判例
民事訴訟法民事執行・保全判例百選第3版92
特別の事情による保全取消し
全文
主 文
本件上告を棄却する。当審における未勾留日数中八〇日を本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人並弁護人織田嘉七の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官
長谷川太一郎
裁判官
井上登
裁判官
島保
裁判官
河村又介