判例
民事訴訟法民事訴訟法判例百選第6版82
特別抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
口頭弁論終結後の承継人
全文
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁判所が、これを棄却する場合には、刑訴法三七五条、四一四条を類推適用して、右請求と同時にされた特別抗告の申立を自ら棄却することができるとした原判断は、正当である。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年六月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官
大隅健一郎
裁判官
藤林益三
裁判官
下田武三
裁判官
岸盛一
裁判官
岸上康夫