判例
民事訴訟法民事執行・保全判例百選第3版19
所得税法違反被告事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
執行の停止・取消し
全文
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
なお、裁判官が裁判所法二六条二項一号の決定又はこれを取消す決定に関与した事実やその決定の当否は、それだけでは直ちに当該裁判官に対する忌避の理由となし得ないものである(最高裁昭和四八年(し)第六六号同年一〇月八日第一小法廷決定・刑集二七巻九号一四一五頁参照)。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六〇年二月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官
鹽野宜慶
裁判官
木下忠良
裁判官
大橋進
裁判官
牧圭次
裁判官
島谷六郎