判例
民法民法判例百選Ⅰ第9版70
軽犯罪法違反、鉄道営業法違反
共有者相互間の明渡請求
全文
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白阪武の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、鉄道駅構内に、許諾を得ることなく立ち入る行為が、軽犯罪法一条三二号違反の罪と鉄道営業法三七条違反の罪との一所為数法の関係にある旨の原判断は、正当である)
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四一年五月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官
長部謹吾
裁判官
入江俊郎
裁判官
松田二郎
裁判官
岩田誠