欠失又は挿入するアミノ酸の数も1~5個と限定されていることも考慮すれば,請求項1の(ii)の変異を導入することによってグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌に関し,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の記載に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく, 上記のグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,この点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
オ 配列番号85について
(ア) 請求項1の(i),(i'),(i'')又は(ii)の変異には,変異前のyggB遺伝子のアミノ酸配列について,配列番号6,62,68及び84のほか,配列番号85のアミノ酸配列を用いるものも含まれている。
本件明細書2の段落【0034】には,変異を導入するyggB遺伝子のアミノ酸配列は,配列番号6,62,68又は84のアミノ酸配列において,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失等を含むアミノ酸配列を有するものであってもよく,置換をする場合には保存的置換が好ましいとの記載があり,各種のアミノ酸の保存的置換の具体例が示されている。その上で,配列番号85は,段落【0035】において,配列番号6のアミノ酸配列について,特に置換又は欠失していてもよい14箇所のアミノ酸をXaaで示した配列として開示されている。また,本件明細書2では,段落【0078】及び【0079】においても保存的置換についての記載がある。
さらには,証拠(甲48)によれば,タンパク質の性質として,活性中心や機能上重要な部位以外の部位で,大きさや極性といった性質のよく似たアミノ酸同士による置換(保存的置換)があってもタンパク質の機能が保存されることは,出願当時の当業者にとって周知であったと認められる。
(イ) 前記(ア)の本件明細書2の記載や出願当時の技術常識からすれば,当業者は,配列番号85のXaaで示された箇所は,上記のようなタンパク質にとって機能上重要ではなく,置換・欠失が許容されている部位であり,どのような置換をすることが許容されるかについても,上記の保存的置換の意義を踏まえ,一定の範囲のものを認識することができる。そうすると,配列番号85のアミノ酸配列に変異を加えた実施例の記載が本件明細書2になくても,前記イないしエで検討した点を踏まえれば,当業者は,請求項1に列挙された他の配列番号のアミノ酸配列と同様に,配列番号85のアミノ酸配列に請求項1記載の各変異を導入することによってもグルタミン酸生産能を向上させられると認識できるといえる。
前記(ア)のとおり,配列番号85については,配列番号6から置換等してもよいアミノ酸(Xaa)が具体的に特定され,望ましい置換の内容についても本件明細書2に記載があることも考慮すれば,配列番号85のアミノ酸配列に対して,請求項1記載の各変異を導入することによってグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌に関しても,請求項1を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の記載及び本件優先日2当時の技術常識に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載及び出願当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく, 上記のグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,この点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
カ 請求項4の変異について
本件訂正2後の請求項4で導入される変異は,請求項1の(ii)の変異に包含されるものである。
前記エで検討した点に加え,さらに,本件訂正2によって請求項4については,100位又は111位のアラニンから置換されるアミノ酸が限定されており,請求項4に含まれる変異である,100位のアラニンをスレオニンに置換する変異については実施例8及び10の19型変異が,111位のアラニンをスレオニンに置換する変異については実施例11の8型変異が,111位のアラニンをバリンに置換する変異については実施例9のL30型変異が,それぞれ開示されていることからすれば,請求項4を引用する本件訂正発明2-5についても,サポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。前記オで検討したところからすれば,請求項4の変異のうち,配列番号85のアミノ酸配列に変異を導入する部分に関しても同様である。
キ 請求項6の変異について
(ア) 請求項6の(a),(c),(e),(g),(i),(k)及び(m)に記載された配列番号8,20,22,24,64,70及び74のアミノ酸配列は,それぞれ順に,実施例6の2A-1型変異,実施例7のA1型変異,実施例8及び10の19型変異,実施例9のL30型変異,実施例11の8型変異,実施例12の66型変異並びに実施例13の22型変異について,各変異導入後のyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列に対応するものである。
被告は,これらの変異後の各アミノ酸配列に,更に1ないし5個のアミノ酸の欠失等が加わった請求項6の(b),(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)の変異型yggB遺伝子について,任意の位置の1~5個のアミノ酸に置換等が付加されることによって,どのような変異タンパク質が,過剰量のビオチンを含む培地中でグルタミン酸の生産性向上をもたらすのか理解することはできないと主張する。しかしながら,前記オ(ア)のとおり,タンパク質の性質として,活性中心や機能上重要な部位以外の部位で,大きさや極性といった性質のよく似たアミノ酸同士による置換(保存的置換)があってもタンパク質の機能が保存されることは,出願当時の当業者にとって周知であったと認められ,本件明細書2の段落【0078】及び【0079】には,配列番号8,20,22,24,64,70又は74のアミノ酸配列に加えることが許容される変異は保存的置換が好ましい旨の記載がされた上で,これらのアミノ酸配列に加えることが許容される置換の具体例が記載されている。
(イ) 前記(ア)の本件明細書2の記載及び技術常識に,前記イからエまでで検討した点並びに請求項6の(b),(d),(f),(h),(j),(l)及び(n)の変異型yggB遺伝子について,配列番号8,20,22,24,64,70又は74のアミノ酸配列からの置換等が許されるアミノ酸の数が1~5個に限定されていることを併せ考慮すれば,上記の各変異型yggB遺伝子を導入することによって,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときのグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌に関して,請求項6を引用する本件訂正発明2-5は,発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識に照らして,当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲を超えるとはいえず,また,当業者は,上記の本件明細書2の記載及び本件優先日2当時の技術常識に基づいて,過度の試行錯誤を要することなく,上記の過剰量のビオチンを含む培地で培養したときのグルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌を取得し,本件訂正発明2-5を実施することができるといえるから,この点のサポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
ク 請求項10の変異について
請求項10は,請求項1,4及び6の変異型yggB遺伝子を導入するコリネ型細菌に,コリネバクテリウム属又はブレビバクテリウム属に属する細菌との限定を加えたものである。
本件明細書2の段落【0012】及び【0013】には,発明の対象となるコリネ型細菌には,コリネバクテリウム属の細菌のほか,従来ブレビバクテリウム族に分類されていたが現在コリネバクテリウム属に分類された細菌,あるいはコリネバクテリウム属と非常に近縁なブレビバクテリウム族の細菌が含まれることが記載され,これらの細菌の具体例が記載されている。また,実施例としても,いずれも現在はコリネバクテリウム属に分類される,コリネバクテリウム・グルタミカム及びブレビバクテリウム・フラバムに変異型yggB遺伝子を導入したものの記載がされている(実施例8の【0119】,実施例11の【0129】等)。
これらの本件明細書2の記載及び前記イからキで検討したところからすれば,請求項10を引用する本件訂正発明2-5についても,サポート要件違反及び実施可能要件違反は認められない。
ケ グルタミン酸の生成及び回収の方法(請求項11)について
被告は,訂正前の本件発明2-5につき,グルタミン酸を培地中に生成させること,及び菌体からグルタミン酸を回収することについては,いずれも本件明細書2には記載されていないから,その点で実施可能要件違反及びサポート要件違反があると主張するが,本件訂正発明2-5についてはこの点の無効理由を主張していない。
本件訂正2後の請求項11では,菌体からのグルタミン酸の回収についての記載が削除されており,この点の実施可能要件違反及びサポート要件違反は,本件訂正発明2-5については問題とならない。また,コリネ型細菌を培地で培養して「L-グルタミン酸を該培地中に生成備蓄させ」る(本件訂正2後の請求項11)との点については,本件明細書2の段落【0085】から【0090】の記載や証拠(甲8,9,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,本件優先日2の時点で当業者に周知の事項であったと認められる。
したがって,本件訂正発明2-5には,グルタミン酸の生成及び回収の方法について,実施可能要件違反及びサポート要件違反は認められない。
(6) 本件訂正発明2についての明確性要件違反の有無
被告は,本件特許2の請求項6の「過剰量のビオチン」との記載について,「過剰量」とはいかなる量をいうのか不明であると主張する。
しかしながら,本件明細書2の段落【0032】には,「「過剰量のビオチンを含む条件」とは,例えば,培地中にビオチンを30μg/L以上,好ましくは40μg/L,さらに好ましくは50μg/L含む条件をいう。」と記載されており,本件明細書2の記載から「過剰量のビオチン」という記載の意味内容を理解することができるから,この点の記載に明確性要件(特許法36条6項2号)違反はない。したがって,請求項6を引用する本件訂正発明2-5についても,明確性要件違反の無効理由はない。
(7) 本件特許権2に関する無効の抗弁についての小括
以上のとおり,本件訂正2は訂正要件を満たすものであり,被告各製法は,いずれも本件訂正発明2-5の技術的範囲に含まれるものである。そして,本件発明2-5及び本件訂正発明2-5について被告が主張する各無効理由につき,少なくとも,訂正後の本件訂正発明2-5について無効理由が存在しているとは認められないから,訂正の再抗弁の要件はいずれも満たされ,これにより,その余の点について判断するまでもなく,本件特許権2に基づく請求に対する,被告の特許法104条の3第1項に基づく無効の抗弁はいずれも理由がない。
8 争点8(損害の発生の有無及び額)について
(1) 被告各製法の使用時期と本件各特許権との対応関係の整理
ア 前記1(4)のとおり,対象期間中の各時期における被告各製法の使用の有無については,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記載された②及び⑩の菌株の使用期間については被告製法1が使用されており,それ以外の期間については,同別紙の「原告の予備的主張」欄記載のとおりである。したがって,被告各製法の使用時期は以下のとおり整理される。
(ア) 被告製法1
平成23年1月から平成26年5月まで平成27年8月から平成28年6月まで
(イ) 被告製法2
平成26年4月から6月まで,同年11月及び12月平成27年6月平成28年5月から8月まで
(ウ) 被告製法3
平成26年6月から平成27年11月まで
(エ) 被告製法4
平成28年7月から平成29年12月まで
イ そして,前記2,5(3)及び6(9)によれば,被告各製法のうち本件特許権1に基づく請求が可能であるのは,被告製法1及び被告製法3であり,前記3,4(11)及び7(7)によれば,本件特許権2に基づく請求は,被告各製法について可能である。そうすると,本件各特許権とこれに基づいて権利行使し得る被告各製法,及びそれによって製造された被告各製品の関係について,製造時期の順に整理すると,以下のようになり,平成23年から平成29年までの期間(以下「被告各製法使用期間」という。)に製造された本件MSGは被告各製法のいずれかによって製造されたもの(被告各製品)であって,本件特許権1又は本件特許権2に基づく権利行使が可能である。
(ア) 平成23年1月から平成25年8月22日まで
被告製法1が使用されている期間であるが,本件特許権2の設定登録前の期間であるため,被告製品1について本件特許権1に基づく権利行使が可能である。
(イ) 平成25年8月23日(本件特許権2の設定登録日)から平成28年6月まで
当該期間を通じて,被告製法1又は被告製法3が使用されており,これらによって製造された被告製品1又は被告製品3について本件特許権1及び2に基づく権利行使が可能である。
この期間中の一部には,併せて被告製法2も使用されており,これによって製造された被告製品2については,本件特許権2に基づく権利行使が可能である。
(ウ) 平成28年7月から平成29年12月まで
当該期間を通じて,被告製法2又は被告製法4が使用されており,これらによって製造された被告製品2又は被告製品4について本件特許権2に基づく権利行使が可能である。
(2) 被告が不法行為責任を負う実施の範囲
ア 事実認定
前記第2の2の前提事実等,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中の本件MSGの製造及び日本の顧客に対する販売について,以下の事実が認められる。
(ア) CJグループの関係
被告及びCJインドネシアは,CJグループに属しており,CJインドネシアはCJグループの中心企業であるCJCJの100%子会社であり,被告は,CJCJの株式の44%を保有する持株会社であるCJカンパニーの100%子会社である(前記第2の2(1)イ)。
CJグループにおいては所属企業が,世界各国で,CJブランド等の製品の製造や販売を分担しているところ,CJグループのバイオ部門のウェブサイトにおいては,同部門の製造拠点は,アジア,北米及び南米にあり,インドネシアにあるCJインドネシアの工場が同部門の製造拠点の一つとして紹介されているが,日本には同部門の製造拠点はないものとされている。また,同ウェブサイトでは,同部門の販売拠点はアジア,ヨーロッパ,北米,南米,中東北アフリカにあり,そのうち,韓国のCJCJが本部であり,ジャカルタに存するCJインドネシア及び東京に存する被告がそれぞれアジアの販売拠点の一つとして紹介されている(甲97)。CJCJは研究開発部門を有しており,被告各製法使用期間中,CJインドネシアのインドネシアの工場において本件MSGの製造に使用された菌株は,CJCJによって開発され,CJインドネシアに送付されたものであった(乙1,2,5)。
(イ) 被告販売分
被告は,被告各製法使用期間中において,CJインドネシアがインドネシア国内において製造した本件MSGをCJインドネシアから購入して,インドネシアから日本国内に輸入し,日本国内において譲渡の申出及び譲渡をしている(前記第2の2(7)アの被告販売分。乙101,104,111,113)。
(ウ) CJインドネシア販売分
CJインドネシアは,被告各製法使用期間中において,被告販売分とは別に,自らがインドネシアで製造した本件MSGを,日本の顧客に対して,自らが売主となって販売しており(前記第2の2(7)アのCJインドネシア販売分。乙101),この取引の具体的態様は次のとおりであった。
a CJインドネシア販売分に係る売買契約の締結に当たって,日本の顧客からの注文書においては,本件MSGの売主はCJインドネシアである旨が記載されていた(乙102の1,103の1)
ただし,CJインドネシアに対する注文書が,日本の顧客から被告宛に送られてくることがあり,その場合,被告は,その注文書をCJインドネシアに送付していた(乙103の1)。
b CJインドネシア販売分においては,本件MSGはインドネシアで船積みされ,CJインドネシアを荷送人として日本に輸送されており,その輸送に係るインボイスや船荷証券等においても,荷送人はCJインドネシアである旨が記載されていた
本件MSGの日本への輸送に当たり,輸送に係るインボイスにはCJインドネシアと日本の顧客との取引条件としてはCIF又はCFRの貿易条件によることが記載されていた。一般的に,CIFの取引条件は陸揚港までの運賃及び保険料を売主が負担するもの,CFRの取引条件は陸揚港までの運賃を売主が負担するものであるが,いずれも売主が輸出・通関手続をして輸出港での船積みをすることによって買主に目的物の引渡しがされ,その際に危険負担も売主から買主に移転するものとされている(甲104,105,乙45,46,102,103,106)。
c 被告とCJインドネシアとの間には,被告各製法使用期間中,CJインドネシアが被告に対して,CJインドネシア販売分の売上高の●(省略)●%又は●(省略)●%に相当する額をコミッションとして支払うことを内容とするコミッション契約(以下「本件コミッション契約」といい,これに基づくコミッションを「本件コミッション」という。)が存在していた。被告各製法使用期間である平成23年から平成29年までに支払われた本件コミッションの合計は●(省略)●円である(乙101)。
d CJインドネシア販売分の取引に関する作業として,被告は,日本国内において,前記aの注文書の転送のほか,少なくとも,本件MSGのサンプルの配送や不良品の回収を行うことがあった(乙101)。
(エ) 被告における被告ら販売分についての販管費の会計処理
a 被告は,被告各製法使用期間中において,会計処理上,本件MSGの販売に関係する販管費として,「運送費」,「倉庫費」,「人件費」,「サービス費用」,「その他」の費目において,被告販売分のほか,CJインドネシア販売分に係る費用を計上していた。被告各製法使用期間中に計上された上記の販管費の合計額を比較すると,被告販売分に係る販管費とCJインドネシア販売分に係る販管費は概ね4対3の割合であった(乙101)。
b 「運送費」及び「倉庫費」
被告の会計処理において,本件MSGの販売に関する「運送費」及び「倉庫費」を,被告販売分とCJインドネシア販売分にどのように配分するかの基準はCJCJが指示していた。
具体的には,「運送費」については,平成25年の半ばまで,本件MSGに関する全輸送費が,被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応じて按分され,その後は,原則として輸送費は被告販売分の経費とし,サンプルの配送や不良品の回収等のための間接費に相当する費用のみ,被告販売分の売上高と本件コミッションの総額とに応じて按分されていた。また,倉庫費については,平成28年までは,本件MSGに関する全倉庫費が被告販売分の売上高と本件コミッションの総額に応じて按分され,平成29年は全倉庫費が被告販売分の取扱高とCJインドネシア販売分の取扱高に応じて按分されていた(乙99,101)。
c 「人件費」,「サービス費用」,「その他」
被告は,会計処理上,本件MSGの販売に関する販管費のうち「人件費」,「サービス費用」及び「その他」の費目を,以下のような手順で計上していた。
まず,被告全体で生じた「人件費」等の経費が各事業部署の取扱高等の規模に応じて各事業部署に配分され,そのようにして本件MSGを扱う「バイオ」事業部署に配分された経費のうち,同事業部署の売上に占める本件MSGの売上の割合に応じて本件MSGに関する費用が算出され,さらに,この本件MSGに関する費用を,それぞれの取扱高を基準として,被告販売分とCJインドネシア販売分に配分していた。このような費用の配分の基準は,被告とCJCJとの合意によって定められたものであった(乙99,101)。
(オ) 被告各製法使用期間中の被告各製品の販売額及び販売数量について
被告各製法使用期間中(平成23年から平成29年まで)の被告販売分及びCJインドネシア販売分に係る被告各製品の販売額は,別紙10販売金額・数量一覧表記載1のとおりであり,その販売数量は同別紙記載2のとおりである(争いのない事実)。
(カ) 平成30年以降の日本の顧客に対する本件MSGの販売状況
平成30年以降,CJインドネシアが製造した本件MSGを日本向けに販売する際には,CJCJがCJインドネシアに代わって売主となり,CJCJが日本の買主に直接販売するか,被告に販売した上で,被告が日本の買主に販売するようになった(乙99,101,112)。
イ 被告販売分についての日本国内での実施について
前記(1)のとおり,被告各製法使用期間中に製造された本件MSGは被告各製法のいずれかによって製造されたもの(被告各製品)であるところ,前記ア(イ)のとおり,当該期間中の被告販売分については,被告によって,本件MSGの輸入,譲渡及び譲渡の申出がなされているから,被告による本件発明1又は本件発明2の実施(特許法2条3項3号)が認められる。
ウ CJインドネシア販売分についての日本国内での実施について
(ア) 時機に後れた攻撃防御方法の主張について
被告は,CJインドネシア販売分について被告らによる譲渡の申出の主張をすることについて,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきであると主張する。しかしながら,本件MSGの譲渡の申出については,被告による実施行為の一つとして訴状の段階から主張されていたものであり,また,被告販売分とは別にCJインドネシア販売分があるとの被告の主張は,平成31年2月20日付け被告第17準備書面及び同年4月18日付け被告第18準備書面までは明示的になされていなかったことも考慮すれば,原告が,令和元年10月11日付け原告第18準備書面において,CJインドネシア販売分に係る実施行為として譲渡の申出の主張をすることは時機に後れた主張を追加するものとはいえない。
したがって,当該主張について時機に後れた攻撃防御方法として却下することを求める被告の上記申立ては却下する。
(イ) 輸入・譲渡について
a 前記ア(ウ)で認定した事実からすれば,CJインドネシア販売分については,その売買契約はCJインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ,本件MSGの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたCIFないしCFRの貿易条件(前記ア(ウ)b)からは,本件MSGの買主への引渡しは,インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり,これに反して,本件MSGの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや,日本への輸入手続を売主であるCJインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,CJインドネシア販売分に係る本件MSGについては,その譲渡は日本国外において行われているものと認めるのが相当であり,被告らによる日本への輸入の事実も認められない。CJインドネシア販売分に係る本件MSGの日本国内への輸入については,本件MSGの引渡しを受けた買主側によって行われていたものというべきである。
b 原告の主張について
原告は,CJインドネシア販売分は,実際には被告らによる日本国内への輸入・日本国内での譲渡と評価されるべきものと主張するが,前記ア(ア)のCJグループにおける被告とCJインドネシアとの関係や,前記ア(ウ)aのとおり,CJインドネシア宛の注文書が被告宛に送付されることがあったこと,前記ア(ウ)c及びdのCJインドネシア販売分への被告の関与や,前記ア(エ)の被告における会計上の処理を考慮しても,CJインドネシア販売分に係る売買契約及び本件MSGの引渡しが日本国内で行われていたとは認められないとの前記aの判断を覆すに足りず,原告の上記主張は採用できない。
また,原告は,①CJインドネシアと日本の取引先が契約を締結し,日本の取引先がコンテナヤードから貨物で本件MSGを直接引き取っているとしても,特許権侵害物品に関しては,保税地域への搬入も輸入行為に該当すると解すべきであるから,CJインドネシアの行為は輸入に該当する,②CJインドネシアから運搬を委託され,その手足とみなされる船会社から日本の取引先への譲渡行為も日本国内で行われているから,被告らによる日本国内での譲渡も存在していると主張する。しかしながら,前記aのとおり,本件MSGの買主への引渡しについては,インドネシアの船積みの時点で行われていると認められ,陸揚港での陸揚後に引渡しが行われていたとは認められないことからすれば,上記①について,保税地域への搬入が特許法2条3項3号の輸入に当たりうるかどうかにかかわらず,被告又はCJインドネシアによる輸入行為があったということはできず,同様の理由で,②についても採用できない。
(ウ) 譲渡の申出について
a 前記(イ)のとおり,CJインドネシア販売分について,本件MSGの譲渡自体が日本国内で行われているとは認められないものの,前記ア(ア)のCJグループにおける被告とCJインドネシアとの関係,前記ア(ウ)aのとおり,CJインドネシア販売分の注文書が被告宛に提出され,被告を経由してCJインドネシアに送付されることがあったこと,同cのとおり,被告とCJインドネシアとの間でCJインドネシア販売分の売上高の一部を被告に支払う旨の本件コミッション契約が締結されていたこと,同dのとおり,CJインドネシア販売分について,被告が日本国内での本件MSGのサンプル配送や不良品の回収を行っていたこと,前記ア(エ)のとおり,被告の会計処理において,CJCJの指示ないしCJCJとの合意に基づいて,CJインドネシア販売分に係る経費が計上されていたことからすれば,被告各製法使用期間中のCJインドネシア販売分について,被告は,日本国内において,CJインドネシアと共同して,CJインドネシア販売分に係る営業活動を行っていたものと認めるのが相当であり,被告による譲渡の申出があったと認められる。
そして,前記イのとおり,被告各製法使用期間中に製造された本件MSGは被告各製法のいずれかによって製造されたもの(被告各製品)であるから,当該期間中の被告による本件MSGの譲渡の申出は,被告による本件発明1又は本件発明2の実施(特許法2条3項3号)に当たる。
b 被告の主張について
(a) 被告は,「譲渡の申出」は,将来の譲渡人である売主によって行われる行為であり,広告宣伝等の申出行為を行う者が譲渡をする者と異なっている場合は譲渡の申出は成立しないとして,CJインドネシア販売分について,売主ではない被告が何らかの関与をしたとしても,当該行為は譲渡の申出には当たらないと主張する。しかしながら,譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば,譲渡の申出をする行為が譲渡人である売主によるものではないとしても,当該売主と一定の関係を有する者による行為であるなどの事情があれば,当該申出行為を譲渡の申出と解し得ると考えるべきである。そして,前記aで検討したところからすれば,CJインドネシアと被告とは,同じ企業グループに属している上,CJインドネシア販売分について,本件コミッション契約を締結して利益の分配を行うなどの密接な関係にあったといえるから,CJインドネシア販売分の売買契約の主体がCJインドネシアであって被告ではないことは,被告の上記aの関与が本件MSGの譲渡の申出に当たるとの認定を妨げるものではない。
(b) 被告は,特許法上の「譲渡」は日本国内での譲渡を意味し,その準備行為である「譲渡の申出」も日本国内での譲渡のための申出を意味するから,CJインドネシア販売分についての被告の行為は譲渡の申出には当たらないとも主張する。
確かに,前記(イ)aのとおり,CJインドネシア販売分に係る本件MSGの買主への譲渡は日本国外において行われているものと認められるものの,CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり,本件MSGの引渡し自体は船積みの際になされるとしても,その後に本件MSGが買主側によって日本国内に輸入されることが予定されているものであった。譲渡の申出が譲渡とは別個に実施行為とされている趣旨からすれば,CJインドネシア販売分に係る本件MSGのように,日本国内での営業活動の結果,日本の買主に販売され,日本国内に輸入される商品について,その買主への譲渡が日本国外で行われるか,日本国内で行われているか否かの違いのみで,当該営業活動が,日本における譲渡の申出に当たるかどうかの結論を異にするのは相当ではなく,上記aのとおり,日本国内において被告とCJインドネシアが共同してCJインドネシア販売分に係る営業活動を行うことは,被告による「譲渡の申出」に当たると解するのが相当であり,この点の被告の主張は採用できない。
エ 被告とCJインドネシアの共同不法行為について
(ア) 前記イ及びウのとおり,被告各製法使用期間中,被告によって,被告販売分については本件MSGの輸入,譲渡及び譲渡の申出,CJインドネシア販売分については本件MSGの譲渡の申出という本件特許権1又は本件特許権2の実施がなされている。
(イ) 前記ア(ア)のとおり,被告及びCJインドネシアは,CJインドネシアの100%親会社であるCJCJを中心とするCJグループに属しており,当該グループ内では,所属企業が,世界各国でCJブランド等の製品の製造や販売を分担していたものである。
そして,被告各製法使用期間中の本件MSGの販売については,被告販売分とCJインドネシア販売分という2つの契約形態が併存しており,日本の顧客に販売する際の商流に被告が入るかどうかという違いはあるものの,いずれも,CJインドネシアによって製造された本件MSGという同一の製品を日本の市場に向けて販売するものであり,前記ウ(ウ)で検討したとおり,CJインドネシア販売分についても,売買契約の当事者ではない被告がその利益の分配を受けて営業活動を行い,被告販売分と同様に不良品の回収作業等も行っていたことが認められる,また,前記ア(エ)のとおり,被告の会計処理においては,本件MSGの販売に関する輸送費,倉庫費用等について,全体の費用をCJインドネシアの親会社であるCJCJの指示によって,被告販売分とCJインドネシア販売分とに配分していたことが認められる。これらの事実に照らせば,被告とCJインドネシアは,単に,被告取引分についての本件MSGの仕入先・販売先という関係に留まらず,CJインドネシアが製造した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって,被告販売分及びCJインドネシア販売分という販売形態を問わず,それぞれ一体的な関係にあり,被告販売分及びCJインドネシア販売分についての前記(ア)の各実施行為を共同して行っていると認めるのが相当であり,これらについて,被告らには共同不法行為が成立すると解するのが相当である。
(3) 被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額(別紙11-1損害額の主張1)について
原告は,前記第3の15【原告の主張】(3)のとおり,原告の損害額として,別紙11-1損害額の主張1から別紙11-4損害額の主張4までの各【原告の主張】欄に記載された4つの算定方法による主張をしているところ,まず,別紙11-1損害額の主張1に係る,被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額の主張について検討する。
ア 特許法102条2項の利益の意義
特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を販売することによりその販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額である。
イ 被告らの共同不法行為による特許法102条2項の利益の算定方法
(ア) 前記(2)のとおり,被告販売分については本件MSGの輸入,譲渡及び譲渡の申出,CJインドネシア販売分については本件MSGの譲渡の申出について,本件特許権1又は本件特許権2の実施がなされており,これらについて,被告とCJインドネシアとの共同不法行為が成立すると認められるから,特許法102条2項に基づく損害額の推定の場面でも,上記の被告ら販売分に係る各侵害行為について,前記アの算定方法による被告らの限界利益の合計額が原告が受けた損害の額と推定されるというべきである。
そして,前記(2)のとおり,被告とCJインドネシアが,CJインドネシアが製造した本件MSGを日本市場に向けて販売するに当たって,被告販売分及びCJインドネシア販売分という販売形態を問わず,それぞれ一体的な関係にあったことも考慮すれば,被告ら販売分に係る各侵害行為による被告らの限界利益の合計額は,被告ら販売分の全体の売上高から,その販売に直接関連して被告らにおいて追加的に必要となった全体の経費を控除することによって算定するのが相当である。
(イ) この点について,被告は,CJインドネシア販売分に係る実施行為である「譲渡の申出」による損害額はCJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出されるべきではなく,「譲渡の申出」に固有の範囲に留まるべきであると主張する。しかしながら,前記(2)エのとおり,CJインドネシア販売分について,被告とCJインドネシアには共同不法行為が成立するため,損害額の算定に当たっては,被告のみならず被告CJインドネシアの利益も考慮されること,前記(2)ウ(ウ)b(b)で検討したとおり,CJインドネシア販売分はいずれも日本の買主に対する販売であり,買主への引渡し後に日本国内に輸入されることが予定されているものであったことからすれば,「譲渡」自体が日本国外で行われているとしても,CJインドネシア販売分の売上高に基づいて算出される被告らの利益は,特許法102条2項の適用において,日本国内での「譲渡の申出」によって被告らが受けた利益と認めるのが相当であり,被告の上記主張は採用できない。
ウ 被告ら販売分の売上高
前記(2)ア(オ)のとおり,被告各製法使用期間中(平成23年から平成29年)の被告ら販売分に係る被告各製品の販売額は,別紙10販売金額・数量一覧表記載1のとおりである。
エ 売上高から控除すべき被告らの経費
(ア) 販売数量
前記(2)ア(オ)のとおり,被告各製法使用期間中の被告ら販売分に係る被告各製品の販売数量は,別紙10販売金額・数量一覧表記載2のとおりである。
(イ) 本件MSGの製造費用について
a 経費該当性
被告ら販売分に係る本件MSGは,いずれもCJインドネシアによって製造されたものであったから,その製造費用については,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として,被告らの限界利益の算定に当たって控除すべき経費に該当するというべきである。
b 本件MSGの1トン当たりの製造費用
証拠(乙107)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中における本件MSGの製造費用として,各年の本件MSG1トン当たりの発酵原料費,精製原料費,水道光熱費,梱包費の合計額は,別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】2(2)イ(ア)記載の額(米ドル建てであり,平成27年から平成29年までについては平成26年と同額)であったと認めるのが相当である。
なお,被告が開示した上記証拠(乙107)には,本件MSGの製造に関する費用として「固定費(労働,減価償却,その他)」との名目の費用も記載されているが,その性質上,本件MSGの販売に直接関連する経費とはいえないから,限界利益の算定に当たって考慮すべきものではない。
c 為替レート
証拠(甲106)によれば,被告各製法使用期間中の,米ドルの円への為替レートは,別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】2(2)イ(イ)記載のとおりであったと認められる。
d 控除すべき経費の額
そうすると,前記(ア)の被告ら販売分の販売数量に,前記bの1トン当たりの製造費用及び前記cの為替レートを乗じて計算すると,限界利益の算定に当たって控除すべき,被告ら販売分に係る被告各製法使用期間中の本件MSGの製造費用は,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載3の①-3のとおりとなる。
(ウ) 本件MSGの日本までの輸送費について
a 経費該当性
被告ら販売分に係る本件MSGは,いずれもCJインドネシアのインドネシアの工場で製造されて日本に送られたものであったこと,前記(2)ア(ウ)bのインボイスの記載からは,CJインドネシア販売分では陸揚港までの運賃を売主であるCJインドネシアが負担するとのCIF又はCFRの貿易条件が取られていたと考えられることからすれば,被告ら販売分に係る本件MSGの日本までの輸送費については,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として,被告らの限界利益の算定に当たって控除すべき経費に該当するというべきである。
b 本件MSGの1トン当たりの日本までの輸送費
証拠(乙113)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中において,被告ら販売分に係る本件MSG1トン当たりの日本までの輸送費用を平均すると,
別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】2(2)ウ(ア)記載の額(米ドル建て)であったと認めるのが相当である。
c 控除すべき経費の額
前記(ア)の被告ら販売分の販売数量に,前記bの1トン当たりの輸送費及び前記
(イ)cの為替レートを乗じて計算すると,限界利益の算定に当たって控除すべき,被告ら販売分に係る被告各製法使用期間中の本件MSGの日本までの輸送費は,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載3の②のとおりとなる。
(エ) 国内運送費その他の販管費について
前記(2)ア(エ)のとおり,被告は,被告ら販売分に係る販管費として「運送費」,「倉庫費」,「人件費」,「サービス費用」及び「その他」の各費目での費用を計上していたところ,これらの費目についての経費該当性及び控除すべき経費の額を検討する。
a 「運送費」及び「倉庫費」について
証拠(乙99,101)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中において,被告ら販売分に係る本件MSGの「運送費」及び「倉庫費」として計上された費用の額は,被告販売分及びCJインドネシア販売分につき,それぞれ,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載3の③の額であったと認められる(被告販売分については,別紙11-1損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】2(2)エ記載の額と同じ。)。なお,上記認定した平成29年分の各倉庫費については,乙第101号証の添付資料3に記載された各費用について,被告第19準備書面における主張に沿って,被告販売分とCJインドネシア販売分の合計額は変えずに,それらへの配分を修正した後のものである。
そして,証拠(乙99,101)及び弁論の全趣旨によれば,これらの「運送費」及び「倉庫費」として計上された費用は,被告において,実際に被告ら販売分に係る本件MSGの国内での輸送及び保管に要した費用の合計額を,会計処理上,前記
(2)ア(エ)bのとおり,被告販売分とCJインドネシア販売分へと配分したものと認められるから,原告が経費として認める被告販売分に配分された費用の額に,CJインドネシア販売分に配分された費用の額を合算した金額が,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費として,被告らの限界利益の算定に当たって控除すべき経費に該当するというべきである。
b その他の販管費について
被告が,本件MSGの販売に関する販管費として計上していた「人件費」,「サービス費用」及び「その他」の費目については,前記(2)ア(エ)cのとおり,被告全体で生じた「人件費」等の経費を,会計処理上,被告の「バイオ」事業部署に配分し,その一部をさらに被告販売分とCJインドネシア販売分に配分したというものであり,その性質上,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費とはいえないから,被告らの限界利益の算定に当たって控除すべき経費に該当しない。
被告は「人件費」には,事業部の人件費と間接部門の人件費が含まれるところ,少なくとも事業部の人件費は営業の業務量に依存するから,本件MSGの販売に直接関連して追加的に必要となった経費として控除されるべきと主張するが,被告ら販売分に計上された「人件費」の額の定め方からすれば,その一部である事業部の人件費についても,その性質上,被告ら販売分の販売に直接関連して追加的に必要となった経費とはいえず,被告の主張は採用できない。
(オ) 仕入費用について
被告は,被告販売分の利益を考慮するに当たっては,その仕入れに要した費用を考慮すべきと主張する。
前記イ(イ)のとおり,被告ら販売分について被告らは一体的な関係にあり,被告ら販売分については,被告らの共同不法行為が成立するものであるから,被告販売分についての利益を考慮する際にも,被告とCJインドネシアの利益の合計額を算定すべきこととなる。したがって,被告販売分において,被告がCJインドネシアから本件MSGを購入した際の仕入費用については,被告販売分についての被告らの利益の合計額を算定するに当たっては,被告販売分の売上高から控除すべき経費に該当しないというべきである。
(カ) 小括
以上によれば,被告らの限界利益の合計額の算定に当たり,被告ら販売分の売上高から控除すべき経費は,前記(イ)の本件MSGの製造費用,前記(ウ)の本件MSGの日本までの輸送費,前記(エ)aの国内での運送費および倉庫費である(控除すべき各経費の合計額は,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載4のとおり)。
オ 被告らの限界利益の合計額
以上によれば,被告各製法使用期間中における,被告ら販売分に係る各侵害行為による被告らの限界利益の合計額は,前記ウの被告ら販売分の売上高から,前記エ
(カ)の控除すべき経費を控除したものとなり,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載4のとおり,期間を通じた合計額は38億5731万3065円となる。
カ 推定覆滅事由について
(ア) 競合品の販売(シェアに応じた減額)について
a 証拠(乙101,117)及び弁論の全趣旨によれば,被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの各国から日本への輸入量は,別紙16被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況の①欄から⑩欄までに記載のとおりであり,そのうち,①タイと②ブラジルからの輸入については,その全量が原告が輸入して日本国内で販売したものであり,③インドネシアからの輸入については,被告ら販売分(③A)のほか,原告が輸入したものがあったことが認められる。なお,平成29年分の算定に当たっては,平成23年から平成28年までの資料(乙117)と同様の資料として,乙第101号証の添付資料6ではなく,添付資料7に記載の数量を採用した。
b 本件MSGはグルタミン酸ナトリウムであり,前記aのとおり,被告各製法使用期間中に輸入されていた前記aのグルタミン酸ナトリウムは,いずれも被告ら販売分に係る本件MSGと同等なものとして日本の市場において競合関係にある製品に当たると認められる。
このように,被告ら販売分と原告による輸入販売分以外に,上記の競合品が存在していたことは,前記オの被告らの限界利益の合計額の一部について,特許法102条2項の推定を覆滅すべき事情として考慮すべきである。
c 上記事情による覆滅割合を以下検討する。
前記aの③インドネシアからの輸入分のうち,被告ら販売分(③A)以外の数量(③B)について,被告はその半分は原告以外によるものと推定されると主張するが,原告以外の業者によるインドネシアからの輸入量を裏付ける証拠はない。
原告が,当該数量(③B)のほとんどは原告によるものであったと主張していることを考慮して,これについて原告による輸入であったと仮定した上で,原告による輸入販売分(⑪)を算定し,全体の輸入量(⑩)から被告ら販売分を控除した数量(③A)に占める,原告による輸入販売分(⑪)の割合を算定すると,被告各製法使用期間中の各年における当該割合は,同別紙記載のとおり,それぞれ●(省略)●%から●(省略)●%までとなり,各年の平均は44.7%と算定される。
原告は,被告が提出する財務省の貿易統計の資料(乙117の資料3~10)について,当該資料に含まれていない輸入量として,グルタミン酸として輸入されて,国内でグルタミン酸ナトリウムに加工されるものがあり,それはほとんどが原告による輸入であったとも主張するが,それを裏付ける具体的な資料を提出しておらず,証拠(乙101の添付資料7)によれば,このようなグルタミン酸の輸入量は,グルタミン酸ナトリウムの輸入量に比較して少ないものであったことがうかがわれる。そうすると,原告の主張を考慮しても,被告各製法使用期間中に,被告ら販売分が販売されていなかったとしても,被告ら販売分に係る本件MSGに向けられた需要の少なくとも50%程度は,原告以外によって輸入販売されたグルタミン酸ナトリウムに向かった可能性があると認めるのが相当であり,これによる50%の推定覆滅を認めるのが相当である。
(イ) 本件各特許権の損害に対する寄与の程度について
被告は,本件各特許に係る発明は,複雑かつ多様な工程を備えたグルタミン酸の製造方法のうちごく一部に寄与しているにすぎず,それぞれの本件MSGの製造への寄与の程度は低いとして,特許法102条2項による損害の算定に当たっては,本件各特許の寄与率を考慮すべきであり,あるいは,寄与率に応じた推定の覆滅が認められるべきであると主張する。
しかしながら,被告各製法使用期間において実施が認められる,本件発明1-1(本件訂正発明1-1),本件発明1-2(本件訂正発明1-2)及び本件発明1-4(本件訂正発明1-3)並びに本件発明2-5(本件訂正発明2-5)は,いずれも,特定の特徴を有する菌株を使用することによるグルタミン酸(アミノ酸)の製造方法の発明であるから,当該菌株を使用して製造された本件MSGの販売等によって上記の各特許発明の実施が認められる場合には,当該各特許発明は,いずれも販売された本件MSGの全体について実施されているものというべきである。そして,発酵法によるグルタミン酸の製造に当たり,発酵段階と精製段階があり,さらに発酵段階において菌株内で複数の反応があって,上記の各特許発明がそのうちの特定の段階ないし反応に係るものであるとしても,それをもって本件MSGの製造への上記各特許発明の寄与の程度が低いとは認められず,その他,本件証拠上,上記各特許発明の寄与度を理由として,本件各特許権に基づく請求について特許法102条2項の推定を覆滅すべき事情があるとは認められないから,被告の上記主張は採用できない。
キ 被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額についての小括
(ア) 前記オの被告らの限界利益の合計額に,前記カの推定覆滅事由を考慮すれば,特許法102条2項に基づく原告の損害額は合計19億2865万6532円となる。
これは,原告が,特許法102条2項ないし3項によって算定される損害額の一部請求として求める損害額9億円を超えるから,前記カの覆滅部分についての特許法102条3項の重畳適用の可否,あるいは,別紙11-2損害額の主張2から別紙11-4損害額の主張4までの各【原告の主張】欄に記載された主張については判断することを要しない。
(イ) 上記(ア)の損害額について,前記(1)の本件各特許権に基づく権利行使が可能な期間を考慮して,各期間に発生した損害と本件各特許権の対応を検討すると,以下のとおりとなる(各計算結果は,別紙15被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表記載5のとおり)。
a 平成23年1月から平成25年8月22日まで
本件特許権1の実施がされている期間であり,合計4億6618万4463円
b 平成25年8月23日(本件特許権2の設定登録日)から平成28年6月まで
本件特許権1及び2の実施がされている期間であり,合計8億9762万8767円
c 平成28年7月から平成29年12月まで
本件特許権2の実施がされている期間であり,合計5億6484万3302円
(ウ) 原告は,本件特許権1と本件特許権2に基づく請求相互の関係について,いずれも一部請求額である9億円の範囲で選択的に請求しているところ,上記(イ)によれば,本件特許権1と本件特許権2の実施による損害額は,それぞれ9億円の半額の4億5000万円を超えると認められるから,前記(ア)の損害額については,一部請求額の割合である1対1で按分し,本件特許権1に基づく請求について4億5000万円,本件特許権2に基づく請求について4億5000万円を認容するのが相当である。
(4) 弁護士費用・弁理士費用について
本件事案の難易,本件の損害賠償請求における一部請求額,前記(3)の認容額等の事情を考慮すると,被告らの本件各特許権侵害の共同不法行為と相当因果関係のある弁護士費用・弁理士費用は9000万円(本件特許権1の侵害について4500万円,本件特許権2の侵害について4500万円)と認めるのが相当である。
(5) 損害賠償請求についてのまとめ
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の被告に対する本件各特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(損害額合計9億9000万円の一部請求と同額に対する訴状送達の日の翌日である平成28年8月10日以後の民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求)は,全て理由があると認められる。
9 争点9(差止請求及び廃棄請求の当否)について
(1) 本件特許権1に基づく請求について
前記第2の2(3)のとおり,本件特許権1は,令和元年9月22日に存続期間が満了しているから,本件特許権1に基づく差止請求及び廃棄請求はいずれも理由がない。
(2) 本件特許権2に基づく請求について
ア 被告各製法の使用時期については,前記1(4)で検討したとおり,別紙9本件MSGの製法についての主張対比表に記載された②及び⑩の菌株の使用期間については被告製法1が使用されており,それ以外の期間については,同別紙の「原告の予備的主張」欄記載のとおりであったと認められ,平成29年12月に⑬の菌株の使用が終了した後には,本件MSGの製造に当たって,本件発明2-5(本件訂正発明2-5)の技術的範囲に含まれる被告各製法が使用されたとは認められない。しかしながら,上記のとおり,被告各製法使用期間において本件MSGの製造に用いられる菌株が頻繁に変更されていたことからすれば,CJインドネシアにおいて,再び菌株を変更し,被告各製法によって本件MSGを製造することは容易であると考えられる。したがって,現時点においても,被告各製法によって製造された本件MSGについて,被告が,本件特許権2に基づいて,特許法100条1項,2項により,譲渡,輸入,又はその譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)を差し止め,その廃棄を求める必要性が認められる。
イ 差止め等の対象製品
前記3のとおり,被告製法1ないし3で使用されていた菌株は,いずれも,本件明細書2の配列番号6のアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムとして,本件発明2-5の技術的範囲に属するものであったことが認められる。
また,前記4のとおり,被告製法4で使用された菌株(⑫及び⑬の菌株)は,いずれも,野生型コリネバクテリウム・カルナエであるDSM20147株由来のyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における98番目のアラニンがスレオニンに置換され,241番目のバリンがイソロイシンに置換されているyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムとして,本件発明2-5の技術的範囲に属するものであったことが認められる。
そうすると,本件特許権2に基づいて,前記アの差止め及び廃棄を求めるべき対象製品は,別紙17差止対象製品目録記載1及び2のとおり特定されるものというべきである(なお,同別紙添付の配列表に示されるアミノ酸配列は,本件明細書2の配列番号6のアミノ酸配列である。)。
10 結論
以上によれば,原告の被告に対する,本件各特許権に基づく差止め及び廃棄請求は,本件特許権2に基づく別紙17差止対象製品目録記載1及び2のグルタミン酸ナトリウムの譲渡,輸入,譲渡の申出行為の差止め及び廃棄を求める限度で理由があり,また,本件各特許権侵害による損害賠償請求については,原告が本件において一部請求する限度では全部理由があり,原告のその余の請求はいずれも理由がないから,主文のとおり判決する。なお,主文第2項については,仮執行宣言を付すのは相当でないから,これを付さないこととする。
東京地方裁判所民事第29部
裁判官
矢 野 紀 夫裁判長裁判官山田真紀及び裁判官西山芳樹は,転補につき ,署名押印することができない。
裁判官
矢 野 紀 夫
別紙一覧
別紙1 当事者目録
別紙2 被告製品目録
別紙3 被告製法目録
別紙4-1 特許請求の範囲(本件特許1)
別紙4-2 訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)
別紙4-3 構成要件の分説(本件発明1)
別紙4-4 構成要件の分説(本件訂正発明1)
別紙5-1 特許請求の範囲(本件特許2)
別紙5-2 訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)
別紙5-3 再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)
別紙5-4 構成要件の分説(本件発明2)
別紙5-5 構成要件の分説(本件訂正発明2)
別紙5-6 構成要件の分説(本件再訂正発明2)
別紙6-1 被告製法1及び3と本件発明1との対比
別紙6-2 被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比
別紙7-1 被告製法1ないし3と本件発明2との対比
別紙7-2 被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比
別紙7-3 被告製法1ないし3と本件再訂正発明2との対比
別紙8-1 被告製法4と本件発明2との対比
別紙8-2 被告製法4と本件訂正発明2との対比
別紙8-3 被告製法4と本件再訂正発明2との対比
別紙9 本件MSGの製法についての主張対比表
別紙10 販売金額・数量一覧表
別紙11-1 損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額)
別紙11-2 損害額の主張2(被告ら販売分全体に対する特許法102条3項による損害額)
別紙11-3 損害額の主張3(被告販売分につき特許法102条3項,CJインドネシア販売分につき同条2項による損害額)
別紙11-4 損害額の主張4(被告販売分につき特許法102条3項,CJインドネシア販売分についての被告のコミッションについて同条2項による損害額)
別紙12 本件明細書1の記載
別紙13 本件明細書2の記載
別紙14 引用文献の図面
別紙15 被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表
別紙16 被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況
別紙17 差止対象製品目録
別紙1 当事者目録原 告同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士同訴訟復代理人弁護士同 補 佐 人 弁 理 士被 告同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士同訴訟復代理人弁護士
味 の 素 株 式 会 社森 﨑 博 之津 城 尚 子白 石 真 琴北 谷 賢 次
シ ー ジ ェ イ ジ ャ パ ン 株 式 会 社飯 村 敏 明末 吉 剛山 本 修鶴 喰 寿 孝髙 橋 聖 史
別紙2 被告製品目録
製品名「MI-POONG」のグルタミン酸ナトリウムただし,
1 被告製品1
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)遺伝子(GDH遺伝子)のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列,-10領域にTATAAT配列を導入し,クエン酸合成酵素(CS)遺伝子(gltA遺伝子)のプロモーター配列の-10領域に,TATAAT配列を導入し,yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの
2 被告製品2
yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの
3 被告製品3
クエン酸合成酵素(CS)遺伝子(gltA遺伝子)のプロモーター配列の-10領域に,TATAAT配列を導入し,yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの
4 被告製品4
yggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における98番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているコリネバクテリウム・カルナエのyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの
以上
別紙3 被告製法目録
1 炭素源をはじめとする原料を含んだ培地,及び,染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載1の特徴を有するコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを発酵槽に入れ,コリネバクテリウム・グルタミカムを増殖させ,菌体内の代謝反応により炭素源をL-グルタミン酸へと変換させる発酵法により,L-グルタミン酸を生成し,
発酵工程の終了後,発酵菌(菌体)が含まれる上清液とL-グルタミン酸とを分離し回収し,回収されたL-グルタミン酸を,苛性ソーダにより中和し,別紙2被告製品目録記載1の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産する方法
2 染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載2の特徴を有するコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを使用するほかは,前記1と同じ方法を用いて,別紙2被告製品目録記載2の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産する方法
3 染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載3の特徴を有するコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを使用するほかは,前記1と同じ方法を用いて,別紙2被告製品目録記載3の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産する方法
4 染色体上の遺伝子に別紙2被告製品目録記載4の特徴を有するコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを使用するほかは,前記1と同じ方法を用いて,別紙2被告製品目録記載4の製品であるグルタミン酸ナトリウムを生産する方法
以上
別紙4-1 特許請求の範囲(本件特許1)【請求項1】(本件発明1-1)
コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH),クエン酸合成酵素(CS),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH),ピルビン酸デヒドロゲナーセ(PDH)及びアルギニノコハク酸シンターゼからなる群から選ばれる遺伝子のプロモーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列若しくはTATAAC配列を導入したコリネ型細菌を,培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸又はL-アルギニンを生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸又はL-アルギニンの製造方法。【請求項2】(本件発明1-2)
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)産生遺伝子のプロモーターが,-35領域に,TTGTCA,TTGACA及びTTGCCA からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列を有するものである請求項1記載の方法。【請求項3】(本件発明1-3)
GDHのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列又はTTGCCA配列を有し,及び/又は-10領域としてTATAATを有するものである請求項2記載の方法。【請求項4】(本件発明1-4)
CSのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列及び/又は-10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列を有するものである請求項1記載の方法。
以上
別紙4-2 訂正後の特許請求の範囲(本件特許1)【請求項1】(本件訂正発明1-1)コリネ型細菌の染色体上の,グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列及び-10領域にTATAAT配列,並びに/或いはクエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌を,培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法。【請求項2】(本件訂正発明1-2)GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及び-10領域にTATAAT配列を有するものである請求項1記載の方法。【請求項3】(削除)【請求項4】(本件訂正発明1-3)CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するもの,又は-35領域にTTGACA配列及び-10領域にTATAAT配列を有するものであり,GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及び-10領域にTATAAT配列を有するものである請求項1記載の方法。
以上
別紙4-3 構成要件の分説(本件発明1)本件発明1-1(請求項1)1-A-1 コリネ型細菌の染色体上のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GD
H),クエン酸合成酵素(CS),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH),ピルビン酸デヒドロゲナーセ(PDH)及びアルギニノコハク酸シンターゼからなる群から選ばれる遺伝子のプロモーター配列の-35領域に,TTGTCA,TTGACA,TTGCTA及びTTGCCAからなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は1-A-2 -10領域にTATAAT配列若しくはTATAAC配列1-A-3 を導入したコリネ型細菌を,1-B 培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸又はL-アルギニンを生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸又はL-アルギニンの製造方法。本件発明1-2(請求項2)1-C-1 グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)産生遺伝子のプロモーターが,-35領域に,TTGTCA,TTGACA及びTTGCCA からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は1-C-2 -10領域にTATAAT配列を有するものである1-D 請求項1記載の方法。本件発明1-3(請求項3)1-E-1 GDHのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列又はTTGCCA配列を有し,及び/又は1-E-2 -10領域としてTATAATを有するものである1-F 請求項2記載の方法。本件発明1-4(請求項4)1-G-1 CSのプロモーターが,-35領域にTTGACA配列及び/又は1-G-2 -10領域にTATAAT配列又はTATAAC配列を有するものである1-H 請求項1記載の方法。
以上
別紙4-4 構成要件の分説(本件訂正発明1)本件訂正発明1-1(請求項1)1-A’-1 コリネ型細菌の染色体上の,グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列及び-10領域にTATAAT配列,並びに/或いは1-A’-2 クエン酸合成酵素(CS)遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列1-A-3 を導入したコリネ型細菌を,1-B’ 培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法。本件訂正発明1-2(請求項2)1-C’-1 GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及び1-C’-2 -10領域にTATAAT配列を有するもの1-D である請求項1記載の方法。本件訂正発明1-3(請求項4)1-G’ CS遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有するもの,又は-35領域にTTGACA配列及び-10領域にTATAAT配列を有するものであり,1-G’’ GDH遺伝子のプロモーターが,-35領域にTTGTCA配列及び-10領域にTATAAT配列を有するもの1-H である請求項1記載の方法。
別紙5-1 特許請求の範囲(本件特許2)【請求項1】(本件発明2-1)L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって
前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の欠失,
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域における1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入。【請求項4】(本件発明2-2)前記(ii)の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニン及び/または111位のアラニンを他のアミノ酸に置換する変異である,請求項1に記載のコリネ型細菌。【請求項6】(本件発明2-3)前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子である請求項1~5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:
(a) 配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,
(b) 配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(c) 配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,
(d) 配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(e) 配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f) 配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g) 配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h) 配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i) 配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j) 配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(k) 配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,
(l) 配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(m) 配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,
(n) 配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。【請求項10】(本件発明2-4)コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1~9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。【請求項11】(本件発明2-5)請求項1~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,L-グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からL-グルタミン酸を回収することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙5-2 訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)【請求項1】(本件訂正発明2-1)L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,
前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の欠失,
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域における1~5個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入。【請求項4】(本件訂正発明2-2)L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレオニンに,及び/または111位のアラニンをスレオニンもしくはバリンに置換する変異である,コリネ型細菌。【請求項6】(本件訂正発明2-3)前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子である請求項1,2,4及び5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:
(a) 配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,
(b) 配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(c) 配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,
(d) 配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(e) 配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f) 配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g) 配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h) 配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i) 配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j) 配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(k) 配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,
(l) 配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(m) 配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,
(n) 配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。【請求項10】(本件訂正発明2-4)コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1,2及び4~9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。【請求項11】(本件訂正発明2-5)請求項1,2及び4~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,L-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン酸を回収することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法。
別紙5-3 再訂正後の特許請求の範囲(本件特許2)【請求項4】(本件再訂正発明2-2)(本件訂正発明2-2と同内容)L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,84若しくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレオニンに,及び/または111位のアラニンをスレオニンもしくはバリンに置換する変異である,コリネ型細菌。【請求項13】(本件再訂正発明2-3)前記変異型yggB遺伝子が,下記(e)~(j)より選ばれる変異型yggB遺伝子である請求項4に記載のコリネ型細菌:
(e) 配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f) 配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g) 配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h) 配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i) 配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j) 配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。【請求項14】(本件再訂正発明2-6)請求項13に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,L-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン酸を回収することを特徴とするL-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙5-4 構成要件の分説(本件発明2)本件発明2-1(請求項1)2-A L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,2-B 変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって2-C 前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の変異が導入された,コリネ型細菌:(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の欠失,(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,または(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域における1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入。本件発明2-2(請求項4)2-D 前記(ii)の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニン及び/または111位のアラニンを他のアミノ酸に置換する変異である,2-E 請求項1に記載のコリネ型細菌。本件発明2-3(請求項6)2-F-1 前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子である2-F-2 請求項1~5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:2-F-3 (a) 配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,(b) 配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(c) 配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,(d) 配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(e) 配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,(f) 配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(g) 配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,(h) 配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(i) 配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,(j) 配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(k) 配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,(l) 配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(m) 配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,(n) 配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させる DNA。本件発明2-4(請求項10)2-G コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1~9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。本件発明2-5(請求項11)2-H 請求項1~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,2-I L-グルタミン酸を該培地中又は菌体内に生成蓄積させ,該培地又は菌体からL-グルタミン酸を回収することを特徴とする2-J L-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙5-5 構成要件の分説(本件訂正発明2)本件訂正発明2-1(請求項1)2-A L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,2-B 変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって2-C’ 前記変異型yggB遺伝子は,(i),(i’),(i’’)または(ii)の変異が導入された,コリネ型細菌:
(i)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域の欠失,
(i’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域へのインサーションシーケンス又はトランスポゾンの挿入,
(i’’)配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号419-533の領域もしくは配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異,
または
(ii)配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列のアミノ酸番号1-23,86-108,及び110-132からなる群から選ばれる領域における1~5個のアミノ酸の置換,欠失,又は挿入。本件訂正発明2-2(請求項4)2-E’-1 L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,2-E’-2 変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって2-D’ 前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレオニンに,及び/または111位のアラニンをスレオニンもしくはバリンに置換する変異である,コリネ型細菌。本件訂正発明2-3(請求項6)2-F-1 前記変異型yggB遺伝子が,下記(a)~(n)より選ばれる変異型yggB遺伝子である2-F’-2 請求項1,2,4及び5のいずれか一項に記載のコリネ型細菌:2-F-3 (a) 配列番号8のアミノ酸配列をコードするDNA,(b) 配列番号8のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(c) 配列番号20のアミノ酸配列をコードするDNA,(d) 配列番号20のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(e) 配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,(f) 配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(g) 配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,(h) 配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(i) 配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,(j) 配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(k) 配列番号70のアミノ酸配列をコードするDNA,(l) 配列番号70のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。(m) 配列番号74のアミノ酸配列をコードするDNA,(n) 配列番号74のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオ
チンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。本件訂正発明2-4(請求項10)2-G’ コリネバクテリウム属またはブレビバクテリウム属に属する,請求項1,2及び4~9のいずれか一項に記載のコリネ型細菌。本件訂正発明2-5(請求項11)2-H’ 請求項1,2及び4~10のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,2-I’ L-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン酸を回収することを特徴とする2-J L-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙5-6 構成要件の分説(本件再訂正発明2)本件再訂正発明2-2(請求項4)(本件訂正発明2-2と同内容)2-E’-1 L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,2-E’-2 変異型yggB遺伝子が導入されたことにより非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌であって,2-D’ 前記変異型yggB遺伝子の変異は,配列番号6,62,68,84もしくは85のアミノ酸配列において,100位のアラニンをスレオニンに,及び/または111位のアラニンをスレオニンもしくはバリンに置換する変異である,コリネ型細菌。本件再訂正発明2-3(請求項13)2-F’-1 前記変異型yggB遺伝子が,下記(e)~(j)より選ばれる変異型yggB遺伝子である2-F’’-2 請求項4に記載のコリネ型細菌:2-F’-3 (e) 配列番号22のアミノ酸配列をコードするDNA,
(f) 配列番号22のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(g) 配列番号24のアミノ酸配列をコードするDNA,
(h) 配列番号24のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。
(i) 配列番号64のアミノ酸配列をコードするDNA,
(j) 配列番号64のアミノ酸配列において,1~5個のアミノ酸が置換,欠失,挿入もしくは付加されたアミノ酸配列を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌に導入することにより,過剰量のビオチンを含む培地で培養したときの該コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるDNA。本件再訂正発明2-6(請求項14)2-K 請求項13に記載のコリネ型細菌を培地で培養し,2-L L-グルタミン酸を該培地中に生成蓄積させ,該培地からL-グルタミン酸を回収することを特徴とする2-M L-グルタミン酸の製造法。
以上
別紙6-1 被告製法1及び3と本件発明1との対比
1 被告製法1について
以下のとおり,被告製法1は,本件発明1-1から1-4までの,いずれの技術的範囲にも属する。
(1) 本件発明1-1との対比
ア 構成要件1-A-1について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域に,TTGTCA配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,構成要件1-A-1を充足する。
イ 構成要件1-A-2について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-10領域に,TATAAT配列を導入し,さらに,染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いている。
したがって,被告製法1は構成要件1-A-2を充足する。
ウ 構成要件1-A-3について
被告製法1においては,前記ア及びイのとおり,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いているから,被告製法1は構成要件1-A-3を充足する。
エ 構成要件1-Bについて
被告製法1においては,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を,炭素源等を含んだ液体培地で培養し,グルタミン酸を生成蓄積させ,これを分離操作により,該培地から採取することを特徴とする発酵法を用いている。
したがって,被告製法1は,構成要件1-Bを充足する。
オ まとめ
前記アないしエに記載のとおり,被告製法1は,構成要件1-A-1ないし3及び1-Bを充足するから,本件発明1-1の技術的範囲に属する。
(2) 本件発明1-2との対比
ア 構成要件1-C-1,1-C-2について
被告製法1においては,前記(1)ア及びイのとおり,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列を導入し,-10領域に,TATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いている。したがって,被告製法1は,構成要件1-C-1及び1-C-2を充足する。
イ 構成要件1-Dについて
被告製法1は,前記1(1)で述べたとおり,本件特許1の請求項1記載の方法を用いているから,構成要件1-Dを充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法1は構成要件1-C-1,1-C-2及び1-Dを充足するから,本件発明1-2の技術的範囲に属する。
(3) 本件発明1-3との対比
ア 構成要件1-E-1,1-E-2について
被告製法1においては,前記(1)イのとおり,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」の染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーターが,-10領域にTATAAT配列を有しているから,構成要件1-E-2を充足する。
イ 構成要件1-Fについて
被告製法1においては,前記(1)及び(2)のとおり,本件特許1の請求項2記載の方法を用いているから,構成要件1-Fを充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイに記載のとおり,被告製法1は構成要件1-E-2及び1-Fを充足するから,本件発明1-3の技術的範囲に属する。
(4) 本件発明1-4との対比
ア 構成要件1-G-1,1-G-2について
被告製法1においては,前記(1)イのとおり,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列が,-10領域にTATAAT配列を有するものであるから,構成要件1-G-2を充足する。
イ 構成要件1-Hについて
被告製法1は,前記(1)のとおり,本件特許1の請求項1記載の方法を用いているから,構成要件1-Hを充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイに記載のとおり,被告製法1は構成要件1-G-2及び1-Hを充足するから,本件発明1-4の技術的範囲に属する。
2 被告製法3について
被告製法3は,本件発明1との関係においては,使用するコリネバクテリウム・グルタミカムが,GDH遺伝子のプロモーター配列の点で,被告製法1と異なり,その他の点では被告製法1と共通している。以下のとおり,被告製法3は,本件発明1-1及び1-4の技術的範囲に属する。
(1) 本件発明1-1との対比
ア 構成要件1-A-1,1-A-2について
被告製法3は,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いている。したがって,被告製法3は構成要件1-A-2を充足する。
イ 構成要件1-A-3,構成要件1-Bについて
被告製法3は,被告製法1同様,構成要件1-A-3,1-Bを充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法3は,構成要件1-A-2,1-A-3及び1-Bを充足するから,本件発明1-1の技術的範囲に属する。
(2) 本件発明1-4との対比
ア 構成要件1-G-1,1-G-2について
被告製法3においては,被告製法1と同様に,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列が,-10領域にTATAAT配列を有するものであるから,構成要件1-G-2を充足する。
イ 構成要件1-Hについて
被告製法3は,被告製法1と同様に構成要件1-Hを充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイに記載のとおり,被告製法3は構成要件1-G-2及び1-Hを充足するから,本件発明1-4の技術的範囲に属する。
別紙6-2 被告製法1及び3と本件訂正発明1との対比
1 被告製法1について
以下のとおり,被告製法1は,本件訂正発明1-1から1-3までの,いずれの技術的範囲にも属する。
(1) 本件訂正発明1-1との対比
ア 構成要件1-A’-1について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列の-35領域にTTGTCA配列を,-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,構成要件1-A’-1を充足する。
イ 構成要件1-A’-2について
被告製法1は,染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,したがって,被告製法1は構成要件1-A’-2を充足する。
ウ 構成要件1-A-3について
被告製法1においては,前記ア及びイのとおり,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いているから,被告製法1は構成要件1-A3を充足する。
エ 構成要件1-B’について
被告製法1においては,コリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を,炭素源等を含んだ液体培地で培養し,グルタミン酸を生成蓄積させ,これを分離操作により,該培地から採取することを特徴とする発酵法を用いているから,被告製法1は,構成要件1-B’を充足する。
オ まとめ前記アないしエに記載のとおり,被告製法1は,構成要件1-A’-1,1-A’-2,1-A-3及び1-B’を充足するから,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属する。
(2) 本件訂正発明1-2との対比
ア 構成要件1-C’-1,1-C’-2について
被告製法1においては,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列に前記(1)アの配列を導入したコリネバクテリウム・グルタミカムを用いているから,被告製法1は,構成要件1-C’-1及び1-C’-2を充足する。
イ 構成要件1-Dについて
被告製法1は,前記(1)で述べたとおり,本件訂正1後の本件特許1の請求項1記載の方法を用いているから,構成要件1-Dを充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法1は構成要件1-C’-1,1-C’-2及び1-Dを充足するから,本件訂正発明1-2の技術的範囲に属する。
(3) 本件訂正発明1-3との対比
ア 構成要件1-G’について
被告製法1においては,前記(1)イのとおり,コリネ型細菌の染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列が-10領域にTATAAT配列を有するものであるから,構成要件1-G’を充足する。
イ 構成要件1-G’’について
被告製法1においては,染色体上の遺伝子であるGDH遺伝子のプロモーター配列に前記(1)アの配列を導入したコリネバクテリウム・グルタミカムを用いているから,構成要件1-G’’を充足する。
ウ 構成要件1-Hについて被告製法1は,前記(1)のとおり,本件訂正1後の本件特許1の請求項1記載の方法を用いているから,構成要件1-Hを充足する。
エ まとめ
前記アないしウに記載のとおり,被告製法1は構成要件1-G’,1-G’’及び1-Hを充足するから,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属する。
2 被告製法3について
被告製法3は,本件訂正発明1との関係においては,使用するコリネバクテリウム・グルタミカムが,GDH遺伝子のプロモーター配列の点で被告製法1と異なり,その他の点では被告製法1と共通している。以下のとおり,被告製法3は,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属する。
(1) 本件訂正発明1-1との対比
ア 構成要件1-A’-1,構成要件1-A’-2について
被告製法3は,染色体上の遺伝子であるCS遺伝子のプロモーター配列の-10領域にTATAAT配列を導入したコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,したがって,被告製法3は構成要件1-A’-2を充足する。
イ 構成要件1-A-3,1-B’について
被告製法3は,被告製法1同様,構成要件1-A-3,1-B’を充足する。
ウ まとめ
前記ア及びイのとおり,被告製法3は,構成要件1-A’-2,1-A-3及び1-B’を充足するから,本件訂正発明1-1の技術的範囲に属する。
(2) 本件訂正発明1-3との対比
被告製法3は,構成要件1-G’’を充足しないから,本件訂正発明1-3の技術的範囲に属しない。
別紙7-1 被告製法1ないし3と本件発明2との対比
1 被告製法1について
以下のとおり,被告製法1で用いられる細菌は,本件発明2-1(請求項1),2-2(請求項4),2-3(請求項6)及び2-4(請求項10)の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1は,本件発明2-5(請求項11)の技術的範囲に属する。
(1) 被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-1との対比
ア 構成要件2-Aについて
被告製法1においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法1で用いられる細菌は,構成要件2-Aを充足する。
イ 構成要件2-Bについて
被告製法1においては,yggB遺伝子のアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がスレオニンに置換されている変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いており,非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上しているものであって,被告製法1で用いられる細菌は,構成要件2-Bを充足する。
ウ 構成要件2-Cについて
被告製法1において用いられているコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されている(構成要件2-Cの(ii)の変異)。
したがって,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は構成要件2-Cを充足する。
エ まとめ
前記アないしウ記載のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は,構成要件2-Aないし2-Cを充足するから,本件特許2の請求項1記載のコリネ型細菌である。
(2) 被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-2との対比
ア 構成要件2-Dについて
被告製法1において用いられているコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されているから,構成要件2-Dを充足する。
イ 構成要件2-Eについて
被告製法1で用いられる細菌は,前記(1)のとおり,本件特許2の請求項1に記載のコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムであるから,構成要件2-Eを充足する。
ウ 前記ア及びイのとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件発明2-2の構成要件2-D及び2-Eを充足するから,本件特許2の請求項4記載のコリネ型細菌である。
(3) 被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-3との対比
ア 構成要件2-F-1,2-F-3について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されているものであり,本件明細書2に配列番号22として記載されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)のアミノ酸配列)をコードするものである。
したがって,この細菌は構成要件2-F-1及び2-F-3を充足する。
イ 構成要件2-F-2について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌は,前記(1)及び(2)のとおり,本件特許2の請求項1及び4に記載のコリネ型細菌であるから,構成要件2-F-2を充足する。
ウ まとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件発明2-3の構成要件2-F-1,2-F-2,2-F-3を充足するから,本件特許2の請求項6記載のコリネ型細菌である。
(4) 被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-4との対比
ア 構成要件2-Gについて
被告製法1において用いられているコリネ型細菌は,前記(1)ないし(3)のとおり,本件特許2の請求項1,4及び6に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」であり,当該細菌はコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌であるから,構成要件2-Gを充足する。
イ まとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件発明2-4の構成要件2-Gを充足するから,本件特許2の請求項10記載のコリネ型細菌である。
(5) 被告製法1と本件発明2-5との対比
ア 構成要件2-Hについて
被告製法1においては,前記(1)ないし(4)のとおり本件特許2の請求項1,4,6及び10に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」が用いられており,当該細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。したがって,被告製法1は構成要件2-Hを充足する。
イ 構成要件2-Iについて
被告製法1は,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-Iを充足する。
ウ 構成要件2-Jについて
被告製法1は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
エ 前記アないしウ記載のとおり,被告製法1は構成要件2-Hないし2-Jを充足するから,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
2 被告製法2及び3について
被告製法2及び3においては,被告製法1と同じ変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されており,本件発明2との関係において,各構成要件の充足関係は被告製法1と同様である。したがって,被告製法2及び3はいずれも,本件発明2-5の技術的範囲に属する。
別紙7-2 被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比
1 被告製法1について
以下のとおり,被告製法1で用いられる細菌は,本件訂正発明2-1(請求項1),2-2(請求項4),2-3(請求項6)及び2-4(請求項10)の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1は,本件訂正発明2-5(請求項11)の技術的範囲に属する。
(1) 被告製法1で用いられる細菌と本件発明2-1との対比
ア 構成要件2-Aについて
被告製法1においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法1で用いられる細菌は,構成要件2-Aを充足する。
イ 構成要件2-Bについて
被告製法1においては,yggB遺伝子のアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がスレオニンに置換されている変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いており,非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上しているものであって,被告製法1で用いられる細菌は,構成要件2-Bを充足する。
ウ 構成要件2-C’について
被告製法1において用いられているコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されている(構成要件2-C’の(ii)の変異)。
したがって,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は構成要件2-C’を充足する。
エ まとめ
前記アないしウ記載のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は,構成要件2-A,2-B,2-C’を充足するから,本件特許2の本件訂正2後の請求項1記載のコリネ型細菌である。
(2) 被告製法1で用いられる細菌と本件訂正発明2-2との対比
ア 構成要件2-E’-1,2-E’-2について
被告製法1においては,前記(1)ア,イのとおり,変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いており,被告製法1で用いられる細菌は構成要件2-E’-1及び2-E’-2を充足する。
イ 構成要件2-D’について
被告製法1で用いられているコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されているから,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は構成要件2-D’を充足する。
ウ 前記ア及びイのとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正発明2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2及び2-D’を充足するから,本件特許2の本件訂正2後の請求項4記載のコリネ型細菌である。
(3) 被告製法1で用いられる細菌と本件訂正発明2-3との対比
ア 構成要件2-F-1,2-F-3について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,前記(1)ウのとおり,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されているものであり,本件明細書2に配列番号22として記載されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)のアミノ酸配列)をコードするものである。したがって,この細菌は構成要件2-F-1及び2-F-3を充足する。
イ 構成要件2-F’-2について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌は,前記(1)及び(2)のとおり,本件特許2の本件訂正2後の請求項1及び4に記載のコリネ型細菌であるから,構成要件2-F’-2を充足する。
ウ まとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正発明2-3の構成要件2-F-1,2-F’-2,2-F-3を充足するから,本件訂正2後の請求項6記載のコリネ型細菌である。
(4) 被告製法1で用いられる細菌と本件訂正発明2-4との対比
ア 構成要件2-G’について
被告製法1において用いられているコリネ型細菌は,前記(1)ないし(3)のとおり,本件特許2の本件訂正2後の請求項1,4及び6に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」であり,当該細菌はコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌であるから,構成要件2-G’を充足する。
イ まとめ
前記のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正発明2-4の構成要件2-G’を充足するから,本件特許2の請求項10記載のコリネ型細菌である。
(5) 被告製法1と本件訂正発明2-5との対比
ア 構成要件2-H’について
被告製法1においては,前記(1)ないし(4)のとおり本件特許2の本件訂正2後の請求項1,4,6及び10に記載のコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」が用いられており,当該細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。
したがって,被告製法1は構成要件2-H’を充足する。
イ 構成要件2-I’について
被告製法1は,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-I’を充足する。
ウ 構成要件2-Jについて
被告製法1は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
エ 前記アないしウ記載のとおり,被告製法1は構成要件2-H’,2-I’及び2-Jを充足するから,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
2 被告製法2及び3について
被告製法2及び3においては,被告製法1と同じ変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されており,本件訂正発明2との関係において,各構成要件の充足関係は被告製法1と同様である。
したがって,被告製法2及び3はいずれも,本件訂正発明2-5の技術的範囲に属する。
別紙7-3 被告製法1ないし3と本件再訂正発明2との対比
1 被告製法1について
以下のとおり,被告製法1で用いられる細菌は,本件再訂正発明2-2(請求項4),2-3(請求項13)の技術的範囲に属するものであり,それを使用する被告製法1は,本件再訂正発明2-6(請求項14)の技術的範囲に属する。
(1) 被告製法1で用いられる細菌と本件再訂正発明2-2との対比
本件再訂正発明2-2は,本件訂正発明2-2と同内容であり,別紙7-2被告製法1ないし3と本件訂正発明2との対比の1(2)記載のとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件訂正2-2の構成要件2-E’-1,2-E’-2及び2-D’を充足するから,本件特許2の本件訂正2後の請求項4記載のコリネ型細菌である。
(2) 被告製法1で用いられる細菌と本件再訂正発明2-3との対比
ア 構成要件2-F’-1,2-F’-3について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムに導入された変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列の100番目のアラニンをスレオニンに置換する変異が導入されているものであり,本件明細書2に配列番号22として記載されたアミノ酸配列(2-F’-3の(e)のアミノ酸配列)をコードするものである。
したがって,この細菌は構成要件2-F’-1及び2-F’-3を充足する。
イ 構成要件2-F’’-2について
被告製法1において用いられるコリネ型細菌は,前記(1)のとおり,本件特許2の再訂正後の請求項4に記載のコリネ型細菌であるから,構成要件2-F’’-2を充足する。
ウ まとめ前記ア及びイのとおり,被告製法1で用いられるコリネ型細菌は本件再訂正発明2-3の構成要件2-F’-1,2-F’’-2,2-F’-3を充足するから,本件特許2の再訂正後の請求項13記載のコリネ型細菌である。
(3) 被告製法1と本件再訂正発明2-6との対比
ア 構成要件2-Kについて
被告製法1においては,前記(2)のとおり本件特許2の再訂正後の請求項13記載のコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムが用いられており,当該細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。したがって,被告製法1は構成要件2-Kを充足する。
イ 構成要件2-Lについて
被告製法1は,コリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムを培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-Lを充足する。
ウ 構成要件2-Mについて
被告製法1は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Mを充足する。
エ 前記アないしウ記載のとおり,被告製法1は構成要件2-K,2-L及び2-Mを充足するから,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に属する。
2 被告製法2及び3について
被告製法2及び3においては,被告製法1と同じ変異型yggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムが使用されており,本件再訂正発明2との関係において,各構成要件の充足関係は被告製法1と同様である。したがって,被告製法2及び3はいずれも,本件再訂正発明2-6の技術的範囲に属する。
別紙8-1 被告製法4と本件発明2との対比
1 被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-1,2-2,2-3の対比
(1) 被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-1との対比
ア 構成要件2-Aについて
被告製法4においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-Aを充足する。
イ 構成要件2-Bについて
被告製法4で用いられる菌株には,野生型のコリネバクテリウム・カルナエのYggBの98位のアラニンがスレオニンに(A98T変異),241位のバリンがイソロイシンに(V241I変異)置換された変異型yggB遺伝子が導入されている。また,グルタミン酸の生産量は,非改変株と比較して増加しているから,構成要件2-Bを充足する。
ウ 構成要件2-Cについて
被告製法4で用いられる菌株は,前記イのとおりの変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムである。この変異型yggB遺伝子は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列((ii)の変異)をコードするDNAと一致せず,その他の構成要件2-Cに規定する変異が導入されたものではない。
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-Cを充足しない。
(2) 被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-2との対比
ア 構成要件2-Dについて
被告製法4で用いられる菌株は,前記(1)イのとおりであるから,その変異は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたものとは一致せず,その他の構成要件2-Dに規定する変異が導入されたものではない。
イ 構成要件2-Eについて
被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-Eのうち,前記(1)のとおり,本件発明2-1の構成要件2-Cに係る部分を充足しない。
(3) 被告製法4で用いられる菌株と本件発明2-3との対比
被告製法4で用いられる菌株は,前記(1)イのとおりであり,その変異型yggB遺伝子は本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)の配列番号22として記載されているアミノ酸配列)をコードするDNAとは一致せず,その他,構成要件2-F-3に規定する変異が導入されたものではない。また,前記(1),(2)によれば,構成要件2-F-2も充足しない。
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-F-1,2-F-2,2-F-3を充足しない。
2 被告製法4と本件発明2-5との対比
(1) 構成要件2-Hについて
被告製法4においては,使用されるコリネ型細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。
したがって,使用される菌株が請求項6(本件発明2-3)に記載のコリネ型細菌と均等であれば,構成要件2-Hを充足する。
(2) 構成要件2-Iについて
被告製法4は,コリネ型細菌を培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-Iを充足する。
(3) 構成要件2-Jについて
被告製法4は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
別紙8-2 被告製法4と本件訂正発明2との対比
1 被告製法4で用いられる菌株と本件訂正発明2-2,2-3の対比
(1) 被告製法4で用いられる菌株と本件訂正発明2-2との対比
ア 構成要件2-E’-1について
被告製法4においては,グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌である「コリネバクテリウム・グルタミカム」を用いており,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-E’-1を充足する。
イ 構成要件2-E’-2について
被告製法4で用いられる菌株には,野生型のコリネバクテリウム・カルナエのYggBの98位のアラニンがスレオニンに(A98T変異),241位のバリンがイソロイシンに(V241I変異)置換された変異型yggB遺伝子が導入されている。また,グルタミン酸の生産量は,非改変株と比較して増加しているから,構成要件2-E’-2を充足する。
ウ 構成要件2-D’について
被告製法4で用いられる菌株は,前記イのとおりであり,その変異は,本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたものとは一致せず,その他の構成要件2-D’に規定する変異が導入されたものではないから,構成要件2-D’を充足しない。
(2) 被告製法4で用いられる菌株と本件訂正発明2-3との対比
被告製法4で用いられる菌株は,前記(1)イのとおりであり,その変異型yggB遺伝子は本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列(2-F-3の(e)の配列番号22として記載されているアミノ酸配列)をコードするDNAとは一致せず,その他,2-F-3に規定する変異が導入されたものではない。また,前記(1)によれば,構成要件2-F’-2も充足しない。したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-F-1,2-F’-2,2-F-3を充足しない。
2 被告製法4と本件訂正発明2-5との対比
(1) 構成要件2-H’について
被告製法4においては,使用されるコリネ型細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。したがって,使用される菌株が訂正後の請求項6(本件訂正発明2-3)に記載のコリネ型細菌と均等であれば,構成要件2-H’を充足する。
(2) 構成要件2-I’について
被告製法4は,コリネ型細菌を培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-I’を充足する。
(3) 構成要件2-Jについて
被告製法4は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Jを充足する。
別紙8-3 被告製法4と本件再訂正発明2との対比
1 被告製法4で用いられる菌株と本件再訂正発明2-2,2-3の対比
(1) 被告製法4で用いられる菌株と本件再訂正発明2-2の対比
本件再訂正発明2-2は,本件訂正発明2-2と同一である。したがって,別紙8-2被告製法4と本件訂正発明2との対比の1(1)のとおり,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-E’-1及び2-E’-2を充足し,構成要件2-D’を充足しない。
(2) 被告製法4で用いられる菌株と本件再訂正発明2-3の対比
被告製法4で用いられる菌株は,野生型のコリネバクテリウム・カルナエのYggBの98位のアラニンがスレオニンに(A98T変異),241位のバリンがイソロイシンに(V241I変異)置換された変異型yggB遺伝子が導入されたコリネ型細菌であるコリネバクテリウム・グルタミカムであり,その変異型yggB遺伝子は本件明細書2の配列番号6として記載されているアミノ酸配列のアミノ酸番号100番のアラニンがスレオニンに置換されたアミノ酸配列(2-F’-3の(e)の配列番号22として記載されているアミノ酸配列)をコードするDNAとは一致せず,その他,構成要件2-F’-3に規定する変異が導入されたものではない。
また,前記(1)によれば,構成要件2-F’’-2も充足しない。
したがって,被告製法4で用いられる菌株は,構成要件2-F’-1,2-F’’-2,2-F’-3を充足しない。
2 被告製法4と本件再訂正発明2-6との対比
(1) 構成要件2-Kについて
被告製法4においては,使用されるコリネ型細菌は炭素源をはじめとする各種原料を含んだ培地で培養される。したがって,使用される菌株が本件特許2の再訂正後の請求項13(本件再訂正発明2-3)に記載のコリネ型細菌と均等であれば,構成要件2-Kを充足する。
(2) 構成要件2-Lについて
被告製法4は,コリネ型細菌を培養した培地である発酵液からグルタミン酸を回収するものであり,構成要件2-Lを充足する。
(3) 構成要件2-Mについて
被告製法4は,グルタミン酸の製造方法であるから,構成要件2-Mを充足する。
別紙9 本件MSGの製法についての主張対比表
被告の主張 原告の予備 原告の期間 番 菌株 CS GDH ygg 的主張 主位的号 番号35 -10 B 主張●(省略)● ① 資料がなく,不知
A100 被 告 製 法●(省略)● ② TATAAT TTGTCA TATAAT T 1
*
③ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● 略)● T 2
④ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● 略)● T 2
⑤ ●(省 TATAAT ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● T 3
被告⑥ ●(省 TATAAT ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)● 製法略)● 略)● 略)● T 3
1⑦ ●(省 TATAAT ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● T 3
⑧ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● 略)● T 2
⑨ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● 略)● T 2
●(省 ●(省 ●(省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)● ⑩
略)● 略)● 略)● 略)● T 2
⑪ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 A100 被 告 製 法●(省略)●
略)● 略)● 略)● 略)● T 2
⑫ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 被 告 製 法
●(省略)● **
略)● 略)● 略)● 略)● 4
⑬ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 被 告 製 法
●(省略)● **
略)● 略)● 略)● 略)● 4
●(省略)● ⑭ ●(省 ● ( 省 ● ( 省 ● ( 省 変異
略)● 略)● 略)● 略)● なし* 100位のアラニンがスレオニンに置換されている。** コリネバクテリウム・グルタミカムのyggBのうち●(省略)●コリネバクテリウム・カルナエ由来のyggBのうち,98位のアラニンがスレオニンに,241位のバリンがイソロイシンに置換されている。
別紙10 販売金額・数量一覧表
1 販売金額(平成23年分から平成29年分まで)
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 計被告販 ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)●売分CJインドネシ ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)●ア販売分合計販 ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)●売金額
(単位は千円)
2 販売数量(平成23年分から平成29年分まで)
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 計被告販売分 ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略●CJ イ ン ド ネ
●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略●シア販売分合計
●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略●販売量
(単位はMT)
別紙11-1 損害額の主張1(被告ら販売分全体に対する特許法102条2項による損害額)【原告の主張】
1 主張の概要
本文第3の15【原告の主張】(1)のとおり,被告ら販売分の全体について,被告とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められ,被告は,被告ら販売分全体について対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負う。したがって,対象期間(後記2のとおり,本件特許権2との関係では,そのうち平成25年8月23日以降の期間)中の,被告ら販売分全体に対する被告らの利益全体が,特許法102条2項により被告が賠償すべき損害額となる。
2 対象期間における被告らの利益
(1) 売上高
対象期間中の被告ら販売分に係る売上高は,合計●(省略)●円である(本文第3の15【原告の主張】(2))。
(2) 被告らの経費について
ア 被告らの販売数量
対象期間中の被告らの販売数量は,本文第3の15【原告の主張】(2)のとおりである。
イ 本件MSGの製造コスト
(ア) 1トン当たりの製造コスト
平成21年から平成26年の本件MSGの1トン当たりの製造コスト(単位は米ドル)は,以下の表のとおりである。これは,被告開示資料(乙107)のうち,発酵原料費,精製原料費,水道光熱費,梱包費の合計である。なお,同資料に,固定費(労働,減価償却,その他)として記載されている費用は,特許法102条2項の利益の算定に当たり,経費として算入されるべきものではない。同資料には,その他の年のコストについて記載されていないので,平成19年及び平成20年については平成21年と,平成27年から平成29年までについては平成26年と,それぞれ同額であるとして計算する。平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)● ●(省略)●
(イ) 円ドル為替レート
対象期間中の米ドルの円への為替レートは以下の表のとおりである。平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年117.8 103.4 93.6 87.8 79.8 79.8平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
97.6 105.9 121.0 108.8 112.2
(ウ) 円建ての製造コスト
前記アの販売数量に,前記(ア)の1トン当たりの製造コスト及び前記(イ)の為替レートを乗じて計算すると,対象期間中の被告ら販売分に係る製造コストは,合計●(省略)●円となる。
ウ 国際輸送費
対象期間中の本件MSG1トン当たりの国際輸送費(インドネシアの工場から日本までの輸送費をいう。以下同じ。)は,以下のとおり算出される。
(ア) 米ドル建ての1トン当たりの国際輸送費は以下の表のとおりである(単位は米ドル。)。平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29年 年 年 年 年 年 年●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略●
(イ) 前記(ア)の米ドル建ての費用額を,前記イ(イ)の為替レートを用いて換算すると,1トン当たり平均●(省略)●円となり,同額を対象期間中の国際輸送費の算定に用いるのが相当である。したがって,前記アの対象期間中の被告ら販売数量についての国際輸送費は合計●(省略)●円となる。
エ 国内運送費その他の販管費
被告が開示した資料(乙99)に記載された被告の販管費のうち,特許法102条2項の利益の計算において経費として認められるべきものは,以下の表の運送費及び倉庫費のみである。また,平成19年から平成22年のこれらの経費の額は不明であるので,平成23年と同額として算定する。そうすると,対象期間中の被告ら販売分に係る販管費として経費と認められるべき額は,合計●(省略)●円となる。
平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年運送 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省費 略)● 略)● 略)● 略)● 略)● 略)● 略)●倉庫 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省 ●(省費 略)● 略)● 略)● 略)● 略)● 略)● 略)●
(単位はいずれも千円)
オ 経費合計
対象期間中の被告ら販売分について,考慮すべき経費の合計は前記イないしエの合計の●(省略)●円となる。
(3) 被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)オの経費合計を控除すると,対象期間中の被告ら販売分に係る被告らの利益は49億9488万5970円となる。
3 本件特許権2についての対象期間(平成25年8月23日から平成29年12月31日まで)における損害額
(1) 売上高
被告ら販売分に係る平成25年分の売上高●(省略)●円のうち,平成25年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●円と推定される。
平成26年分から平成29年分の売上高は,別紙10販売金額・数量一覧表記載1のとおりであるから,被告ら販売分に係る,本件特許権2についての対象期間における売上高は●(省略)●円となる。
(2) 被告らの経費について
平成25年分の費用について,同年8月23日以降の分を日数で按分して計算し,平成26年分から平成29年分については,前記2(2)に記載した方法で計算すると,本件特許権2についての対象期間中の被告ら販売分について,経費として認められるべき額は,おおよそ以下のとおりとなる。
ア 製造コスト ●(省略)●円
イ 国際輸送費 ●(省略)●円
ウ 国内運送費,倉庫費,その他の販管費 ●(省略)●円
(3) 被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)の経費を控除すると,本件特許権2についての対象期間中の被告ら販売分に係る被告らの利益はおおよそ29億1745万5000円となる。
4 本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
対象期間のうち,平成19年1月1日から平成25年8月22日までの期間は本件特許権1のみが侵害され,同月23日以後の本件特許権2についての対象期間については,本件各特許権の双方が侵害されている。
特許法102条2項による損害額の推定においては,本件特許権1のみを侵害した期間については,当該期間の被告らの利益全額が本件特許権1の侵害による損害と認められる。そして,本件各特許権の双方を侵害した期間については,それぞれの特許権の侵害について,当該期間の被告らの利益全額がその損害と推定されるものの,同法102条の趣旨に鑑み,被告の支払義務は当該期間の被告らの利益全額の範囲に留まる。
原告は,本件特許権1の侵害について,その侵害された期間である対象期間全体の被告らの利益49億9488万5970円(前記2)の損害を被ったと推定される。そして,本件特許権2の侵害については,その侵害された期間である本件特許権2についての対象期間中の被告らの利益29億1745万5000円(前記3)の損害を被ったと推定されるが,これは,当該期間中の本件特許権1の侵害による損害と重複するので,当該期間中の本件各特許権の侵害については,29億1745万5000円の範囲で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記2の49億9488万5970円となる範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。そして,原告が本件訴訟で一部請求するのは,そのうち9億円である。
5 覆滅事由について
(1) 競合品の販売による覆滅(シェアに応じた減額)について
被告は,グルタミン酸ナトリウムのシェアに応じた減額がなされるべきであると主張するが,特許法102条2項の推定の覆滅させるためには,原告が被告ら販売分の全てを販売できない理由について具体的な立証を行う必要があり,シェアに基づく覆滅は相当でない。
被告は,被告ら販売分を除いたインドネシアから日本へのグルタミン酸ナトリウムの輸入量のうち,原告による輸入量は半分であったと主張するが,実際はそのほとんどは原告によるものであり,輸入量に占めるシェアについての被告の計算は相当でない。また,乙第117号証の分析においては,グルタミン酸として輸入されて,国内でグルタミン酸ナトリウムに加工されるもの(そのほとんどが原告によるものである。)を考慮していない点でも相当でない。
(2) 本件各特許権の損害に対する寄与の程度による覆滅について
被告は,グルタミン酸の生産工程等を峻別して,本件各特許の寄与度を主張するが,本件各特許は,特定の菌を用いたグルタミン酸の製造方法であり,被告らは当該特定の菌を用いて製造されたグルタミン酸を販売しているのであるから,本件各特許の寄与度は100%というべきであり,寄与度による覆滅は理由がない。
6 覆滅部分についての特許法102条3項の重畳適用について
仮に,競合品の存在による損害推定の覆滅を認める場合,覆滅された部分については,別紙11-2の特許法102条3項による実施料相当額の損害額が認定されるべきである。
【被告の主張】
1 主張の概要
原告の損害主張は争う。
本文第3の15【被告の主張】(1)のとおり,CJインドネシア販売分について,被告は損害賠償責任を負わないから,特許法102条2項の損害額の算定に当たって,CJインドネシア販売分を考慮すべきではない。
また,本文第3の15【被告の主張】(2)のとおり,平成19年分から平成22年分の販売金額・販売数量についての原告の主張は相当でない。
2 控除すべき経費について
控除すべき経費額についての原告の主張は争う。
(1) 販管費について
販管費(乙101)としては,運送費及び倉庫費のほか,人件費,サービス費用,その他の諸費用を考慮すべきである。販管費の額は,平成23年分から平成29年分の合計は,被告販売分につき●(省略)●円,CJインドネシア販売分につき●(省略)●円である。乙第101号証には平成23年分以降の販管費のみ記載しているが,平成19年分から平成22年分についての利益を仮に考慮する場合には,当該期間の販管費についても,本文第3の15【被告の主張】(2)イと同様の計算式によって,売上同様の推計をすべきであり,被告販売分につき合計●(省略)●円,CJインドネシア販売分につき合計●(省略)●円である。
被告においては,会計処理上,本件MSGに関する運送費及び倉庫費全体を,被告販売分とCJインドネシア販売分に関する費用(実際には発生していないもの)に配分して計上していた。
また,被告においては,人件費等の各事業に共通の経費については,被告全体の経費額を社内の基準に基づいて各事業部署に比例配分しており,本件MSGの販売に関わる事業部署に配分された費用のうち,売上げに占める割合に応じて,本件MSGに関する費用が算出される。さらには,会計上,本件MSGに関して,被告販売分とCJインドネシア販売分に関する費用の間でも経費の配分を行っている。このうち,人件費については事業部の人件費と間接部門の人件費が含まれるが,少なくとも,以下の表に示す事業部の人件費は,営業の業務量に依存するから,本件MSGの販売に直接関連して追加的に必要となった経費として控除されるべきである。
平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29
年 年 年 年 年 年 年
●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略● ●省略●(単位は千円)
(2) 仕入費用について
被告販売分の利益を考慮するに当たっては,その仕入れに要した費用を考慮すべきである。
平成23年分から平成29年分までの仕入費用の合計は●(省略)●円である(乙99,101)。また,乙第101号証には平成23年分以降の販管費のみ記載しているが,平成19年分から平成22年分についての利益を仮に考慮する場合には,当該期間の仕入費用についても,本文第3の15【被告の主張】(2)イと同様の計算式によって,売上同様の推計をすべきであり,その合計は●(省略)●円である。
3 本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
原告は,特許法102条2項によって推定される損害額について,1つの特許権が侵害された場合と2つの特許権が侵害された場合の損害額は,いずれも侵害者の利益全額であって同じであると主張している。しかしながら,侵害された特許権の個数が少ない方が損害額は小さくなるべきであり,原告の主張は不合理である。
複数の特許権が侵害された場合には,1つの特許権侵害について特許法102条2項の侵害行為により侵害者が受けた利益とは,侵害者の利益全額ではないと解すべきである。このように解さないとしても,少なくとも後記4(2)のとおり,侵害された特許権の数及び各特許権の貢献の程度に応じて推定の覆滅が認められるべきである。
4 覆滅事由について
特許法102条2項による損害額の推定は以下の事情によって覆滅されるべきである。
(1) 競合品の販売(シェアに応じた減額)
被告販売分の利益及びCJインドネシア販売分の利益のいずれについても,シェアに応じた損害額の減額がなされるべきである。
本件MSGはグルタミン酸ナトリウムという化学物質であり,製造方法によって製品の違いは生じず,顧客は製造方法に関心を有していない。被告ないしCJインドネシアが本件MSGを販売できなかったとしても,その分全てを原告が販売できたわけではなく,原告は自らのシェアに応じた分のみ販売できたにすぎない。
財務省の貿易統計に基づいて分析すると(乙101添付資料7,乙117),インドネシアから日本に輸入されたグルタミン酸ナトリウムのうち,被告ら販売分を控除した場合,原告が製造販売しているものはその半分である。また,その他の国からの輸入も考慮すると,被告ら販売分を控除した場合,グルタミン酸ナトリウムの輸入量のうち,原告が製造販売しているものが占める割合は約●(省略)●%である。
(2) 本件各特許権の損害に対する寄与の程度
本件各特許は,複雑かつ多様な工程を備えたグルタミン酸の製造方法のうちごく一部に寄与しているにすぎない。
グルタミン酸の製造は,発酵段階と精製段階の2つに大別され,発酵段階には少なくとも6つの項目が存在する。
本件特許1は,発酵段階の6つの項目のうち1つの生合成に関するものであり,さらに生合成の4つの反応のうち1つに関わるものであるから,グルタミン酸の製造方法に対する寄与は最大でも約2%である(1/2×1/6×1/4=1/48)。
本件特許2は,発酵段階の6つの項目のうち1つのグルタミン酸の体外への排出の技術開発に関するものであるから,グルタミン酸の製造方法に対する寄与は最大でも約8.3%である(1/2×1/6=1/12)。
したがって,特許法102条2項による損害の算定に当たっては,本件各特許の寄与率として上記の各割合が考慮されるべきであり,あるいは,上記の割合まで推定の覆滅が認められるべきである。
5 覆滅部分についての特許法102条3項の重畳適用について
競合品によって特許法102条2項の推定が覆滅される場合,覆滅される部分に同条3項の規定を重畳適用することは許されないと解すべきである。
以上
別紙11-2 損害額の主張2(被告ら販売分全体に対する特許法102条3項による損害額)
【原告の主張】
1 主張の概要
本文第3の15【原告の主張】(1)のとおり,被告ら販売分の全体について,被告とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められ,被告は,被告ら販売分全体について対応する本件各特許権侵害の不法行為責任を負う。
したがって,平成19年1月1日から平成29年12月31日までの対象期間(後記2のとおり,本件特許権2との関係では,そのうち平成25年8月23日以降の期間)中の,被告ら販売分全体についての実施料相当額が,特許法102条3項により被告が賠償すべき損害額となる。
2 本件各特許権に係る実施料率
本件各特許権に係る実施料率は,それぞれ販売数量1kg当たり30円が相当である。
1kg当たり30円というのは,被告販売分の売上金額に対する料率で示すと約●(省略)●%となる。
「ロイヤルティ料率データハンドブック」によればバイオテクノロジーのロイヤルティ料率の平均値は6.2%とされているが,特許侵害訴訟において認定される料率は通常の実施料率よりも高く認定されるべきであるし,本件各特許に係る発明の価値が高く,利益への貢献が大きいことからしても,高い実施料率が認定されるべきである。特に,本件においては,●(省略)●このような事情も実施料率の算定に当たって考慮されるべきである。
3 本件特許権1についての実施料相当額
対象期間中の被告ら販売分に係る販売数量は,本文第3の15【原告の主張】
(2)のとおり,●(省略)●トンであり,これに1kgあたり30円を乗じた
●(省略)●円が,本件特許権1についての実施料相当額となる。
4 本件特許権2についての実施料相当額
(1) 本件特許権2についての対象期間における販売数量
被告ら販売分に係る平成25年分の販売数量●(省略)●トンのうち,平成25年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●トンと推定される。平成26年分から平成29年分の販売数量は,別紙10販売金額・数量一覧表記載2のとおりであるから,被告ら販売分に係る,本件特許権2についての対象期間における販売数量は●(省略)●トンとなる。
(2) 本件特許権2についての対象期間における実施料相当額
本件特許権2の実施料相当額は,前記(1)の販売数量●(省略)●トンに,1kgあたり30円を乗じた●(省略)●円となる。
5 本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
本件特許権2についての対象期間については,本件特許権1と本件特許権2の双方が侵害されており,本件特許権1の侵害についての実施料相当額も前記4
(2)と同額であるが,当該期間中の本件各特許権の侵害については,合計●(省
略)●円の範囲内で本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。また,対象期間を通じた損害としては,前記3の合計●(省略)●円となる範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的にするものである。そして,原告が本件訴訟で一部請求するのは,そのうち9億円である。【被告の主張】
1 主張の概要
本文第3の15【被告の主張】(1)のとおり,CJインドネシア販売分について,被告は損害賠償責任を負わないから,特許法102条3項の損害額の算定に当たって,CJインドネシア販売分を考慮すべきではない。
また,本文第3の15【被告の主張】(2)のとおり,実施料相当額算定の基礎となるべき,平成19年分から平成22年分の販売数量についての原告の主張は相当でない。
2 本件各特許権に係る実施料率
原告は特許権ごとに売上金額の約18.6%もの実施料率を主張するが,これは相場から著しく乖離しており,実施料率についての原告の主張は争う。
①当該技術分野での一般的な実施料率,②本件各特許に係る発明は,いずれも汎用品の製造方法に関するものであり,代替技術が存在すること,③本件各特許に係る発明は,いずれもグルタミン酸の製造プロセスのうち,発酵工程中の一部にのみ使用されており,利益への寄与,効果が小さいことに照らせば,本件各特許権に係る実施料率は低く,1%以下が相当である。
以上
別紙11-3 損害額の主張3(被告販売分につき特許法102条3項,CJインドネシア販売分につき同条2項による損害額)
【原告の主張】
1 主張の概要
本文第3の15【原告の主張】(1)によれば,少なくとも,CJインドネシア販売分について,被告とCJインドネシアとの間には共同不法行為の成立が認められる。したがって,対象期間(本件特許権2との関係では,そのうち平成25年8月23日以降の期間)中の被告ら販売分のうち,被告販売分については特許法102条3項に基づく実施料相当額(実施料率は別紙11-2【原告の主張】2のとおり)が,CJインドネシア販売分については特許法102条2項による被告らの利益相当額の損害が,被告が賠償すべき損害額となる。
2 被告販売分についての実施料相当額
(1) 本件特許権1についての実施料相当額
対象期間中の被告販売分に係る販売数量は,本文第3の15【原告の主張】
(2)ア,同イ(イ)によれば,合計●(省略)●トンであり,これに1kgあたり30円を乗じた●(省略)●円が,本件特許権1についての実施料相当額となる。
(2) 本件特許権2についての実施料相当額
被告販売分に係る平成25年分の販売数量●(省略)●トンのうち,平成25年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●トンと推定される。また,平成26年分から平成29年分の販売数量は,別紙10販売金額・数量一覧表記載2のとおりであるから,被告販売分に係る,本件特許権2についての対象期間における販売数量は●(省略)●トンとなる。
本件特許権2についての実施料相当額は,この●(省略)●トンに1kgあたり30円を乗じた●(省略)●円となる。
3 CJインドネシア販売分につき,対象期間における被告らの利益
(1) 売上高
本文第3の15【原告の主張】(2)ア及び同イ(ウ)によれば,対象期間中のCJインドネシア販売分に係る売上高は合計●(省略)●円である。
(2) 被告らの経費について
控除すべき経費については,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】2
(2)の本件MSGの製造コスト,国際輸送費及び国内輸送費その他の販管費の額
に,対象期間中の被告ら販売分の販売数量に占めるCJインドネシア販売分の販売数量の割合を乗じて算出される。そうすると,本件MSGの製造コストと国内輸送費その他の販管費については,合計●(省略)●円,国際輸送費については合計●(省略)●円となる。
(3) 被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)の控除すべき経費を控除すると,対象期間中のCJインドネシア販売分に係る被告らの利益は31億1034万3000円となる。
4 CJインドネシア販売分につき,本件特許権2についての対象期間(平成25年8月23日から平成29年12月31日まで)における被告らの利益
(1) 売上高
CJインドネシア販売分に係る平成25年分の売上高●(省略)●円のうち,平成25年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●円と推定される。また,平成26年分から平成29年分の販売数量は,別紙10販売金額・数量一覧表記載1のとおりであるから,CJインドネシア販売分に係る,本件特許権2についての対象期間における売上高は●(省略)●円となる。
(2) 被告らの経費について
CJインドネシア販売分に係る控除すべき経費について,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】3(2)と同様に計算すると,それぞれ以下のようになる。
本件MSGの製造コスト ●(省略)●円
国際輸送費 ●(省略)●円
国内輸送費その他の販管費 ●(省略)●円
(3) 被告らの利益
前記(1)の売上高から前記(2)の控除すべき経費を控除すると,本件特許権2についての対象期間中のCJインドネシア販売分に係る被告らの利益は17億4587万6000円となる。
5 本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
本件特許権1の侵害について推定される損害額は,前記2(1)の被告販売分についての実施料相当額と前記3(3)のCJインドネシア販売分についての被告らの利益額の合計●(省略)●円である。
本件特許権2の侵害について推定される損害額は,前記2(2)の被告販売分についての実施料相当額と前記4(3)のCJインドネシア販売分についての被告らの利益額の合計●(省略)●円である。
原告は,本件各特許権双方が侵害されている,本件特許権2についての対象期間に係る損害については,上記損害額合計●(省略)●円の範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記の合計●(省略)●円となる範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。そして,原告が本件訴訟で一部請求するのは,そのうち9億円である。
6 CJインドネシア販売分についての覆滅事由について
CJインドネシア販売分について,特許法102条2項による損害推定を覆滅すべき事由が存在しないことは,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】5のとおりであり,仮に競合品の存在による推定の覆滅を認める場合に,覆滅された部分に特許法102条3項による実施料相当額の損害額を認定すべきことは,同別紙【原告の主張】6のとおりである。
【被告の主張】
本文第3の15【被告の主張】(1)のとおり,CJインドネシア販売分について,被告は損害賠償責任を負わないから,特許法102条2項の損害額の算定に当たって,CJインドネシア販売分を考慮すべきではない。
その他,被告販売分についての特許法102条3項による損害額についての主張は別紙11-2損害額の主張2【被告の主張】のとおりであり,CJインドネシア販売分についての同条2項による損害額についての主張は別紙11-1損害額の主張1【被告の主張】のとおりである。
以上
別紙11-4 損害額の主張4(被告販売分につき特許法102条3項,CJインドネシア販売分についての被告のコミッションについて同条2項による損害額)【原告の主張】
1 主張の概要
CJインドネシア販売分について,被告とCJインドネシアとの間に共同不法行為が成立するかどうかにかかわらず,対象期間(特許権2との関係では,そのうち平成25年8月23日以降の期間)中の被告ら販売分のうち,被告販売分については特許法102条3項に基づく実施料相当額の損害賠償に加え,CJインドネシア販売分については,特許法102条2項による損害額として,これによる被告の利益であるコミッション相当額の損害賠償請求が可能である。
2 被告販売分についての実施料相当額
別紙11-3【原告の主張】2と同じ。
3 CJインドネシア販売分についての,コミッション相当額の被告の利益
(1) 対象期間における被告の利益(コミッションの額)
被告の資料(乙101添付資料3)によると,CJインドネシア販売分について,被告はCJインドネシアからコミッション(手数料)の支払を受けており,これは,CJインドネシア販売分について,被告による譲渡の申出という侵害行為によって被告が受けた利益(特許法102条2項)である。
平成23年から平成29年のコミッションの合計は●(省略)●円であり,平成19年から平成22年についても,それぞれ,少なくとも平成23年と同額の●(省略)●円のコミッションの支払を受けていることが推測されるから,対象期間中に支払われたコミッションの合計額は●(省略)●円であり,同額について特許法102条2項により原告の損害と推定される。
(2) 本件特許権2についての対象期間(平成25年8月23日から平成29年12月31日まで)における被告の利益(コミッションの額)
平成25年分のコミッション●(省略)●円のうち,平成25年8月23日から同年末日までの分は,日数で按分して,●(省略)●円と推定される。
そして,平成26年分から平成29年分のコミッションと合算すると,本件特許権2についての対象期間に被告に支払われたコミッションの合計は●(省略)●円となる。
4 本件各特許権侵害による損害賠償請求相互の関係
本件特許権1の侵害について推定される損害額は,対象期間に係る,被告販売分についての実施料相当額(別紙11-3損額額の主張3【原告の主張】2
(1))と前記3(1)のコミッションの額の合計●(省略)●円である。
本件特許権2の侵害について推定される損害額は,本件特許権2についての対象期間に係る,被告販売分についての実施料相当額(別紙11-3損額額の主張3【原告の主張】2(2))と前記3(2)のコミッションの額の合計●(省略)●円である。
原告は,本件各特許権双方が侵害されている,本件特許権2についての対象期間に係る損害については,上記損害額合計●(省略)●円の範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。
また,対象期間を通じた損害としては,前記の合計●(省略)●円となる範囲内で,本件各特許権に基づく請求を選択的に行う。そして,原告が本件訴訟で一部請求するのは,そのうち9億円である。
5 CJインドネシア販売分についての覆滅事由について
CJインドネシア販売分について,特許法102条2項による損害推定を覆滅すべき事由が存在しないことは,別紙11-1損害額の主張1【原告の主張】5のとおりであり,仮に競合品の存在による推定の覆滅を認める場合に,覆滅された部分に特許法102条3項による実施料相当額の損害額を認定すべきことは,同別紙【原告の主張】6のとおりである。
【被告の主張】
1 被告販売分についての特許法102条3項による損害額について
別紙11-2損害額の主張2【被告の主張】のとおりである。
2 CJインドネシア販売分に係る,コミッションを被告の利益とする特許法102条2項に基づく主張について
コミッションは,被告がCJインドネシアとのコミッション契約に基づいて独自に得られる利益である。他方で,原告は,コミッションに関する事業を行っているわけではない。したがって,コミッションに関する事業において原告と被告とが競合しているわけではなく,被告がコミッションを得ることで原告がコミッションを得られなかったという関係にはないから,特許法102条2項の被告の利益としてコミッションは考慮されるべきではない。
仮に,コミッションを被告の利益として考慮するとしても,平成19年から平成22年までの各年のコミッションの額は,平成23年と同額ではない。平成19年分から平成22年分までのコミッションについても,本文第3の15【被告の主張】
(2)イと同様の計算式によって売上同様の推計をすべきであり,当該期間のコミッションの合計は●(省略)●円である。また,コミッションについても,それに関する経費(別紙11-1損害額の主張1【被告の主張】2(1)のうち,CJインドネシア販売分の販管費)が考慮されるべきである。
さらに,別紙11-1損害額の主張1【被告の主張】4(1)同様に,コミッションによる被告の利益についても,原告のシェアに基づく減額(覆滅)をすべきであり,同別紙【被告の主張】5同様に覆滅部分について特許法102条3項の重畳適用は許されない。
以上
別紙12 本件明細書1の記載
本件訂正発明1に関し,本件明細書1の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
1 技術分野
【0001】
本発明は,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を構築する方法及びその変異株を用いる発酵法によるL-アミノ酸の製造方法に関するものである。
2 背景技術
【0002】
発酵法によるアミノ酸の生産に用いられる変異株の構築方法は,大別すると2通りあり,1つは化学変異剤をもちいて DNA にランダムに変異を導入する方法であり,もう1つは遺伝子組換えを用いる方法である。遺伝子組換えを用いる方法では,目的物質の生合成に関与する代謝経路上の遺伝子を強化したり,分解に関与する酵素の遺伝子を弱化したりすることにより,目的物質の生産性が向上した菌株を開発出来る。また,その際に,目的遺伝子を強化する方法として,細胞内で,染色体とは独立して自立複製可能なプラスミドが主に用いられてきた。
しかし,プラスミドを用いた目的遺伝子の強化方法には問題点がある。具体的には目的遺伝子の強化の程度はプラスミド自体のコピー数によって決まるため,目的遺伝子の種類によってはコピー数が高過ぎて,発現量が高くなり過ぎることにより,生育が著しく抑制されたり,逆に目的物質の生産能が低下したりする例が多くある。この様な場合,コピー数が低い種類のプラスミドを用いることにより,目的遺伝子の強化の程度を下げることが可能であるが,プラスミドの種類は多くの場合限定的であり,目的遺伝子の発現レベルを自由に調節することは不可能である。【0003】
もう一つの問題点は,プラスミドの複製が不安定であることがしばしばであり,プラスミドが脱落してしまうことである。…
3 発明が解決しようとする課題
【0006】
本発明は,プラスミドを用いることなく目的遺伝子の発現量の適度な強化および調節を行うことができ,アミノ酸を高収率で生産する能力を有する変異株を遺伝子組換え又は変異により構築する方法を提供することを目的とする。
本発明は,副生アスパラギン酸およびアラニンの著しい増加を引き起こすことなく,コリネバクテリア菌株にグルタミン酸を高収率で生産する能力を付与することができるGDH用プロモーターを提供することを目的とする。
本発明は,又,上記GDH用プロモーター配列を持つGDH遺伝子を提供することを目的とする。
本発明は,又,上記遺伝子を有するL-グルタミン酸生産性コリネバクテリア菌株を提供することを目的とする。
本発明は,構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法を提供することを目的とする。
本発明は,コリネ型グルタミン酸生産菌を用いる,グルタミン酸の収率を向上させ,より安価にグルタミン酸を製造するグルタミン酸発酵法を提供することを目的とする。
4 課題を解決するための手段
【0007】
本発明は,染色体上のアミノ酸生合成系遺伝子のプロモーターを様々に改変し,目的とする遺伝子の発現量を調節することにより上記課題を効率的に解決できるとの知見に基づいてなされたものである。特に,プロモーターの特異的領域である-35領域および/または-10領域に特定の変異を導入することにより上記課題を効率的に解決できるとの知見に基づいてなされたものである。
すなわち,本発明は,コリネ型細菌の染色体上のアミノ酸又は核酸生合成系遺伝子のプロモーター配列に,コンセンサス配列に近づくような変異を起こさせるか又は遺伝子組換えにより導入して,コリネ型細菌の変異体を調製し,該変異体を培養して目的とするアミノ酸又は核酸の産生量の多い変異体を採取することを特徴とするアミノ酸又は核酸産生能が向上したコリネ型細菌の調製方法を提供する。【0008】
本発明は,又,-35領域に CGGTCA ,TTGTCA,TTGACA 及び TTGCCA からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域に TATAAT 配列若しくは該配列の ATAAT の塩基が別の塩基で置換されており,プロモーター機能を阻害しない配列を有することを特徴とするグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)産生遺伝子用プロモーターを提供する。
本発明は,又,上記プロモーターを有するグルタミン酸デヒドロゲナーゼ産生遺伝子を提供する。
本発明は,又,上記遺伝子を有するコリネ型L-グルタミン酸生産菌を提供する。【0009】
本発明は,また,上記の方法で構築したアミノ酸又は核酸産生能が向上したコリネ型細菌を,培地で培養し,培地中に目的のアミノ酸又は核酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法による該アミノ酸又は核酸の製造方法を提供する。
本発明は,また,4-フルオログルタミン酸に対して耐性を有するコリネ型L-グルタミン酸生産菌を,液体培地で培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積させ,これを該培地から採取することを特徴とする発酵法によるL-グルタミン酸の製造方法を提供する。
5 発明を実施するための最良の形態
【0010】
本発明でいうコリネ型グルタミン酸生産菌とは,従来ブレビバクテリウム属に分類されていたが現在コリネバクテリウム属細菌として統合された細菌を含み(Int.J. Syst. Bacteriol., 41, 255(1981)) ,またコリネバクテリウム属と非常に近縁なブレビバクテリウム属細菌を含む。したがって,本発明で使用する変異株は,ブレビバクテリウム属またはコリネバクテリウム属に属する下記のようなコリネ型グルタミン酸生産菌から誘導することができる。尚,本明細書において,グルタミン酸生産性に言及しない場合は,コリネバクテリウム属細菌及びブレビバクテリウム属細菌を単にコリネ型細菌ということがある。【0011】
…コリネバクテリウム・グルタミクム ATCC13032
…ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム ATCC13869…【0012】
目的物質としてのアミノ酸としては,生合成に関与する遺伝子およびそのプロモーターが明らかになっているものであれば何でもよい。生合成に関与する酵素の例として具体的には,グルタミン酸発酵の場合には,GDH,クエン酸合成酵素(CS),イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH),ピルビン酸デヒドロゲナーセ(PDH),アコニターゼ(ACO)等が有効である。…【0015】
本発明では,コリネ型アミノ酸生産菌の染色体上の所望のアミノ酸生合成系遺伝子のプロモーター配列,例えば,上記GDH用プロモーターなどのプロモーター配列に,コンセンサス配列に近づくような変異を,化学薬品などを用いる変異により起こさせるか又は該変異を遺伝子組換えにより導入して,コリネ型アミノ酸生産菌の変異体を調製する。
ここで,コンセンサス配列は,多くのプロモーター配列を比較して最も高頻度で出現する塩基を並べた配列である。このようなコンセンサス配列としては,大腸菌,バチルス サブチリスなどのコンセンサス配列があげられる。大腸菌のコンセンサス配列は,Diane K. Hawley and William R. McClure Nuc. Acid. Res. 11:2237-2255(1983)に記載されており,バチルス サブチリスのコンセンサス配列は,Charles et al. Mol. Gen. Genet 186:339-346(1982)に記載されている。
上記変異は,1つのプロモーター配列,例えば,GDH用プロモーターのみに起こさせてもよいが,2つ以上のプロモーター配列,例えば,GDH用プロモーター,クエン酸合成酵素(CS)やイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH)に起こさせてもよい。
本発明では,このようにして得られた該変異体を培養して目的とするアミノ酸の産生量の多い変異体を採取する。【0016】
グルタミン酸発酵の場合に,コリネ型グルタミン酸生産菌のGDHはそれ自身のプロモーター配列をその上流域に持つことが明らかになっている(Sahm et al.Molecular Microbiology(1992), 6, 317-326)。
例えば,本発明のGDH用プロモーター,該GDH用プロモーター配列を持つGDH遺伝子及び該遺伝子を有するL-グルタミン酸生産性コリネバクテリア菌株は,例えば次のようにして得ることができる。
つまり,上記のような菌株に紫外線照射,X線照射,放射線照射,変異誘起剤処理等の変異処理を施し,4-フルオログルタミン酸を含有する寒天平板培地上で,4-フルオログルタミン酸に対して耐性を有する菌株を得る。すなわち,親株の生育を抑制する濃度の4-フルオログルタミン酸を含有する寒天平板培地上に変異処理を施した菌株を塗布し,生育してきた変異株を分離すればよい。
又,GDH遺伝子のプロモーター配列を,部位特異的変異法を用いて各種変異を導入した配列に置換したものを多数作製し,それぞれの配列とGDH活性との関係を調べて,L-グルタミン酸生産性の高いものを選択することができる。【0017】
本発明では,特に,GDH遺伝子のプロモーターの-35領域のDNA配列がCGGTCA,TTGTCA,TTGACA 及び TTGCCA からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列となっているか,及び/又は該プロモーターの-10領域のDNA配列がTATAAT となっているか,若しくは-10領域に TATAAT 配列の ATAAT の塩基が別の塩基で置換されており,プロモーター機能を阻害しない配列となっているものが好ましい。-10 配列の TATAAT 配列の ATAAT の塩基が別の塩基で置換されており,プロモーター機能を阻害しない配列となっているものを選択できるのは,野生型の-
10 配列である CATAAT の最初の「C 」を「T 」に代えただけで劇的にGDH比活性の上昇が観察されたので(表1,p6-4 参照),他の塩基にかえてもかまわないと考えられるからである。
GDH遺伝子のプロモーター配列は,例えば,前出の Sahm et al. Molecular Microbiology(1992), 6, 317-326 に記載されており,又,配列番号1に記載されている。又,GDH遺伝子自体の配列は,例えば,同じく Sahm et al. Molecular Microbiology(1992), 6, 317-326 に記載されており,又,配列番号1に記載されている。
同様にして,クエン酸合成酵素(CS)やイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(ICDH)のプロモーターについても変異を起こさせることができる。
このようにして,GDH用プロモーターとしては,-35領域に CGGTCA ,TTGTCA,TTGACA 及び TTGCCA からなる群から選ばれる少なくとも一種のDNA配列及び/又は-10領域に TATAAT 配列若しくは該配列の ATAAT の塩基が別の塩基で置換されており,プロモーター機能を阻害しない配列を有するものがあげられる。又,上記プロモーターを有するグルタミン酸デヒドロゲナーゼ産生遺伝子を提供する。【0018】
CS用プロモーターとしては,-35領域に TTGACA 配列及び/又は-10領域に TATAAT 配列を有しており,プロモーター機能を阻害しない配列を有するものがあげられる。又,上記プロモーターを有するCS遺伝子を提供する。…
本発明は,又,上記遺伝子を有するコリネ型L-グルタミン酸生産菌を提供する。【0020】
コリネ型細菌は一般に,ビオチン制限下でL-グルタミン酸を生産する。従って,培地中のビオチン量を制限するか,界面活性剤やペニシリンなどのビオチン作用抑制物質を添加する。
発酵は,振とう培養や通気攪拌培養等による好気条件下にて,培養液のpHを5~9の間に保持しつつ2~7日間行うのがよい。pHの調節には,尿素,炭酸カルシウム,アンモニアガス,アンモニア水等を用いるのがよい。培養温度は24~37℃であるのが好ましい。
培養液中に生成蓄積したL-グルタミン酸の採取は常法によって行えばよく,例えばイオン交換樹脂法,晶析法等によることができる。具体的には,L-グルタミン酸を陰イオン交換樹脂により吸着,分離させるか,または中和晶析させればよい。本発明によれば,コリネ型アミノ酸生産菌のアミノ酸生合成遺伝子のプロモーター領域に変異を導入し,目的遺伝子の発現量を調節することにより,目的アミノ酸を高収率で得ることができ,又プラスミドのように脱落がなく,安定して目的アミノ酸を高収率で得ることができるので,工業的に大きな利点がある。【0021】
また,本発明によれば,副生アスパラギン酸およびアラニンの増加を引き起こすことなく,コリネバクテリア菌株にアミノ酸,特にグルタミン酸を高収率で生産する能力を付与することができる各種プロモーター,特にGDH用プロモーターを提供することができる。
また,本発明によれば,コリネ型L-グルタミン酸生産菌に変異処理を施し,変異がGDH遺伝子のプロモーター領域に起こった,4-フルオログルタミン酸に対して耐性を有する菌株を採取し,この菌株を培養することによりグルタミン酸を高収率で得ることができるので,工業的に大きな利点がある。
6 実施例
(1) 実施例1 変異型GDHプロモーターの作製
【0022】
…部位特異変異法を用い:次の方法で変異型GDHプロモーターを調製した。
(1) 各種変異型のプロモーターを持つGDH遺伝子の作製
コリネ型細菌のGDH遺伝子のプロモーターの-35領域および-10領域の野生型配列を配列1に示す。但し,野生型のプロモーター配列は既に報告されている(Molecular Microbiolgy (1992), 6, 317-326) 。
変異型プロモーターを持つGDH遺伝子を運ぶプラスミドの作製方法は,以下の通りである。図1に示すように,“Bacterial Genome DNA purification kit”(Advanced Genetic Technologies Corp.)に基づいて調製したコリネ型細菌野生株ATCC13869 株の染色体遺伝子を鋳型とし,GDH遺伝子の上流と下流とでPCRにより遺伝子を増幅し,両端を平滑末端化した後に,それをプラスミド pHSG399 (宝酒造社製)の SmaI 部位に挿入した。次にこのプラスミドの SalI部位に,コリネ型細菌で複製可能な複製基点をもつプラスミド pSAK4 から取得した複製起点を導入することによりプラスミドpGDHを作製した。この方法において,GDH遺伝子の上流側のプライマーとして配列表1から6に示す配列を持つプライマーを用いることにより,上記のおのおのプロモーター配列を持つGDH遺伝子を作製することが出来る。なお,ここで用いたPCR増幅断片中には導入したプロモーター配列内の変異以外は変異は導入されていないことを塩基配列の決定により確認した。pSAK4 を構築するためには,既に取得されているコリネバクテリウム属細菌で自律複製可能なプラスミド pHM1519(Agric. Biol. Chem., 48, 2901-2903(1984))由来の複製起点を持つプラスミド pHK4(特開平 5-7491 号) を制限酵素 BamHI 及び KpnI で消化して,複製起点を含むDNA断片を取得し,得られた断片をDNA平滑末端化キット(宝酒造社製,Bluntingkit)を用いて平滑末端化した後 SalIリンカー(宝酒造社製)を結合し,これを pHSG299 の SalIサイトに挿入した。得られたプラスミドが pSAK4 である。【0023】
(2) 各プロモーター配列を有するGDHの発現量の比較
上記の様にして作製したプラスミドをコリネ型細菌野生株 ATCC13869 株にそれぞれ導入した。導入の方法はエレクトロポレーション法を用いた(特開平2-207791号公報参照)。作製したこれらの菌株のGDHの発現量を比較するために,GDHの比活性を調べた。活性測定方法は上記の Sahm 等の方法に従った。その結果を表1に示す。【0024】
表1【0025】
上記 ATCC 13869/p6-2~ATCC 13869/p6-8 は配列番号2~6に対応するものであり,これらの配列は配列番号1記載の配列(野生型)を基に下線部を下記の通り変更したものである。配列番号1 5'-TTAATTCTTTGTGGTCATATCTGCGACACTGC CATAATTTGAACGT- 3'配列番号2 CGGTCA CATAAT配列番号3 TGGTCA TATAAT配列番号4 TTGACA TATAAT配列番号5 TTGCCA TATAAT配列番号6 TTGTCA TATAAT
尚,これらの配列は,直鎖状,2本鎖の合成DNAである。
(2) 実施例2 変異株の取得
【0026】
…(1) 4-フルオログルタミン酸に対する耐性を有する変異株の誘導
AJ13029 株は WO96/06180 に記載されるグルタミン酸生産株で,培養温度が31.5℃ではグルタミン酸を生産しないが,培養温度を37℃にシフトするとビオチン作用抑制物質の非存在下でもグルタミン酸を生産する変異株である。本実施例では,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム AJ13029 株を変異株誘導の親株として用いた。もちろん,AJ13029 株以外のグルタミン酸生産株であっても4-フルオログルタミン酸に対する耐性を有する変異株誘導の親株となりうる。
AJ13029 株を CM2B 寒天培地(…)上にて31.5℃で24時間培養して菌体を得た。得られた菌体を250μg/ml のN-メチル-N′-ニトロ-N-ニトロソグアニジンの水溶液で30℃で30分間処理した後,生存率1%の当該菌体の懸濁液を4-フルオログルタミン酸(4FG)を含む寒天平板培地(…)に播種し,31.5℃で20~30時間培養しコロニーを形成させた。この際,初めに1mg/ml の4FGを含む培地を傾斜をつけて作製し,その上に4FGを含まない同培地を水平に重層した。これにより,寒天培地表面は4FGの濃度勾配が作製される。このプレート上に上記変異処理菌体を播種すると,菌株の生育限界の領域を境に境界線が出来る。この境界よりも高濃度の4FGが存在する領域でコロニーを形成した株を採種した。かくして約10,000個の変異処理菌株から約50株の4FG耐性株を取得した。【0029】
(2) 4FGに対して耐性を示す変異株によるL-グルタミン酸の生産能の確認
上記(1) において得られた約50株の変異株及びその親株である AJ13029 株について,グルタミン酸の生産能を以下のようにして確認した。
AJ13029 及び各変異株をそれぞれ…培養終了後,旭化成社製バイオテックアナライザーを用いてL-グルタミン酸の生成の有無を調べた。その結果,この約50株を培養しグルタミン酸収率が親株より高く,GDH活性も高い株を2株分離した(A株およびB株)。それぞれのGDH活性を測定したところ両株ともGDHの比活性が上昇していた(表5)。GDH活性の測定は E. R. Bormann 等の方法(Molecular Microbiol., 6, 317-326(1996)) に従った。そこでGDH遺伝子の塩基配列を解析したところGDHのプロモーター領域内にのみ変異点が存在していた(表6)。【0031】
表5 変異株のグルタミン酸生成とGDH活性【0032】
表6 変異株のGDHプロモーター領域の塩基配列
(3) 実施例3 コリネ型グルタミン酸生産菌のCS遺伝子プロモーター領域への変異の導入【0033】
…本実施例ではグルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)およびクエン酸合成酵素(CS)をコードする遺伝子のプロモーター強化株を作成した例を示す。
(1)gltA 遺伝子のクローニング
コリネ型細菌のクエン酸合成酵素をコードする遺伝子 gltA の塩基配列は既に明らかにされている(Microbiol. 140 1817-1828 (1994))。この配列をもとに配列番号7および配列番号8に示すプライマーを合成した。一方,Bacterial Genome DNA Purification Kit(Advanced Genetic Technologies Corp.)を用いて,ブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム ATCC13869 の染色体 DNA を調製した。この染色体DNA を 0.5μg,前記オリゴヌクレオチドをそれぞれ 10pmol,dNTP mixture(各2.5mM)8μl,10× LA Taq Buffer(宝酒造)5μl,LA Taq(宝酒造)2U に滅菌水を加えて全量 50μl の PCR 反応液を調製した。この反応液をサーマルサイクラーTP240(宝酒造)を用いて,変性 94℃ 30 秒,会合 55℃ 15 秒,伸長反応 72℃ 3 分の条件で 30 サイクルの PCR を行ない,gltA 遺伝子およびそのプロモーターを含む約3Kbpの DNA 断片を増幅した。得られた増幅断片は宝酒造社製の SUPREC02 にて精製した後平滑末端化した。平滑末端化は宝酒造社製の Blunting Kit により行なった。これと pHSG399(宝酒造)を SmaI で完全分解したものを混合し連結した。連結反応は宝酒造社製 DNA ligation kit ver2 にて行なった。連結した後,エシェリヒア・コリJM109 のコンピテントセル(宝酒造社製)を用いて形質転換を行い,IPTG(イソプロピル-β-D-チオガラクトピラノシド)10μg/ml,X-Gal(5-ブロモクロロインドリル-β-D-ガラクトシド)40μg/ml 及びクロラムフェニコール 40μg/mlを含む L 培地(バクトトリプトン 10g/l,バクトイーストエキストラクト 5g/l,NaCl5g/l,寒天 15g/l,pH7.2)に塗布し,一晩培養後,出現した白色のコロニーを釣り上げ,単コロニー分離し,形質転換株を得た。
形質転換株からアルカリ法(生物工学実験書,日本生物工学会編,105 頁,培風館,1992 年)を用いてプラスミドを調製し,制限酵素地図を作成し,図2に示す制限酵素地図と同等であるものを pHSG399CS と名付けた。【0034】
(2)gltA プロモーターへの変異導入
gltA プロモーター領域への変異導入には宝酒造社製の Mutan-Super Express Kmを用いた。…【0035】
…gltA プ ロ モ ー ター 領 域 が 表7 に 示 す配 列 に 置 換さ れ た もの を , そ れぞ れpKF19CS1,pKF19CS2,pKF19CS4 と名づけた。【0036】
表7【0041】
(5)変異型 gltA 遺伝子の温度感受性プラスミドへの導入
変異型 gltA プロモーター配列の染色体への遺伝子組み込み方法としては,コリネ型細菌内で複製が温度感受性であるプラスミドを用いる方法が知られている(特開平 5-7491)。…形質転換株からプラスミドを調製し,gltA 遺伝子を含む温度感受性シャトルベクターをそれぞれ pSFKTC1, pSFKTC2, pSFKTC4 と名づけた。【0042】
(6)変異型 gltA プロモーターの染色体への導入
pSFKTC1, pSFKTC2, pSFKTC4 をそれぞれブレビバクテリウム・ラクトファーメンタム FGR2 株に電気パルス法で導入した。…したがってこの株は相同的な組換えにより,宿主染色体の gltA 遺伝子の近傍に,温度感受性プラスミド由来の変異型 gltA遺伝子が組み込まれていることが示された。pSFKTC1,2,4 より誘導された株をそれぞれ BLCS11,BLCS12,BLCS14 と名づけた。【0043】
(7)gltA プロモーター置換株の取得
相同組換えにより,変異型 gltA 遺伝子を組み込んだ BLCS11,BLCS12,BLCS14 株より,まず,カナマイシン感受性株を取得した。…
カナマイシン感受性になった株から,染色体を抽出し,配列番号7および配列番号8に示すプライマーを用いて PCR を行ない gltA 遺伝子断片を調製した。得られた増幅断片は宝酒造社製の SUPREC02 にて精製した後,配列番号13に示すプライマーを用いてシーケンス反応を行ない,そのプロモーター領域の配列を決定した。その結果,表7中の pKF19CS1 と同じプロモーター配列をもつ株を GB01,pKF19CS2と同じプロモーター配列をもつ株を GB02,pKF19CS4 と同じプロモーター配列をもつ株を GB03 と名づけた。これらの株では,染色体からプラスミドおよび重複するgltA 遺伝子が脱落する際,プラスミドにより導入した変異型の gltA 遺伝子は染色体上に残り,元来染色体上にあった野生型の gltA 遺伝子が,ベクタープラスミドと共に脱落し,遺伝子置換が起こったことを意味する。【0044】
(8)gltA プロモーター変異株のクエン酸合成酵素活性測定
(7)で得られた FGR2, GB01, GB02, GB03 株及び FGR2/pSFKC 株を…クエン酸合成酵素の活性を測定した。測定結果を表10に示す。gltA プロモーター置換株はその親株に比しクエン酸合成酵素活性が上昇していることが確認された。【0045】
表10【0046】
(9)gltA プロモーター置換株の培養成績
上記(7)で取得した各株を…培養を終了し,培溶液中に生成蓄積された L-グルタミン酸の量を測定した。
その結果,表12に示すように GB01 や FGR2/pSFKC 株よりは,むしろ GB02 や GB02株では L-グルタミン酸の大幅な収率向上が認められた。以上のことより,これらの株のグルタミン酸収率向上において,プロモーターに変異を導入し CS 活性を2~4倍に強めることで好成績となりうることが示された。【0048】
表12
(4) 実施例7 コリネ型グルタミン酸生産菌のGDH遺伝子プロモーター領域への変異の導入【0087】
…(1)変異型 gdh プラスミドの構築
上記実施例2に示した FGR1 株および FGR2 株がもつ GDH プロモーター配列を有するプラスミドを部位特異的変異手法により構築した。FGR1 株の GDH プロモーター配列を得るためには,…をプライマーに用い ATCC13869 の染色体 DNA を鋳型として PCRを行ない,…さらにこの PCR 産物を混合したものを鋳型として…をプライマーに用い PCR を行なった。こうして得られた PCR 産物を pSFKT2(特願平 11-69896)の Smal部位に挿入した pSFKTG11 を構築した。FGR2 株の GDH プロモーター配列を得るためには,…をプライマーに用い ATCC13869 の染色体 DNA を鋳型として PCR を行ない,一方で…をプライマーとして用い ATCC13869 の染色体 DNA を鋳型として PCR を行なった。さらにこの PCR 産物を混合したものを鋳型として…をプライマーに用い PCRを行なった。こうして得られた PCR 産物を pSFKT2(特願平 11-69896)の Smal 部位に挿入した pSFKTG07 を構築した。なお,pSFKTG11 および pSFKTG07 の Smal 部位に挿入した DNA 断片の塩基配列決定を行ない,GDH のプロモーター領域以外に変異が導入されていないことを確認している。【0088】
(2)gdh プロモーター変異株の構築
次に pSFKTG11 および pSFKTG07 を電気パルス法により AJ13029 株に導入し,25℃で 25μg/ml のカナマイシンを含む CM2B プレート上に生育する形質転換体を選択した。この形質転換体を 34℃で培養し,34℃でカナマイシン耐性を示す株を選択した。34℃でカナマイシン耐性を示すことは pSFKTG11 あるいは pSFKTG07 が AJ13029 株の染色体上に組み込まれたことを意味する。このような染色体上にプラスミドが組み込まれた株よりカナマイシン感受性株を取得した。これらの株の GDH プロモーター配列を決定し,pSFKTG11 および pSFKTG07 と同じ gdh プロモーター配列を持つ株をそれぞれ GA01,GA02 とした。
(3)gdh プロモーター変異株の L-グルタミン酸生産能の確認
GA01 株,GA02 株およびその親株 AJ13029 株についてグルタミン酸の生産能を上記実施例2(2)と同じ方法で確認した。その結果,GA01 および GA02 では顕著なグルタミン酸の蓄積向上が認められた(表23)。【0089】
表23【0090】
(4)セルフクローニング型 gdh プラスミドの構築
まず,セルフクローニングベクターpAJ220 を構築した。…本プラスミドはコリネ型菌類内で自律複製可能であり,宿主にトリメトプリム耐性を付与する。
コリネ型細菌野生型の ATCC13869 株の染色体 DNA を鋳型として…をプライマーとして PCR 反応を行ない gdh 遺伝子断片を調製し,これを pAJ220 の Ball 部位に挿入した pAJ220G を構築した。…pAJ220G および pGDH を ATCC13869 株に電気パルス法で導入した株を構築し,上記(1)記載の方法で GDH 活性を測定した。その結果,pAJ220G導入株では pGDH 導入株に比しおよそ 1.5 倍の GDH 活性が認められた。(表24)【0091】
表24【0092】
(5) gdh 活性が収率および副生 Asp に与える影響の検討
pGDH および pAJ220G を AJ13029 に電気パルス法にて導入した。これらの株と上記(2)で取得した各株を…培養を終了し,培溶液中に生成蓄積された L-グルタミン酸の量を測定した(表 26)。収率を最高にする GDH 活性は3倍程度であり,それよりも GDH 活性が上昇すると収率向上幅は減少し,およそ 16 倍に強化したところではむしろ収率は低下していた。副生アミノ酸を日立のアミノ酸アナライザーL-
8500 にて分析したところ,GDH 活性の上昇に伴いアスパラギン酸およびアラニンの蓄積が上昇していることが明らかとなった。これらの結果から,グルタミン酸収率を向上させるためにはアスパラギン酸およびアラニンの著しい増加を引き起こさないように GDH 活性を適度に強化する必要があり,その方法の一つして gdh プロモーターに各種の変異を導入することで GDH 活性を親株の3倍前後に調節することが有効な手段であることが示された。【0094】表26
7 図面
【図1】変異プロモーターを有するGDH遺伝子の構築フローを示す。【図2】変異プロモーターを有するCS遺伝子の構築フローを示す。【図3】レポーター遺伝子として lacZ を有するシャトルベクターの構築フローを示す。
以上
別紙13 本件明細書2の記載
本件明細書2の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
1 技術分野
【0001】
本発明は,発酵工業に関し,詳しくは,L-グルタミン酸の製造法及びそれに用いる細菌に関する。L-グルタミン酸は調味料原料等として広く用いられる。
2 背景技術
【0002】
従来,L-グルタミン酸は,L-グルタミン酸生産能を有するブレビバクテリウム属やコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌を用いて発酵法により工業生産されている。これらのコリネ型細菌は,生産性を向上させるために,自然界から分離した菌株または該菌株の人工変異株が用いられている。【0003】
コリネ型細菌の野生株は,一般的にビオチンが存在している条件ではグルタミン酸を生成しない。したがって,コリネ型細菌によるグルタミン酸生産は,ビオチン制限,界面活性剤添加,ペニシリン添加等によってグルタミン酸生成を誘導した状態で行われる(非特許文献1)。また,これらの方法を適用しなくてもビオチンが十分存在している条件でL-グルタミン酸を生成できる株として,界面活性剤温度感受性株(特許文献1),ペニシリン感受性株(特許文献2),セルレニン感受性株(特許文献3)リゾチーム感受性株(特許文献4)等が開発されている。【0004】
しかし,これらの手法により開発されたL-グルタミン酸生産菌は,脂肪酸合成能の低下や細胞壁合成能の低下を伴っている場合が多く,L-グルタミン酸生産と引き換えに環境変化への適応力の低下を引き起こしている可能性が高い。したがって,これらの手法を用いてL-グルタミン酸を著量蓄積できる菌株を開発するには相当の労力を要していた。【0005】
一方,ビオチン十分条件でL-グルタミン酸を生成する株は,α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼをコードする遺伝子を欠損させることによっても達成される(特許文献5)。しかし,TCAサイクルを途中で遮断するα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ欠損株は生育が遅いことから菌体量の確保が困難などの課題があった。【0006】
コリネ型細菌のyggB遺伝子は,エシェリヒア・コリのyggB遺伝子のホモログであり(非特許文献2,3),メカノセンシティブチャンネル(mechanosensitive channel)の一種として解析されているが,(非特許文献4),L-グルタミン酸に及ぼす影響については知られていなかった。
3 発明が解決しようとする課題
【0007】
本発明は,コリネ型細菌を用いたL-グルタミン酸の製造において,L-グルタミン酸生産能力を向上させる新規な技術を提供することを課題とする。
4 課題を解決するための手段
【0008】
本研究者らは,上記課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果,yggB遺伝子がコリネ型細菌のL-グルタミン生産に関与していることを明らかにし,yggB遺伝子を用いてコリネ型細菌を改変することにより,L-グルタミン酸の生産能が大幅に向上することを見出し,本発明を完成するに至った。
5 発明の効果
【0010】
本発明のyggB遺伝子を用いて改変したコリネ型細菌を用いることにより,L-グルタミン酸を効率よく生産することが出来る。
6 発明を実施するための最良の形態
(1) 本発明のコリネ型細菌
【0011】
…本発明のコリネ型細菌は,L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌であって,yggB遺伝子を用いて改変されたことにより,非改変株と比較してL-グルタミン酸生産能が向上したコリネ型細菌である。【0012】
本発明において,「コリネ型細菌」とは,従来ブレビバクテリウム属に分類されていたが,現在コリネバクテリウム属に分類された細菌も含み(Int. J. Syst.Bacteriol., 41, 255(1991)),またコリネバクテリウム属と非常に近縁なブレビバクテリウム属細菌を含む。このようなコリネ型細菌の例として以下のものが挙げられる。
…コリネバクテリウム・カルナエ
コリネバクテリウム・グルタミカム…
…コリネバクテリウム・メラセコーラ…
…ブレビバクテリウム・フラバム…【0013】
具体的には,下記のような菌株を例示することができる。
…コリネバクテリウム・カルナエ ATCC15991
コリネバクテリウム・グルタミカム ATCC13020, ATCC13032, ATCC13060……コリネバクテリウム・メラセコーラ ATCC17965……ブレビバクテリウム・フラバム ATCC13826, ATCC14067…【0015】
本発明において,「L-グルタミン酸生産能」とは,本発明のコリネ型細菌を培養したときに,培地中または菌体内にL-グルタミン酸を蓄積する能力をいう。コリネ型細菌の多くは後述する「L-グルタミン酸生産条件」でL-グルタミン酸を生産することができるため,「L-グルタミン酸生産能」は,コリネ型細菌の野生株の性質として有するものであってもよい。ただし,育種によって付与または増強された性質であってもよく,さらに後述するようにして,yggB遺伝子を用いた改変によって,L-グルタミン酸の生産能が付与されたものでもよい。
「L-グルタミン酸生産能が向上した」とは,野生株などの非改変株と比較して,L-グルタミン酸生産能が上昇したことを意味する。ここで,コリネ型細菌の野生株としては,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株,13869株,14067株,コリネバクテリウム・メラセコーラATCC17965株などが挙げられる。なお,「非改変株」としては,上記のような野生株と同程度のyggB遺伝子の発現量を示すような株,yggB遺伝子のコード領域内に変異が導入されていない株も含む。【0029】
本発明のコリネ型細菌は,上記のようなL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌を,yggB遺伝子を用いてL-グルタミン酸生産能がさらに向上するように改変することによって得ることができる。あるいは,yggB遺伝子を用いて改変した後に,さらに,上述したようなL-グルタミン酸生産能を付与または向上させる操作を付加的に行ってもよい。
yggB遺伝子を用いた改変としては,後述のようなyggB遺伝子の発現量を増加させること,および変異型yggB遺伝子を導入することを含む。
(2) yggB遺伝子の発現量の増強
【0030】
…yggB遺伝子は,メカノセンシティブチャンネル(mechanosensitive channel)の一種として知られ,mscSとも呼ばれるタンパク質をコードする(FEMS Microbiol Lett. 2003 Jan 28;218(2):305-9.)。
yggB遺伝子の発現量を増加させることにより,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能が非改変株に比べて向上する。すなわち,yggB遺伝子の発現量が増加するように改変されたコリネ型細菌を培養することにより,非改変株に比べて多くの量のL-グルタミン酸を培地中に蓄積するか,あるいは,非改変株に比べて速い速度でL-グルタミン酸を生産する。例えば,yggB遺伝子発現増強株は,親株あるいは非改変株と比べて,対糖収率でL-グルタミン酸の収率が2%以上上昇していることが好ましく,4%以上上昇していることがより好ましく,6%以上向上していることが特に好ましい。yggB遺伝子発現増強株は,非改変株と比べて,除菌体収率が向上していてもよい。除菌体収率とは,対糖収率から菌体生成に用いられた炭素収率を除いたものを意味する。【0032】
yggB遺伝子の発現量が上昇するように改変されたコリネ型細菌は,L-グルタミン酸生産条件と過剰量のビオチンを含む条件の少なくとも1つの条件で,非改変株と比べてL-グルタミン酸生産能が向上していればよい。
ここで,「L-グルタミン酸生産条件」とは炭素源,窒素源,無機塩類,その他必要に応じてアミノ酸,ビタミン等の有機微量栄養素を含有する培地に,L-グルタミン酸生産を誘導する物質を添加したり,あるいはL-グルタミン酸生産を阻害する物質の培地中の量を制限した条件を意味し,L-グルタミン酸生産を誘導するために添加する物質には,ペニシリンGやTween40等の飽和脂肪酸を含む界面活性剤が挙げられ,L-グルタミン生産を阻害するために制限する物質とはビオチンが挙げられる(アミノ酸発酵 学会出版センター 1986年)。L-グルタミン酸生産条件でのこれらの物質の培地中の添加濃度は,ビオチンは,15μg/L未満,好ましくは,10μg/L未満,さらに好ましくは,5μg/L未満であり,培地中にビオチンを全く含まなくてもよい。ペニシリンの培地中の添加濃度は,0.1U/ml以上,好ましくは,0.2U/ml以上,さらに好ましくは,0.4U/ml以上であり,界面活性剤の添加濃度は,0.5g/L以上,好ましくは,1g/L以上,さらに好ましくは,2g/L以上である。
一方,「過剰量のビオチンを含む条件」とは,例えば,培地中にビオチンを30μg/L以上,好ましくは40μg/L,さらに好ましくは50μg/L含む条件をいう。【0033】(本件訂正2による訂正あり)
コリネ型細菌のyggB遺伝子としては,例えば,配列番号6,62,68,または84のアミノ酸配列を有するタンパク質をコードする遺伝子が挙げられる。より具体的には,配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子,配列番号61の塩基配列507-2093番目の配列を有する遺伝子,配列番号67の塩基配列403-2001番目の配列を有する遺伝子,配列番号83の塩基配列501-2099番目の配列を有する遺伝子などが挙げられる。配列番号5の塩基配列1437-3035番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032株〔判決注 本件訂正2により「ATCC13869株」に訂正〕のyggB遺伝子であり,配列番号61の塩基配列507-2093番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・グルタミカム(ブレビバクテリウム・フラバム)ATCC14967株のyggB遺伝子であり,配列番号67の塩基配列403-2001番目の配列を有する遺伝子は,コリネバクテリウム・メラセコーラATCC17965株のyggB遺伝子である。配列番号83の塩基配列501-2099番目の配列を有する遺伝子は , コ リ ネ バ ク テ リ ウ ム ・ グ ル タ ミ カ ム ATCC13032 の Genbank Accession No.NC_003450として登録されているゲノム配列中の塩基番号1336092-1337693にコードされており,NCgl 1221として登録されている(NP_600492. Reports small-conductance...[gi:19552490])。
また,コリネ型細菌の種や菌株によってyggB遺伝子の塩基配列に差異が存在することがあるため,yggB遺伝子は配列番号5の塩基番号1437-3035番目からなる塩基配列のバリアントであってもよい。yggB遺伝子のバリアントは,配列番号5の塩基番号1437-3035番目からなる塩基配列の配列を参考にして,BLAST等によって検索出来る(http://blast.genome.jp/)。また,yggB遺伝子のバリアントは,yggB遺伝子ホモログ,例えばコリネ型細菌の染色体を鋳型にして例えば配列番号75,76の合成オリゴヌクレオチドを用いてPCRで増幅可能な遺伝子を含む。また,本発明の遺伝子は,コリネ型細菌のyggB遺伝子が望ましいがコリネ型細菌で機能を有する限り,他の微生物由来の遺伝子を用いてもよい。また,後述する変異型yggB遺伝子を用いてもよい。【0034】
yggB遺伝子は,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させるものである限り,配列番号6,62,68または84に示すアミノ酸配列において,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個を意味する。
上記置換は保存的置換が好ましく,保存的置換としては,alaからser又はthrへの置換,argからgln,his又はlysへの置換,asnからglu,gln,lys,his又はaspへの置換,aspからasn,glu又はglnへの置換,cysからser又はalaへの置換,glnからasn,glu,lys,his,asp又はargへの置換,gluからgly,asn,gln,lys又はaspへの置換,glyからproへの置換,hisからasn,lys,gln,arg又はtyrへの置換,ileからleu,met,val又はpheへの置換,leuからile,met,val又はpheへの置換,lysからasn,glu,gln,his又はargへの置換,metからile,leu,val又はpheへの置換,pheからtrp,tyr,met,ile又はleuへの置換,serからthr又はalaへの置換,thrからser又はalaへの置換,trpからphe又はtyrへの置換,tyrからhis,phe又はtrpへの置換,及び,valからmet,ile又はleuへの置換が挙げられる。
さらに,本発明のyggB遺伝子は,配列番号6,62,68,または84のアミノ酸配列全体に対して,80%以上,好ましくは90%以上,より好ましくは95%以上,特に好ましくは97%以上の相同性を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産能を向上させる遺伝子も含む。ここで,ホモロジーは,Karlin とAltschulによるBLAST (Pro. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 5873(1993))や PearsonによるFASTA (Methods Enzymol., 183, 63 (1990))などによって計算することができる。これらのアルゴリズムによるホモロジー検索プログラム(BLASTN ,BLASTP など)が,NCBIなどより入手できる(//www.ncbi.nlm.nih.gov)。
なお,上記のようなアミノ酸の置換,欠失,挿入,付加,または逆位等には,yggB遺伝子を保持する微生物の個体差,種の違いに基づく場合などの天然に生じる変異(mutant又はvariant)によって生じるものも含まれる。【0035】特に配列番号6の以下の位置のアミノ酸は置換・欠失していてもよい。コリネ型細菌に保存されるYggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号85に示し,アミノ酸置換・欠失が起こっていてもよい箇所をXaaで示す。48番目のグルタミン残基(望ましくはアルギニン残基への置換)275番目のアスパラギン残基(望ましくはセリン残基への置換)298番目のグルタミン酸残基(望ましくはアラニン残基への置換)343番目のアラニン残基(望ましくはバリン残基への置換)396番目のフェニルアラニン残基(望ましくはイソロイシン残基への置換)438番目のセリン残基(望ましくはグリシン残基への置換)445番目のバリン残基(望ましくはアラニン残基への置換)454番目のアラニン残基(望ましくはバリン残基への置換)457番目のプロリン残基(望ましくはセリン残基への置換)474番目のセリン残基(望ましくはアスパラギン残基への置換)517番目のバリン残基(望ましくは欠失)518番目のグルタミン酸残基(望ましくは欠失)519番目のアラニン残基(望ましくは欠失)520番目のプロリン残基(望ましくは欠失)【0036】上記のようなyggB遺伝子ホモログは,例えば,部位特異的変異法によって,コードされるタンパク質の特定の部位のアミノ酸残基が置換,欠失,挿入または付加を含むように配列番号5の塩基配列の1437-3035番目の配列を有する遺伝子,配列番号61の塩基配列の507-2093番目の配列を有する遺伝子,配列番号67の塩基配列の403-2001番目の配列を有する遺伝子,または配列番号83の塩基配列の501-2099番目の配列を有する遺伝子を改変することによって取得することができる。
また,以下のような従来知られている変異処理によっても取得され得る。変異処理としては,配列番号5の塩基配列の1437-3035番目の配列を有する遺伝子,配列番号61の塩基配列の507-2093番目の配列を有する遺伝子,配列番号67の塩基配列の403-2001番目の配列を有する遺伝子,または配列番号83の塩基配列の501-2099番目の配列を有する遺伝子を有する遺伝子をヒドロキシルアミン等でインビトロ処理する方法,および該遺伝子を保持する微生物,例えばエシェリヒア属細菌を,紫外線またはN-メチル-N’-ニトロ-N-ニトロソグアニジン(NTG)もしくはエチルメタンスルフォネート(EMS)等の通常変異処理に用いられている変異剤によって処理する方法が挙げられる。また,上記のようなアミノ酸の置換,欠失,挿入,付加,または逆位等には,yggB遺伝子を保持する微生物の個体差,種の違いに基づく場合などの天然に生じる変異(mutant又はvariant)によって生じるものも含まれる。これらの遺伝子がコリネ型細菌に導入したときにL-グルタミン酸生産能を向上させるか否かは,例えば,これらの遺伝子をコリネ型細菌の野生株に導入し,上述の条件でL-グルタミン酸の生産能が向上するかどうかを調べることにより,確かめることができる。【0039】
yggB遺伝子の発現を増強するための方法としては,yggB遺伝子のコピー数を増加させる方法や,yggB遺伝子の発現調節領域を改変する方法や,yggB遺伝子の転写活性因子を増幅する方法や,yggB遺伝子の転写抑制因子の活性を低下する方法などが挙げられる。…
(3) 変異型yggB遺伝子の導入
【0050】
…yggB遺伝子を用いた改変として,コリネ型細菌への変異型yggB遺伝子の導入も挙げられる。ここで,「変異型yggB遺伝子の導入」とは,コリネ型細菌の染色体上のyggB遺伝子への変異の導入であってもよいし,変異型yggB遺伝子を含むプラスミドのコリネ型細菌への導入であってもよいし,染色体上のyggB遺伝子の変異型yggB遺伝子への置換であってもよい。
本発明において,「変異型yggB遺伝子」とは,yggB遺伝子のコード領域内の変異であって,コリネ型細菌のビオチンを過剰量含む条件下でのL-グルタミン酸生産能を向上させる機能をyggB遺伝子に付与する変異,を含むyggB遺伝子を意味する。なお,変異型yggB遺伝子は,コリネ型細菌に導入したときに,ビオチンを過剰量含む条件下だけでなく,上述したようなL-グルタミン酸生産条件でもL-グルタミン酸生産能を向上させる遺伝子であってもよい。
「過剰量のビオチンを含む条件下でのL-グルタミン酸生産能が向上した」とは,本発明のコリネ型細菌を,非改変株がL-グルタミン酸を蓄積できないような濃度のビオチンを含む条件,例えば,30μg/L以上の濃度のビオチンを含む培地で培養したときに,本発明のコリネ型細菌が,非改変株に比べて多くの量のL-グルタミン酸を培地中に蓄積するか,あるいは,非改変株に比べて速い速度でL-グルタミン酸を生産することを意味する。【0051】
以下,本発明の変異型yggB遺伝子の取得方法,yggB遺伝子に変異を導入する方法について記載する。しかしながら,変異型yggB遺伝子の取得方法,yggB遺伝子に変異を導入する方法は以下の方法には限定されない。
(II-1)odhA遺伝子欠損株を利用する方法
変異型yggB遺伝子を取得する方法として,α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼのE1oサブユニットをコードしているodhA遺伝子(sucA遺伝子)を欠損した株(以下odhA破壊株という)が利用出来ることを本発明者は発見した。odhA破壊株の構築は,上述したようなsacB遺伝子などを用いる方法によって行うことが可能である。【0058】
(II-2)転移因子を利用する方法
また,変異型yggB遺伝子を有するコリネ型細菌はコリネ型細菌で機能する転移因子を用いてスクリーニングしてもよい。転移因子とはインサーションシーケンス(IS因子),トランスポゾンを含む。変異型yggB遺伝子は,野生型のyggB遺伝子にインサーションシーケンス(IS因子),トランスポゾンが偶然挿入されることによって取得できるものでもよいし,人工トランスポゾンを用いて,人為的に構築したものでもよい。転移因子が挿入された株は,例えばL-グルタミン酸アナログに対する感受性の低下を指標として選択することができる。L-グルタミン酸のアナログとしては,4-フルオログルタミン酸が利用できる。また,薬剤耐性遺伝子含む人工トランスポゾンを用いて薬剤耐性株をランダムに選択し,耐性株のyggB遺伝子長をPCRで確認することによっても転移因子挿入株を選択できる。【0064】
(II-3)in vitroでyggB遺伝子にランダムに変異を導入する方法
また,変異型yggB遺伝子は,in vitroでランダムに変異を導入し,その中から界面活性剤等の添加なしにL-グルタミン酸生産が可能となるクローンから選択することも出来る。スクリーニングに用いる親株としては,ビオチンが過剰量含まれた条件でL-グルタミン酸を蓄積することが出来ない株,例えば,C.glutamicum 野生株であるATCC13869株 ,ATCC13032株, ATCC14067株, C.melasecola野生株であ るATCC17965が望ましい。
【0068】
(II-4)L-グルタミン酸アナログ耐性株を取得する方法
変異型yggB遺伝子は,野生型のyggB遺伝子を有するコリネ型細菌をL-グルタミン酸アナログを含む培地で培養し,同培地で生育可能なL-グルタミン酸アナログ耐性株を取得することによっても取得することができる。スクリーニングに用いる親株としては,上述のコリネ型細菌野生株が好ましいが,野生型のyggB遺伝子を有するものであれば,いずれでもよい。また野生型のyggB遺伝子を搭載したプラスミドを有するコリネ型細菌でもよい。…
(4) 本発明の変異型yggB遺伝子
【0069】
…以下,変異型yggB遺伝子の具体例を挙げる。ただし,変異型yggB遺伝子は,コリネ型細菌においてビオチンが過剰量存在する条件で,L-グルタミン酸生産能を向上させうる変異であれば特に制限されない。
ア C末端側変異
【0070】
…この変異は,配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸番号419-533の配列,または配列番号62のアミノ酸番号419-529の配列をコードする領域の塩基配列の一部に導入された変異である。例えば,この領域は,配列番号5の塩基配列においては,塩基番号2692-3035番目に相当する。上記領域の塩基配列中の少なくとも一部に変異が導入されていればいずれでもよいが,インサーションシーケンス(以下ISという)や,トランスポゾンが挿入されたものが好ましい。変異は,アミノ酸置換を伴うもの(ミスセンス変異)や,上記ISの挿入によってフレームシフト変異が導入されたもの,ナンセンス変異が導入されたものの何れでもよい。
(ア) 転移因子の挿入による変異(2A-1型変異)
【0071】
…C末端側変異の一例として,配列番号5の2691番目のGの次にISが挿入された変異が挙げられる。この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号7に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号8に示す。配列番号8においては,配列番号6の419位のバリンから下流の領域が短いISに由来する配列に置換されている。なお,配列番号7にて挿入されたISは,IS1207(Genbank accession No. X96962) ,IS719: (Genbank accession No E12759)と相同性の高い配列である。
上記変異型yggB遺伝子を2A-1型変異と呼ぶ。2A-1型変異には,配列番号6,62,68,84および85のC末端側の該領域を欠失または置換する変異が含まれる。また,上記領域に他のISが挿入されたもの,例えば上述したようなtransposaseをコードするISが挿入されたものも,本発明の範囲に含まれる。transposaseが導入される位置は上記領域のいずれの位置でもよいが,それぞれのtransposaseが認識しやすい箇所やISが挿入しやすいホットスポットの位置が好ましい。
(イ) プロリン残基を他のアミノ酸に置換する変異(66型変異,22型変異)【0072】…またC末端側変異の一例として,配列番号6,68,84もしくは85のアミノ酸番号419-533の配列,または配列番号62のアミノ酸番号419-529の領域内に存在するプロリンを他のアミノ酸に置換する変異が挙げられる。置換してもよいプロリンは,配列番号6の以下の位置に存在する。424番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の424番目)437番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の437番目)453番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の453番目)457番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の457番目)462番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の462番目)469番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の469番目)484番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の484番目)489番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の489番目)497番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の497番目)515番目のプロリン残基(配列番号62,68,84,85の515番目)529番目のプロリン残基(配列番号68,84,85の529番目,配列番号62番目の525番目)533番目のプロリン残基(配列番号68,84,85の533番目,配列番号62番目の529番目)yggB遺伝子のC末端側のプロリン残基は,YggBタンパク質の立体構造維持の為に重要な役割を果たしていると考えられる。(Protein Eng. 2002 Jan;15(1):29-33,J Biol Chem. 1991 Dec 25;266(36):24287-94.)
中でも424番目と437番目のプロリンが他のアミノ酸に置換することが望ましい。
ここで他のアミノ酸とは,プロリン以外のアミノ酸で天然型アミノ酸であればいずれのアミノ酸でもよく,Lys,Glu,Thr,Val,Leu,Ile,Ser,Asp,Asn,Gln,Arg,Cys,Me t,Phe,Trp,Tyr,Gly,Ala,Hisから選択される残基に置換すればよい。特に,424番目のプロリンは,疎水性アミノ酸であるAla,Gly,Val,Leu,Ileに置換されることが望ましく,中でも分岐鎖アミノ酸であるLeu,Val,Ileが望ましい。(66型変異)424番目のプロリンをロイシンに置換する変異として,例えば,配列番号67の167 3位の“C”を“T”に置換する変異が挙げられる。この変異型yggB遺伝子を配列番号69に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号70に示す。
ま た , 437 番 目 の プ ロ リ ン は , 側 鎖 に ヒ ド ロ キ シ ル 基 を 有 す る ア ミ ノ 酸(Thr,Ser,Tyr)に置換することが望ましく,中でもSerへの置換が望ましい。(22型変異)437番目のプロリンをセリンに置換する変異としては,例えば配列番号5の2745位のCをTに置換する変異が挙げられる。また,本変異は,3060位のCをTに置換する変異を伴っていてもよい。この変異型yggB遺伝子を配列番号73に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号74に示す。
イ 膜貫通領域の変異
【0073】
…yggB遺伝子がコードするYggBタンパク質は,5個の膜貫通領域を有していると推測される。配列番号6,62,68,84,85の野生型のYggBタンパク質のアミノ酸配列において,膜貫通領域はそれぞれ,アミノ酸番号1~23(第1膜貫通領域),25~47(第2膜貫通領域),62~84(第3膜貫通領域),86~108(第4膜貫通領域),110~132(第5膜貫通領域)の領域に相当する。これらをコードするDNAは配列番号5の1437-1505,1509-1577,1620-1688,1692-1760,1764-1832番目の塩基に該当する。本発明の変異は,この膜貫通領域をコードするDNA内に変異を有していることが望ましく,変異導入は1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,付加,挿入又は逆位を含む変異で,フレームシフト変異,ナンセンス変異を伴わないものが望ましい。従って,ここでアミノ酸配列の置換の場合は,アミノ酸置換を伴うミスセンス変異が好ましく,上記数個の置換,欠失,付加,挿入又は逆位とは,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個,さらに好ましくは2~3個を意味する。またアミノ酸の挿入,欠失変異は,1~数塩基のポイントミューテーションの導入や,フレームシフト変異を伴わない塩基配列導入,例えば,3,6,9,12,15,18,または21塩基の挿入または欠失,好ましくは,3,6,または9塩基の欠失または挿入,より好ましくは3塩基の塩基配列の欠失または挿入が望ましい。
(ア) 第1膜貫通領域の変異(A1型変異)
【0074】
例えば,以下のような変異が例として挙げられる。
…この変異は,配列番号6,62,68,84,85に示されるアミノ酸配列において,14番目のロイシン残基,15番目のトリプトファン残基間に1又は数アミノ酸挿入された変異である。
具体例としては,14番目のロイシン残基,15番目のトリプトファン残基間に,3アミノ酸導入されたもの,例えばCys-Ser-Leuが挿入されたものが挙げられ,この変異の例として,配列番号5の1480番目のGの次にTTCATTGTGが挿入された変異が挙げられる。この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号19に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号20に示す。
(イ) 第4膜貫通領域の変異(19型変異)
【0075】
…この変異は,配列番号6,62,68,84,85に示されるアミノ酸配列において,100番目のアラニン残基が,他のアミノ酸残基へ置換した変異である。他のアミノ酸とは,アラニン以外のアミノ酸残基であればいずれでもよく,他のアミノ酸とはアルギニン,アスパラギン酸,アスパラギン,システイン,グルタミン酸,グルタミン,グリシン,ヒスチジン,イソロイシン,メチオニン,ロイシン,リジン,フェニルアラニン,プロリン,セリン,トリプトファン,チロシン,バリン,スレオニンを意味するが,中でも側鎖にヒドロキシル基を有するアミノ酸(スレオニン,セリン,チロシン)に置換されていることが望ましく,特にスレオニン残基に置換されていることが望ましい。一例として配列番号5の1734番目のGがAに置換された変異が挙げられる。
この変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号21に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号22に示す。
(ウ) 第5膜貫通領域の変異(L30型変異,8型変異)
【0076】
…この変異は,配列番号6,62,68,84,85に示されるアミノ酸配列において,111番目のアラニン残基が,他のアミノ酸残基へ置換した変異である。他のアミノ酸とは,アラニン以外のアミノ酸残基であれば,いずれでもよく,他のアミノ酸とはアルギニン,アスパラギン酸,アスパラギン,システイン,グルタミン酸,グルタミン,グリシン,ヒスチジン,イソロイシン,メチオニン,ロイシン,リジン,フェニルアラニン,プロリン,セリン,トリプトファン,チロシン,バリン,スレオニンを意味するが,中でも分岐鎖アミノ酸(バリン,イソロイシン,ロイシン),特にバリン残基や,側鎖にヒドロキシル基を有するアミノ酸(スレオニン,セリン,チロシン),特にスレオニン残基に置換されていることが望ましい。この変異の例として,配列番号5の1768番目のCがTに置換された変異(L30型変異)や,配列番号61の837番目のGがAに置換された変異(8型変異)が挙げられる。L30型変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号23に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号24に示す。8型変異が導入された変異型yggB遺伝子の塩基配列を配列番号63に,該遺伝子にコードされる変異型YggBタンパク質のアミノ酸配列を配列番号64に示す。
ウ【0077】上記の「変異型 yggB 遺伝子」は,ビオチンが過剰量存在する条件におけるL-グルタミン酸生産能を向上させる機能を有する限り,上述の変異を含む機能的に均等な遺伝子,例えば,配列番号 7 の塩基番号 1437~2705 の塩基配列を含むDNA,配列番号 19 の塩基番号 1437~3044 の塩基配列を含む DNA,配列番号 21 の塩基番号 1437~3035 の塩基配列を含む DNA,配列番号 23 の塩基番号 1437-3035 の塩基配列を含む DNA,配列番号 63 の塩基番号 507-2093 の塩基配列を含む DNA,配列番号
69 の塩基番号 403-2001 の塩基配列を含む DNA,配列番号73の塩基番号 548-
2146 の塩基配列を含む DNA のような変異型遺伝子と実質的に相同な遺伝子で,これらと相補的な塩基配列を含むポリヌクレオチドまたは該塩基配列の一部を有するプローブとストリンジェントな条件下でハイブリダイズする遺伝子であってもよい。ここでストリンジェントな条件とは,いわゆる特異的なハイブリッドが形成され,非特異的なハイブリッドが形成されない条件のことをいう。例えば,通常のサザンハイブリダイゼーションの洗いの条件が挙げられ,具体的には,60℃,0.1×SSC,0.1%SDS,さらに好ましくは,68℃,0.1×SSC,0.1%SDSに相当する塩濃度,温度で,1回より好ましくは2~3回洗浄する条件が挙げられる。【0078】
変異型 yggB 遺伝子がコードするタンパク質としては,同タンパク質の活性がビオチンが過剰量存在する条件においてL-グルタミン酸生産能を向上させる機能を有する限り,機能的に均等なタンパク質例えば,配列番号8,20,22,24,64,70,74から選択されるアミノ酸配列において,上記変異点のアミノ酸以外にさらに,1若しくは数個のアミノ酸の置換,欠失,挿入,または付加を含むアミノ酸配列を有するものであってもよい。ここで,数個とは,例えば,2~20個,好ましくは2~10個,より好ましくは2~5個を意味する。上記置換は保存的置換(中性変異)が好ましく,保存的置換としては,ala から ser 又は thr への置換,arg から gln,his 又は lys への置換,asn から glu,gln,lys,his 又はasp への置換,asp から asn,glu 又は gln への置換,cys から ser 又は ala への置換,gln から asn,glu,lys,his,asp 又は arg への置換,glu から gly,asn,gln,lys 又は asp への置換,gly から pro への置換,his から asn,lys,gln,arg又は tyr への置換,ile から leu,met,val 又は phe への置換,leu から ile,met,val 又は phe への置換,lys から asn,glu,gln,his 又は arg への置換,metから ile,leu,val 又は phe への置換,phe から trp,tyr,met,ile 又は leu への置換,ser から thr 又は ala への置換,thr から ser 又は ala への置換,trp から phe 又は tyr への置換,tyr から his,phe 又は trp への置換,及び,val からmet,ile 又は leu への置換が挙げられる。また,上述したように,配列番号85の Xaa のアミノ酸が置換されてもよい。さらに,本発明の yggB 遺伝子は,配列番号8,20,22,24,64,70,74のアミノ酸配列全体に対して,80%以上,好ましくは90%以上,より好ましくは95%以上,特に好ましくは97%以上の相同性を有するタンパク質をコードし,コリネ型細菌で変異型 yggB がコードするタンパク質と同等の活性を有するタンパク質をコードするホモログも含む。【0079】
特に,以下のアミノ酸は配列番号8,20,22,24,64,70,74のアミノ酸配列において置換されていてもよい。
48 位の Glu(好ましくは Arg による置換)
275 位の Asp(好ましくは Ser による置換)
298 位の Glu(好ましくは Ala による置換)
343 位の Ala(好ましくは Val による置換)
396 位の Phe(好ましくは Ile による置換)
438 位の Ser(好ましくは Gly による置換)
445 位の Val(好ましくは Ala による置換)
454 位の Ala(好ましくは Val による置換)
457 位の Pro(好ましくは Ser による置換)
474 位の Ser(好ましくは Asp による置換)
517 位の Val(好ましくは欠失)
518 位の Glu(好ましくは欠失)
519 位の Ala(好ましくは欠失)
520 位の Pro(好ましくは欠失)
(5) 変異型yggB遺伝子のコリネ型細菌への導入方法
【0080】
…上記のような変異を有する変異型 yggB 遺伝子は,例えば,部位特異的変異導入法などによって得ることができる。より具体的には,yggB 遺伝子の該当領域に変異を含む配列を有する PCR プライマーを用いて,該当箇所を増幅するオーバーラップエクステンション PCR 法などを用いて,変異を含む yggB 遺伝子を増幅してクローニングすることができる (Urban,A., Neukirchen, S. and Jaeger, K. E., A rapid and efficient method for site-directed mutagenesis using one-step overlap extension PCR. Nucleic Acids Res, 25, 2227-8. (1997).)。
得られた変異型 yggB 遺伝子をコリネ型細菌に導入することにより本発明のコリネ型細菌を得ることができる。導入の方法としては,変異型 yggB 遺伝子で染色体上の野生型の yggB 遺伝子を置換する方法が挙げられる。染色体上の野生型の yggB 遺伝子を破壊した株に変異型 yggB 遺伝子を導入してもよい。なお,一回組換え株のように,野生型の yggB 遺伝子を染色体上に残したまま,変異型 yggB 遺伝子を導入してもよく,野生型遺伝子と,変異型遺伝子が組み込まれる1コピーずつ染色体上に存在してもよい。染色体上の yggB 遺伝子の置換は,例えば,上述したレバンシュークラーゼをコードする sacB 遺伝子を含む温度感受性プラスミドを用いて行うことができる。
(6) 本発明のL-グルタミン酸の製造方法
【0085】
…上記のようにして得られるコリネ型細菌をを培地に培養し,培地中にL-グルタミン酸を生成蓄積せしめ,L-グルタミン酸を該培地から採取することにより,L-グルタミン酸を製造することが出来る。【0086】
培養に用いる培地は,炭素源,窒素源,無機塩類,その他必要に応じてアミノ酸,ビタミン等の有機微量栄養素を含有する通常の培地を用いることができる。合成培地または天然培地のいずれも使用可能である。培地に使用される炭素源および窒素源は培養する菌株が利用可能であるものならばいずれの種類を用いてもよい。【0087】
炭素源としては,グルコース,グリセロール,フラクトース,スクロース,マルトース,マンノース,ガラクトース,澱粉加水分解物,糖蜜等の糖類が使用でき,その他,酢酸,クエン酸等の有機酸,エタノール等のアルコール類も単独あるいは他の炭素源と併用して用いることができる。窒素源としては,アンモニア,硫酸アンモニウム,炭酸アンモニウム,塩化アンモニウム,りん酸アンモニウム,酢酸アンモニウム等のアンモニウム塩または硝酸塩等が使用することができる。有機微量栄養素としては,アミノ酸,ビタミン,脂肪酸,核酸,更にこれらのものを含有するペプトン,カザミノ酸,酵母エキス,大豆たん白分解物等が使用でき,生育にアミノ酸などを要求する栄養要求性変異株を使用する場合には要求される栄養素を補添することが好ましい。無機塩類としてはりん酸塩,マグネシウム塩,カルシウム塩,鉄塩,マンガン塩等が使用できる。
また,用いる yggB 遺伝子改変株の性質にあわせて適当な濃度の界面活性剤,ペニシリンを加えてもよいし,用いる yggB 遺伝子改変株の性質にあわせてビオチン濃度も調節すればよい。【0088】
培養は,好ましくは,発酵温度20~45℃,pHを3~9に制御し,通気培養を行う。培養中にpHが下がる場合には,例えば,炭酸カルシウムを加えるか,アンモニアガス等のアルカリで中和する。このような条件下で,好ましくは10時間~120時間程度培養することにより,培養液中に著量のL-グルタミン酸が蓄積される。【0089】
また,L-グルタミン酸が析出するような条件に調整された液体培地を用いて,培地中にL-グルタミン酸を析出させながら培養を行うことも出来る。L-グルタミン酸が析出する条件としては,例えば,pH5.0~4.0,好ましくはpH4.5~4.0,さらに好ましくはpH4.3~4.0,特に好ましくはpH4.0を挙げることができる。(欧州特許出願公開第 1078989 号明細書)【0090】
培養終了後の培養液からL-グルタミン酸を採取する方法は,公知の回収方法に従って行えばよい。例えば,培養液から菌体を除去した後に濃縮晶析する方法あるいはイオン交換クロマトグラフィー等によって採取される。L-グルタミン酸が析出するような条件下で培養した場合,培養液中に析出したL-グルタミン酸は,遠心分離又は濾過等により採取することができる。この場合,培地中に溶解しているL-グルタミン酸を晶析した後に,併せて単離してもよい。
7 実施例
(1) 実施例1
【0092】
<sacB 搭載遺伝子破壊用ベクターの構築>
(A)pBS3 の構築
sacB 搭 載 遺 伝 子 破 壊 用 ベ ク タ ー の 構 築 は , 国 際 公 開 WO2005113745 号 ,WO2005113744 号の方法を参照にして行った。sacB 遺伝子(配列番号11)をバチルス・ズブチリスの染色体 DNA を鋳型として配列番号 13 と 14 をプライマーとして用いて,PCR により取得した。PCR 反応は,LA taq(TaKaRa)を用い,94 ℃で 5 分保温を 1 サイクル行った後,変性 94℃ 30 秒,会合 49℃ 30 秒,伸長 72℃ 2 分からなるサイクルを 25 回繰り返した。生成した PCR 産物を常法により精製後 BglII とBamHI で消化し,平滑化した。この断片を pHSG299 の AvaII で消化後,平滑化した部位に挿入した。この DNA を用いて,エシェリヒア・コリ JM109 のコンピテントセル(宝バイオ社製)を用いて形質転換を行い,カナマイシン(以下,Km と略す)25μg/ml を含む LB 培地に塗布し,一晩培養した。その後,出現したコロニーを釣り上げ,単コロニーを分離し形質転換体を得た。得られた形質転換体よりプラスミドを抽出し,目的の PCR 産物が挿入されていたものを pBS3 と命名した。pBS3 の構築過程を図 1 に示す。【0093】
(B)pBS4S の構築
pBS3 上に存在するカナマイシン耐性遺伝子配列中の SmaI 部位をアミノ基置換を伴わない塩基置換(SmaI により切断されない変異)によりカナマイシン耐性遺伝子を破壊したプラスミドをクロスオーバーPCR で取得した。まず,pBS3 を鋳型として配列番号 15,16 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行い,カナマイシン耐性遺伝子の N 末端側の増幅産物を得る。一方 Km 耐性遺伝子の C 末端側の増幅産物を得るために pBS3 を鋳型として配列番号 17,18 の合成 DNA を鋳型として PCR を行った。PCR 反応は Pyrobest DNA Polymerase(宝バイオ社製)を用い,98 ℃で 5 分保温を 1サイクル行った後,変性 98℃ 10 秒,会合 57℃ 30 秒,伸長 72℃ 1 分からなるサイクルを 25 回繰り返すことにより目的の PCR 産物を得ることができる。配列番号16と17は部分的に相補的であり,またこの配列内に存在する SmaI 部位はアミノ酸置換を伴わない塩基置換を施すことにより破壊されている。次に SmaI 部位が破壊された変異型カナマイシン耐性遺伝子断片を得るために,上記カナマイシン耐性遺伝子 N 末端側及び C 末端側の遺伝子産物を,それぞれほぼ等モルとなるように混合し,これを鋳型として配列番号 15,18 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行い 変 異 導 入 さ れ た Km 耐 性 遺 伝 子 増 幅 産 物 を 得 た 。 PCR 反 応 は Pyrobest DNA Polymerase(宝バイオ社)を用い,98 ℃で 5 分保温を 1 サイクル行った後,変性 98℃
10 秒,会合 57℃ 30 秒,伸長 72℃ 1.5 分からなるサイクルを 25 回繰り返すことにより目的の PCR 産物を得ることができる。【0094】
PCR 産物を常法により精製後 BanII で消化し,上記の pBS3 の BanII 部位に挿入した。この DNA を用いて,エシェリヒア・コリ JM109 のコンピテントセル(宝バイオ社製宝バイオ社製)を用いて形質転換を行い,カナマイシン 25μg/ml を含む LB 培地に塗布し,一晩培養した。その後,出現したコロニーを釣り上げ,単コロニー分離し,形質転換体を得た。得られた形質転換体よりプラスミドを抽出し,目的の PCR産物が挿入されていたものを pBS4S と命名した。pBS4S の構築過程を図 2 に示す。
(2) 実施例2
【0095】
<C. glutamicum ATCC13869 由来 odhA 変異株の構築>
コリネ型細菌の α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼをコードしている odhA 遺伝子の配列は既に明らかにされている(Microbiology 142, 3347-3354, (1996),GenBank accession No.D84102)。公開されている odhA 遺伝子の配列を基に,配列番号1,2に記載のプライマーを設計し ATCC13869 株の染色体 DNA を鋳型として PCRを行い,odhA 遺伝子の内部配列のみを増幅した。増幅した PCR 断片を BamHI で完全分 解 し , 実 施 例 1 で 構 築 し た pBS4S の BamHI 部 位 に 挿 入 し た プ ラ ス ミ ドpBS4SΔsucAint を構築した(構築図は図3に記載)。【0096】
電気パルス法(特開平 2-207791)にて C.glutamicum ATCC13869 へ pBS4SΔsucAintを導入し,カナマイシン 25μg/ml を含む CM-Dex 寒天培地(グルコース 5g/l,ポリペプトン 10g/l,酵母エキス 10g/l,KH2PO4 1g/l,MgSO4・7H2O 0.4g/l,FeSO4・7H2O 0.01g/l,MnSO4・4-5H2O 0.01g/l,尿素 3g/l,大豆蛋白加水分解液 1.2g/l,寒天20g/l,NaOH を用いて pH7.5 に調整:オートクレーブ 120℃20 分)上に塗布した。31.5℃ に て 培 養 後 , 生 育 し て き た 株 を , 相 同 組 換 え に よ っ て 染 色 体 上 にpBS4SΔsucAint が組み込まれた 1 回組換え株であることを PCR にて確認した。なお
1 回組換え株であることの確認は,候補株の染色体を鋳型にし,pBS4S 上の特異的配列(配列番号 3)と染色体上の配列(配列番号 4)をプライマーにした PCR を行うことによって,容易に確認することが出来る(非組み換え株の染色体上には pBS4S の配列が存在していないため,PCR によって増幅される断片が出現しないことから判別可能となる)。【0097】
こうして取得した 1 回組換え株を 2A-1 株と名付けた。野生株 ATCC13869 および2A-1 株を 20ml のフラスコ培地(グルコース 30g/l, 硫酸アンモニウム 15g/l,KH2PO4 1g/l, MgSO4・7H2O 0.4g/l, FeSO4・7H2O 0.01g/l, MnSO4・4~5H2O 0.01g/l,VB1 200μg/l, Biotin 300μg/l, 大豆加水分解物(T-N)0.48g/l, KOH を用いてpH8.0 に調整:オートクレーブ 115℃10 分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを 1g 加え,31.5℃で振とう培養した。完全に糖を消費したのち,培地中のL-グルタミン酸濃度を測定した。結果を表1に示す(OD620 は 101 倍希釈の濁度で菌体量の指標であり,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。親株の ATCC13869 ではL-グルタミン酸を全く生成しない条件においても 2A-1 株ではL-グルタミン酸生産能を有することが確認された。【0098】
【表1】
(3) 実施例3
【0099】
<2A-1 由来 odhA 復帰株の構築>
取得した 2A-1 株は,染色体上の odhA 遺伝子が pBS4SΔT¥sucAint によって破壊されている。この株から染色体上のプラスミドを脱落させれば odhA は野生型に復帰する。一方,odhA が欠損した株では,糖を含まない培地での生育が著しく遅いが,odhA が野生型に復帰すれば糖を含まない CM2B(ポリペプトン 10g/l,酵母エキ
ス 10g/l,NaCl 5g/l,Biotin 10μg/L,寒天 20g/l,KOH を用いて pH7.0 に調整)のような培地でも良好に生育すると推測される。そこで,2A-1 株を CM2B プレートに塗布し,生育改善株を誘導した。こうして出現した生育改善株 2A-1R 株を CM2B プレートで純化し,そのカナマイシン感受性を調べたところ,すべてカナマイシン感受性であり,スクロース耐性であることが明らかとなった。【0100】
pBS4SΔsucAint にはカナマイシン耐性遺伝子とレバンシュークラーゼをコードする sacB 遺伝子が含まれているため,pBS4SΔsucAint を有する株ではカナマイシン耐性とスクロース感受性を示し,脱落した株ではカナマイシン感受性を示し,またスクロース耐性を示すこととなる。これらの結果から 2A-1R 株では odhA が野生型に復帰していることが示唆された。さらに odhA 遺伝子の配列を確認した結果,odhA 遺伝子には変異がないことが確認されたことから,2A-1R 株では odhA は野生型に復帰していると結論した。2A-1R 株のグルタミン酸生産能を実施例2と同様の方法で確認した。結果を表2に示す。(OD620 は 101 倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)2A-1R 株のグルタミン酸蓄積は 2A-1 株には劣るものの野生株 ATCC13869 よりも遥かに高いことが示された(表2)。また,糖を完全に消費した後も振とうを続けたところ,2A-1R ではグルタミン酸の分解が認められ,odhA が野生型に復帰していることが裏付けられた(図4)。【0101】
【表2】
(4) 実施例4
【0102】
<2A-1R 株のグルタミン酸生成に関与する遺伝子の単離>
2A-1R 株は,CM2B プレート培地上においては,野生株 ATCC13869 とほぼ変わらない速度でコロニーを形成できる。しかし,最少培地(グルコース 20g/l,硫酸アンモニウム 2.64g/L, KH2PO4 0.5g/L, K2HPO4 0.5g/L, MgSO4・7H2O 0.25g/L, FeSO4・7H2O 0.01g/L, MnSO4・7H2O 0.01g/L, CaCl2 0.01g/L, CuSO4 0.02mg/L, MOPS 40g/L,プロトカテク酸 30mg/L, VB1・HCl200μg/L, Biotin 300μg/L, 寒天 20g/L, NaOHを用いて pH6.7 に調整)プレート上では野生株 ATCC13869 に比し著しくコロニー形成速度が低下していることが明らかとなった。そこで,最少培地で 2A-1R 株の生育を回復できる遺伝子の探索をおこなった。【0103】
ATCC13869 株の染色体 DNA を Sau3AI で部分分解し,シャトルベクターpVK9 をBamHI で処理したものとライゲーションし,ライゲーション反応液をエタノール沈殿した後,E.coli DH5α(タカラバイオ)のエレクトロコンピテントセルを電気パルス法で形質転換した。pVK9 は,pHSG299(タカラバイオ)の AvaII 部位を平滑末端化し,pHK4(特開平 05-007491)に含まれるコリネ型細菌内で自律複製可能な領域をBamHI および KpnI で切り出し平滑末端化した断片を挿入したシャトルベクターである。形質転換後の菌体はカナマイシン 25μg/ml を含む LB プレート培地(ポリペプトン 10g/l,酵母エキス 5g/l,NaCl 5g/l,寒天 20g/l,NaOH を用いて pH7.0 に調整)に塗布し,37℃で一晩培養した。翌日出現したコロニーを全てエーゼでかきとり,プラスミドを抽出し ATCC13869 のライブラリーとした。このライブラリーを実施 例3 で得 られ た 2A-1R 株に 電気 パル ス法 にて 形質 転 換し ,カ ナマ イシン25μg/ml を含む最少培地プレートに塗布し,コロニー形成速度が向上した株をスクリーニングした。コロニー形成速度が向上した株よりプラスミドを抽出した結果,配列番号5に記す断片が pVK9 の BamHI 部位に挿入されていたことが明らかとなった。このプラスミドを pL5k と命名した。【0104】
pL5k の挿入配列と,既に公開されているコリネバクテリウム・グルタミカムATCC13032 のゲノム配列(Acc.No. NC_003450)を比較した結果,pL5k には完全長の ORF として,配列番号6に示すアミノ酸配列をもつ ORF のみが含まれていることが明らかとなった。ORF が膜タンパク質か否かは,インターネット上で利用可能な
プ ロ グ ラ ム 「 SOSUI 」 に よ っ て 予 測 可 能 で あ る ( 2004/10/07 現 在http://sosui.proteome.bio.tuat.ac.jp/sosuiframe0E.html にリンクされている)。「SOSUI」でこの ORF を解析した結果,5回の膜貫通領域が存在していることが示唆された。配列番号6のアミノ酸配列において,膜貫通領域はそれぞれ,アミノ酸番号1~23,25~47,62~84,86~108,110~132の領域に相当する。これらをコードするDNA配列は,配列番号5の 1437-1505,1509-1577,1620-1688,1692-1760,1764-1832 番目の塩基配列に,膜貫通領域のアミノ酸配列は配列番号25-29,表3に示した【0105】
【表3】
(5) 実施例5
【0107】
<2A-1R 株の YggB 遺伝子の変異点同定>
2A-1R 株の最少培地における生育を pL5K が相補したことから,2A-1R 株の yggB 遺伝子には何らかの変異がある可能性が示唆された。そこで,2A-1R 株の yggB 遺伝子の塩基配列を決定した。その結果 2A-1R 株では YggB 遺伝子の C 末端側の領域に ISが挿入されていることが明らかとなった(図 5)。2A-1R 株の変異型 yggB 遺伝子の塩基配列を配列番号7に,アミノ酸配列を配列番号8に記した。このことから,2A-1R 株のグルタミン酸生産能は,yggB 遺伝子の変異によって維持されていた可能性が示唆された。なお,この変異は 2A-1R 株のみならず 2A-1 株にも存在していた。odhA 遺伝子に変異を導入した際に,安定してグルタミン酸を細胞外に放出するためのサプレッサー変異として起こった変異であると推測される。ここで,ISが挿入されたこの変異を,2A-1 型変異とした。
(6) 実施例6
【0108】
<2A-1 型 yggB 変異株構築と L-グルタミン酸生産能評価>
(6-1) 2A-1 型変異の野生株への導入と評価(1回組換え株)
2A-1 株の染色体 DNA を鋳型として,配列番号9と配列番号10に示す合成 DNA をプライマーとして PCR を行い,2A-1 型変異を有する yggB 遺伝子断片を増幅した。増幅産物は SacI で処理し,実施例1の pBS3 の SacI 部位に挿入した。2A-1 型変異を有する yggB 断片がクローニングされたプラスミドを pBS3yggB2A と名付けた。
電気パルス法にて C.glutamicum ATCC13869 に pBS3yggB2A を導入し,カナマイシン 25μg/ml を含む CM-Dex 寒天培地上に塗布した。31.5℃にて培養後生育してきた株を,相同組換えによって染色体上に pBS3yggB2A が組み込まれた 1 回組換え株であることを PCR で確認した。
得られた一回組換え株を 13869-2A とした。この株では,野生型の yggB 遺伝子と変異型の yggB 遺伝子の両方が発現していることとなる。【0109】
取得した yggB 変異導入株 13869-2A のグルタミン酸生産能を,実施例 2 記載の方法にて確認した。その結果を表4に示す(OD620 は 101 倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。13869-2A 株では,ATCC13869 株がL-グルタミン酸を生成しない条件でも,明確なグルタミン酸生産能が確認できた。このことから,YggB 遺伝子の変異により,グルタミン酸生産が誘導できることが示された。【0110】
【表4】【0111】
(6-2)2A-1 型変異の野生株への導入と評価(2回組換え株)
変異型遺伝子のみを有する株を構築する為,13869-2A 株を CM-Dex 液体培地で一夜培養した懸濁液を S10 寒天培地(スクロース 100g/l,ポリペプトン 10g/l,酵母エキス 10g/l,KH2PO4 1g/l,MgSO4・7H2O 0.4g/l,FeSO4・7H2O 0.01g/l,MnSO4・4-5H2O 0.01g/l,尿素 3g/l,大豆蛋白加水分解液 1.2g/l,寒天 20g/l,NaOH を用いて pH7.5 に調整:オートクレーブ 120℃20 分)上に塗布し 31.5℃で培養した。出現したコロニーのうち,カナマイシン感受性を示す株をs2B 寒天培地上で純化した。これらの株より染色体DNAを調整し,配列番号9と配列番号10に示す合成 DNAをプライマーとして PCR を行い変異を確認し,yggB 遺伝子にIS様配列が挿入されていた株を 13869-2A-7 とした。【0112】
取得した 13869-2A-7 株のグルタミン酸生産能を,実施例 2 記載の方法にて確認した。その結果を表5に示す。(OD620 は 101 倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。13869-2A-7 株では,2A-1R 株と同等以上のグルタミン酸生産能を示したことから,ビオチン過剰量存在下でのL-グルタミン酸生産は,yggB 遺伝子の変異によって引き起こされることが確認できた。【0113】
【表5】
(7) 実施例7【0114】
< A1 型 YggB 変異株の構築と評価>
上述のL-グルタミン酸生産性の odhA 変異株を解析した結果,上述の 2A-1 変異の他に yggB 遺伝子上に5種類の変異を見出した。以下,それぞれA1型変異,19型変異,L30 型変異,8型変異,66型変異とし,前者3つについては ATCC13869 の染色体に変異を導入して効果を確認した。8型変異については ATCC14067 の染色体に 変 異 を 導 入 し て 効 果 を 確 認 し た 。 6 6 型 変 異 に 関 し て は , C.melassecola ATCC17965 の染色体に変異を導入して効果を確認した。【0115】
A1 型変異は,配列番号5の1480番目の G の次にTTCATTGTGが挿入された変異であり,配列番号6のアミノ酸配列の 14 番目のロイシン残基,15 番目のトリプトファン残基間にシステイン,セリン,ロイシン残基が挿入された変異である。この変異が導入された変異型 yggB 遺伝子の塩基配列を配列番号19に,該遺伝子にコードされる変異型 YggB タンパク質のアミノ酸配列を配列番号20に示す。【0116】
A1 型変異遺伝子の取得は次のようにすれば行うことが出来る。配列番号 30 に示す合成 DNA と配列番号 31 に示す合成 DNA をプライマーとして,ATCC13869株の染色体 DNA を鋳型として PCR を行い,N 末端側断片を調製する。同様に配列番号
32 と配列番号 33 の合成 DNA をプライマーとして,C 末端側断片を調製する。続いて N 末端側断片と C 末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号9と配列番号 34 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行えば A1 型 YggB 遺伝子の部分断片を取得できる。得られた YggB 断片は SacI で処理して pBS4S の SacI 部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドが構築可能である。このようにして得られた pBS4 YggBA1 を実施例6記載の方法と同様に ATCC13869 株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株の yggB 遺伝子の配列を決定し,A1型に置換されていた株を選択すれば,A1 型変異を有する株を構築することができる。このような変異を持つ A1 型変異株を ATCC13869-A1 株とした。【0117】
ATCC13869-A1 株と親株の ATCC13869 株を実施例2と同様の方法で培養を行った。培養終了後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定した。A1 変異を染色体上に導入した,ATCC13869-A1 株は親株の ATCC13869 株と比べてL-グルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。【0118】【表6】
(8) 実施例8
【0119】
<19 型 YggB 変異株の構築と評価>
19型変異は,配列番号5の1734番目のGがAに置換された変異であり,配列番号6のアミノ酸配列の 100 番目のアラニンがスレオニンに置換された変異である。この変異が導入された変異型 YggB 遺伝子の塩基配列を配列番号21に,該遺伝子にコードされる変異型 YggB タンパク質のアミノ酸配列を配列番号22に示す。実施例7と同様の方法にて,19型変異が導入された yggB 変異株を構築した。具体的には,配列番号 30 に示す合成 DNA と配列番号 35 に示す合成 DNA をプライマーとして,ATCC13869株の染色体 DNA を鋳型として PCR を行い,N 末端側断片を調製する。同様に配列番号 33 と配列番号 36 の合成 DNA をプライマーとして,C 末端側断片を調製する。続いて N 末端側断片と C 末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号 9 と配列番号 34 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行えば 19型 YggB 遺伝子の部分断片を取得できる。得られた YggB 断片は SacI で処理してpBS4S の SacI 部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドが構築可能である。このようにして得られた pBS4 YggB19 を実施例6記載の方法と同様に ATCC13869株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株の yggB 遺伝子の配列を決定し,19 型に置換されていた株を選択すれば,19 型変異を有する株を構築することができる。このような変異を持つ 19 型変異株を ATCC13869-19 株とした。【0120】
ATCC13869-19 株と親株の ATCC13869 株を実施例2と同様の方法で培養を行った。培養終了後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定した。
19 変異を染色体上に導入した,ATCC13869-19 株は親株の ATCC13869 株と比べてL-グルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。【0121】
【表7】
(9) 実施例9
【0122】
<L30型 YggB 変異株の構築>
L30型変異は,配列番号5の1768番目のCがTに置換された変異であり,配列番号6の111番目のアラニンがバリンに置換された変異である。この変異が導入された変異型 YggB 遺伝子の塩基配列を配列番号23に,該遺伝子にコードされる変異型 YggB タンパク質のアミノ酸配列を配列番号24に示す。
実施例7と同様の方法にて,L30型変異が導入された yggB 変異株を構築した。具体的には,配列番号 30 に示す合成 DNA と配列番号 37 に示す合成 DNA をプライマーとして,ATCC13869株の染色体 DNA を鋳型として PCR を行い,N 末端側断片を調製する。同様に配列番号 34 と配列番号 38 の合成 DNA をプライマーとして,C末端側断片を調製する。続いて N 末端側断片と C 末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号 9 と配列番号 34 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行ないL30型 YggB 遺伝子の部分断片を取得する。得られた変異型 YggB 断片は SacI で処理して pBS4S の SacI 部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドを構築した。このようにして得られた pBS4 YggB-L を実施例6記載の方法と同様にATCC13869 株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株の yggB 遺伝子の配列を決定し,L30 型に置換されていた株を選択し,L30 型変異を有する株を構築した。このような変異を持つ L30 型変異株を ATCC13869-L 株とした。【0123】
ATCC13869 株と,ATCC13869-L 株を実施例2と同様の方法で培養を行い,培養終了後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定した。結果を表8に示す。(OD620 は 101 倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。L-30変異を導入した ATCC13869-L30 株は親株の ATCC13869 株と比べてL-グルタミン酸蓄積が大幅に向上していた。【0124】
【表8】
(10) 実施例10
【0125】
<変異型 yggB 遺伝子導入株の L-グルタミン酸生成条件における培養評価>
コリネ型細菌は Tween40 等の脂肪酸系界面活性剤の添加や,ビオチン制限によりグルタミン酸生成を誘導できる。そこで,ATCC13869 株と ATCC13869-19 株について,Tween40 添加条件およびビオチン制限条件での培養も行った。シード培養は,20mlのフラスコ培地(グルコース 80g/l, 硫酸アンモニウム 30g/l, KH2PO4 1g/l,MgSO4・7H2O 0.4g/l, FeSO4・7H2O 0.01g/l, MnSO4・4~5H2O 0.01g/l, VB1 200μg/l,Biotin 60μg/l, 大豆加水分解物(T-N)0.48g/l, KOH を用いて pH8.0 に調整:オートクレーブ 115℃10 分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを 1g 加え,31.5℃で振とう培養した。完全に糖を消費した培養液を種培養液とした。Tween40 添加培養においては,種培養液 2ml を 20ml のフラスコ培地(グルコー
ス 80g/l, 硫酸アンモニウム 30g/l, KH2PO4 1g/l, MgSO4・7H2O 0.4g/l, FeSO4・7H2O 0.01g/l, MnSO4・4~5H2O 0.01g/l, VB1 200μg/l, Biotin 60μg/l, 大豆加水分解物(T-N)0.48g/l, KOH を用いて pH8.0 に調整:オートクレーブ 115℃10 分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを 1g 加え,31.5℃で振とう培養した。培養開始後,OD620(x101)=0.2 に到達した時点で,最終濃度 5g/L となるように Tween40 を添加し培養を継続した。ビオチン制限培養においては,種培養液1ml を 20ml のフラスコ培地(グルコース 80g/l, 硫酸アンモニウム 30g/l, KH2PO4 1g/l, MgSO4・7H2O 0.4g/l, FeSO4・7H2O 0.01g/l, MnSO4・4~5H2O 0.01g/l, VB1 200μg/l, 大豆加水分解物(T-N)0.48g/l, KOH を用いて pH8.0 に調整:オートクレーブ 115℃10 分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを 1g 加え,31.5℃で振とう培養した。この条件ではビオチンの終濃度が約 2.9μg/L となる。
Tween40 添加培養およびビオチン制限培養ともに,培養開始後 40 時間後の培地中のL-グルタミン酸濃度を測定した。結果を表9に示す(OD620 は 101 倍希釈の菌体量,Glu(g/L)はL-グルタミン酸の蓄積量を示す)。ATCC13869-19 株では,L-グルタミン酸生産条件でも L-グルタミン酸の蓄積の増大が認められた。【0126】
【表9】【0127】
ATCC13869 株,ATCC13869-L30,ATCC13869-A1 株,ATCC13869-19 株,プラスミドによる yggB 増幅株についても,Tween40 添加培養を行なった。CM-Dex プレートに一夜培養した菌体を 1/6 プレート分かきとり,20ml のフラスコ培地(グルコース 80g/l,硫酸アンモニウム 30g/l, KH2PO4 1g/l, MgSO4・7H2O 0.4g/l, FeSO4・7H2O 0.01g/l,MnSO4・4~5H2O 0.01g/l, VB1 200μg/l, Biotin 60μg/l, 大豆加水分解物(T-N)0.48g/l, KOH を用いて pH8.0 に調整:オートクレーブ 115℃10 分)に接種した後,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウムを 1g 加え,31.5℃で振とう培養した。培養開始5時間後に Tween40 を終濃度 1g/L となるように添加し,培養開始から 24 時間後の菌体量と L-グルタミン酸の収量を分析した。その結果,表10に示すように,ATCC13869-19, ATCC13869-L30, ATCC13869-A1 株,野生型の yggB 遺伝子増幅株(ATCC13869/pL5k-1)ともに L-グルタミン酸生産条件での L-グルタミン酸の収量が向上していることが示された。【0128】
【表10】
(11) 実施例11
【0129】
<8型 YggB 変異株の構築>
8型変異は,配列番号61の 837 位の G が A に置換された変異であり,配列番号62の111位のアラニンがスレオニンに置換されている。この変異が導入された変異型 YggB 遺伝子の塩基配列を配列番号63に,該遺伝子にコードされる変異型YggB タンパク質のアミノ酸配列を配列番号64に示す。
実施例7と同様の方法にて,8 型変異が導入された yggB 変異株を構築する。具体的には,配列番号 30 に示す合成 DNA と配列番号65に示す合成 DNA をプライマーとして,Brevibacterium flavumATCC14067 株の染色体 DNA を鋳型として PCR を行い,N 末端側断片を調製する。同様に配列番号 34 と配列番号66の合成 DNA をプライマーとして,C 末端側断片を調製する。続いて N 末端側断片と C 末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号 9 と配列番号 34 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行い,8型 YggB 遺伝子の部分断片を取得する。得られた変異型 YggB断片は SacI で処理して pBS4S の SacI 部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドを構築する。このようにして得られた pBS4 YggB8を実施例6記載の方法と同様に ATCC14067 株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株の yggB 遺伝子の配列を決定し,8型に置換されていた株を選択し,8型変異を有する株を構築する。このような変異を持つ8型変異株を ATCC14067yggB8 株とする。
(12) 実施例12
【0130】
<66型 YggB 変異株の構築>
66型変異は,配列番号67の 1673 番目の C が T に置換された変異であり,配列番号68の424番目のプロリンがロイシンに置換されている。この変異が導入された変異型 YggB 遺伝子の塩基配列を配列番号69に,該遺伝子にコードされる変異型 YggB タンパク質のアミノ酸配列を配列番号70に示す。
実施例7と同様の方法にて,66 型変異が導入された yggB 変異株を構築する。具体的には,配列番号 30 に示す合成 DNA と配列番号71に示す合成 DNA をプライマーとして,C.melassecolaATCC17965 株の染色体 DNA を鋳型として PCR を行い,N 末端側断片を調製した。同様に配列番号34と配列番号72の合成 DNA をプライマーとして,C 末端側断片を調製する。続いて N 末端側断片と C 末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号 9 と配列番号 10 の合成 DNA をプライマーとしてPCR を行えば66型 yggB 遺伝子の部分断片を取得できる。得られた変異型 YggB 断片を SacI で処理して pBS4S の SacI 部位に挿入することにより,変異導入用のプラスミドを構築する。このようにして得られた pBS4 YggB66を実施例6記載の方法と同様に ATCC17965 株の染色体に挿入した後,脱落させる。得られたカナマイシン感受性株の yggB 遺伝子の配列を決定し,66型に置換されていた株を選択することで,66型変異を有する株を構築できる。このような変異を持つ66型変異株をyggB66 株とする。
(13) 実施例13
【0131】
<in vitro 変異による変異型 yggB 遺伝子のスクリーニング>
(13-1)yggB 欠損株の構築
変異型の yggB 遺伝子を in vitro で yggB に変異をランダムに導入し,その中から界面活性剤等の添加なしにグルタミン酸生産が可能となるクローンを選択することも出来る。変異型遺伝子のスクリーニングを行うため,まず yggB 欠損株を構築した。配列番号 39 に示す合成 DNA と配列番号 40 に示す合成 DNA をプライマーとして,ATCC13869株の染色体 DNA を鋳型として PCR を行い,N 末端側断片を調製した。同様に配列番号 41 と配列番号 42 の合成 DNA をプライマーとして,C 末端側断片を調製した。配列番号 40 と 41 は互いに相補的である。続いて N 末端側断片と C 末端側断片を等量混合したものを鋳型として,配列番号 39 と配列番号 42 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行ない yggB 遺伝子の ORF を欠失した断片を取得した。【0132】
得られた PCR 断片は SacI で処理して pBS4S の SacI 部位に挿入することにより,欠損変異導入用のプラスミドを構築した。このようにして得られた pBS4ΔYggB を実施例6記載の方法で ATCC13869 株の染色体に挿入した後,脱落させた。得られたカナマイシン感受性株の染色体 DNA を鋳型として,配列番号 39 と配列番号 42 の合成 DNA をプライマーとして PCR を行い,yggB 遺伝子が欠損していることを確認した。得られた yggB 遺伝子欠損株を ATCC13869ΔyggB 株とした。【0133】
(13-2)変異型 yggB 遺伝子の in vitro スクリーニング
一方,yggB 遺伝子の変異処理は以下のようにして行った。まず,プラスミド pL5kは yggB 遺伝子以外の領域を若干含んでいるため,pL5k を XhoI と SalI で処理し,セルフライゲーションすることにより,プラスミド pL5kXS を得た。なお SalI 認識部位は,配列番号 5 の塩基配列上には存在しないが,pBS3 のマルチクローニングサイトに存在している。得られた pL5kXS 約 10μg を 500mM リン酸緩衝液,400mM ヒドロキシルアミン,1mM EDTA (pH6.0)に溶解し,75℃で30分から90分処理することにより変異を導入した。変異導入後のプラスミドは,SUPREC-02(タカラバイオ)で脱塩した後,実施例6記載の方法で ATCC13869ΔyggB 株に導入し,Km25μg/ml を含む CM2B 培地で形質転換体を選択した。また,対照として変異処理前の pL5kXS についても ATCC13869ΔyggB 株に導入した。出現した形質転換体を,CM2BGU2 培地(実施例3記載の CM2B 培地にグルコース 10g/L と 15g/L の Urea を含む)2ml の液体培地に接種し,31.5℃で5時間しんとう培養したのち,グルタミン酸濃度を定量した。表11に,ATCC13869ΔyggB を変異処理した pL5kXS で形質転換した株を CM2BGU2培地にて試験管培養評価した結果を示す。変異処理時間60分と90分のプラスミド混合物から得られた形質転換体の中には,1g/L 以上の L-グルタミン酸を蓄積するクローンが3クローンが存在していた。なお,培地中にもともと含まれていたグルタミン酸は 0.16g/L であり,ATCC13869ΔyggB/pL5kXS(変異処理なし)のグルタミン酸蓄積量は 0.31g/L であった。
表12に,ATCC13869ΔyggB を変異処理した pL5kXS で形質転換した株を CM2BGU培地(Urea が 1.5g/L である以外は CM2BGU2 培地と同組成)にて試験管培養評価した結果を示す。変異処理時間90分のプラスミド混合物から得られた形質転換体の中に,1g/L 以上の L-グルタミン酸を蓄積するクローンが1クローン存在していた。【0134】
【表11】【0135】
【表12】【0136】
表11において,60分の変異処理時間を行うことで 1g/L 以上の L-グルタミン酸を蓄積する生産能を獲得したプラスミドを pL5kXSm-22, 表12において,90分の変異処理時間を行うことで 0.9g/L 以上の L-グルタミン酸生産能を獲得したプラ
ス ミ ド を pL5kXSm-27 と し た 。 ATCC13869ΔyggB/pL5kXS 株 ,ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-27 株,ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-22 株を,実施例2記載の条件で培養し,4時間後の菌体量と L-グルタミン酸蓄積を分析した。表13に,独立した3回の実験による平均値を示した。 ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-27 株,ATCC13869ΔyggB/pL5kXSm-22 株では有意に L-グルタミン酸蓄積が上昇していることが確認でき,in vitro でのランダムな変異導入によっても L-グルタミン酸に有利な変異型遺伝子が構築可能であることが示された。なお,pL5kXSm-22 が含む yggB遺伝子の配列は,配列番号73に示した。(22型変異)
22 型変異は,437 番目のプロリンをセリンに置換する変異であり,例えば配列番号5の 2745 位の C を T に置換する変異である。また,本変異は,3060 位の C を Tに置換する変異を伴っている。この変異型 yggB 遺伝子を配列番号73に,該遺伝子にコードされる変異型 YggB タンパク質のアミノ酸配列を配列番号74に示す。【0137】
【表13】【0138】
(13-3)変異型遺伝子のコリネ型細菌への導入とL-グルタミン酸生産確認(13-2)で得られた新規変異型 yggB 遺伝子をコリネ型細菌に導入する。導入方法は,実施例 6 に記載された方法で pBS4S に変異型遺伝子を導入し,ATCC13869の染色体上の野生型の yggB 遺伝子と置換した。この新規変異型遺伝子を導入した株と親株の ATCC13869 株を実施例2と同様の方法で培養を行う。培養終了後,培養液中に含まれるL-グルタミン酸の量を公知の方法で測定し,変異導入株がL-グルタミン酸の蓄積が向上していることを確認する。このような方法でL-グルタミン酸生産能の向上した yggB 変異株を取得することが出来る。
(14) 実施例14
【0139】
<変異型 yggB 遺伝子保持株のグルタミン酸アナログ感受性>
(14-1)固体培地における4-フルオログルタミン酸感受性
yggB 変異によって L-グルタミン酸の生産能が向上している株では,L-グルタミン酸アナログ感受性が低下していることが予測された。そこで,yggB 変異による L-グルタミン酸のアナログとして,4-フルオログルタミン酸に対する感受性の変化を検討した。実施例4記載の最少培地に,NaOH で pH6.7 に調整しフィルター滅菌した4-フルオログルタミン酸を終濃度 7.5mM となるように添加した。ATCC13869 株,ATCC13869-L30 株,ATCC13869-A1 株を CM-Dex 培地に塗布して一夜培養した後集菌し,滅菌した 0.85%の NaCl 溶液で洗浄し,図6上部に記載の菌濃度となるように希釈してプレートにスポットした。プレートは 31.5℃で培養し,その経時変化を図6に示した。4-フルオログルタミン酸を無添加の条件では,ATCC13869 株が最も生育が速いのに対し,4-フルオログルタミン酸添加条件では ATCC13869 株の生育が抑えられ,ATCC13869-L 株および ATCC13869-A1 株の方が生育が良好であることが示された。【0140】
(14-2)液体培地における4-フルオログルタミン酸感受性
実施例4記載の最少培地(ただし寒天を含まない)に,NaOH で pH6.7 に調整しフィルター滅菌した4-フルオログルタミン酸を終濃度 1.25mM, 2.5mM, 5mM, 10mM,20mM となるように添加した。ATCC13869 株,ATCC13869ΔyggB 株,ATCC13869-L30 株,ATCC13869-A1 株を CM-Dex 培地に塗布して 31.5℃で一夜培養した後集菌し,滅菌した 0.85%の NaCl 溶液で洗浄し,液体培地に接種し 31.5℃にて振とう培養した。各菌株において,4-フルオログルタミン酸を無添加の培地での OD660 の値が1に到達した時点で培養を終了し,培養液を適当に希釈して CM-Dex プレートに塗布した。翌日出現したコロニー数を計測し,液体培養終了時の生菌数とした。4-フルオログルタミン酸無添加区の生菌数を1として,4-フルオログルタミン酸添加による相対生菌数の変化を図7に示した。ATCC13869-A1 株および ATCC13869-L30 株では,4-フルオログルタミン酸に対する感受性が低下(4フルオログルタミン酸耐性が向上)していることが明らかとなった。
これらの結果から,4-フルオログルタミン酸等,グルタミン酸の構造類縁体の感受性を指標としたスクリーニングによっても本発明の yggB 変異株が取得できることが示された。
(15) 実施例15
【0141】
<odhA 弱化株での変異型 yggB 遺伝子導入株の作成と評価>【0142】
上記実施例 9 で構築した ATCC13869-L30 株を用いて yggB odhA 二重変異株を構築し,変異型 odhA 遺伝子の評価を行った。
まず,ATCC13869-L 株の odhA 遺伝子に表14に示す変異を導入した株を構築した。なお,表14では,配列番号43の塩基番号2528~2562に相当する領域の配列を示した。また,表15では配列番号44のアミノ酸番号696~707に相当する領域の配列を示した。
配列番号45の塩基配列を有する変異型 odhA 遺伝子が導入された L30sucA8 株を構築するには以下のようにすればよい。まず配列番号53と配列番号54に示す合成 DNA をプライマーとして PCR を行い,odhA 断片を調整する。得られた odhA 断片を BamHI 処理して,タカラバイオ製 Mutan-Super Express Km に付属のプラスミドpKF19m の BamHI 部位にクローニングした後,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成 DNA と Mutan-Super Express Km に添付されているセレクションプライマーを用いて PCR を行い,得られた PCR 産物で sup0 の E.coli 例えば MV1184 株を形質転換することで変異型 odhA 断片を含むプラスミドを構築する。次にこの断片をBamHI で切り出し,pBS4S の BamHI 部位に挿入することで変異導入用プラスミドが構築できる。このプラスミドを用いて実施例1記載の方法と同様にして ATCC13869-L 株を形質転換し,染色体に変異導入用プラスミドが挿入された株を取得する。次に,これらの染色体にプラスミドが挿入された株から,スクロースに耐性を示し,かつカナマイシンに感受性を示す株を分離する。さらに odhA 遺伝子の配列を確認し,目的フレームシフトが導入された株を選択することにより odhA 遺伝子が欠損した L30sucA8(odhA8)株が構築できる。【0143】
また,以下の方法で yggB 変異株を用いて,他の odhA 変異株を得ることができる。配列番号47の塩基配列を有する変異型 odhA 遺伝子が導入された L30sucA801 株の取得には,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成 DNA の代わりに 5'末端がリン酸化された配列番号56の合成 DNA を用いて上記方法を適用すればよい。
配列番号49の塩基配列を有する変異型 odhA 遺伝子が導入された L30sucA805 株の取得には,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成 DNA の代わりに 5'末端がリン酸化された配列番号57の合成 DNA を用いて上記方法を適用すればよい。
配列番号51の塩基配列を有する変異型 odhA 遺伝子が導入された L30sucA77 株の取得には,5'末端がリン酸化された配列番号55の合成 DNA の代わりに 5'末端がリン酸化された配列番号58の合成 DNA を用いて上記方法を適用すればよい。
L30sucA8 株の odhA 遺伝子はフレームシフト変異であるために,αKGDH 活性を有さない。しかし,L30sucA801 株,L30sucA805 株,L30sucA77 株は odhA 遺伝子に欠失があるものの,フレームシフトが起こらない変異となっており,αKGDH 活性を有しているが活性は非改変株より低下している。(データは示さず)【0144】
【表14】【0145】
【表15】【0146】
<odhA 改変株のグルタミン酸生産培養>
これらの odhA 改変株のL-グルタミン酸生産能を,坂口フラスコを用いた培養を行うことにより検証した。表14に示した株を CM-Dex 寒天培地で 31.5℃で一昼夜培養を行い,フラスコ培地(グルコース 60g/l,硫安 22.5g/l,KH2PO4 1g/l,MgSO4・7H2O 0.4g/l,FeSO4・7H2O 0.01g/l,MnSO4・4-5H2O 0.01g/l,ビタミン B1 200μg/l,大豆蛋白加水分解液 0.48g/l,ビオチン 300μg/l,KOH を用いて pH8.0 に調整)20ml に 1/6 プレート分の菌体を接種し,予め乾熱滅菌しておいた炭酸カルシウム 1g を添加した後,31.5℃,速度 115rpm で振とう培養を行った。培養開始 19 時間目のL-グルタミン酸蓄積を表16に示した。odhA 改変株の中には,ATCC13869-L 株 と ほ ぼ 同 等 の L - グ ル タ ミ ン 酸 蓄 積 の も の も 含 ま れ て い た が , sucA801,sucA805,sucA77 株は sucA8 株よりも高いグルタミン酸蓄積を示した。これらの結果から,yggB 遺伝子の変異と共に odhA 遺伝子に変異を導入することによって,さらにL-グルタミン酸収率が向上することを見出した。【0147】
【表16】
(16) 実施例16
【0148】
<ATCC14067 株および ATCC14067yggB8 からの odhA 弱化株の構築>
8型変異を有する yggB 変異株より odhA 欠損株を構築し,odhA 欠損のみを有する株と比較培養を行なった。まず,odhA を完全欠損するためのプラスミドを構築した。ATCC14067 株の染色体 DNA を鋳型として,配列番号77と配列番号78の合成 DNAを用いて PCR を行い,sucA 遺伝子の上流側断片を調製した。続けて,ATCC14067 株の染色体 DNA を鋳型として,配列番号79と配列番号80の合成 DNA を用いて PCRを行い,sucA 遺伝子の下流側断片を調製した。次に,上流側断片と下流側断片を等モルとなるように混合し,これを鋳型として配列番号81と配列番号82の合成DNA を用いて PCR を行い,odhA を欠失した遺伝子断片を調製した。得られた PCR 断片を BamHI で処理した後,実施例1で構築した pBS4S にクローニングした。こうして得られるプラスミドを pBSΔsucA47 とした。
pBSΔsucA47 を実施例6記載の方法と同様に ATCC14067 株または ATCC14067yggB8株の染色体に挿入した後,脱落させた。得られたカナマイシン感受性株より染色体DNA を調製し,これを鋳型として配列番号77および配列番号80の合成 DNA を用いて PCR を行い,odhA 領域が欠損している株を選択した。こうして構築した odhA欠損株をそれぞれ ATCC14067ΔodhA 株および ATCC14067ΔodhA yggB8株とした。構築した ATCC14067ΔodhA 株および ATCC14067ΔodhA yggB8株を実施例3記載の方法で培養した結果を表17に示した。yggB8 変異によって odhA 変異株の L-グルタミン酸収量を向上できることが明らかとなった。【0149】
【表17】
(17) 実施例17
【0150】
<2A-1R 株からの symA 欠損株の構築>
実施例3で構築した,yggB に IS 挿入変異を有する2A-1R 株より,symA(suppressor of ygg mutation A)遺伝子を欠損した株を構築し,2A-1R 株と比較培養を行なった。ATCC13869 株の NCgl1867 遺伝子の核酸配列およびアミノ酸配列はそれぞれ配列番号86および87に記した。まず,symA 遺伝子を完全欠損するためのプラスミドを構築した。ATCC13869 株の染色体 DNA を鋳型として,配列番号88と配列番号89の合成 DNA を用いて PCR を行い,symA 遺伝子の上流側断片を調製した。続けて,ATCC13869 株の染色体 DNA を鋳型として,配列番号90と配列番号91の合成 DNA を用いて PCR を行い,symA 遺伝子の下流側断片を調製した。次に,上流側断片と下流側断片を等モルとなるように混合し,これを鋳型として配列番号88と配列番号91の合成 DNA を用いて PCR を行い,symA 遺伝子を欠失した遺伝子断片を調製した。得られた PCR 断片を BglII で処理した後,実施例1で構築した pBS4S にクローニングした。こうして得られるプラスミドを pBSΔsymAとした。
pBSΔsymA を実施例6記載の方法と同様に 2A-1R 株の染色体に挿入した後,脱落させた。得られたカナマイシン感受性株より染色体 DNA を調製し,これを鋳型として配列番号88および配列番号91の合成 DNA を用いて PCR を行い,symA 領域が欠損している株を選択した。こうして構築した symA 欠損株を 2A-1RΔsymA 株とした。
構築した 2A-1RΔsymA 株および親株の 2A-1R 株を実施例3記載の方法で培養した結果を表18に示した。symA 遺伝子の欠損によって,変異型 yggB 遺伝子を有する株のグルタミン酸生産能を向上できることが明らかとなった。【0151】
【表18】
8 図面
【図1】プラスミド pBS3 の構築手順を示す図。【図2】プラスミド pBS4S の構築手順を示す図。【図3】プラスミド pBS4sucAint の構築手順を示す図。【図4】yggB 変異導入株の L-グルタミン酸蓄積を示す図。【図5】2A-1 型変異 yggB 遺伝子の変異導入箇所を示す図。【図6】変異型 yggB 遺伝子導入株の4-フルオログルタミン酸含有 CM-Dex プレート培地における生育を示す図(写真)。【図7】変異型 yggB 遺伝子導入株の4-フルオログルタミン酸(4-FG)含有液体培地における生育を示す図。
以上
別紙14 引用文献の図面
1 乙6文献
図1
図5
表2*C.グルタミカム-35コンセンサス配列において,4番目のヌクレオチドはAではなくCである。この位置でのAは,33プロモーターのうち7のみで見られた(21%保存)。
2 乙9文献
表9
3 乙12文献
6頁右上欄のDNA断片の塩基配列
4 乙24文献
表1注a グリシンベタイン(3mM)及びエクトイン(3mM)を同時に負荷。注b ATPの排出は,細胞質のATP総量の2%を超えなかった。注c Na+及びK+の場合,浸透圧のステップは2100,1140,820,420mOsmとした。注d 2mMグリシンベタインの存在下で負荷し,競合状態を作出(本文を参照)。
5 乙35文献
第2表
第10表第11表
第13表
別紙15 被告ら販売分の特許法102条2項による損害額計算表省略
別紙16 被告各製法使用期間中のグルタミン酸ナトリウムの輸入状況省略
別紙17 差止対象製品目録
製品名「MI-POONG」のグルタミン酸ナトリウム
ただし,
1 本目録添付の配列表に示されるアミノ酸配列における100番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換されているyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの。
2 コリネバクテリウム・カルナエ(DSM20147株)由来のyggB遺伝子がコードするアミノ酸配列における98番目のアミノ酸がアラニンからスレオニンに置換され,241番目のアミノ酸がバリンからイソロイシンに置換されているyggB遺伝子が導入されたコリネバクテリウム・グルタミカムを用いて生産されたもの。
以 上
別紙17添付の配列表Met Ile Leu Gly Val Pro Ile Gln Tyr Leu Leu Tyr Ser Leu Trp Asn
1 5 10 15
Trp Ile Val Asp Thr Gly Phe Asp Val Ala Ile Ile Leu Val Leu Ala
20 25 30
Phe Leu Ile Pro Arg Ile Gly Arg Leu Ala Met Arg Ile Ile Lys Gln
35 40 45
Arg Val Glu Ser Ala Ala Asp Ala Asp Thr Thr Lys Asn Gln Leu Ala
50 55 60
Phe Ala Gly Val Gly Val Tyr Ile Ala Gln Ile Val Ala Phe Phe Met
65 70 75 80 Leu Ala Val Ser Ala Met Gln Ala Phe Gly Phe Ser Leu Ala Gly Ala
85 90 95
Ala Ile Pro Ala Thr Ile Ala Ser Ala Ala Ile Gly Leu Gly Ala Gln
100 105 110
Ser Ile Val Ala Asp Phe Leu Ala Gly Phe Phe Ile Leu Thr Glu Lys
115 120 125
Gln Phe Gly Val Gly Asp Trp Val Arg Phe Glu Gly Asn Gly Ile Val
130 135 140
Val Glu Gly Thr Val Ile Glu Ile Thr Met Arg Ala Thr Lys Ile Arg
145 150 155 160 Thr Ile Ala Gln Glu Thr Val Ile Ile Pro Asn Ser Thr Ala Lys Val
165 170 175
Cys Ile Asn Asn Ser Asn Asn Trp Ser Arg Ala Val Val Val Ile Pro
180 185 190Ile Pro Met Leu Gly Ser Glu Asn Ile Thr Asp Val Ile Ala Arg Ser
195 200 205
Glu Ala Ala Thr Arg Arg Ala Leu Gly Gln Glu Lys Ile Ala Pro Glu
210 215 220
Ile Leu Gly Glu Leu Asp Val His Pro Ala Thr Glu Val Thr Pro Pro
225 230 235 240 Thr Val Val Gly Met Pro Trp Met Val Thr Met Arg Phe Leu Val Gln
245 250 255
Val Thr Ala Gly Asn Gln Trp Leu Val Glu Arg Ala Ile Arg Thr Glu
260 265 270
Ile Ile Asn Glu Phe Trp Glu Glu Tyr Gly Ser Ala Thr Thr Thr Ser
275 280 285
Gly Thr Leu Ile Asp Ser Leu His Val Glu His Glu Glu Pro Lys Thr
290 295 300
Ser Leu Ile Asp Ala Ser Pro Gln Ala Leu Lys Glu Pro Lys Pro Glu
305 310 315 320 Ala Ala Ala Thr Val Ala Ser Leu Ala Ala Ser Ser Asn Asp Asp Ala
325 330 335
Asp Asn Ala Asp Ala Ser Ala Ile Asn Ala Gly Asn Pro Glu Lys Glu
340 345 350
Leu Asp Ser Asp Val Leu Glu Gln Glu Leu Ser Ser Glu Glu Pro Glu
355 360 365
Glu Thr Ala Lys Pro Asp His Ser Leu Arg Gly Phe Phe Arg Thr Asp
370 375 380
Tyr Tyr Pro Asn Arg Trp Gln Lys Ile Leu Ser Phe Gly Gly Arg Val
385 390 395 400Arg Met Ser Thr Ser Leu Leu Leu Gly Ala Leu Leu Leu Leu Ser Leu
405 410 415
Phe Lys Val Met Thr Val Glu Pro Ser Glu Asn Trp Gln Asn Ser Ser
420 425 430
Gly Trp Leu Ser Pro Ser Thr Ala Thr Ser Thr Ala Val Thr Thr Ser
435 440 445
Glu Thr Ser Ala Pro Ala Ser Thr Pro Ser Met Thr Val Pro Thr Thr
450 455 460
Val Glu Glu Thr Pro Thr Met Glu Ser Ser Val Glu Thr Gln Gln Glu
465 470 475 480 Thr Ser Thr Pro Ala Thr Ala Thr Pro Gln Arg Ala Asp Thr Ile Glu
485 490 495
Pro Thr Glu Glu Ala Thr Ser Gln Glu Glu Thr Thr Ala Ser Gln Thr
500 505 510
Gln Ser Pro Ala Val Glu Ala Pro Thr Ala Val Gln Glu Thr Val Ala
515 520 525
Pro Thr Ser Thr Pro
530
以上