判例
刑法刑法判例百選Ⅱ第8版76
賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受
盗品保管罪における知情の時期
全文
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人手代木進の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
所論に鑑み職権で判断するに、賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五〇年六月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官
下田武三
裁判官
藤林益三
裁判官
岸盛一
裁判官
岸上康夫
裁判官
団藤重光