判例
民法民法判例百選Ⅱ第9版3
損害賠償請求事件
契約交渉破棄における責任
全文
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人伊藤茂昭の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を肯定した原審の判断は、是認することができ、また、上告人及び被上告人双方の過失割合を各五割とした原審の判断に所論の違法があるとはいえない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原審の裁量に属する過失割合の判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官
木戸口久治
裁判官
伊藤正己
裁判官
安岡滿彦
裁判官
長島敦