判例
刑法刑法判例百選Ⅱ第8版113
公務執行妨害被告
職務行為の適法性の判断基準
全文
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西畑肇の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない(なお、所論の点に関する原判決の判断は、相当である。)。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四一年四月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官
岩田誠
裁判官
入江俊郎
裁判官
長部謹吾
裁判官
松田二郎