判例
民法民法判例百選Ⅲ第3版79
不動産侵奪
相続放棄と登記
全文
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(旧河川法(明治二九年法律七一号)五八条ノ二、一号、一八条と刑法二三五条ノ二とは、特別法、一般法の関係にあるものではない旨の原判断は、正当である。)、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四二年一月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官
田中二郎
裁判官
柏原語六
裁判官
下村三郎