判例
行政法行政法判例百選Ⅱ第8版244
物価統制令違反
補償金支払時期
全文
主 文
本件再上告を棄却する。
理 由
弁護人日野寛上告趣意について。
略式命令の請求は、区裁判所(簡易裁判所)に対し、その管轄に属する事件につき、公判前における対審でない手続として、略式命令で、罰金又は科料を科せられたき旨の公訴に附帯する検察官の請求を言うものであつて、その請求の基礎たる公訴の提起そのもの又はこれと不可分の一体を成す特種の公訴提起方法を指すものではない。これ旧刑訴第五二四条(新刑訴第四六二条参照)において略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でこれを為すべきものとのみ規定し、公訴そのものの提起の方式については一般原則に譲つている所以である。されば、仮りに、略式命令の請求が憲法に違反して無効であるとしても(しかしその有効であることは昭和二三年(れ)第八六八号同二四年七月一三日宣告大法廷判決参照)公訴提起そのものの効力には何等影響を及ぼすものではないから、原判決には所論の違法は存しない。論旨はその理由がない。
よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 安平政吉関与
昭和二四年七月一三日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官
塚崎直義
裁判官
長谷川太一郎
裁判官
沢田竹治郎
裁判官
霜山精一
裁判官
井上登
裁判官
栗山茂
裁判官
真野毅
裁判官
小谷勝重
裁判官
島保
裁判官
斎藤悠輔
裁判官
藤田八郎
裁判官
岩松三郎
裁判官
河村又介