判例
民法民法判例百選Ⅲ第3版12
離婚無効確認請求事件
生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚届の効力
全文
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人鈴木悦郎、同山中善夫、同村岡啓一、同林裕司、同伊藤誠一、同森越清彦、同渡辺英一の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件離婚の届出が、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであつて、本件離婚を無効とすることはできないとした原審の判断は、その説示に徴し、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官
宮崎梧一
裁判官
栗本一夫
裁判官
木下忠良
裁判官
鹽野宜慶
裁判官
大橋進