判例
商法商法判例百選76
損害賠償
高価品免責と重過失
全文
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人本田洋司の上告理由について
原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の使用人Dに重大な過失があつたとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官
横井大三
裁判官
環昌一
裁判官
伊藤正己